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○意匠法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号)
最終改正:平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべ
き証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期
間)
第一条の二 意匠法第六十条の七の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただ
し、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」
という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに
帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出す
ることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、
二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
第一条の三 意匠法第六十条の七に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなけれ
ばならない。
2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三に
より作成しなければならない。
3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様
式第四により作成しなければならない。
4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五に
より作成しなければならない。
5 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」とい
う。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発
等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(国際登録の名義人の記載)
第二条の二 国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を
基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求
その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第
一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び
住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下
「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
第二条の三 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他
の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び
住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則に定める外301(c)
国語でしなければならない。
(国際登録に係る意匠に係る物品等の記載)
第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他
の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物
品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
(図面の様式)
第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(図面の代用)
第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出するこ
とができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を
提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである
場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のも
の
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただ
し、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのも
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のとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙
をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規
定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下
の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとす
る意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出する
とき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができ
る。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(物品の区分)
第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の
欄に掲げるとおりとする。
(組物)
第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
第八条の二特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六
十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、
当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出
願の出願人に通知しなければならない。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする
者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲
げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に
おいて、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項におい
て準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七
条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その
旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に
おいて、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定
により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要し
ないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者
は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する
同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付につ
いて登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(そ
の者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年
分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合
は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載し
た書面の提出を省略することができる。
(秘密意匠)
第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面
その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し
又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人で
あることを証明する書面とする。
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
第十二条の二 意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表が
あつた日から三月とする。
(信託)
第十二条の三 国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に
掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
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五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信
託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で
あるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の
受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代
理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
(意見書の様式等)
第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一に
より作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなけ
ればならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。
この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし
書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなけ
ればならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとす
る。
(審判の請求書の様式)
第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、
それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠
保全事件の表示を記載しなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二
