特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年十月八日政令第三百三十二号)
最終改正:平成一五年八月六日政令第三五六号
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法に係る経過措置)
第一条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定の適用については、同法別表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(実用新案法に係る経過措置)
第二条 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第準用 準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案五す法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定十る。審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあっては、審判又は再審の確三定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。条第二項
第三条 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。
附 則 この政令は、改正法の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。