عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

أمر مجلس الوزراء بتحديد تاريخ دخول قانون المراجعة الجزئية لقانون البراءات والقوانين الأخرى حيز التنفيذ (أمر مجلس الوزراء رقم 145 المؤرخ 7 نوفمبر 2019)، اليابان

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2019 تواريخ نص صادر : 7 نوفمبر 2019 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع البراءات ملاحظات The Cabinet Order Determining the Date of Entry into Force of the Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Cabinet Order No. 145 of November 7, 2019) provides that the effective date prescribed in Article 1 of the Supplementary Provisions of the "Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts" is April 1, 2020; except for the effective dates as referred to in items (iii) & (iv).

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية باليابانية 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年11月7日政令第145号)        


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 ~ 四

( 略 )

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

改 正 協 定 第 七 条

の 規 定 に 基 づ き 、 日 本 国 が 指 定 さ れ て い る 国 際 出 願 及 び 当 該 国 際 出 願 に よ る 国 際 登 録 の 更 新 に つ い て 、 同 条

に 規 定 す る 所

(2)

(1)

定 の 指 定 手 数 料 を 次 の 個 別 の 指 定 手 数 料 に よ っ て 置 き 換 え る こ と 。

国 際 出 願 に 係 る 手 数 料

(1) 意 匠 ご と に 七 万 四 千 六 百 円

国 際 登 録 の 更 新 に 係 る 手 数 料

(2) 最 初 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

二 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

三 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

四 回 目 以 降 の 更 新

無 料

改 正 協 定 第 十 三 条

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 第 七 条 が 、 一 の 独 立 か つ 別 個 の 意 匠 の み を 単 一 の 出 願 に お い て 請 求 す る こ と が で き る こ と を 要 求

(1)

す る こ と 。

改 正 協 定 第 十 七

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 に 定 め る 最 長 の 保 護 の 存 続 期 間 が 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 間 で あ る こ と 。

(3) (c)



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

( 傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分 )

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。

النصوص الإضافية يخصّ (1 نصوص) يخصّ (1 نصوص) باليابانية 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年11月7日政令第145号)


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 ~ 四

( 略 )

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

改 正 協 定 第 七 条

の 規 定 に 基 づ き 、 日 本 国 が 指 定 さ れ て い る 国 際 出 願 及 び 当 該 国 際 出 願 に よ る 国 際 登 録 の 更 新 に つ い て 、 同 条

に 規 定 す る 所

(2)

(1)

定 の 指 定 手 数 料 を 次 の 個 別 の 指 定 手 数 料 に よ っ て 置 き 換 え る こ と 。

国 際 出 願 に 係 る 手 数 料

(1) 意 匠 ご と に 七 万 四 千 六 百 円

国 際 登 録 の 更 新 に 係 る 手 数 料

(2) 最 初 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

二 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

三 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

四 回 目 以 降 の 更 新

無 料

改 正 協 定 第 十 三 条

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 第 七 条 が 、 一 の 独 立 か つ 別 個 の 意 匠 の み を 単 一 の 出 願 に お い て 請 求 す る こ と が で き る こ と を 要 求

(1)

す る こ と 。

改 正 協 定 第 十 七

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 に 定 め る 最 長 の 保 護 の 存 続 期 間 が 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 間 で あ る こ と 。

(3) (c)



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

( 傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分 )

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。

النصوص الإضافية المبادئ التوجيهية (1 نصوص) المبادئ التوجيهية (1 نصوص) باليابانية 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年11月7日政令第145号)


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 ~ 四

( 略 )

○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 に 基 づ く 宣 言 ( 平 成 二 十 七 年 二 月 十 三 日 )

改 正 協 定 第 七 条

の 規 定 に 基 づ き 、 日 本 国 が 指 定 さ れ て い る 国 際 出 願 及 び 当 該 国 際 出 願 に よ る 国 際 登 録 の 更 新 に つ い て 、 同 条

に 規 定 す る 所

(2)

(1)

定 の 指 定 手 数 料 を 次 の 個 別 の 指 定 手 数 料 に よ っ て 置 き 換 え る こ と 。

国 際 出 願 に 係 る 手 数 料

(1) 意 匠 ご と に 七 万 四 千 六 百 円

国 際 登 録 の 更 新 に 係 る 手 数 料

(2) 最 初 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

二 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

三 回 目 の 更 新

意 匠 ご と に 八 万 四 千 五 百 円

四 回 目 以 降 の 更 新

無 料

改 正 協 定 第 十 三 条

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 第 七 条 が 、 一 の 独 立 か つ 別 個 の 意 匠 の み を 単 一 の 出 願 に お い て 請 求 す る こ と が で き る こ と を 要 求

(1)

す る こ と 。

改 正 協 定 第 十 七

の 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 法 に 定 め る 最 長 の 保 護 の 存 続 期 間 が 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 間 で あ る こ と 。

(3) (c)



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

( 傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分 )

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。


التشريعات يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص)
المعاهدات يخصّ (عدد السجلات 1) يخصّ (عدد السجلات 1)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم JP241