意匠法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号)
最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六条第二項 、第七条 、第八条第一項 、第十四条第四項第四号、第六十二条第二項および第六十四条ならびに第六十八条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに意匠法を実施するため、意匠法施行規則を次のように制定する。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(願書の様式)第二条 願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければ
ならない。3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。5 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(図面の様式)第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(図面の代用)第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの二 取扱い又は保存に不便でないもの三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地
を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(物品の区分)
第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
(組物)第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
(秘密意匠)第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封
し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
(意見書の様式等)
第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(審判の請求書の様式)
第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで若しくは様式第十四、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第七項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一
の書面ですることができる。
3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(意匠登録証)
第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 登録番号二 意匠に係る物品三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所四 意匠の創作をした者の氏名五 意匠権の設定の登録があつた旨六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(意匠登録表示)第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第七条の二、第十一条、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第四項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで若しくは様式第十四、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第七項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条及び第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、正当権利者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。
6 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
7 第十三条、特許法施行規則第八章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
8 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
附 則
1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)
この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許権、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)
(施行期日)第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
(施行期日)第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第五条 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
第六条 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
様式第1(第1条関係) (略) 様式第2(第2条関係) (略) 様式第3 削除 (略)様式第4(第2条関係) (略)様式第5 削除 (略)様式第6(第2条関係) (略)様式第7(第2条関係) (略)様式第8(第3条関係) (略)様式第9(第4条関係) (略)様式第10(第5条関係) (略)様式第10の2(第5条の2関係) (略)様式第11(第8条関係) (略)様式第12(第9条関係) (略)様式第12の2(第11条の2関係) (略)様式第13(第13条関係) (略)様式第14(第14条関係) (略)様式第15(第15条関係) (略)様式第16(第16条関係) (略)様式第17 削除 (略)様式第18(第17条関係) (略)様式第19(第19条関係) (略)様式第20(第18条の2関係) (略)様式第21(第18条の3関係) (略)様式第22(第21条関係) (略)様式第23(第22条関係) (略)様式第24(第23条関係) (略)様式第25(第24条関係) (略)様式第26(第25条関係) (略)様式第27 削除 (略)様式第28(第27条関係) (略)様式第29(第27条関係) (略)別表第一 (第七条関係)
物品の区分 一 製造食品及び嗜好品 製造食品 ソーセージアイスクリームかまぼこかまぼこ板のり固形砂糖うどん菓子パンビスケットクラッカーせんべいあられまんじゆう
嗜好品
二 衣服
下着
寝衣
洋服
もなかパイケーキドーナツキャラメルあめ玉チョコレート菓子用柄固形カレーすし
たばこ
シガレットペーパーアンダーシャツパンツズボン下パンティブルマースタイツパンティストッキングシュミーズスリップペチコートブラジャーガードルガーターベルトおしめおしめカバー衛生パンツ
パジャマネグリジェナイトガウン寝巻きおくるみ
セーターカーディガンポロシャツティーシャツジャケットジャンパーベストオーバーコートレインコート運動服運動用上衣運動用ズボン作業服作業用上衣つなぎ服背広服背広上衣ズボンワイシャツ海水パンツワンピースツーピーススカートキュロットスカートマントブラウス海水着
着物丹前羽織半てん肌じゆばん半じゆばん長じゆばん和装コート
エプロンかつぽう着メーキャップケープよだれ掛け
靴下靴下カバー足袋足袋カバーきやはん
帽子和服
エプロン等
三 服飾品 靴下等
帽子等
ネクタイ、ハンカチ等
帯等
その他の服飾品
四 身の回り品
傘及びつえ
扇子及びうちわ
ずきんヘアーネット笠手袋腕カバー
ネクタイマフラースカーフショールハンカチ
帯帯締め帯留帯揚げ帯板帯まくら腰ひも半襟腰パッド
ズボンつり衣服用ベルト子守帯子守用しよいこ
傘ビーチパラソル傘骨傘用軸傘用ろくろ傘用柄傘用石突き傘地傘用露先傘袋つえつえ用柄つえ用石突き
扇子扇子骨扇子用地
装身具
眼鏡等
五 かばん又は携帯用袋物等
うちわうちわ骨うちわ用地
指輪ネックレスブレスレットイヤリングペンダントブローチカフスボタンネクタイ止めカラー止めバッジ帽章メダル髪飾りかんざしヘアークリップヘアーバンドヘアーピン装身用造花装身用鎖装身用鎖止め具装身用下げ飾りキーホルダー根付けワッペン
眼鏡サングラスゴーグル水中眼鏡眼鏡用レンズ眼鏡枠眼鏡ケースコンタクトレンズ用ケース
スーツケーストランクボストンバッグアタッシュケース六 履物
靴
その他の履物
手提かばん肩掛けかばんランドセルリュックサックギャジットバッグ手提かごハンドバッグ財布名刺入れ定期入れ手提袋かばん用口金かばん用提げ手ふろしきふくさ
短靴深靴長靴オーバーシューズ運動靴スケート靴スキー靴靴底靴かかと靴ひも靴中敷き靴底金具靴べら
草履草履台サンダルサンダル台サンダルバンドげたげた台鼻緒つま掛けスリッパ地下足袋かんじき七 喫煙用具及び点火器
喫煙用具
点火器
八 化粧又は理容用具
喫煙用パイプ喫煙用パイプ立て喫煙用パイプ掃除具きせるたばこ入れシガレットケース灰皿
ライター卓上ライター時計付きライターマッチマッチ箱マッチ棒ガス点火器
コンパクト香水入れ香水用スプレーパフ懐中鏡手鏡ひげそり用ブラシ化粧用ブラシくしヘアーブラシつめ切りヘアーカーラーヘアーアイロンヘアードライヤーマニキュア用ナイフマニキュア用皮押しマニキュア用やすりバリカン電気バリカン西洋かみそり日本かみそり安全かみそり安全かみそり用替え刃軽便かみそり電気かみそり
九 ボタン、ファスナー等
十 床敷物、寝具、カーテン等
寝具
カーテン等
理容用いす口紅まゆずみ
衣服用ボタンかばん用ボタン靴用ボタン衣服用ホック衣服用スナップかばん用スナップ靴用スナップスライドファスナースライドファスナー用スライダースライドファスナー用スライダー引手衣服ベルト用バックルかばん用バックル靴用バックル安全ピン
じゆうたん畳表畳べり地花むしろクッションクッションカバー座布団座布団カバーバスマット靴ぬぐいマット電気カーペット
布団布団カバー毛布敷布まくらまくらカバー寝袋マットレス
カーテン十一 室内装飾品
花器
置物等
額縁、柱掛け、壁掛け等
額皿等
ベネチアンブラインドベネチアンブラインド用スラットベネチアンブラインド用ボトムレールベネチアンブラインド用ラダーテープすだれのれん玉のれん
テーブル掛けナプキンテーブルセンターランチョンマット
花瓶水盤花器台剣山花止め
置物賞杯トロフィーこけし三月節句人形三月節句ひな壇五月節句人形五月節句用かぶと貯金箱置物台人形ケース
額額縁雲盤柱掛け壁掛け掛け軸つり下げ人形絵馬
額皿
造花
十二 洗濯用具、清掃用具等
洗濯用具及び電気洗濯機
物干し用具、衣類乾燥機等
アイロン、洗濯物仕上機等
清掃用具及び電気掃除機
十三 家庭用保健衛生用品
身体衛生用品等
額皿立て
写真立て造花水中花
