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Orden del Gabinete que determina la Fecha de Entrada en Vigor de Ciertas Disposiciones de la Ley sobre la Revisión Parcial de la Ley de Patentes y Otras Leyes (Orden del Gabinete N° 227 de 28 de julio de 2020), Japón

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Detalles Detalles Año de versión 2020 Fechas Aprobación: 28 de julio de 2020 Publicación: 28 de julio de 2020 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Patentes (Invenciones), Otros Notas The Cabinet Order Determining the Date of Entry into Force of Certain Provisions of the Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Cabinet Order No. 227 of July 28, 2020) stipulates the following: (1) the effective date set forth under Article 1 item (iii) of the Supplementary Provisions of the "Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts" is October 1, 2020; (2) the effective date of the provisions listed under Article 1 item (iv) of the Supplementary Provisions of the said Act is April 1, 2021.

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特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 第 四 条 の 規 定

公 布 の 日

第 四 条 中 商 標 法 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 改 正 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日

第 一 条 中 特 許 法 第 六 十 五 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 第 四 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 二 を 同 法 第 百 五 条 の 二 の 十 一 と し 、 同 法 第

百 五 条 の 次 に 十 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 四 第 一 項 第 一 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 二 百 条 の 見 出

し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し を 付 す る 改 正 規 定 及 び 同 法 第 二 百 条 の 二 を 同 法 第 二 百 条 の 三 と し 、 同 法 第 二 百 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、

第 二 条 中 実 用 新 案 法 第 三 十 条 の 改 正 規 定 、 第 三 条 中 意 匠 法 第 四 十 一 条 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 六 十 条 の 十 二 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 四 条 中 商

標 法 第 十 三 条 の 二 第 五 項 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 三 十 九 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 五 条 の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 六 月 を 超 え な い 範 囲

内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

第 三 条 中 意 匠 法 第 七 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 条 第 一 項 の 改 正 規 定 ( 「 第 四 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 」 を 加 え る 部 分

に 限 る 。 ) 、 同 法 第 十 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 六 十 条 の 十 の 改 正 規 定 、 同 法 第

六 十 八 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 法 別 表 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 政 令 で 定 め る 日



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 十 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

二 重 傍 線 部 分 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。

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特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 第 四 条 の 規 定

公 布 の 日

第 四 条 中 商 標 法 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 改 正 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日

第 一 条 中 特 許 法 第 六 十 五 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 第 四 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 二 を 同 法 第 百 五 条 の 二 の 十 一 と し 、 同 法 第

百 五 条 の 次 に 十 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 四 第 一 項 第 一 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 二 百 条 の 見 出

し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し を 付 す る 改 正 規 定 及 び 同 法 第 二 百 条 の 二 を 同 法 第 二 百 条 の 三 と し 、 同 法 第 二 百 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、

第 二 条 中 実 用 新 案 法 第 三 十 条 の 改 正 規 定 、 第 三 条 中 意 匠 法 第 四 十 一 条 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 六 十 条 の 十 二 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 四 条 中 商

標 法 第 十 三 条 の 二 第 五 項 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 三 十 九 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 五 条 の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 六 月 を 超 え な い 範 囲

内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

第 三 条 中 意 匠 法 第 七 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 条 第 一 項 の 改 正 規 定 ( 「 第 四 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 」 を 加 え る 部 分

に 限 る 。 ) 、 同 法 第 十 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 六 十 条 の 十 の 改 正 規 定 、 同 法 第

六 十 八 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 法 別 表 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 政 令 で 定 め る 日



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 十 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

二 重 傍 線 部 分 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。

Textos adicionales Directrices (1 texto(s)) Directrices (1 texto(s)) Japonés 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年7月28日政令第227号)


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

1

- 1 -

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 五 月 十 七 日 法 律 第 三 号 ) ( 抄 )

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 第 四 条 の 規 定

公 布 の 日

第 四 条 中 商 標 法 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 改 正 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日

第 一 条 中 特 許 法 第 六 十 五 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 第 四 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 二 を 同 法 第 百 五 条 の 二 の 十 一 と し 、 同 法 第

百 五 条 の 次 に 十 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 法 第 百 五 条 の 四 第 一 項 第 一 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 六 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 二 百 条 の 見 出

し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し を 付 す る 改 正 規 定 及 び 同 法 第 二 百 条 の 二 を 同 法 第 二 百 条 の 三 と し 、 同 法 第 二 百 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、

第 二 条 中 実 用 新 案 法 第 三 十 条 の 改 正 規 定 、 第 三 条 中 意 匠 法 第 四 十 一 条 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 六 十 条 の 十 二 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 四 条 中 商

標 法 第 十 三 条 の 二 第 五 項 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 三 十 九 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 五 条 の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 六 月 を 超 え な い 範 囲

内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

第 三 条 中 意 匠 法 第 七 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 条 第 一 項 の 改 正 規 定 ( 「 第 四 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 」 を 加 え る 部 分

に 限 る 。 ) 、 同 法 第 十 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 六 十 条 の 十 の 改 正 規 定 、 同 法 第

六 十 八 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 法 別 表 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 政 令 で 定 め る 日



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

傍 線 部 分 は 、 令 和 二 年 十 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

二 重 傍 線 部 分 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 に 施 行 す る こ と

す る 分

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 要 綱

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 三 号 ) 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和

二 年 十 月 一 日 と し 、 同 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 令 和 三 年 四 月 一 日 と す る こ と 。


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N° WIPO Lex JP242