条五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則
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第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同
規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規
則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八
若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項
において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、
同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定
する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三
第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五
の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定
する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規
則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に
規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五
の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六
十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第
六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若
しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面
を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続
の補正は様式第十五によりしなければならない。
2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名
称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の
承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者
が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることがで
きる。
3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名
義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若
しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同
一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面で
することができる。
4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項
に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条
の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八によ
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り作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除
く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(意匠登録証)
第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく
意匠権の移転の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(意匠登録表示)
第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号
とする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八によ
り、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければな
らない。
2 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項
の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定
により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げ
る事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国
以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出し
なければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、
その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定によ
る登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(意匠登録証の交付の請求の様式)
第十八条の三 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国
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際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠
登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の四 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二
十一によりしなければならない。
(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一
項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、
様式第二十一の二によりしなければならない。
(回復理由書の様式等)
第十八条の六 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納
する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を
提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正
当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官
が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面
の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面
ですることができる。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号
から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二から第十一
条の二の三まで、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)の規定は、意匠登録出
願、、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登
録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条
第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下
決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による
特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法
第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第
一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による
意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審
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判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定
不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五特許法
第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意
匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十五の二 意匠法第六十
七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求一第一項に規定する個別指定手数
料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五
中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審
判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、
「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条、特許法等関係手数料令(昭
和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令
第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八
条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条
の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項に
おいて準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第
三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第
三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条
第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関
係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの
規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、