たらい洗濯板電気洗濯機衣類乾燥機付き電気洗濯機電気洗濯機用排水ホース
物干しざお物干しざお支持具物干しざお支柱物干し器洗濯ひも洗濯ばさみ衣類乾燥機布団乾燥機
アイロンアイロン置台アイロンかけ用板ズボンプレッサー洗濯物仕上機
ほうき清掃用ブラシ靴ブラシ服ブラシちり取りはたきぞうきんモップ手動掃除機ごみ箱電気掃除機電気床磨き機電気床磨き機用ブラシ電気靴磨き機
ばんそうこう眼帯衛生用マスク
身体清浄用品
防虫用品等
十四 調理用又は飲食用容器
調理用ボール等
生理用タンポン生理用ナプキンコンドームペッサリー氷のう氷のう掛け水まくら吸飲み患者用便器患者用尿器幼児用便器あんま器温きゆう器補聴器
歯ブラシ歯ブラシ入れ歯ブラシ差し電気歯ブラシ電気歯ブラシ用ブラシ毛抜き耳かきあかすり入浴用ブラシ固形石けん石けん箱洗面器手ぬぐいタオル点眼器洗眼器
電気蚊取り器防虫剤防虫剤用容器防臭剤防臭剤用容器におい袋
調理用ボール洗いおけすり鉢かま、なべ等
飲食器水切りざる水切りかご米とぎ器調理用漬物器
かま炊飯器電子ジャー両手なべ片手なべ中華なべすきやきなべジンギスカンなべ天ぷらなべ圧力なべ電気なべ電気天ぷらなべ卵ゆで器なべぶたなべぶた用つまみなべ用落しぶたなべ用柄湯沸し電気ポット酒かん器蒸し器せいろうフライパン卵焼き器コーヒー沸し器焼き網焼き板
食卓用鉢食卓用皿オードブル入れどんぶり飯茶わんわんサラダボールそばせいろうそばせいろう用すのこ
食卓用又は食料貯蔵用容器
盛りかご育児用重ね飲食器哺乳瓶コップ脚付きコップ手付きコップコーヒーわん紅茶わん杯湯飲みコーヒーわん及び受け皿紅茶わん及び受け皿
きゆうす土瓶冠水瓶ウォーターピッチャーコーヒーポットティーポット徳利ソーダサイフォンバター入れミルクピッチャーしよう油つぎソースつぎ食卓塩振り練りがらし入れこしよう振り卵立てパン立て砂糖入れ氷入れ食用油つぎ飯びつ食品用ふた物菓子器パン入れ重箱弁当箱茶筒魔法瓶十五 調理用器具及び飲食用具
家庭用熱調理器
調理用具
携帯用魔法瓶魔法瓶用中栓水筒冷水筒アイスボックス食品用保存瓶調理用油こし器
こんろこんろ用バーナー固形燃料レンジ電子レンジ天火トースターオーブントースターロースター電磁誘導加熱調理器
皮むき器果物しん抜き器おろし器家庭用肉ひき器スライサー氷削り器削り節器ジュースミキサージューサーレモン絞り器フードミキサーハンドミキサー泡立て器カクテルシェーカーアイスクリーマーコーヒーミル薬味粉砕器ごますり器アイスピックくるみ割り家庭用製めん器もちつき器調理用こし器調理用刃物等
食器洗浄機、冷蔵庫等
調理用又は飲食用のカバー、ホルダー、下敷き等
茶こしドリッパー調理用押しつぶし器缶切栓抜すし成形器菓子用成形器製氷皿フライ返ししやくししやもじ揚げ物用かすすくい網調理用へら焼きぐし菓子ばさみまないたチーズボード
包丁果物ナイフ包丁用柄調理用はさみチーズ切り卵切り
食器洗浄機食器乾燥機熱蔵庫冷蔵庫冷凍庫製氷機ウォータークーラー飲料用デスペンサー計量米びつ家庭用浄水器
コップ掛け皿立て包丁掛けコップ保持器徳利用はかま酒器用受け台盆ぜん茶たくコップ受けなべ敷き皿敷きコップ保温カバートースター用カバーナプキン立てナプキンリングカスタースタンド
飲食用ナイフバターナイフ飲食用フォーク飲食用スプーン飲食用スプーンの柄はしはし箱はし置きはし立て飲料用ストローつまようじつまようじ立てマドラー
神棚さい銭箱おみくじ用箱神像仏壇天がい用飾り具仏像数珠経机仏事用鈴祭壇墓石墓標棺骨つぼ骨箱飲食用ナイフ、フォーク及びスプーン、はし等
十六 慶弔用品
葬祭具
十七 その他の生活用品
裁縫具
宝石箱等
十八 家具
ベッド等
いす及び腰掛け
葬祭用花瓶葬祭用香炉葬祭用照明器具葬祭用しよく台三方護符守り袋みこし祝儀袋不祝儀袋のし水引
クリスマスツリークリスマス用つり飾りクリスマス用モール
裁縫用へらちやこ裁縫用糸巻き縫い針針刺し裁縫箱指抜き編み棒
宝石箱指輪ケース風鈴家庭用噴霧器家庭用噴霧器のノズル
ベッド二段ベッドベビーベッドベッド用ヘッドボードベッド用フットボードベッド用スプリングハンモック
いす揺りいす長いすベンチ
机、テーブル及び台
収納家具ソファーベッド子供用いす劇場用いす座いすいすカバー腰掛け縁台いす用脚幼児用歩行器
机いす付き机理科教室用机料理教室用机書見台座卓テーブル会議用テーブルガスクッキングテーブルテーブル脚カウンターテレビ台植木鉢台サービスワゴン
たんす飾り棚隅棚本棚サイドボード食器棚整理棚つり戸棚げた箱衣類整理箱乱れ箱日用品用キャビネット金庫手提金庫金庫用ダイヤル錠ロッカー脱衣かご
鏡台、ついたて等
家具用部品
二十 電球及び照明器具
電球
屋内用照明器具
鏡台姫鏡台姿見壁掛け鏡卓上立て鏡ついたてびようぶ帽子掛け台
家具用ちようつがい家具用錠家具用引手家具用取手家具用つまみ家具用棚受け家具用棚板家具用飾り金具家具用戸当り
衣服掛け衣料用ハンガースカートハンガーネクタイハンガータオル掛けふきん掛けハンガーボード用フックマガジンラック新聞架傘立てスリッパ立て床下収納庫
白熱電球装飾用白熱電球シールドビーム電球赤外線電球ハロゲン電球蛍光ランプグロースターターナトリウムランプキセノンランプ
天井灯
屋外用照明器具
携帯用照明器具
その他の照明器具
二十一 暖冷房又は空調換気機器
暖冷房機器
天井灯用笠シャンデリアシャンデリアつり飾り天井つり下げ灯天井つり下げ灯用笠天井灯用つり具天井じか付け灯天井じか付け灯用笠天井埋込み灯天井灯用ルーバー天井灯用透光性カバー壁灯壁灯用笠壁取付け灯壁じか付け灯壁じか付け灯用笠電気スタンドフロアスタンド電気スタンド用笠
街路灯街路灯用ポール街路灯用グローブ庭園灯門灯
懐中電灯懐中電灯用ケースポケットライト手提電灯
オイルランプちようちんろうそくしよく台灯ろう石灯ろう殺菌灯投光器スポットライト
電気ストーブ石炭ストーブ
