- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(昭和六十一年九月二十五日文部省令第三十五号)
最終改正:平成二〇年一二月一日文部科学省令第三六号
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第四条 、第五条第二項 、第七条第一号 、第十一条第二項 、第十八条 、第二十二条第二項及び第二十四条並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第一条 、第三条及び第六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 登録手続等(第一条―第十六条) 第一節 プログラム登録原簿の調製方法(第一条・第二条) 第二節 申請の手続(第三条) 第三節 登録の手続(第四条―第十一条) 第四節 登録事項記載書類の交付手続(第十二条・第十三条) 第五節 手数料の納付方法(第十四条・第十五条) 第六節 プログラム登録の公示(第十六条) 第二章 指定登録機関(第十七条―第三十二条) 附則
第一章 登録手続等
第一節 プログラム登録原簿の調製方法
(プログラム登録原簿の調製方法)
第一条プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第一項のプログラム登録原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を別記様式第一により作成できるように調製する。
(プログラム登録原簿の記録)第二条プログラム登録原簿は、表示部、事項部及び信託部の別に記録する。2表示部には、著作物の表示を記録する。3事項部には、次項の場合を除き、登録の目的、登録の原因その他の登録事項を記録する。4信託部には、信託の登録の申請がされた場合において、登録の目的、登録の原因、委託者、受託者及び受
益者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の登録事項を記録する。
第二節 申請の手続
(プログラムの著作物の複製物)第三条プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号。以下「令」という。)第三条のマイクロフィルムは、日本工業規格に該当するA6判マイクロフィッシュ又
は文化庁長官が定める基準に該当するマイクロフィルムとする。
第三節 登録の手続
(表示部等の登録の方法)
第四条プログラム登録原簿について登録するときは、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。一表示部 申請書に掲げた事項のうちプログラムの著作物の題号及び申請書に添付した著作権法施行令
(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十一条第二項第一号の書面に掲げた事項(同号イに規定する事項を除く。)
二事項部 次に掲げる事項イ申請書に掲げた事項のうち著作権法施行令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項ロ申請書に掲げた事項のうち著作権法施行令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録
すべき権利に関する事項ハ受付年月日及び受付番号三信託部 前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち著作権法施行令第三十六条第一項各号に掲げる事項
2著作権法施行令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において、プログラム登録原簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。
(準用)第五条申請による登録の手続に関する前条の規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(表示番号等の記録)第六条プログラム登録原簿について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2プログラム登録原簿について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。
(変更された登録事項等の抹消の方法)第七条プログラム登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
(登録の抹消の方法)第八条プログラム登録原簿について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。2前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録
する。
(回復の登録の方法)第九条プログラム登録原簿について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。
(登録年月日の記録等)第十条プログラム登録原簿について登録したときは、登録年月日欄に当該登録の年月日を記録する。2文化庁長官が指定する職員は、プログラム登録原簿について登録したときは、登録事項記載書類を作成
し、登録の確認を行わなければならない。
(保全仮登録の方法)第十条の二プログラム登録原簿について保全仮登録をするときは、事項部に登録する。
(保全仮登録後の本登録等)第十条の三プログラム登録原簿について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
(分界)第十一条プログラム登録原簿について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
第四節 登録事項記載書類の交付手続
(登録事項記載書類の交付申請手続)
第十二条登録事項記載書類の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三請求の通数
(登録事項記載書類の作成方法)第十三条登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。2登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項がプログラム登録原簿に記録されている事項と相違
がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
第五節 手数料の納付方法
(登録事項記載書類の交付手数料の納付方法)
第十四条法第二条第三項の規定による手数料は、国に納付する場合にあつては申請書に令第二条に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定登録機関に納付する場合にあつては法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(登録手数料の納付方法)第十五条法第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第六節 プログラム登録の公示
(プログラム登録の公示)
第十六条法第四条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について官報で行う。一登録の目的二登録番号三登録年月日四登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所五登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類
第二章 指定登録機関
(指定の申請)
第十七条法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする登録事務の範囲四登録事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する
事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計画を記載した書類八登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類九登録事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類十役員のうちに法第六条第三号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類十一その他参考となる事項を記載した書類