第二十五条の七第五項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項
前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の
二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一項の二第七項、第
三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を
含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は
意匠法施行規則「第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、第十一条の
四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、
様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十
八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三
十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様
式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、
様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式
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第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式
第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、
様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意
匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四
若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施
行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第
四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、
同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第
十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行
規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規
定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則
第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準
用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第
五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六
十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二
項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十
五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八
条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定
する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同
規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三
項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式
第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査
定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」
とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第二十七条の四第四
項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場
合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若
しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条の規定に
よる」と、様式第二(1)(a)の備考11中「ただし識別番号を記載したときは「【住所又
は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規
定する国際登録(以下「国際登録」という)の名義人にあつては「【住所又は居所】」
の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて意匠法第60、条の6第3項の規定
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による国際登録簿(以下「国際登録簿」という) 。に記載された文字と同一の文字を
記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所
又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない」と、同様式の備考13中「代表者の
印を押す」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名
又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記
載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」
の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願
について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出
願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、
「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載す
る。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての
出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平
成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際
登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて「-」
のようにハイフンを記載し「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【そ
の他】」の欄を設けて「国際登録番号DM/○○○○○○意匠番号○○○」のように
国際登録の番号と意匠の番号を記載する」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月
19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の
主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える
任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第
6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国
名」と読み替えるものとする。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二
項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意
匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十
四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施
行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面
をもつて証明しなければならない。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の
三第一項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条から第二十八条の
三まで、第二十九条、第三十条及び第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条
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約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の
取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及
び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法
施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第
六十七条第四項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定
の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本
の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用す
る。
6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準
用する。
7 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
8 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の
十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)
の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二
項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条
の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十
七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第
二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審
判」と読み替えるものとする。
9 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準
用する。
附 則