採暖保温器具
空調換気機器
二十二 厨房設備用品及び衛生設備用
厨房設備用品
品ガスストーブ石油ストーブストーブ用燃焼筒ストーブ用ガード温風暖房機パネルヒーターエアーコンディショナールームクーラーエアーコンディショナー用室外機太陽熱利用温水器太陽熱利用温水器用給水タンク
火鉢暖炉炭かご電気こたつ電気こたつ用ヒーター足温器湯たんぽ懐炉あんか
扇風機天井扇風機換気扇換気扇用フィルター換気扇用フードレンジフード除湿機加湿機エアークリーナー
調理台流し台流し台用流し流し台用ごみ入れ流し用すのこたわし入れディスポーザーこんろ台水切り棚
浴室設備用品
洗面所設備用品
二十四 おもちや
人形及び動物おもちや
取付け湯沸し器
取付け湯沸し器用熱交換器ふろがまふろがま用排気筒ふろがま用熱交換器浴槽乳児用浴槽洗い場付き浴槽浴槽用ふた浴槽用エプロンシャワーヘッド浴室用洗い場浴室用すのこ浴室用マット石けん入れ
取付け用洗面器取付け用手洗い器洗面化粧台洗面台用排水栓前流し台洗濯流し水飲み台
取付け用便器便座便座カバー取付け用小便器ビデ便槽浄化槽水洗便所用水槽
牛乳受け箱郵便受け箱郵便受け口金具新聞受け箱はしごはしご用踏み桟踏み台脚立
人形船おもちや、車両おもちや、航空機おもちや等
知育おもちや
鳴りものおもちや
その他のおもちや
起き上りおもちや動物おもちや人形用首人形用服人形用靴
船おもちや三輪車おもちやオートバイおもちやスクーターおもちや自動車おもちやバスおもちや押し車おもちや電車おもちや汽車おもちやタンクおもちや飛行機おもちやロケットおもちやおもちや用走路盤銃おもちや刀剣おもちや弓矢おもちや吹き矢おもちや水鉄砲
計算おもちや容器おもちや家具おもちや洗濯機おもちや時計おもちや望遠鏡おもちや電話おもちや
笛おもちやピアノおもちやオルガンおもちや鈴おもちや太鼓おもちやがらがらクラッカーおもちや
びつくり箱おしやぶり二十五 遊戯娯楽用品
遊戯用具
遊戯娯楽機器
室内娯楽用品
その他の遊戯娯楽用品
おもちや花火風船玉風車おもちや
木馬ジャングルジムぶらんこシーソー滑り台子供用三輪車子供用自動車三輪スケートなわ跳び具竹馬羽子板追羽根こま竹とんぼ剣玉たこまりビーチボール遊戯用浮袋輪投げヨーヨー
パチンコゲーム機スロットマシンゲーム機玉突き台
碁盤将棋盤将棋用こますごろく野球ゲーム器マージャン卓トランプ
組木組立て遊戯具知恵の輪積み木はめ込み遊戯具二十六 運動競技用品
球技用具
スキー用具及びスケート用具
水上スキー用具等
弓道用具及び剣道用具
その他の運動競技用品
切抜き紙折り紙塗り絵
野球ボール野球用グローブ野球用ミット野球用マスク野球用バットテニスラケットテニスラケットフレームピンポンバットピンポン台シャトルコックバドミントンラケットバドミントンラケットフレームゴルフクラブゴルフクラブ用シャフトゴルフクラブ用ヘッドゴルフクラブ用ヘッドカバーゴルフクラブ用バッグゴルフティー
スキースキーストックスキーストック用リングスキー締め具スキーケースローラースケート運動競技用そり
水上スキーサーフボード潜水用レギュレーター潜水用シュノーケル潜水用足ひれ
洋弓矢竹刀剣道用胴剣道用こて
体操用鉄棒二十七 楽器
けん盤楽器
管楽器等
弦楽器
打楽器
ピッケルハーケンバーベルダンベルエクスパンダー猟銃空気銃
ピアノ電気ピアノ電子ピアノピアノ用譜面立てピアノ用ペダルピアノ用カバーオルガン電動オルガン電子オルガンオルガン用譜面立てアコーディオン
トランペットクラリネットたて笛横笛ハーモニカけん盤付き吹奏楽器
バイオリンギター電気ギターギター用テールピースギター用ピックギターケース三味線三味線用ばち
太鼓木琴鉄琴ビブラフォーン打楽器用ばちタンブリンカスタネット
その他の楽器等
二十九 書道用品、教習具等
書画用品等
教習具
三十 筆記具、事務用具等
筆記具及び筆記具関連品
ミュージックシンセサイザーオルゴールリズム発生器メトロノーム調子笛譜面台
鳥かご虫かご犬小屋首輪観賞魚用水槽
文鎮すずりすずり箱水滴画板絵画用パレット絵画用パレットカップ絵画用パレットナイフ筆洗い絵画用カンバス絵画用油つぼ絵の具箱絵画用イーゼル彫刻刀粘土細工用へら
教育用模型地図地球儀月球儀天球儀星座図配色盤英語学習機数学学習機
万年筆万年筆用ペン先万年筆軸シャープペンシルスタンプ用品及び謄写用品
計算用事務用具及び図案製図用具
ボールペンボールペン付きシャープペンシルペン先ペン軸鉛筆毛筆画筆マーキングペン筆記具用キャップ筆記具用クリップクレヨン白墨ホルダーインクスタンド鉛筆削り器電動鉛筆削り器消しゴム下敷き
印材肉池スタンプ回転印判スタンプ台謄写版謄写用やすり
計算尺そろばん製図板製図台透写台製図機コンパスからす口デバイダー分度器テンプレート三角定規丁定規雲形定規
事務用整理器具
事務用整理箱等
その他の事務用品
三十一 事務用紙製品、印刷物等
事務用紙等
郵便用封かん機郵便用開封機ペーパーシュレッダーステープラー電動ステープラー事務用パンチ事務用電動パンチ番号機有価証券抹消機ハンドラベラーペーパーカッターはと目打ちペーパーナイフ事務用クリップ事務用ピン画びよう千枚通し接着テープホルダー
ファイリングキャビネット図面保管キャビネット書類整理かご書類整理箱名刺整理箱本立てブックエンド筆入れ文箱状差しペン皿ペン立て印判入れ印箱電話早見表
卓上カレンダー黒板黒板ふき統計表示器
伝票封筒
帳簿、とじ込み用品等
事務用せん統計用紙目録カードタイムカード磁気カードノート用紙原稿用紙方眼紙便せん写真台紙アルバム用台紙スライドフィルム用台紙荷札名刺台紙グリーティングカードはがき絵はがきクリスマスカードバースデーカード謄写版原紙カーボン紙手形小切手
名刺ホルダースクラップブック手帳日記帳伝票つづりファイルファイル用金具バインダーバインダー用金具ハンギングフォルダー用せんばさみノートスケッチブック便せんつづりアルバムネガカバー小切手帳