(指定登録機関が登録事務を行う場合におけるこの省令及び著作権法施行規則の規定の適用)
第十八条法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第十条第二項、第十二条及び第十三条第二項並びに著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第七条、第二十条第一項及び第二十三条の規定の適用については、第十条第二項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「登録実施者」と、第十二条中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、第十三条第二項中「文化庁長官の文字」とあるのは「指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「指定登録機関の長の印」と、同規則第七条中「文化庁」とあり、及び同規則第二十条第一項中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同規則第二十三条中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。
(登録実施者の条件)
第十九条法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者で、文化庁長
官が定める研修を修了したもの 二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者
(登録実施者の数)第二十条法第七条第一号の文部科学省令で定める数は、二名とする。
(実名の登録の報告)
第二十一条指定登録機関は、法第九条の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二著作物の題号三公表年月日四公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨)五著作物の種類六登録の原因七著作者の実名及び住所又は居所
(事務所の変更の届出)
第二十二条指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。一変更後の登録事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(登録事務規程)
第二十三条法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一登録事務を行う時間及び休日に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三登録事務の実施の方法に関する事項四登録実施者の選任及び解任に関する事項五プログラム登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項七前各号に掲げるもののほか、登録事務に関し必要な事項
2指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨
を記載した申請書に登録事務規程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(登録事務の休廃止)
第二十四条指定登録機関は、法第十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
(事業計画等)
第二十五条指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(役員等の選任及び解任)
第二十六条指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
(帳簿の記載等)
第二十七条法第十八条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録の申請をした者の氏名又は名称二登録の申請の受付年月日三登録又は却下の別四却下の場合には、その理由五登録を行つた年月日六登録の目的七登録番号八登録を実施した者の氏名九各月における法第二条第二項及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第三項に規定
する請求の件数十各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額2法第十八条第一項の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(立入検査の身分証明書)第二十八条法第十九条第二項の証明書は、別記様式第二によるものとする。
(参考人)第二十九条法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
(業務の引継ぎ等)
第三十条指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。二プログラム登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。三その他文化庁長官が必要と認める事項
(公示)第三十一条文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。
一 法第五条第一項の規定による指定をしたとき。
二 法第十条の規定により届出があつたとき。
三 法第十二条の規定による許可をしたとき。
四 法第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。
一 指定登録機関の名称及び住所二 登録事務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる登録事務の範囲四 登録事務を開始する年月日
一 指定登録機関の名称及び住所二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日
一 指定登録機関の名称及び住所二 休止し、又は廃止する登録事務の範囲三 休止し、又は廃止する年月日四 休止しようとする場合にあつては、その期間
一 指定登録機関の名称及び住所二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日三 登録事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた登録事務の範囲及びその期間
五 法第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録 一 行うこととした登録事務の範囲及びその期間事務を自ら行うこととするとき。二 登録事務を行うこととした年月日六 法第二十二条第一項の規定により文化庁長官が自ら 一 行わないこととした登録事務の範囲行つていた登録事務を行わないこととするとき。二 登録事務を行わないこととした年月日
第三十二条この章の規定により文化庁長官に提出する書類は、正副二通とする。
(指定登録機関の名称等)第三十三条文化庁長官が指定する指定登録機関の名称及び行うことができる登録事務の範囲は、次のとおりとする。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第二章の規定(第十八条、第二十一条、第二十四条、第二十七条及び第三十三条の規定を除く。)は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日文部省令第二九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二一日文部省令第三七号)
1この省令は、平成六年十月一日から施行する。2この省令の施行の日前に開始された聴聞、意見の聴取及び不服申立の手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月一〇日文部科学省令第六五号)この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一九年六月八日文部科学省令第二〇号)この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日文部科学省令第二九号)この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日文部科学省令第三六号) 抄
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
別記様式第1別記様式第2