1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)
この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
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附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、
商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が
確定するまでは、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許
出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料
が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存
続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつ
て、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許
証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄
(施行期日)
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第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)
1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行
規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の
規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によること
ができる。
附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改
正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
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(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下
「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施
行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新
案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改
正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規
定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二
項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条
第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第
七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条
第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改
める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条
及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一
日から施行する。
附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下
「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただ
し、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条
及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄
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(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施
行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた
効力を妨げない。
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等
への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則にお
いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述につ
いては、適用しない。
附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施
行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた
効力を妨げない。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際
現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類
似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登
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録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なお
その効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第五条 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた
意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用
する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第
五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の
規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続
(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項
の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定
による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)
の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の
二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合にお
いて、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産
業省令」とする。
第六条 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第
一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同
規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を
除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十
月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)
から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四
月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
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この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九
年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。
以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)
から施行する。
附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月
一日)から施行する。
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附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国につ
いて効力を生ずる日から施行する。
様式第1(第1条関係) (略)
様式第2 (第2条関係) (略)
様式第3 削除
様式第4 (第2条関係) (略)
様式第5 削除
様式第6 (第2条関係) (略)
様式第7 (第2条関係) (略)
様式第8 (第3条関係) (略)
様式第9 (第4条関係) (略)
様式第10 (第5条関係) (略)
様式第10の2 (第5条の2関係) (略)
様式第11 (第8条関係) (略)
様式第12 (第9条関係) (略)
様式第12の2 (第11条の2関係) (略)
様式第13 (第13条関係) (略)
様式第14 (第14条関係) (略)
様式第15 (第15条関係) (略)
様式第16 (第16条関係) (略)
様式第17 削除
様式第18 (第17条関係) (略)
様式第19 (第19条関係) (略)
様式第19の2 (第18条の4関係) (略)
様式第20 (第18条の2関係) (略)
様式第21 (第18条の3関係) (略)
様式第22 (第21条関係) (略)
様式第23 (第22条関係) (略)
21 / 102
様式第24 (第23条関係) (略)
様式第25 (第24条関係) (略)
様式第26 (第25条関係) (略)
様式第27 削除
様式第28 (第27条関係) (略)
様式第29 (第27条関係) (略)
別表第一 (第七条関係)別表第一(第七条関係)
物品の区分
一 製造食品及
び嗜好品
製造食品 ソーセージ
アイスクリーム
かまぼこ
かまぼこ板
のり
固形砂糖
うどん
菓子パン
ビスケット
クラッカー
せんべい
あられ
まんじゆう
もなか
パイ
ケーキ
ドーナツ
キャラメル
あめ玉
チョコレート
菓子用柄
固形カレー
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すし
嗜好品 たばこ
シガレットペーパー
二 衣服 下着 アンダーシャツ
パンツ
ズボン下
パンティ
ブルマース
タイツ
パンティストッキング
シュミーズ
スリップ
ペチコート
ブラジャー
ガードル
ガーターベルト
おしめ
おしめカバー
衛生パンツ
寝衣 パジャマ
ネグリジェ
ナイトガウン
寝巻き
おくるみ
洋服 セーター
カーディガン
ポロシャツ
ティーシャツ
ジャケット
ジャンパー
ベスト
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オーバーコート