ブックカバー
印刷物
三十二 包装用容器、包装紙等
包装用容器
包装紙等
三十三 広告用具、表示用具及び商品
広告用具及び表示用具
陳列用具書籍パンフレットカレンダーカタログポスターちらししおりクーポン切符下足札表札ネームプレートプライスカード
包装用缶包装用瓶包装用箱包装用たる包装用かご包装用押し出しチューブ包装用皿包装用アンプル包装用噴霧器包装用袋俵包装用容器包装用容器の替え栓包装用容器のふた王冠包装用枠
包装紙レッテル包装用しおり包装用すだれ掛け紙包装用台紙
広告器広告板掲示板三十四 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具
広告灯アドバルーン道路標識電光表示盤スコアボード旗三角旗旗のぼり旗ざお
商品陳列ケース商品陳列ケース用上枠商品陳列ケース用下枠商品陳列ケース用縦枠商品陳列ケース用レール商品陳列棚商品陳列台売場台冷蔵用ショーケースマネキン人形
天井クレーンジブクレーンベルトコンベヤースクリューコンベヤーコンベヤーチェーンウィンチホイストチェーンブロックエレベーターエスカレーター動力ジャッキ手動ジャッキコンテナー輸送用パレット輸送用ボンベ滑車運搬機械用レール
三十五 車両鉄道車両機関車旅客車トロッコ自動車鉄道車両用台車鉄道車両用ブレーキシュー鉄道車両用いす
乗用自動車バストラックダンプトラックトラック用荷台トラック用あおり板トラクタートレーラー消防自動車じんかい車クレーン車雪上自動車フォークリフトトラック自動車用前照灯自動車用尾灯自動車用ステアリングホイール自動車用コンソール自動車用シフトレバー自動車用車輪自動車用リム自動車用タイヤ自動車用ハブキャップ自動車用ホイールキャップ自動車用ブレーキシュー自動車用ブレーキディスク自動車用マフラー自動車用バンパー自動車用インストルメントパネル自動車用錠自動車用ウィンドワイパー自動車用警音器自動車用ヒーター自動車用クーラー自動車用サイドミラー自動車用バックミラー自動車用シート
自動二輪車等
自転車自動車用ラジエーターグリルタイヤチェーン自動車用泥よけ自動車用サイドバイザー自動車用サンバイザー自動車用ルーフキャリヤー
オートバイモータースクーター三輪自動車自動二輪車用前照灯自動二輪車用尾灯自動二輪車用タイヤ自動二輪車用ショックアブソーバー自動二輪車用ブレーキ自動二輪車用燃料タンク自動二輪車用マフラー自動二輪車用バックミラー自動二輪車用サドル自動二輪車用風防
自転車自転車用フレーム自転車用泥よけ自転車用ハンドル自転車用ブレーキレバー自転車用キャリパーブレーキ自転車用ブレーキシュー自転車用ギヤクランク自転車用クランク自転車用ペダル自転車用タイヤ自転車用サドル自転車用サドルカバー自転車用警音器自転車用前照灯自転車用尾灯自転車用ダイナモ自転車用チェーンケース自転車用キャリヤー自転車用スタンド
運搬車等
三十六 船舶及び航空機
船舶
航空機 三十七 基本的電気素子 電線等抵抗器、コンデンサー等
自転車用錠自転車用前ホーク自転車用雨よけ具
リヤカー荷車乳母車乳母車用車輪タイヤバルブクローラー
客船貨物船モーターボートヨットヨット用マストオールボートカヌー漁船船外機船舶用スクリュー船舶用いかり船舶用かじ
飛行機
飛行船裸電線被覆電線トロリー線バスダクトブスバー導波管
固定抵抗器電力用巻き線抵抗器可変抵抗器固定コンデンサー電解コンデンサー可変コンデンサートリマーコンデンサー電力用コンデンサー高周波コイルソレノイド
水晶発振器
開閉器及び遮断器電磁開閉器マイクロスイッチリミットスイッチ圧力スイッチ温度スイッチ近接スイッチ光電スイッチレベルスイッチ配線用遮断器漏電遮断器断路器柱上開閉器油遮断器真空遮断器ガス遮断器ヒューズヒューズリンクヒューズホルダーヒューズベースロータリースイッチトグルスイッチプッシュスイッチシーソースイッチ足踏みスイッチタイムスイッチ
継電器保護継電器温度継電器限時継電器電磁継電器無接点リレーリードリレー
電子管及び半導体素子 真空管マグネトロン撮像管放電管偏向ヨークダイオードサイリスター
電池
接続器等
三十八 配電又は制御機械器具、回転
配電又は制御機械器具
電気機械等
電気ケーブル又は電線用据付け具
光電変換素子発光ダイオード圧電素子サーミスター
乾電池水銀電池蓄電池太陽電池
コンセントテーブルタップ差し込みプラグパイロットランプ用ソケット電子管用ソケット印刷配線板用コネクター高周波用同軸コネクタージャックプラグ圧着端子接触子接地棒端子盤端子板電気機器用つまみ
自動電圧調整器電力用変圧器誘導電圧調整器計器用変圧器変流器変圧変流器直流安定化電源器充電器放電灯用安定器リアクトル避雷器配電盤分電盤調光器シーケンスコントローラー
ケーブルドラム電線管電線管ターミナルキャップアウトレットボックススイッチボックスフラッシプレートシーリングローズ電線止めくぎ電線止めクリップ引留めクランプケーブルハンガー送電線用スペーサー送電線用ダンパーがいし絶縁ブッシング
直流発電機交流発電機エンジン発電機直流電動機交流電動機ブレーキモータークラッチモーターギヤードモーター電動発電機
電話機公衆電話機携帯電話機電話交換機インターホン
電信機テレプリンターファクシミリ写真電送機通信中継交換機
無線通信機ロラン受信機オメガ受信機方向探知機
アンテナパラボラアンテナ三十九 通信機械器具
電話機等
電信機等
無線通信機等
無線通信機用部品及び付属品
四十 音声周波機械器具及び映像周波
音声周波機械器具
機械器具
映像周波機械器具
アンテナ素子方向性結合器アイソレーター検波器通信用増幅器同調器変調器
ラジオ受信機ラジオ用チューナーテープレコーダーラジオ受信機付きテープレコーダーテーププレーヤーテープレコーダー用磁気ヘッドテープレコーダー用リール電気蓄音機ラジオ受信機付き電気蓄音機レコードプレーヤーレコードプレーヤー用ターンテーブルレコードプレーヤー用ピックアップレコードプレーヤー用トーンアームレコードプレーヤー用カートリッジハイファイ用アンプ音声調整卓グラフィックイコライザーイヤホンヘッドホンマイクロホンマイクロホンスタンドスピーカースピーカーボックススピーカー用ホーン
テレビ受像機ラジオ受信機付きテレビ受像機ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機四十一 電子計算機等
電子計算機等
電子応用機械器具
四十二 計量器、測定機械器具及び測 長さ計等量機械器具
はかり、温度計、面積計及び体積計はかり 分銅ヘルスメーター温度計体温計プラニメーター升ガソリン量器水量メーター投射型テレビ受像機ビデオテープレコーダービデオディスクプレーヤーテレビカメラビデオテープレコーダー付きテレビカメラテレビカメラ用ビューファインダー
電子計算機磁気ディスク記憶機データ入力機電子計算機用プリンターエックスワイプロッター紙テープ読み取り機紙テープ穿孔機磁気カード読み取り機ライトペン自動製図機
エックス線管魚群探知機超音波探傷機電子顕微鏡
巻き尺タキシーメーターノギスハイトゲージマイクロメーターダイヤルゲージブロックゲージ角度ゲージ
計量スプーン計量カップ回転計、速さ計、圧力計、光度計等回転計
電気計測器
試験器及び分析機械器具
タコグラフ速さ計タイヤプレッシャーゲージ光度計湿度計熱量計流量計流速計レベル計比重計粘度計
電流計電圧計電力計オシロスコープオシログラフ位相測定器計測器用増幅器
引張り強さ試験機万能試験機圧縮強さ試験機ピーエイチ計分光光度計炎光光度計光電比色計ガスクロマトグラフ赤外線ガス分析計ガス濃度計騒音計振動計
測量機械器具及び気象観測機械器具トランシット 六分儀八分儀水準儀磁気コンパス測量用ターゲット四十三 時計
四十四 光学機械器具
望遠鏡等
写真機械器具
測量用ポール雨量計風速計気圧計
腕時計時計バンド懐中時計ストップウォッチ置時計掛け時計時計文字盤時計針時計側時計用ガラス
望遠鏡双眼鏡顕微鏡拡大鏡
カメラ一眼レフカメラ顕微鏡カメラカメラボディーカメラ用フィルターカメラ用フードカメラ用三脚カメラ用雲台カメラ用セルフタイマーカメラ用露出計カメラ用距離計カメラ用ファインダーエレクトロニックフラッシュカメラ用グリップカメラ用モータードライブカメラレンズ引き伸し機現像タンク写真用プリンター写真用乾燥機スライド映写機
映画機械器具
四十六 自動販売機及び自動サービス機
四十七 保安機械器具等
オーバーヘッドプロジェクター
写真用ビュアー八ミリ映画撮影機八ミリ映画映写機映画映写スクリーン映画映写リール
卓上電子計算機ラジオ受信機付き卓上電子計算機会計機金銭登録機複写機複写機用コレータージアゾ複写機マイクロフィルム用リーダーマイクロフィルム用リーダープリンタータイムレコーダータイムスタンプ和文タイプライター欧文タイプライター硬貨計数機紙幣計数機
飲料自動販売機冷凍食品自動販売機たばこ自動販売機乗車券自動販売機入場券自動販売機切手自動販売機自動販売機用貨幣計数機両替機現金自動支払機自動改札機
防じんマスク防護面ヘルメット救命浮袋救命胴衣緩降機四十八 医療用機械器具
診療施設用機械器具
理学診療用機械
医療用鋼製器具
診断用機械器具
消火栓消火器火災用感知器防犯警報器回転警告灯交通信号機道路用反射器道路用反射鏡発煙筒オイルフェンス
手術台手術用無影灯酸素吸入器保育器医療用エックス線撮影台医療用エックス線カメラシャウカステン担架患者運搬車医療用いす離被架
赤外線治療器紫外線治療器レーザー治療器水銀灯治療器低周波治療器高周波治療器超音波治療器磁気治療器水治浴機
手術用ナイフ手術用はさみ手術用ピンセット手術用鉗子手術用鋭匙手術用鈎
聴診器打診器舌圧子
歯科用機械器具
機能回復用具等
四十九 利器及び工具
手持ち刃物
人工心肺機胃腸縫合機注射針套管針骨髄穿刺針注射筒採血器輸血器気管カニューレカテーテル膀胱洗浄器ネブライザー
歯科用治療台歯科用注射筒根管リーマー咬合器
歩行補助器車いす義手松葉づえ
ナイフポケットナイフ登山ナイフ電工ナイフ水中用ナイフカッターナイフカッターナイフ用替え刃畳包丁洋はさみ
消息子膣鏡血圧計オージオメーター偏平足検診器額帯反射鏡膀胱鏡骨盤計色盲検査器 手術用機械器具及び処置用機械器具麻酔器
手持ち作業工具
握りはさみ理髪はさみ金切りはさみ植木はさみ花切りはさみ刈り込みはさみ電気はさみのみのみ用刃かんなかんな台のこぎりハクソーフレームのこ身のこぎり用柄きり手回しボールおのなたたがね
食い切りやつとこレンチレンチ用エクステンションバーレンチ用ソケットレンチ用ラチェットハンドルスパナプライヤープライヤーケースペンチニッパードライバー万力ボルトクリッパー手動パイプベンダー左官用こて左官用スクレーパー金づちくぎ締めくぎ抜き
ガラス切り
携帯用動力工具 携帯用電気グラインダー携帯用電気ドリル携帯用電気サンダー携帯用電気かんな携帯用電気溝切り機携帯用電気ジグソー携帯用電気丸のこ携帯用電気ドライバー携帯用電気ニブラー携帯用空気ドリル携帯用エアーグラインダー携帯用エアーレンチ携帯用エアードライバー携帯用エアーサンダー携帯用チェーンソー
機械工具ドリルリーマーテーパーピンリーマーフライスエンドミルギヤカッターブローチ盤用ブローチバイトハンドタップ機械タップねじ切りダイスダイヘッドチェザーねじ転造ダイススローアウェイバイトスローアウェイバイト用超硬チップ超硬ロックビット超硬コアビットコアドリルダイヤモンドドレッサーグラインディングホイール丸のこ刃帯のこ刃円筒のこ刃