レインコート
運動服
運動用上衣
運動用ズボン
作業服
作業用上衣
つなぎ服
背広服
背広上衣
ズボン
ワイシャツ
海水パンツ
ワンピース
ツーピース
スカート
キュロットスカート
マント
ブラウス
海水着
和服 着物
丹前
羽織
半てん
肌じゆばん
半じゆばん
長じゆばん
和装コート
エプロン等 エプロン
かつぽう着
メーキャップケープ
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よだれ掛け
三 服飾品 靴下等 靴下
靴下カバー
足袋
足袋カバー
きやはん
帽子等 帽子
ずきん
ヘアーネット
かさ ,笠
手袋
腕カバー
ネクタイ、ハンカ
チ等
ネクタイ
マフラー
スカーフ
ショール
ハンカチ
帯等 帯
帯締め
帯留
帯揚げ
帯板
帯まくら
腰ひも
半襟
腰パッド
その他の服飾品 ズボンつり
衣服用ベルト
子守帯
子守用しよいこ
四 身の回り品 傘及びつえ 傘
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ビーチパラソル
傘骨
傘用軸
傘用ろくろ
傘用柄
傘用石突き
傘地
傘用露先
傘袋
つえ
つえ用柄
つえ用石突き
扇子及びうちわ 扇子
扇子骨
扇子用地
うちわ
うちわ骨
うちわ用地
装身具 指輪
ネックレス
ブレスレット
イヤリング
ペンダント
ブローチ
カフスボタン
ネクタイ止め
カラー止め
バッジ
帽章
メダル
髪飾り
26 / 102
かんざし
ヘアークリップ
ヘアーバンド
ヘアーピン
装身用造花
装身用鎖
装身用鎖止め具
装身用下げ飾り
キーホルダー
根付け
ワッペン
眼鏡等 眼鏡
サングラス
ゴーグル
水中眼鏡
眼鏡用レンズ
眼鏡枠
眼鏡ケース
コンタクトレンズ用ケース
五 かばん又は
携帯用袋物等
スーツケース
トランク
ボストンバッグ
アタッシュケース
手提かばん
肩掛けかばん
ランドセル
リュックサック
ギャジットバッグ
手提かご
ハンドバッグ
財布
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名刺入れ
定期入れ
手提袋
かばん用口金
かばん用提げ手
ふろしき
ふくさ
六 履物 靴 短靴
深靴
長靴
オーバーシューズ
運動靴
スケート靴
スキー靴
靴底
靴かかと
靴ひも
靴中敷き
靴底金具
靴べら
その他の履物 草履
草履台
サンダル
サンダル台
サンダルバンド
げた
げた台
鼻緒
つま掛け
スリッパ
地下足袋
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かんじき
七 喫煙用具及
び点火器
喫煙用具 喫煙用パイプ
喫煙用パイプ立て
喫煙用パイプ掃除具
きせる
たばこ入れ
シガレットケース
灰皿
点火器 ライター
卓上ライター
時計付きライター
マッチ
マッチ箱
マッチ棒
ガス点火器
八 化粧又は理
容用具
コンパクト
香水入れ
香水用スプレー
パフ
懐中鏡
手鏡
ひげそり用ブラシ
化粧用ブラシ
くし
ヘアーブラシ
つめ切り
ヘアーカーラー
ヘアーアイロン
ヘアードライヤー
マニキュア用ナイフ
マニキュア用皮押し
29 / 102
マニキュア用やすり
バリカン
電気バリカン
西洋かみそり
日本かみそり
安全かみそり
安全かみそり用替え刃
軽便かみそり
電気かみそり
理容用いす
口紅
まゆずみ
九 ボタン、ファ
スナー等
衣服用ボタン
かばん用ボタン
靴用ボタン
衣服用ホック
衣服用スナップ
かばん用スナップ
靴用スナップ
スライドファスナー
スライドファスナー用スライダー
スライドファスナー用スライダー引手
衣服ベルト用バックル
かばん用バックル
靴用バックル
安全ピン
十 床敷物、寝
具、カーテン等
床敷物等 じゆうたん
畳表
畳べり地
花むしろ
クッション
30 / 102
クッションカバー
座布団
座布団カバー
バスマット
靴ぬぐいマット
電気カーペット
寝具 布団
布団カバー
毛布
敷布
まくら
まくらカバー
寝袋
マットレス
カーテン等 カーテン
ベネチアンブラインド
ベネチアンブラインド用スラット
ベネチアンブラインド用ボトムレール
ベネチアンブラインド用ラダーテープ
すだれ
のれん
玉のれん
テーブル掛け等 テーブル掛け
ナプキン
テーブルセンター
ランチョンマット
十一 室内装飾
品
花器 花瓶
水盤
花器台
剣山
花止め
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置物等 置物
賞杯
トロフィー
こけし
三月節句人形
三月節句ひな壇
五月節句人形
五月節句用かぶと
貯金箱
置物台
人形ケース
額縁、柱掛け、壁
掛け等
額
額縁
雲盤
柱掛け
壁掛け
掛け軸
つり下げ人形
絵馬
額皿等 額皿
額皿立て
写真立て
造花 造花
水中花
十二 洗濯用具、
清掃用具等
洗濯用具及び電
気洗濯機
たらい
洗濯板
電気洗濯機
衣類乾燥機付き電気洗濯機
電気洗濯機用排水ホース
物干し用具、衣類
乾燥機等
物干しざお
物干しざお支持具
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物干しざお支柱
物干し器
洗濯ひも
洗濯ばさみ
衣類乾燥機
布団乾燥機
アイロン、洗濯物
仕上機等
アイロン
アイロン置台
アイロンかけ用板
ズボンプレッサー
洗濯物仕上機
清掃用具及び電
気掃除機
ほうき
清掃用ブラシ
靴ブラシ
服ブラシ
ちり取り
はたき
ぞうきん
モップ
手動掃除機
ごみ箱
電気掃除機
電気床磨き機
電気床磨き機用ブラシ
電気靴磨き機
十三 家庭用保
健衛生用品
身体衛生用品等 ばんそうこう
眼帯
衛生用マスク
生理用タンポン
生理用ナプキン
コンドーム
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ペッサリー
氷のう
氷のう掛け
水まくら
吸飲み
患者用便器
患者用尿器
幼児用便器
あんま器
温きゆう器
補聴器
身体清浄用品 歯ブラシ
歯ブラシ入れ
歯ブラシ差し
電気歯ブラシ
電気歯ブラシ用ブラシ
毛抜き
耳かき
あかすり
入浴用ブラシ
固形石けん
石けん箱
洗面器
手ぬぐい
タオル
点眼器
洗眼器
防虫用品等 電気蚊取り器
防虫剤
防虫剤用容器
防臭剤
34 / 102
防臭剤用容器
におい袋
十四 調理用又
は飲食用容器
調理用ボール等 調理用ボール
洗いおけ
すり鉢
水切りざる
水切りかご
米とぎ器
調理用漬物器
かま、なべ等 かま
炊飯器
電子ジャー
両手なべ
片手なべ
中華なべ
すきやきなべ
ジンギスカンなべ
天ぷらなべ
圧力なべ
電気なべ
電気天ぷらなべ
卵ゆで器
なべぶた
なべぶた用つまみ
なべ用落しぶた
なべ用柄
湯沸し
電気ポット
酒かん器
蒸し器
せいろう
35 / 102
フライパン
卵焼き器
コーヒー沸し器
焼き網
焼き板
飲食器 食卓用鉢
食卓用皿
オードブル入れ
どんぶり
飯茶わん
わん
サラダボール
そばせいろう
そばせいろう用すのこ
盛りかご
育児用重ね飲食器
哺乳瓶
コップ
脚付きコップ
手付きコップ
コーヒーわん
紅茶わん
杯
湯飲み
コーヒーわん及び受け皿
紅茶わん及び受け皿
食卓用又は食料
貯蔵用容器
きゆうす
土瓶
冠水瓶
ウォーターピッチャー
コーヒーポット
36 / 102
ティーポット
徳利
ソーダサイフォン
バター入れ
ミルクピッチャー
しよう油つぎ
ソースつぎ
食卓塩振り
練りがらし入れ
こしよう振り
卵立て
パン立て
砂糖入れ
氷入れ
食用油つぎ
飯びつ
食品用ふた物
菓子器
パン入れ
重箱
弁当箱
茶筒
魔法瓶
携帯用魔法瓶
魔法瓶用中栓
水筒
冷水筒
アイスボックス
食品用保存瓶
調理用油こし器
十五 調理用器 家庭用熱調理器 こんろ
37 / 102
具及び飲食用
具
こんろ用バーナー
固形燃料
レンジ
電子レンジ
天火
トースター
オーブントースター
ロースター
電磁誘導加熱調理器
調理用具 皮むき器
果物しん抜き器
おろし器
家庭用肉ひき器
スライサー
氷削り器
削り節器
ジュースミキサー
ジューサー
レモン絞り器
フードミキサー
ハンドミキサー
泡立て器
カクテルシェーカー
アイスクリーマー
コーヒーミル
薬味粉砕器
ごますり器
アイスピック
くるみ割り
家庭用製めん器
もちつき器
38 / 102
調理用こし器
茶こし
ドリッパー
調理用押しつぶし器
缶切
栓抜
すし成形器
菓子用成形器
製氷皿
フライ返し
しやくし
しやもじ
揚げ物用かすすくい網
調理用へら
焼きぐし
菓子ばさみ
まないた
チーズボード
調理用刃物等 包丁
果物ナイフ
包丁用柄
調理用はさみ
チーズ切り
卵切り
食器洗浄機、冷蔵
庫等
食器洗浄機
食器乾燥機
熱蔵庫
冷蔵庫
冷凍庫
製氷機
ウォータークーラー
39 / 102
飲料用デスペンサー
計量米びつ
家庭用浄水器
調理用又は飲食
用のカバー、ホル
ダー、下敷き等
コップ掛け
皿立て
包丁掛け
コップ保持器
徳利用はかま
酒器用受け台
盆
ぜん
茶たく
コップ受け
なべ敷き
皿敷き
コップ保温カバー
トースター用カバー
ナプキン立て
ナプキンリング
カスタースタンド
飲食用ナイフ、フ
ォーク及びスプ
ーン、はし等
飲食用ナイフ
バターナイフ
飲食用フォーク
飲食用スプーン
飲食用スプーンの柄
はし
はし箱
はし置き
はし立て
飲料用ストロー
つまようじ
40 / 102
つまようじ立て
マドラー
十六 慶弔用品 葬祭具 神棚
さい銭箱
おみくじ用箱
神像
仏壇
天がい用飾り具
仏像
数珠
経机
仏事用鈴
祭壇
墓石
墓標
棺
骨つぼ
骨箱
葬祭用花瓶
葬祭用香炉
葬祭用照明器具
葬祭用しよく台
三方
護符
守り袋
みこし
祝儀袋
不祝儀袋
のし
水引
クリスマス用具 クリスマスツリー
41 / 102
クリスマス用つり飾り
クリスマス用モール
十七 その他の
生活用品
裁縫具 裁縫用へら
ちやこ
裁縫用糸巻き
縫い針
針刺し
裁縫箱
指抜き
編み棒
宝石箱等 宝石箱
指輪ケース
風鈴
家庭用噴霧器
家庭用噴霧器のノズル
十八 家具 ベッド等 ベッド
二段ベッド
ベビーベッド
ベッド用ヘッドボード
ベッド用フットボード
ベッド用スプリング
ハンモック
いす及び腰掛け いす
揺りいす
長いす
ベンチ
ソファーベッド
子供用いす
劇場用いす
座いす
いすカバー
42 / 102
腰掛け
縁台
いす用脚
幼児用歩行器
机、テーブル及び
台
机
いす付き机
理科教室用机
料理教室用机
書見台
座卓
テーブル
会議用テーブル
ガスクッキングテーブル
テーブル脚
カウンター
テレビ台
植木鉢台
サービスワゴン
収納家具 たんす
飾り棚
隅棚
本棚
サイドボード
食器棚
整理棚
つり戸棚
げた箱
衣類整理箱
乱れ箱
日用品用キャビネット
金庫
43 / 102
手提金庫
金庫用ダイヤル錠
ロッカー
脱衣かご
鏡台、ついたて等鏡台
姫鏡台
姿見
壁掛け鏡
卓上立て鏡
ついたて
びようぶ
帽子掛け台
家具用部品 家具用ちようつがい
家具用錠
家具用引手
家具用取手
家具用つまみ
家具用棚受け
家具用棚板
家具用飾り金具
家具用戸当り
十九 室内小型
整理用具
衣服掛け
衣料用ハンガー
スカートハンガー
ネクタイハンガー
タオル掛け
ふきん掛け
ハンガーボード用フック
マガジンラック
新聞架
傘立て
44 / 102
スリッパ立て
床下収納庫
二十 電球及び
照明器具
電球 白熱電球
装飾用白熱電球
シールドビーム電球
赤外線電球
ハロゲン電球
蛍光ランプ
グロースターター
ナトリウムランプ
キセノンランプ
屋内用照明器具 天井灯
天井灯用 かさ
,笠
シャンデリア
シャンデリアつり飾り
天井つり下げ灯
天井つり下げ灯用 かさ
,笠
天井灯用つり具
天井じか付け灯
天井じか付け灯用 かさ
,笠
天井埋込み灯
天井灯用ルーバー
天井灯用透光性カバー
壁灯
壁灯用 かさ
,笠
壁取付け灯
壁じか付け灯
壁じか付け灯用 かさ
,笠
電気スタンド
フロアスタンド
電気スタンド用 かさ
,笠
45 / 102
屋外用照明器具 街路灯
街路灯用ポール
街路灯用グローブ
庭園灯
門灯
携帯用照明器具 懐中電灯
懐中電灯用ケース
ポケットライト
手提電灯
その他の照明器
具
オイルランプ
ちようちん
ろうそく
しよく台
灯ろう
石灯ろう
殺菌灯
投光器