糸のこ刃手かぎ砥石砥石台やすりトーチランプ半田ごて大工用留定規墨つぼ工具箱五十 漁業用機械器具
引き網さ手網定置網筌漁網用浮き漁網用いわ綱操網機集魚灯生けす養殖用給餌機養殖いかだたこつぼ箱眼鏡
釣機釣ざお釣ざお用ハンドル釣ざお用ガイド釣用リール釣ざおケース釣針擬餌針擬餌釣用おもり釣用浮きたも網釣用クーラー釣用びく 五十一 農業用機械器具、鉱山機械、農業用整地機具農業用トラクター建設機械等動力耕運機
栽培管理用機具
動力耕運機用プラウ動力耕運機用うね立て機動力耕運機用耕運刀くわ
肥料散布機播種機施肥播種機田植機田植機用車輪移植機芋植付け機水田中耕除草機カルチベーター栽培用ミスト機鳥獣威嚇機剪定機移植ごて刈払い機くま手ショベル
刈取り結束機刈取り結束機用結束機刈取り機用刃ばれいしよ掘取り機コンバイントマト収穫機かま脱穀機もみすり機唐箕選穀機果実選別機穀物用乾燥機牧草用乾燥機
わら打ち機なわない機俵編み機わら用押し切り芝刈り機
畜産機械器具等
鉱山機械及び建設機械
破砕機、磨砕機及び選別機
じようろ植木鉢植木鉢カバー
飼料裁断機飼料粉砕機畜産用自動給餌機畜産用自動給水機搾乳機ふ卵機育すう機ひよこ用雌雄鑑別機選卵器検卵器上蔟器
鉱山用穿孔機さく岩機ブルドーザーパワーショベルパワーショベル用コンクリート破砕機パワーショベル用バケットショベルローダーバックホウくい打ち機くい抜き機ロードローラータイヤローラーコンクリートミキサーコンクリート吹き付け機コンクリートカッター
ジョークラッシャーコーンクラッシャーロールクラッシャー破砕機用刃ボールミルロッドミル回転ふるい分け機振動ふるい分け機スパイラル分級機五十二 食料加工機械等
五十三 繊維機械及びミシン紡績機械等
織機編み機、染色仕上機械等
ミシン空気分級器ベルトフィーダー淘汰盤淘汰機浮遊選別機磁気選別機
精米機精米麦機製粉機製めん用混合機製めん機アイスクリーム製造機肉ひき機かまぼこ成型機かまぼこ成型機用金型緑茶蒸し機洗米機
粗紡機精紡機撚糸機紡績機械用スピンドル紡績機械用リング紡績機械用ボビン
力織機
手織り機横編み機丸編み機靴下編み機縦編み機手編み機手編み機用キャリッジな染機起毛機
ミシン刺しゆう縫いミシンボタン穴ミシン袋口縫いミシンミシン針ミシン用押え五十四 化学機械器具
化学機械
化学用実験器具等
五十五 金属加工機械、木材加工機械
旋盤及びボール盤
等ミシン用ボビンミシン用ボビンケースミシン用テーブルミシン用キャビネットミシン用ケース
汚水処理用ろ過機化学工業用ろ過機上水道用ろ過機遠心分離機集じん機熱交換器加熱器冷却器凝縮器熱交換管混合機かくはん機かくはん機用翼ねつか機乳化機分解機オートクレーブガス発生炉
デシケーター化学実験用るつぼ化学実験用恒温器化学実験用分注器ドラフトチャンバーピペットビュレットスポイトビーカーフラスコ試験管立て
普通旋盤ならい旋盤タレット旋盤卓上旋盤直立ボール盤
フライス盤、平削り盤、研削盤等
歯車加工機械
その他の金属工作機械
金属一次製品製造機械及び第二次金属加工機械
溶接機及び溶断機ラジアルボール盤多軸ボール盤卓上ボール盤
ベッド形フライス盤ひざ形フライス盤平削り盤形削り盤立て削り盤円筒研削盤内面研削盤平面研削盤工具研削盤ホーニング盤卓上電気グラインダー
ホブ盤歯車形削り盤ラック歯切り盤歯車研削盤歯車仕上盤
マシニングセンターブローチ盤ラップ盤金切り弓のこ盤金切り帯のこ盤金切り丸のこ盤ねじ切り盤ねじ立て盤放電加工機
分塊圧延機板材圧延機引き抜き製管機板金用ベンディングロール丸棒用ベンディングマシン液圧プレス機械プレス剪断機鍛造機
電気溶接機ガス溶接機
金属加工機械用部品及び付属品
合成樹脂加工機械及び鋳造機
木材加工機械等
五十六 動力機械器具、ポンプ、圧縮
機関及びタービン
機、送風機等
ボイラー及びバーナー
ポンプ
テルミット溶接機超音波溶接機溶接用トーチ溶接棒ガス溶断機
連動チャックコレットバイトホルダーダイセット
圧縮成形機射出成形機押し出し成形機遠心鋳造機鋳造用るつぼ
木工丸のこ盤木工帯のこ盤手押しかんな盤自動かんな盤木工フライス盤ほぞ取り盤木工ボール盤角のみ盤木工旋盤
自動車用内燃機関農業機械用内燃機関ガスタービン内燃機関用点火プラグ内燃機関用油フィルター内燃機関用消音器内燃機関用放熱器内燃機関用冷却ファン
暖房用温水ボイラー貯湯式ボイラーガスバーナー重油バーナー
渦巻きポンプ軸流ポンプ斜流ポンプ回転ポンプ
圧縮機及び送風機
五十七 その他の産業用機械器具
印刷機械及び製本機械
包装又は荷造り機械
塗装用機械器具等
五十八 産業用機械器具汎用部品及び付属品
往復ポンプ
ポンプ用羽根車軸流圧縮機往復圧縮機圧縮機用ケーシング軸流送風機遠心送風機送風機用ケーシング
凸版印刷機平版印刷機凹版印刷機孔版印刷機版胴写真植字機製本用断裁機製本つづり機
缶詰め機瓶詰め機ふた付け機上包み機こん包用結束機
塗装用スプレーガン塗装用はけ塗装用ローラー作業用照明器具ヘッドランプ陶芸用電気窯産業用ロボット
ベアリングオイルシール動力伝導用チェーン動力伝導用ベルト歯車変速機減速機動力伝導用クラッチ動力伝導用カップリングプーリーグリースガン五十九 仮設工事用品
足場用品
支保工用品
型枠等
六十 土木構造物及び土木用品
土木構造物
基礎工事用品及び土工事用品
油差し
油圧シリンダー足場用建枠足場用支柱足場用手すり柱足場板足場用壁つなぎ足場クランプ足場用ブラケット足場用ベース金具
パイプサポートパイプサポート用差し込みピン支保工用調整梁端太
コンクリート型枠コンクリート型枠連結具コンクリート型枠締付け金物コンクリート型枠締付け用くさびコンクリート型枠締付け用コーンコンクリート型枠締付け用座金セパレータースペーサー面木
組立て橋りよう組立て橋りよう用トラストンネル用セグメントトンネル用セグメントの継ぎ手ロックボルト水門水門扉高架タンクガスタンク鉄塔電柱電柱用足場金具電柱用バンド