スポットライト
二十一 暖冷房
又は空調換気
機器
暖冷房機器 電気ストーブ
石炭ストーブ
ガスストーブ
石油ストーブ
ストーブ用燃焼筒
ストーブ用ガード
温風暖房機
パネルヒーター
エアーコンディショナー
ルームクーラー
エアーコンディショナー用室
外機
太陽熱利用温水器
46 / 102
太陽熱利用温水器用給水タンク
採暖保温器具 火鉢
暖炉
炭かご
電気こたつ
電気こたつ用ヒーター
足温器
湯たんぽ
懐炉
あんか
空調換気機器 扇風機
天井扇風機
換気扇
換気扇用フィルター
換気扇用フード
レンジフード
除湿機
加湿機
エアークリーナー
二十二 厨房設
備用品及び衛
生設備用品
厨房設備用品 調理台
流し台
流し台用流し
流し台用ごみ入れ
流し用すのこ
たわし入れ
ディスポーザー
こんろ台
水切り棚
取付け湯沸し器
取付け湯沸し器用熱交換器
浴室設備用品 ふろがま
47 / 102
ふろがま用排気筒
ふろがま用熱交換器
浴槽
乳児用浴槽
洗い場付き浴槽
浴槽用ふた
浴槽用エプロン
シャワーヘッド
浴室用洗い場
浴室用すのこ
浴室用マット
石けん入れ
洗面所設備用品 取付け用洗面器
取付け用手洗い器
洗面化粧台
洗面台用排水栓
前流し台
洗濯流し
水飲み台
便所設備用品 取付け用便器
便座
便座カバー
取付け用小便器
ビデ
便槽
浄化槽
水洗便所用水槽
二十三 その他
の住宅設備用
品
牛乳受け箱
郵便受け箱
郵便受け口金具
新聞受け箱
48 / 102
はしご
はしご用踏み桟
踏み台
脚立
二十四 おもち
や
人形及び動物お
もちや
人形
起き上りおもちや
動物おもちや
人形用首
人形用服
人形用靴
船おもちや、車両
おもちや、航空機
おもちや等
船おもちや
三輪車おもちや
オートバイおもちや
スクーターおもちや
自動車おもちや
バスおもちや
押し車おもちや
電車おもちや
汽車おもちや
タンクおもちや
飛行機おもちや
ロケットおもちや
おもちや用走路盤
銃おもちや
刀剣おもちや
弓矢おもちや
吹き矢おもちや
水鉄砲
知育おもちや 計算おもちや
容器おもちや
家具おもちや
49 / 102
洗濯機おもちや
時計おもちや
望遠鏡おもちや
電話おもちや
鳴りものおもち
や
笛おもちや
ピアノおもちや
オルガンおもちや
鈴おもちや
太鼓おもちや
がらがら
クラッカーおもちや
その他のおもち
や
びつくり箱
おしやぶり
おもちや花火
風船玉
風車おもちや
二十五 遊戯娯
楽用品
遊戯用具 木馬
ジャングルジム
ぶらんこ
シーソー
滑り台
子供用三輪車
子供用自動車
三輪スケート
なわ跳び具
竹馬
羽子板
追羽根
こま
竹とんぼ
剣玉
50 / 102
たこ
まり
ビーチボール
遊戯用浮袋
輪投げ
ヨーヨー
遊戯娯楽機器 パチンコゲーム機
スロットマシンゲーム機
玉突き台
室内娯楽用品 碁盤
将棋盤
将棋用こま
すごろく
野球ゲーム器
マージャン卓
トランプ
その他の遊戯娯
楽用品
組木
組立て遊戯具
知恵の輪
積み木
はめ込み遊戯具
切抜き紙
折り紙
塗り絵
二十六 運動競
技用品
球技用具 野球ボール
野球用グローブ
野球用ミット
野球用マスク
野球用バット
テニスラケット
テニスラケットフレーム
51 / 102
ピンポンバット
ピンポン台
シャトルコック
バドミントンラケット
バドミントンラケットフレーム
ゴルフクラブ
ゴルフクラブ用シャフト
ゴルフクラブ用ヘッド
ゴルフクラブ用ヘッドカバー
ゴルフクラブ用バッグ
ゴルフティー
スキー用具及び
スケート用具
スキー
スキーストック
スキーストック用リング
スキー締め具
スキーケース
ローラースケート
運動競技用そり
水上スキー用具
等
水上スキー
サーフボード
潜水用レギュレーター
潜水用シュノーケル
潜水用足ひれ
弓道用具及び剣
道用具
洋弓
矢
しない ,竹刀
剣道用胴
剣道用こて
その他の運動競
技用品
体操用鉄棒
ピッケル
ハーケン
52 / 102
バーベル
ダンベル
エクスパンダー
猟銃
空気銃
二十七 楽器 けん盤楽器 ピアノ
電気ピアノ
電子ピアノ
ピアノ用譜面立て
ピアノ用ペダル
ピアノ用カバー
オルガン
電動オルガン
電子オルガン
オルガン用譜面立て
アコーディオン
管楽器等 トランペット
クラリネット
たて笛
横笛
ハーモニカ
けん盤付き吹奏楽器
弦楽器 バイオリン
ギター
電気ギター
ギター用テールピース
ギター用ピック
ギターケース
三味線
三味線用ばち
打楽器 太鼓
53 / 102
木琴
鉄琴
ビブラフォーン
打楽器用ばち
タンブリン
カスタネット
その他の楽器等 ミュージックシンセサイザー
オルゴール
リズム発生器
メトロノーム
調子笛
譜面台
二十八 その他
の趣味娯楽用
品
鳥かご
虫かご
犬小屋
首輪
観賞魚用水槽
二十九 書道用
品、教習具等
書画用品等 文鎮
すずり
すずり箱
水滴
画板
絵画用パレット
絵画用パレットカップ
絵画用パレットナイフ
筆洗い
絵画用カンバス
絵画用油つぼ
絵の具箱
絵画用イーゼル
彫刻刀
54 / 102
粘土細工用へら
教習具 教育用模型
地図
地球儀
月球儀
天球儀
星座図
配色盤
英語学習機
数学学習機
三十 筆記具、事
務用具等
筆記具及び筆記
具関連品
万年筆
万年筆用ペン先
万年筆軸
シャープペンシル
ボールペン
ボールペン付きシャープペンシル
ペン先
ペン軸
鉛筆
毛筆
画筆
マーキングペン
筆記具用キャップ
筆記具用クリップ
クレヨン
白墨ホルダー
インクスタンド
鉛筆削り器
電動鉛筆削り器
消しゴム
下敷き
55 / 102
スタンプ用品及
び謄写用品
印材
肉池
スタンプ
回転印判
スタンプ台
謄写版
謄写用やすり
計算用事務用具
及び図案製図用
具
計算尺
そろばん
製図板
製図台
透写台
製図機
コンパス
からす口
デバイダー
分度器
テンプレート
三角定規
丁定規
雲形定規
事務用整理器具 郵便用封かん機
郵便用開封機
ペーパーシュレッダー
ステープラー
電動ステープラー
事務用パンチ
事務用電動パンチ
番号機
有価証券抹消機
ハンドラベラー
56 / 102
ペーパーカッター
はと目打ち
ペーパーナイフ
事務用クリップ
事務用ピン
画びよう
千枚通し
接着テープホルダー
事務用整理箱等 ファイリングキャビネット
図面保管キャビネット
書類整理かご
書類整理箱
名刺整理箱
本立て
ブックエンド
筆入れ
文箱
状差し
ペン皿
ペン立て
印判入れ
印箱
電話早見表
その他の事務用
品
卓上カレンダー
黒板
黒板ふき
統計表示器
三十一 事務用
紙製品、印刷物
等
事務用紙等 伝票
封筒
事務用せん
統計用紙
57 / 102
目録カード
タイムカード
磁気カード
ノート用紙
原稿用紙
方眼紙
便せん
写真台紙
アルバム用台紙
スライドフィルム用台紙
荷札
名刺台紙
グリーティングカード
はがき
絵はがき
クリスマスカード
バースデーカード
謄写版原紙
カーボン紙
手形
小切手
帳簿、とじ込み用
品等
名刺ホルダー
スクラップブック
手帳
日記帳
伝票つづり
ファイル
ファイル用金具
バインダー
バインダー用金具
ハンギングフォルダー
58 / 102
用せんばさみ
ノート
スケッチブック
便せんつづり
アルバム
ネガカバー
小切手帳
ブックカバー
印刷物 書籍
パンフレット
カレンダー
カタログ
ポスター
ちらし
しおり
クーポン
切符
下足札
表札
ネームプレート
プライスカード
三十二 包装用
容器、包装紙等
包装用容器 包装用缶
包装用瓶
包装用箱
包装用たる
包装用かご
包装用押し出しチューブ
包装用皿
包装用アンプル
包装用噴霧器
包装用袋
59 / 102
俵
包装用容器
包装用容器の替え栓
包装用容器のふた
王冠
包装用枠
包装紙等 包装紙
レッテル
包装用しおり
包装用すだれ
掛け紙
包装用台紙
三十三 広告用
具、表示用具及
び商品陳列用
具
広告用具及び表
示用具
広告器
広告板
掲示板
広告灯
アドバルーン
道路標識
電光表示盤
スコアボード
旗
三角旗
旗のぼり
旗ざお
商品陳列用具 商品陳列ケース
商品陳列ケース用上枠
商品陳列ケース用下枠
商品陳列ケース用縦枠
商品陳列ケース用レール
商品陳列棚
商品陳列台
60 / 102
売場台
冷蔵用ショーケース
マネキン人形
三十四 運搬、昇
降又は貨物取
扱い用機械器
具
天井クレーン
ジブクレーン
ベルトコンベヤー
スクリューコンベヤー
コンベヤーチェーン
ウィンチ
ホイスト
チェーンブロック
エレベーター
エスカレーター
動力ジャッキ
手動ジャッキ
コンテナー
輸送用パレット
輸送用ボンベ
滑車
運搬機械用レール
三十五 車両 鉄道車両 機関車
旅客車
トロッコ
鉄道車両用台車
鉄道車両用ブレーキシュー
鉄道車両用いす
自動車 乗用自動車
バス
トラック
ダンプトラック
トラック用荷台
61 / 102
トラック用あおり板
トラクター
トレーラー
消防自動車
じんかい車
クレーン車
雪上自動車
フォークリフトトラック
自動車用前照灯
自動車用尾灯
自動車用ステアリングホイール
自動車用コンソール
自動車用シフトレバー
自動車用車輪
自動車用リム
自動車用タイヤ
自動車用ハブキャップ
自動車用ホイールキャップ
自動車用ブレーキシュー
自動車用ブレーキディスク
自動車用マフラー
自動車用バンパー
自動車用インストルメントパネル
自動車用錠
自動車用ウィンドワイパー
自動車用警音器
自動車用ヒーター
自動車用クーラー
自動車用サイドミラー
自動車用バックミラー
自動車用シート
62 / 102
自動車用ラジエーターグリル
タイヤチェーン
自動車用泥よけ
自動車用サイドバイザー
自動車用サンバイザー
自動車用ルーフキャリヤー
自動二輪車等 オートバイ
モータースクーター
三輪自動車
自動二輪車用前照灯
自動二輪車用尾灯
自動二輪車用タイヤ
自動二輪車用ショックアブソーバー
自動二輪車用ブレーキ
自動二輪車用燃料タンク
自動二輪車用マフラー
自動二輪車用バックミラー
自動二輪車用サドル
自動二輪車用風防
自転車 自転車
自転車用フレーム
自転車用泥よけ
自転車用ハンドル
自転車用ブレーキレバー
自転車用キャリパーブレーキ
自転車用ブレーキシュー
自転車用ギヤクランク
自転車用クランク
自転車用ペダル
自転車用タイヤ
自転車用サドル
63 / 102
自転車用サドルカバー
自転車用警音器
自転車用前照灯
自転車用尾灯
自転車用ダイナモ
自転車用チェーンケース
自転車用キャリヤー
自転車用スタンド
自転車用錠
自転車用前ホーク
自転車用雨よけ具
運搬車等 リヤカー
荷車
乳母車
乳母車用車輪
タイヤバルブ
クローラー
三十六 船舶及
び航空機
船舶 客船
貨物船
モーターボート
ヨット
ヨット用マスト
オールボート
カヌー
漁船
船外機
船舶用スクリュー
船舶用いかり
船舶用かじ
航空機 飛行機
飛行船
64 / 102
三十七 基本的
電気素子
電線等 裸電線
被覆電線
トロリー線
バスダクト
ブスバー
導波管
抵抗器、コンデン
サー等
固定抵抗器
電力用巻き線抵抗器
可変抵抗器
固定コンデンサー
電解コンデンサー
可変コンデンサー
トリマーコンデンサー
電力用コンデンサー
高周波コイル
ソレノイド
水晶発振器
開閉器及び遮断
器
電磁開閉器
マイクロスイッチ
リミットスイッチ
圧力スイッチ
温度スイッチ
近接スイッチ
光電スイッチ
レベルスイッチ
配線用遮断器
漏電遮断器
断路器
柱上開閉器
油遮断器
真空遮断器
65 / 102
ガス遮断器
ヒューズ
ヒューズリンク
ヒューズホルダー
ヒューズベース
ロータリースイッチ
トグルスイッチ
プッシュスイッチ
シーソースイッチ
足踏みスイッチ
タイムスイッチ
継電器 保護継電器
温度継電器
限時継電器
電磁継電器
無接点リレー
リードリレー
電子管及び半導
体素子
真空管
マグネトロン
撮像管
放電管
偏向ヨーク
ダイオード
サイリスター
光電変換素子
発光ダイオード
圧電素子
サーミスター
電池 乾電池
水銀電池
蓄電池
66 / 102
太陽電池
接続器等 コンセント
テーブルタップ
差し込みプラグ
パイロットランプ用ソケット
電子管用ソケット
印刷配線板用コネクター
高周波用同軸コネクター
ジャック
プラグ
圧着端子
接触子
接地棒
端子盤
端子板
電気機器用つまみ
三十八 配電又
は制御機械器
具、回転電気機
械等