基礎くい道路用品
河川、港湾又は海洋用品
上下水道用設備用品
基礎くい用くつ金物基礎くい用継ぎ手ケーソン擁壁用ブロック法張りブロック法面保護用網法面保護用枠矢板矢板継ぎ手
歩車道境界ブロック歩道用コンクリート平板縁石ブロック覆工板道路用びよう道路用伸縮継ぎ手道路用安全さくガードレール用板雪崩予防さく防雪さく
護岸用ブロック根固めブロック沈床消波用ブロックけい船岸用防舷材浮桟橋浮防波堤人工魚礁人工魚礁用ブロック
下水管マンホール側塊マンホールふたマンホール用足場金具汚水升雨水升側溝用ブロック水路構成用ブロック溝ぶた暗渠ブロック床排水口用目皿
農業土木用品
六十一 組立て家屋、屋外装備品等
組立て家屋等
住宅用ユニット
門、塀、さく等
床排水用トラップ制水弁用弁箱量水器用保護箱
畦畔用板畦畔用ブロック農業用せき農業用せき柱
組立て家屋組立てバンガローテントテント柱組立て便所組立て車庫組立て物置組立て温室ビニールハウス組立て畜舎
浴室サウナ室窓手すり窓用面格子階段階段手すり手すり用笠木手すり用笠木受け手すり用支柱手すり用立子バルコニーベランダベランダ用さくポーチ
門門柱門扉塀塀用笠木塀用笠木受けさくさく用立子六十二 建築用構成部材
柱、梁等
壁構成部材及び天井構成部材
床構成部材
屋根構成部材及び樋
さく用飾り金具ガーデンフェンス高置水槽高置水槽用パネル鳥居電話ボックス郵便ポスト
柱桁梁梁受け金物筋交い方づえ鉄筋羽子板ボルト
壁用目板壁用入隅材壁用出隅材幅木カーテンウォールさお縁野縁天井つり木受け天井回り縁インサート
大引き受け根太受け床束階段用踏み板階段用ノンスリップ階段用ノンスリップの枠階段用ノンスリップの充てん材
鼻隠し棟木温室用棟木屋根板用継ぎ手たる木鼻つり子破風用飾り金具六十三 建具及び建築用開口部材
建具
建物用間仕切り
建具金物
雪止め庇樋樋継ぎ手樋受け樋じようご樋止めルーフドレン
ドアドア用上框ドア用下框ドア用縦框金庫室扉ガラス戸ガラス戸用上框ガラス戸用下框ガラス戸用縦框ガラス戸用中桟ガラス戸用押し縁ガラス戸用充てん材よろい戸よろい戸用羽板ふすまふすま用框障子網戸網戸用上框網戸用下框網戸用縦框網戸用中桟網戸用押し縁欄間
建物用間仕切り建物用間仕切り柱アコーディオンドアアコーディオンドア用フレームスライディングドアスライディングドア用パネル
建具用ちようつがい
カーテンレール
ドア用枠、窓用枠等
建具用クレセント錠ドアクローザー建具用戸車ふすま引手建具用レバーハンドル建具用取手くぎ隠しドアスコープノッカー
カーテンレールカーテンランナーカーテンストッパーカーテンレール用ブラケットカーテンレール用フックカーテンボックス
ドア用枠ドア用上枠ドア用下枠ドア用縦枠ドア用戸当り引戸用枠引戸用上枠引戸用下枠引戸用縦枠引違い窓枠引違い窓用上枠引違い窓用下枠引違い窓用縦枠回転窓枠回転窓用上枠回転窓用下枠回転窓用縦枠はめ殺し窓枠はめ殺し窓用上枠はめ殺し窓用下枠はめ殺し窓用縦枠窓枠用額縁方立て無目建物用通風口
雨戸及び戸袋
建物用シャッター
六十四 建築用内外装材
かわら、タイル等
建築用板等
六十五 その他の基礎製品
織物地、板等
建物用点検口
建物用点検口の枠雨戸雨戸用板雨戸用上框雨戸用下框雨戸用縦框雨戸用上枠雨戸用下枠雨戸用縦枠戸袋戸袋用鏡板
建物用シャッター建物用シャッタースラット建物用シャッター中柱建物用シャッターのガイドレール建物用シャッターのケース
鬼がわら桟がわら軒がわら棟がわら面戸がわら建築用コンクリートブロック建築用ガラスブロックタイルモザイクタイルモザイクタイル用台紙
床板天井板壁板壁下地用板屋根板建築用板建築用装飾板壁紙障子紙ふすま紙
織物地
ひも、ロープ等
ねじ、くぎ、金物等
編物地レース地網地段ボール合成樹脂地合成樹脂板ゴム板ガラス板金属板金網
糸毛糸組ひも編ひも織ひも細幅レース地紙ひもビニールテープロープワイヤーロープ鎖
ボルトナット木ねじ割ピン座金くぎリベットかすがい目かすがいくさびジベルちようつがい錠南きん錠鍵材つるまきばねターンバックルキャスターキャスター用車輪
バルブ等
管継ぎ手
配管用管
インゴット
はとめバルブ玉形弁アングル弁仕切り弁逆止弁ちよう形弁バルブ用ハンドルコックガスコックコック用ハンドル蒸気トラップ給水栓湯水混合水栓給水栓用ハンドル給水栓用整流器止水栓散水用ノズル
管継ぎ手エルボレジューサーニップルアウトレット分岐サドル管継ぎ手用パッキング
配管用管ホースホース締付け具管体保護キャップ配管用支持金具
備考
一 この表の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。二 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれかにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。 別表第二 (第八条関係)
一 一組の下着セット 三一組の装身具セット 五一組の美容用具セット 七一組の洗濯機器セット 九一組の洗面用具セット 十一一組のキャンプ用鍋セット 十三一組のコーヒーセット 十五一組の食卓用皿及びコップセット 十七一組のディナーセット 十九一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット三十二
一組の紅茶セットおもちゃ
三十八一組のドラムセット 四十一組の筆記具セット 四十二一組の自動車用シートカバーセット 四十四一組の自動車用ペダルセット 四十六一組の自動二輪車用フェンダーセット 四十八一組のオーディオ機器セット 五十一組のスピーカーボックスセット 五十二一組の光ディスク再生機セット 五十四一組の自動販売機セット 五十六一組の門柱、門扉及びフェンスセット