配電又は制御機
械器具
自動電圧調整器
電力用変圧器
誘導電圧調整器
計器用変圧器
変流器
変圧変流器
直流安定化電源器
充電器
放電灯用安定器
リアクトル
避雷器
配電盤
分電盤
調光器
シーケンスコントローラー
67 / 102
電気ケーブル又
は電線用据付け
具
ケーブルドラム
電線管
電線管ターミナルキャップ
アウトレットボックス
スイッチボックス
フラッシプレート
シーリングローズ
電線止めくぎ
電線止めクリップ
引留めクランプ
ケーブルハンガー
送電線用スペーサー
送電線用ダンパー
がいし
絶縁ブッシング
回転電気機械 直流発電機
交流発電機
エンジン発電機
直流電動機
交流電動機
ブレーキモーター
クラッチモーター
ギヤードモーター
電動発電機
三十九 通信機
械器具
電話機等 電話機
公衆電話機
携帯電話機
電話交換機
インターホン
電信機等 電信機
テレプリンター
68 / 102
ファクシミリ
写真電送機
通信中継交換機
無線通信機等 無線通信機
ロラン受信機
オメガ受信機
方向探知機
無線通信機用部
品及び付属品
アンテナ
パラボラアンテナ
アンテナ素子
方向性結合器
アイソレーター
検波器
通信用増幅器
同調器
変調器
四十 音声周波
機械器具及び
映像周波機械
器具
音声周波機械器
具
ラジオ受信機
ラジオ用チューナー
テープレコーダー
ラジオ受信機付きテープレコーダー
テーププレーヤー
テープレコーダー用磁気ヘッド
テープレコーダー用リール
電気蓄音機
ラジオ受信機付き電気蓄音機
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー用ターンテーブル
レコードプレーヤー用ピックアップ
レコードプレーヤー用トーンアーム
レコードプレーヤー用カートリッジ
ハイファイ用アンプ
69 / 102
音声調整卓
グラフィックイコライザー
イヤホン
ヘッドホン
マイクロホン
マイクロホンスタンド
スピーカー
スピーカーボックス
スピーカー用ホーン
映像周波機械器
具
テレビ受像機
ラジオ受信機付きテレビ受像機
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機
投射型テレビ受像機
ビデオテープレコーダー
ビデオディスクプレーヤー
テレビカメラ
ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ
テレビカメラ用ビューファインダー
四十一 電子計
算機等
電子計算機等 電子計算機
磁気ディスク記憶機
データ入力機
電子計算機用プリンター
エックスワイプロッター
紙テープ読み取り機
紙テープ せん
,穿孔機
磁気カード読み取り機
ライトペン
自動製図機
電子応用機械器
具
エックス線管
魚群探知機
超音波探傷機
70 / 102
電子顕微鏡
四十二 計量器、
測定機械器具
及び測量機械
器具
長さ計等 巻き尺
タキシーメーター
ノギス
ハイトゲージ
マイクロメーター
ダイヤルゲージ
ブロックゲージ
角度ゲージ
はかり、温度計、
面積計及び体積
計
はかり
分銅
ヘルスメーター
温度計
体温計
プラニメーター
升
ガソリン量器
水量メーター
計量スプーン
計量カップ
回転計、速さ計、
圧力計、光度計等
回転計
タコグラフ
速さ計
タイヤプレッシャーゲージ
光度計
湿度計
熱量計
流量計
流速計
レベル計
比重計
71 / 102
粘度計
電気計測器 電流計
電圧計
電力計
オシロスコープ
オシログラフ
位相測定器
計測器用増幅器
試験器及び分析
機械器具
引張り強さ試験機
万能試験機
圧縮強さ試験機
ピーエイチ計
分光光度計
炎光光度計
光電比色計
ガスクロマトグラフ
赤外線ガス分析計
ガス濃度計
騒音計
振動計
測量機械器具及
び気象観測機械
器具
トランシット
六分儀
八分儀
水準儀
磁気コンパス
測量用ターゲット
測量用ポール
雨量計
風速計
気圧計
四十三 時計 腕時計
72 / 102
時計バンド
懐中時計
ストップウォッチ
置時計
掛け時計
時計文字盤
時計針
時計側
時計用ガラス
四十四 光学機
械器具
望遠鏡等 望遠鏡
双眼鏡
顕微鏡
拡大鏡
写真機械器具 カメラ
一眼レフカメラ
顕微鏡カメラ
カメラボディー
カメラ用フィルター
カメラ用フード
カメラ用三脚
カメラ用雲台
カメラ用セルフタイマー
カメラ用露出計
カメラ用距離計
カメラ用ファインダー
エレクトロニックフラッシュ
カメラ用グリップ
カメラ用モータードライブ
カメラレンズ
引き伸し機
現像タンク
73 / 102
写真用プリンター
写真用乾燥機
スライド映写機
オーバーヘッドプロジェクター
写真用ビュアー
映画機械器具 八ミリ映画撮影機
八ミリ映画映写機
映画映写スクリーン
映画映写リール
四十五 事務用
機械器具
卓上電子計算機
ラジオ受信機付き卓上電子計算機
会計機
金銭登録機
複写機
複写機用コレーター
ジアゾ複写機
マイクロフィルム用リーダー
マイクロフィルム用リーダープリンター
タイムレコーダー
タイムスタンプ
和文タイプライター
欧文タイプライター
硬貨計数機
紙幣計数機
四十六 自動販
売機及び自動
サービス機
飲料自動販売機
冷凍食品自動販売機
たばこ自動販売機
乗車券自動販売機
入場券自動販売機
切手自動販売機
自動販売機用貨幣計数機
74 / 102
両替機
現金自動支払機
自動改札機
四十七 保安機
械器具等
防じんマスク
防護面
ヘルメット
救命浮袋
救命胴衣
緩降機
消火栓
消火器
火災用感知器
防犯警報器
回転警告灯
交通信号機
道路用反射器
道路用反射鏡
発煙筒
オイルフェンス
四十八 医療用
機械器具
診療施設用機械
器具
手術台
手術用無影灯
酸素吸入器
保育器
医療用エックス線撮影台
医療用エックス線カメラ
シャウカステン
担架
患者運搬車
医療用いす
離被架
理学診療用機械 赤外線治療器
75 / 102
紫外線治療器
レーザー治療器
水銀灯治療器
低周波治療器
高周波治療器
超音波治療器
磁気治療器
水治浴機
医療用鋼製器具 手術用ナイフ
手術用はさみ
手術用ピンセット
手術用 かん
,鉗子
手術用鋭 ひ
,匙
手術用 こう
,鈎
診断用機械器具 聴診器
打診器
舌圧子
消息子
ちつ ,膣鏡
血圧計
オージオメーター
偏平足検診器
額帯反射鏡
ぼうこう ,膀胱鏡
骨盤計
色盲検査器
手術用機械器具
及び処置用機械
器具
麻酔器
人工心肺機
胃腸縫合機
注射針
とう ,套管針
76 / 102
骨髄 せん
,穿刺針
注射筒
採血器
輸血器
気管カニューレ
カテーテル
ぼうこう ,膀胱洗浄器
ネブライザー
歯科用機械器具 歯科用治療台
歯科用注射筒
根管リーマー
こう ,咬合器
機能回復用具等 歩行補助器
車いす
義手
松葉づえ
四十九 利器及
び工具
手持ち刃物 ナイフ
ポケットナイフ
登山ナイフ
電工ナイフ
水中用ナイフ
カッターナイフ
カッターナイフ用替え刃
畳包丁
洋はさみ
握りはさみ
理髪はさみ
金切りはさみ
植木はさみ
花切りはさみ
刈り込みはさみ
77 / 102
電気はさみ
のみ
のみ用刃
かんな
かんな台
のこぎり
ハクソーフレーム
のこ身
のこぎり用柄
きり
手回しボール
おの
なた
たがね
手持ち作業工具 食い切り
やつとこ
レンチ
レンチ用エクステンションバー
レンチ用ソケット
レンチ用ラチェットハンドル
スパナ
プライヤー
プライヤーケース
ペンチ
ニッパー
ドライバー
万力
ボルトクリッパー
手動パイプベンダー
左官用こて
左官用スクレーパー
78 / 102
金づち
くぎ締め
くぎ抜き
ガラス切り
携帯用動力工具 携帯用電気グラインダー
携帯用電気ドリル
携帯用電気サンダー
携帯用電気かんな
携帯用電気溝切り機
携帯用電気ジグソー
携帯用電気丸のこ
携帯用電気ドライバー
携帯用電気ニブラー
携帯用空気ドリル
携帯用エアーグラインダー
携帯用エアーレンチ
携帯用エアードライバー
携帯用エアーサンダー
携帯用チェーンソー
機械工具 ドリル
リーマー
テーパーピンリーマー
フライス
エンドミル
ギヤカッター
ブローチ盤用ブローチ
バイト
ハンドタップ
機械タップ
ねじ切りダイス
ダイヘッドチェザー
79 / 102
ねじ転造ダイス
スローアウェイバイト
スローアウェイバイト用超硬チップ
超硬ロックビット
超硬コアビット
コアドリル
ダイヤモンドドレッサー
グラインディングホイール
丸のこ刃
帯のこ刃
円筒のこ刃
糸のこ刃
その他の利器及
び工具
手かぎ
と ,砥石
と ,砥石台
やすり
トーチランプ
半田ごて
大工用留定規
墨つぼ
工具箱
五十 漁業用機
械器具
漁具等 引き網
さ手網
定置網
うえ ,筌
漁網用浮き
漁網用いわ綱
操網機
集魚灯
生けす
養殖用給 じ
,餌機
80 / 102
養殖いかだ
たこつぼ
箱眼鏡
釣具 釣機
釣ざお
釣ざお用ハンドル
釣ざお用ガイド
釣用リール
釣ざおケース
釣針
擬 じ
,餌針
擬 じ
,餌
釣用おもり
釣用浮き
たも網
釣用クーラー
釣用びく
五十一 農業用
機械器具、鉱山
機械、建設機械
等
農業用整地機具 農業用トラクター
動力耕運機
動力耕運機用プラウ
動力耕運機用うね立て機
動力耕運機用耕運刀
くわ
栽培管理用機具 肥料散布機
は ,播種機
施肥 は
,播種機
田植機
田植機用車輪
移植機
芋植付け機
水田中耕除草機
81 / 102
カルチベーター
栽培用ミスト機
鳥獣威嚇機
せん ,剪定機
移植ごて
刈払い機
くま手
ショベル
収穫調整用機具 刈取り結束機
刈取り結束機用結束機
刈取り機用刃
ばれいしよ掘取り機
コンバイン
トマト収穫機
かま
脱穀機
もみすり機
唐 み
,箕
選穀機
果実選別機
穀物用乾燥機
牧草用乾燥機
わら打ち機等 わら打ち機
なわない機
俵編み機
わら用押し切り
芝刈り機
じようろ
植木鉢
植木鉢カバー
畜産機械器具等 飼料裁断機
82 / 102
飼料粉砕機
畜産用自動給 じ
,餌機
畜産用自動給水機
搾乳機
ふ卵機
育すう機
ひよこ用雌雄鑑別機
選卵器
検卵器
上 ぞく
,蔟器
鉱山機械及び建
設機械
鉱山用 せん
,穿孔機
さく岩機
ブルドーザー
パワーショベル
パワーショベル用コンクリート破砕機
パワーショベル用バケット
ショベルローダー
バックホウ
くい打ち機
くい抜き機
ロードローラー
タイヤローラー
コンクリートミキサー
コンクリート吹き付け機
コンクリートカッター
破砕機、磨砕機及
び選別機
ジョークラッシャー
コーンクラッシャー
ロールクラッシャー
破砕機用刃
ボールミル
ロッドミル
83 / 102
回転ふるい分け機
振動ふるい分け機
スパイラル分級機
空気分級器
ベルトフィーダー
とうた ,淘汰盤
とうた ,淘汰機
浮遊選別機
磁気選別機
五十二 食料加
工機械等
精米機
精米麦機
製粉機
製めん用混合機
製めん機
アイスクリーム製造機
肉ひき機
かまぼこ成型機
かまぼこ成型機用金型
緑茶蒸し機
洗米機
五十三 繊維機
械及びミシン
紡績機械等 粗紡機
精紡機
ねん ,撚糸機
紡績機械用スピンドル
紡績機械用リング
紡績機械用ボビン
織機 力織機
手織り機
編み機、染色仕上
機械等
横編み機
丸編み機
靴下編み機
84 / 102
縦編み機
手編み機
手編み機用キャリッジ
な染機
起毛機
ミシン ミシン
刺しゆう縫いミシン
ボタン穴ミシン
袋口縫いミシン
ミシン針
ミシン用押え
ミシン用ボビン
ミシン用ボビンケース
ミシン用テーブル
ミシン用キャビネット
ミシン用ケース
五十四 化学機
械器具
化学機械 汚水処理用ろ過機
化学工業用ろ過機
上水道用ろ過機
遠心分離機
集じん機
熱交換器
加熱器
冷却器
凝縮器
熱交換管
混合機
かくはん機
かくはん機用翼
ねつか機
乳化機
85 / 102
分解機
オートクレーブ
ガス発生炉
化学用実験器具
等
デシケーター
化学実験用るつぼ
化学実験用恒温器
化学実験用分注器
ドラフトチャンバー
ピペット
ビュレット
スポイト
ビーカー
フラスコ
試験管立て
五十五 金属加
工機械、木材加
工機械等
旋盤及びボール
盤
普通旋盤
ならい旋盤
タレット旋盤
卓上旋盤
直立ボール盤
ラジアルボール盤
多軸ボール盤
卓上ボール盤
フライス盤、平削
り盤、研削盤等
ベッド形フライス盤
ひざ形フライス盤
平削り盤
形削り盤
立て削り盤
円筒研削盤
内面研削盤
平面研削盤
工具研削盤
86 / 102
ホーニング盤
卓上電気グラインダー
歯車加工機械 ホブ盤
歯車形削り盤
ラック歯切り盤
歯車研削盤
歯車仕上盤
その他の金属工
作機械
マシニングセンター
ブローチ盤
ラップ盤
金切り弓のこ盤
金切り帯のこ盤
金切り丸のこ盤
ねじ切り盤
ねじ立て盤
放電加工機
金属一次製品製
造機械及び第二
次金属加工機械
分塊圧延機
板材圧延機
引き抜き製管機
板金用ベンディングロール
丸棒用ベンディングマシン
液圧プレス
機械プレス
せん ,剪断機
鍛造機
溶接機及び溶断
機
電気溶接機
ガス溶接機
テルミット溶接機
超音波溶接機
溶接用トーチ
溶接棒
87 / 102
ガス溶断機
金属加工機械用
部品及び付属品
連動チャック
コレット
バイトホルダー
ダイセット
合成樹脂加工機
械及び鋳造機
圧縮成形機
射出成形機
押し出し成形機
遠心鋳造機
鋳造用るつぼ
木材加工機械等 木工丸のこ盤
木工帯のこ盤
手押しかんな盤
自動かんな盤
木工フライス盤
ほぞ取り盤
木工ボール盤
角のみ盤
木工旋盤
五十六 動力機
械器具、ポン
プ、圧縮機、送
風機等
機関及びタービ
ン
自動車用内燃機関
農業機械用内燃機関
ガスタービン
内燃機関用点火プラグ
内燃機関用油フィルター
内燃機関用消音器
内燃機関用放熱器
内燃機関用冷却ファン
ボイラー及びバ
ーナー
暖房用温水ボイラー
貯湯式ボイラー
ガスバーナー
重油バーナー
88 / 102
ポンプ 渦巻きポンプ
軸流ポンプ
斜流ポンプ
回転ポンプ
往復ポンプ
ポンプ用羽根車
圧縮機及び送風
機
軸流圧縮機
往復圧縮機
圧縮機用ケーシング
軸流送風機
遠心送風機
送風機用ケーシング
五十七 その他
の産業用機械
器具
印刷機械及び製
本機械
凸版印刷機
平版印刷機
凹版印刷機
孔版印刷機
版胴
写真植字機
製本用断裁機
製本つづり機
包装又は荷造り
機械
缶詰め機
瓶詰め機
ふた付け機
上包み機
こん包用結束機
塗装用機械器具
等
塗装用スプレーガン
塗装用はけ
塗装用ローラー
作業用照明器具
ヘッドランプ
陶芸用電気窯
89 / 102
産業用ロボット
五十八 産業用
機械器具汎用
部品及び付属
品
ベアリング
オイルシール
動力伝導用チェーン
動力伝導用ベルト
歯車
変速機
減速機
動力伝導用クラッチ
動力伝導用カップリング
プーリー
グリースガン
油差し
油圧シリンダー
五十九 仮設工
事用品
足場用品 足場用建枠
足場用支柱
足場用手すり柱
足場板
足場用壁つなぎ
足場クランプ
足場用ブラケット
足場用ベース金具
支保工用品 パイプサポート
パイプサポート用差し込みピン
支保工用調整 はり
,梁
ばた ,端太
型枠等 コンクリート型枠
コンクリート型枠連結具
コンクリート型枠締付け金物
コンクリート型枠締付け用くさび
コンクリート型枠締付け用コーン
90 / 102
コンクリート型枠締付け用座金
セパレーター
スペーサー
面木
六十 土木構造
物及び土木用
品
土木構造物 組立て橋りよう
組立て橋りよう用トラス
トンネル用セグメント
トンネル用セグメントの継ぎ手
ロックボルト
水門
水門扉
高架タンク
ガスタンク
鉄塔
電柱
電柱用足場金具
電柱用バンド
基礎工事用品及
び土工事用品
基礎くい
基礎くい用くつ金物
基礎くい用継ぎ手
ケーソン
擁壁用ブロック
のり ,法張りブロック
のり ,法面保護用網
のり ,法面保護用枠
矢板
矢板継ぎ手
道路用品 歩車道境界ブロック
歩道用コンクリート平板
縁石ブロック
覆工板
91 / 102
道路用びよう
道路用伸縮継ぎ手
道路用安全さく
ガードレール用板
雪崩予防さく
防雪さく
河川、港湾又は海
洋用品
護岸用ブロック
根固めブロック
沈床
消波用ブロック
けい船岸用防 げん
,舷材
浮桟橋
浮防波堤
人工魚礁
人工魚礁用ブロック
上下水道用設備
用品
下水管
マンホール側塊
マンホールふた
マンホール用足場金具
汚水升
雨水升
側溝用ブロック
水路構成用ブロック
溝ぶた
暗 きよ
,渠ブロック
床排水口用目皿
床排水用トラップ
制水弁用弁箱
量水器用保護箱
農業土木用品 けいはん
,畦畔用板
けいはん ,畦畔用ブロック
92 / 102
農業用せき
農業用せき柱
六十一 組立て
家屋、屋外装備
品等
組立て家屋等 組立て家屋
組立てバンガロー
テント
テント柱
組立て便所
組立て車庫
組立て物置
組立て温室
ビニールハウス
組立て畜舎
住宅用ユニット 浴室
サウナ室
窓手すり
窓用面格子
階段
階段手すり
手すり用 かさ
,笠木
手すり用 かさ
,笠木受け
手すり用支柱
手すり用立子
バルコニー
ベランダ
ベランダ用さく
ポーチ
門、塀、さく等 門
門柱
門扉
塀
塀用 かさ
,笠木
93 / 102
塀用 かさ
,笠木受け
さく
さく用立子
さく用飾り金具
ガーデンフェンス
高置水槽
高置水槽用パネル
鳥居
電話ボックス
郵便ポスト
六十二 建築用
構成部材
柱、 はり
,梁等 柱
けた ,桁
はり ,梁
はり ,梁受け金物
筋交い
方づえ
鉄筋
羽子板ボルト
壁構成部材及び
天井構成部材
壁用目板
壁用入隅材
壁用出隅材
幅木
カーテンウォール
さお縁
野縁
天井つり木受け
天井回り縁
インサート
床構成部材 大引き受け
根太受け
床 づか
,束
94 / 102
階段用踏み板
階段用ノンスリップ
階段用ノンスリップの枠
階段用ノンスリップの充てん材
屋根構成部材及
び とい
,樋
鼻隠し
棟木
温室用棟木
屋根板用継ぎ手
たる木鼻
つり子
破風用飾り金具
雪止め
ひさし ,庇
とい ,樋
とい ,樋継ぎ手
とい ,樋受け
とい ,樋じようご
とい ,樋止め
ルーフドレン
六十三 建具及
び建築用開口
部材
建具 ドア
ドア用上 かまち
,框
ドア用下 かまち
,框
ドア用縦 かまち
,框
金庫室扉
ガラス戸
ガラス戸用上 かまち
,框
ガラス戸用下 かまち
,框
ガラス戸用縦 かまち
,框
ガラス戸用中桟
ガラス戸用押し縁
95 / 102
ガラス戸用充てん材
よろい戸
よろい戸用羽板
ふすま
ふすま用 かまち
,框
障子
網戸
網戸用上 かまち
,框
網戸用下 かまち
,框
網戸用縦 かまち
,框
網戸用中桟
網戸用押し縁
欄間
建物用間仕切り 建物用間仕切り
建物用間仕切り柱
アコーディオンドア
アコーディオンドア用フレーム
スライディングドア
スライディングドア用パネル
建具金物 建具用ちようつがい
建具用クレセント錠
ドアクローザー
建具用戸車
ふすま引手
建具用レバーハンドル
建具用取手
くぎ隠し
ドアスコープ
ノッカー
カーテンレール カーテンレール
カーテンランナー
96 / 102
カーテンストッパー
カーテンレール用ブラケット
カーテンレール用フック
カーテンボックス
ドア用枠、窓用枠
等
ドア用枠
ドア用上枠
ドア用下枠
ドア用縦枠
ドア用戸当り
引戸用枠
引戸用上枠
引戸用下枠
引戸用縦枠
引違い窓枠
引違い窓用上枠
引違い窓用下枠
引違い窓用縦枠
回転窓枠
回転窓用上枠
回転窓用下枠
回転窓用縦枠
はめ殺し窓枠
はめ殺し窓用上枠
はめ殺し窓用下枠
はめ殺し窓用縦枠
窓枠用額縁
方立て
むめ ,無目
建物用通風口
建物用点検口
建物用点検口の枠
97 / 102
雨戸及び戸袋 雨戸
雨戸用板
雨戸用上 かまち
,框
雨戸用下 かまち
,框
雨戸用縦 かまち
,框
雨戸用上枠
雨戸用下枠
雨戸用縦枠
戸袋
戸袋用鏡板
建物用シャッタ
ー
建物用シャッター
建物用シャッタースラット
建物用シャッター中柱
建物用シャッターのガイドレール
建物用シャッターのケース
六十四 建築用
内外装材
かわら、タイル等鬼がわら
桟がわら
軒がわら
棟がわら
面戸がわら
建築用コンクリートブロック
建築用ガラスブロック
タイル
モザイクタイル
モザイクタイル用台紙
建築用板等 床板
天井板
壁板
壁下地用板
屋根板
建築用板
98 / 102
建築用装飾板
壁紙
障子紙
ふすま紙
六十五 その他
の基礎製品
織物地、板等 織物地
編物地
レース地
網地
段ボール
合成樹脂地
合成樹脂板
ゴム板
ガラス板
金属板
金網
ひも、ロープ等 糸
毛糸
組ひも
編ひも
織ひも
細幅レース地
紙ひも
ビニールテープ
ロープ
ワイヤーロープ
鎖
ねじ、くぎ、金物
等
ボルト
ナット
木ねじ
割ピン
座金
99 / 102
くぎ
リベット
かすがい
目かすがい
くさび
ジベル
ちようつがい
錠
南きん錠
鍵材
つるまきばね
ターンバックル
キャスター
キャスター用車輪
インゴット
はとめ
バルブ等 バルブ
玉形弁
アングル弁
仕切り弁
逆止弁
ちよう形弁
バルブ用ハンドル
コック
ガスコック
コック用ハンドル
蒸気トラップ
給水栓
湯水混合水栓
給水栓用ハンドル
給水栓用整流器
100 / 102
止水栓
散水用ノズル
管継ぎ手 管継ぎ手
エルボ
レジューサー
ニップル
アウトレット
分岐サドル
管継ぎ手用パッキング
配管用管 配管用管
ホース
ホース締付け具
管体保護キャップ
配管用支持金具
備考
一 この表の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするとき
は、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなけれ
ばならない。
二 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出
願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を
願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
別表第二(第八条関係)
一 一組の下着セット
二 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
三 一組の装身具セット
四 一組の喫煙用具セット
五 一組の美容用具セット
六 一組のひなセット
七 一組の洗濯機器セット
八 一組の便所清掃用具セット
101 / 102
九 一組の洗面用具セット
十 一組の電気歯ブラシセット
十一 一組のキャンプ用鍋セット
十二 一組の紅茶セット
十三 一組のコーヒーセット
十四 一組の酒器セット
十五 一組の食卓用皿及びコップセット
十六 一組のせん茶セット
十七 一組のディナーセット
十八 一組の薬味入れセット
十九 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
二十 一組のいすセット
二十一 一組の応接家具セット
二十二 一組の屋外用いす及びテーブルセット
二十三 一組の玄関収納セット
二十四 一組の収納棚セット
二十五 一組の机セット
二十六 一組のテーブルセット
二十七 一組の天井灯セット
二十八 一組のエアーコンディショナーセット
二十九 一組の洗面化粧台セット
三十 一組の台所セット
三十一 一組の便器用付属品セット
三十二 一組の紅茶セットおもちゃ
三十三 一組のコーヒーセットおもちゃ
三十四 一組のディナーセットおもちゃ
三十五 一組の薬味入れセットおもちゃ
三十六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
三十七 一組のゴルフクラブセット
三十八 一組のドラムセット
三十九 一組の事務用具セット
102 / 102
四十 一組の筆記具セット
四十一 一組の自動車用エアスポイラーセット
四十二 一組の自動車用シートカバーセット
四十三 一組の自動車用フロアマットセット
四十四 一組の自動車用ペダルセット
四十五 一組の自動二輪車用カウルセット
四十六 一組の自動二輪車用フェンダーセット
四十七 一組の車載用経路誘導機セット
四十八 一組のオーディオ機器セット
四十九 一組の車載用オーディオ機器セット
五十 一組のスピーカーボックスセット
五十一 一組のテレビ受像機セット
五十二 一組の光ディスク再生機セット
五十三 一組の電子計算機セット
五十四 一組の自動販売機セット
五十五 一組の医療用エックス線撮影機セット
五十六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット