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Ordonnance d'application de la loi sur les marques (ordonnance du MITI n° 13 du 8 mars 1960, telle que modifiée jusqu'à l'ordonnance du METI n° 37 du 26 juin 2009), Japon

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Détails Détails Année de version 2009 Dates Émis: 8 mars 1960 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI Notes Cette ordonnance a été émise par le Ministère de l'Economie, du commerce et l'industrie (METI) pour mettre en œuvre la loi sur marques.

Depuis 2001, le Ministère du Commerce international et de l'industrie (MITI) a été réorganisé et reprend le nom de Ministère de l'Economie, du commerce et l'industrie (METI).

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Japonais 商標法施行規則(昭和35年3月8日通商産業省令第13号。最終改定平成21年6月26日経済産業省令第37号)        

商標法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)

最終改正:平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号

商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項および第七十三条ならびに第七十七条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに商標法を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。

(申請書)

第一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。

3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

(審理)

第一条の二 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定)

第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

(指定の取消し)

第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。

(願書の様式)

第二条 願書(次項から第十項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。

2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。

3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。

商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。

商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。

商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。

7 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第九項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。

8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。

商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。

10 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。

(事後指定)

第三条 商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

(立体商標の願書への記載)

第四条 立体商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。

(手続補完書の様式)

第五条 商標法第五条の二第三項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

(国際登録の番号の記載)

第五条の二 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

(国際登録の名義人の記載)

第五条の三 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

(商品及び役務の区分)

第六条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)

第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。

(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)

第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)

第八条 商標法第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項又は商標法第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。

(名義人変更届の様式等)

第九条 商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。

2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第九条の二 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。

2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(信託)

第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、

その旨六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その

八 信託の目九 信託財産の管理の方十 信託の終了の理十一 その他の信託の条

2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

(更正の通報)第九条の四 商標法施行令第二条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。

(意見書の様式等)第九条の五 商標法第十五条の二同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十五条

の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合におい

て、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式)第十条 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

(国際登録の存続期間の更新の申請)第十条の二 商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)

第十一条 商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(登録異議申立書の様式)

第十二条 商標法第四十三条の四第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

(意見書の様式)

第十三条 商標法第四十三条の十二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

(審判請求書の様式)

第十四条 商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)

第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(個別手数料の納付期間)

第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。

(手続補正書の様式等)

第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。

2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。

特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。

(商標登録証等)

第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 登録番号又は国際登録の番号二 登録商標三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所五 商標権の設定の登録があつた旨六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 登録番号又は国際登録の番号二 登録防護標章三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標登録表示)第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

(登録料納付書の様式等)

第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。

2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。

商標法第四十条第四項同法第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。

(既納の登録料の返還の請求の様式)

第十八条の二 商標法第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第十八条の三 商標法第七十六条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。

(情報の提供)

第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。

特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(書換登録の申請書の様式等)

第二十条 商標法附則第三条第一項同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。

商標法附則第四条第二項同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

(書換登録申請の番号の通知)

第二十一条 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

特許法施行規則等の準用)

第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第七条の二、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項同法第六十条の二第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第四項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第三項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項同法第四十三条の十四第一項同法第六十条の二第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項商標法第六十二条第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法 附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第百三十三条第三項同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項同法第四十三条の十四第一項同法第六十条の二第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項商標法第六十二条第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項 から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条同法 附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。

特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。

3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。

特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、特許法施行規則第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。

特許法施行規則第四章(特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。

特許法施行規則第五章(判定)の規定は、商標法第二十八条第一項同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。

特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

8 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。

特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。

10 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項及び第四項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。

11 第十四条の規定は、再審に準用する。

商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

附 則

1 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2 商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。

附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第七号)

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)

この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八五号)

1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第三条の四の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 前項の規定は、第三条の四の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。

附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号) 抄

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。

附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成三年一〇月三一日通商産業省令第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

第三条 商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。

(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

第四条 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

第五条 特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(他の特例商標登録出願がある旨の通知)

第六条 審査官又は審判長は、改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する新法第八条第二項の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

(商標の使用説明書の様式)第七条 改正法附則第六条第一項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなければならない。

(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)

第八条 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。

(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)

第九条 新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。

附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。附 則 (平成八年九月二五日通商産業省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。(経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)

第二条 平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)

第三条 平成八年改正法附則第七条第三項又は第十五条第二項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。

2 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)

第四条 平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。

(第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

第五条 平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の商標登録令施行規則第三条第三項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第六条 特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。

2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則等の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)

第七条 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。

2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)

第八条 第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。

附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)

(施行期日)第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。

附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)

第七条 平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項、(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第八条 平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成一二年二月七日通商産業省令第一〇号)

この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業省令第二〇二号)

(施行期日)第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年七月一九日経済産業省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行する。附 則 (平成一四年一一月一三日経済産業省令第一一三号) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業省令第一五三号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年二月一五日経済産業省令第七号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一〇月二七日経済産業省令第九五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表下欄第十二号の次に十九号を加える改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」とい

う。)の施行の日から施行する。

様式第1(第1条関係) (略) 様式第2(第2条関係) (略) 様式第2の2(第2条関係) (略)様式第3(第2条関係) (略)様式第3の2(第2条関係) (略)様式第3の3(第2条関係) (略)様式第4(第2条関係) (略)様式第5(第2条関係) (略)様式第6(第2条関係) (略)様式第7(第2条関係) (略)様式第8(第2条関係) (略)様式第9(第2条関係) (略)様式第9の2(第2条関係) (略)様式第9の3(第3条関係) (略)様式第10(第5条関係) (略)様式第10の2(第6条の2関係) (略)様式第11(第9条関係) (略)様式第11の2(第9条の2関係) (略)様式第11の3(第9条の2関係) (略)様式第12(第10条関係) (略)様式第12の2(第10条の2関係) (略)様式第13(第12条関係) (略)様式第14(第13条関係) (略)様式第14の2(第14条関係) (略)様式第15(第14条関係) (略)様式第15の2(第16条関係) (略)様式第16(第16条関係) (略)様式第17(第18条関係) (略)様式第18(第18条関係) (略)様式第19(第18条関係) (略)様式第20(第19条関係) (略)様式第21(第20条関係) (略)様式第22(第18条の2関係) (略)様式第23(第18条の3関係) (略)別表 (第六条関係)

一 化学品一

(一) 無機酸類類

亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸(二) アルカリ類アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム

(三) 無機塩類イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム塩化マグネシウム 塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こう 工業塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化カリふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリよう化カルシウム よう化銀 よう化ソーダロ 硫酸塩亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅 硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム硫酸マグネシウム ハ 硝酸塩亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガンニ りん酸塩 二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン ホ 炭酸塩 重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグネシウム 炭酸マンガンヘ けい酸塩及びほう酸塩過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダト シアン化物及びシアン酸塩シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ シアン酸カリウムチ 金属酸塩アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過マンガン酸カリ 過マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダリ 錯塩及び複塩アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム

(四) 単体イ 非金属元素アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素よう素 ラドン りんロ 金属元素カリウム カルシウム ナトリウム(五) 酸化物イ 非金属酸化物亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無水りん酸ロ 金属酸化物過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン(六) 硫化物重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん(七) 炭化物カルシウムカーバイト 炭化けい素 タングステンカーバイド(八) 水重水 蒸留水 軟化水(九) 空気圧縮空気 液体空気(十) 芳香族アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン

(十一) 脂肪族アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プロピレン メタン(十二) 有機ハロゲン化物エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレンクロールナフタリン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン(十三) アルコール類アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン ラウリルアルコール(十四) フェノール類キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 没食子酸 レゾルシン(十五) エーテル類アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル

(十六) アルデヒド類及びケトン類アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド(十七) 有機酸及びその塩類アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸(十八) エステル類エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル(十九) 窒素化合物アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレンジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール フェニレンジアミンヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン(二十) 異節環状化合物インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロール フラン フルフロール

(二十一) 炭水化物ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ ラムノーゼ(二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油 ボル ネオール(二十三) たんぱく質及び酵素アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく(二十四) 有機りん化合物及び有機ひ素化合物 塩化カコジル ホスフィン(二十五) 有機金属化合物亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四エチル鉛 よう化亜鉛エチル(二十六) 界面活性剤起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤(洗濯用のものを除く。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤(家庭用のものを除く。) 脱脂剤(家庭用のものを除く。) 脱色剤 乳化剤 はっ水剤分散剤 紡績助剤 離型剤(二十七) 化学剤亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試剤 かす除法剤 可塑剤 加炭剤 壁紙剥離剤 加硫促進剤 還元剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節約剤 剥離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く。) 不凍剤 防かび剤 防湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤 ろ過清澄剤

二 植物成長調整剤類植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤三 のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり デンプンのり にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテックスのり四 高級脂肪酸オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸五 非鉄金属アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタンリチウム ルビジウム レニウム六 非金属鉱物硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 けいそう土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイド 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱

七 原料プラスチック(一) 縮合型プラスチックエポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂(二) 重合型プラスチックアクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂(三) セルローズプラスチック第二類酢酸セルローズプラスチック セルロイド(四) たんぱく質プラスチックカゼイン樹脂八 パルプ(一) 砕木パイプケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ(二) 化学パルプ亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパルプ九 工業用粉類くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆粉 麦粉

十 肥料(一) 化学肥料塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料(二) 天然肥料海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土(三) 複合肥料化成肥料 配合肥料(四) 植物生育用人工土壌鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌十一 写真材料青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬閃光粉 定着剤 フィルム十二 試験紙 人工甘味料 陶磁器用釉薬十三 塗装用パテ

一 塗料油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス二 染料(一) 天然染料藍 あかね アナットー コチニール ログウッド(二) 合成染料アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料三 顔料(一) 無機顔料鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白(二) 有機顔料トーナー レーキ四 印刷インキ第三類印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ五 絵の具油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック松脂 木材保存剤

一 せっけん類愛玩動物用シャンプー 洗い粉 洗いぬか 髪洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨き粉 水せっけん 薬用せっけん二 香料類(一) 植物性天然香料ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油(二) 動物性天然香料じゃ香 りゅうぜん香(三) 合成香料ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン(四) 調合香料(五) 精油からなる食品香料(六) 薫料吸香 薫香 線香 におい袋

三 化粧品(一) おしろい紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい(二) 化粧水一般化粧水 オーデコロン スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 薬用化粧水(三) クリームクレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム 薬用クリーム リップクリーム(四) 紅口紅 練り紅 ほお紅(五) 頭髪用化粧品髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用第五類液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード(六) 香水類香水 固形香水 練り香 粉末香水(七) その他の化粧品アイシャドウ あぶらとり紙 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤

四 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤五 歯磨き固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 洗口液 練り歯磨き 水歯磨き六 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉 のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり七 つや出し剤家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤八 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 つや出し布九 靴クリーム 靴墨 塗料用剥離剤

一 工業用油工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油二 工業用油脂(一) 動物性油脂牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン(二) 植物性油脂あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油(三) 加工油脂硬化油 ボイル油三 燃料(一) 固体燃料亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭(二) 液体燃料ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン(三) 気体燃料液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス四 ろうはぜろう パラフィンワックス みつろう五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく

一 薬剤(一) 中枢神経系用薬剤覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤 鎮暈剤(二) 末しょう神経系用薬剤局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤(三) 感覚器官用薬剤眼科用剤 耳鼻科用剤(四) アレルギー用薬剤抗ヒスタミン剤 刺激療法剤(五) 循環器官用薬剤強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤(六) 呼吸器官用薬剤呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤(七) 消化器官用薬剤胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 口中清潔剤 口中清涼剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤(八) ホルモン剤甲状せん副甲状せんホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 だ液せんホルモン剤男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副じんホルモン剤(九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤

(十) 外皮用薬剤化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 日本薬局方の薬用せっけん 皮膚軟化剤 毛髪用剤 薬用ベビーオイル 薬用ベビーパウダー 浴剤(十一) ビタミン剤肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤(十二) アミノ酸剤スレオニン トリプトファン メチオニン リジン(十三) 滋養強壮変質剤王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤薬用酒 有機酸製剤(十四) 血液用剤血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう止血剤(十五) 代謝性薬剤解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤(十六) 細胞賦活用薬剤クロロフィル製剤 色素製剤(十七) しゅよう治療用薬剤がん治療剤 肉しゅ治療剤(十八) 物理的障害治療用薬剤熱射病治療剤 放射線病治療剤(十九) 化学的障害治療用薬剤塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤(二十) 抗生物質製剤第六類エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤

(二十一) 化学療法剤駆梅剤 抗結核剤 サルファ剤 治らい剤(二十二) 生物学的製剤抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類(二十三) 寄生動物に対する薬剤駆虫剤 抗原虫剤(二十四) 調剤用剤矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤(二十五) 診断用薬剤X線造影剤 診断用試薬 診断用培地(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質(二十七) 麻薬アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ(二十九) 動物用薬剤(三十) 蚊取線香 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 蒸剤 除草剤 防臭剤(身体用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤二 歯科用材料歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料三 医療用腕環 医療用油紙 衛生マスク オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 耳帯 失禁用おしめ 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用粉乳 乳糖 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド

一 鉄及び鋼(一) 鉄海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄(二) 鋼特殊鋼 普通鋼(三) 鋼半成品シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム(四) 圧延鋼材外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼(五) 鉄鋼二次製品亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼(六) 鉄くず切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず

二 非鉄金属及びその合金(一) 銅及び銅合金銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品(二) 鉛及び鉛合金鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(三) 亜鉛及び亜鉛合金亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(四) すず及びすず合金すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(五) アルミニウム及びアルミニウム合金アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(六) マグネシウム及びマグネシウム合金マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(七) ニッケル及びニッケル合金ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(八) チタニウム及びチタニウム合金チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(九) その他の非鉄金属及びその合金インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン

三 金属鉱石亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱四 建築用又は構築用の金属製専用材料煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス 五 金属製建具戸六 金属製金具安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎびょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー七 金属製建造物組立てセット禽舎組立てセット八 金属製貯蔵槽類液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた工業用水槽第七類九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)(一) 滑車(二) ばねうず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね(三) バルブアングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ十 金属製包装用容器(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶(二) 金属製栓 金属製ふた

十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)てんてつ機十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード十六 かな床 はちの巣十七 金網 ワイヤロープ十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け十九 金庫二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板二十一 つえ用金属製石突き二十二 アイゼン カラビナ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン

一 金属加工機械器具(一) 金属工作機械器具圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤(二) 金属一次製品製造機械器具圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機(三) 金属二次製品加工機械器具機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン(四) ガス溶接機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機(五) 動力付き手持工具エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマードライバー ナットランナーバッファー ポリッシャー レンチ(六) 切削工具ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ(七) 超硬工具超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ(八) ダイヤモンド工具切削工具 耐磨耗工具(九) 金属用金型鍛造用金型 プレス用金型

二 鉱山機械器具カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル三 土木機械器具(一) 掘削機械スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ(二) 基礎工事機械アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ(三) 整地機械グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー ローラー(四) コンクリート機械コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント(五) アスファルト舗装機械アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー(六) しゅんせつ機械しゅん泥機 ディッパー四 荷役機械器具(一)クレーンケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーンフローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン(二) コンベヤー空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー(三) 巻上機ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト(四)動く歩道 エスカレーター エレベーター(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー(六) 自動倉庫

五 化学機械器具圧搾機 かくはん機 乾燥機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機六 繊維機械器具(一) 蚕糸機械器具揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機(二) 化学繊維機械器具乾燥機 スフ切断機 精練機 紡糸機(三) 紡績機械器具糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機(四) 織機自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機(五) 編組機械器具漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具(六) フェルト製造機械器具フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機(七) 染色整理機械器具カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機熱風乾燥機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス

七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具(一) 穀物処理機械器具押し麦機 製菓機 製パン機 製粉機 精米麦機 製めん機 ひき割り麦機(二) 醸造機械器具酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機(四) 肉類加工機械器具ソーセージ製造機 肉ひき機(五) 水産製品製造機械器具削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械八 製材用、木工用又は合板用の機械器具(一) 製材機械器具帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤(二) 木工機械器具げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤(三) 合板機械器具単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用乾燥機 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機

九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具(一) パルプ製造機械器具砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー(二) 製紙機械器具カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート(三) 紙工機械器具段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械十 印刷用又は製本用の機械器具凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機十一 包装用機械器具こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機十二 プラスチック加工機械器具圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型十三 半導体製造装置十四 ゴム製品製造機械器具加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型十五 石材加工機械器具

十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 陸上の乗物用の動力機械の部品(一) 内燃機関ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関(二) 蒸気機関船用蒸気機関 陸用蒸気機関(三) ジェット機関ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関(四) ロケット機関(五) タービンガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン(六) 圧縮空気機関 原子力原動機(七) 水車 風車十七 風水力機械器具(一) ポンプ遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ(二) 真空ポンプ往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ(三) 送風機遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機(四) 圧縮機遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機

十八 農業用機械器具(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ(二) 栽培機械器具植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具(三) 収穫機械器具刈取機 乾燥機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみ第八類すり機(四) 植物粗製繊維加工機械器具かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機(七) 牛乳ろ過器 搾乳機(八) 育雛器 ふ卵器十九 漁業用機械器具網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ二十 ミシン

二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機二十四 機械式駐車装置エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置二十五 業務用撹はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング(二) 動力伝導装置遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン(三) 緩衝器空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器(四) 制動装置円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ(五) ばねうず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね(六) バルブアングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ

一 手動工具(一) げんのう つち ハンマー(二) ねじ回し類スパナー ねじ回し モンキー レンチ(三) こて左官用こて はんだごて 烙印こて(四) 万力(五) やっとこ類くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ(六) つるはし類つるはし ビータ(七) ショベル類角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき(八) すみつぼ類すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨(九) 皮砥 鋼砥 砥石

二 手動利器(一) はさみ類園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ(二) ほうちょう類薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう洋食ナイフ(三) かみそり安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり(四) 手動バリカン(五) さし類魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし(六) のみ類かんな きり のこぎり のみ(七) まさかり類おの かま なた まさかり(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ(九) 刀剣サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀

三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット

一 理化学機械器具九

(一) 実験用機械器具類

エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉(二) 模型及び標本二 測定機械器具(一) 基本単位計量器温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し(二) 誘導単位計量器圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計(三)精密測定機械器具角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具(四) 自動調節機械器具圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具(五) 材料試験機金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機(六) 測量機械器具アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパスジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀(七) 天文用測定機械器具子午儀 天体分光儀 天頂儀(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片

三 配電用又は制御用の機械器具開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル四 電池乾電池 湿電池 蓄電池 光電池五 電気磁気測定器位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器六 電線及びケーブル(一) 電線ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線(二) ケーブル終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル七 写真機械器具雲台 カメラ 距離計 現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計八 映画機械器具映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機録音機械器具九 光学機械器具(一) 望遠鏡類鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ(二) 顕微鏡類拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ

十 眼鏡(一) 眼鏡運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡(二) 眼鏡の部品及び附属品コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ枠十一 加工ガラス(建築用のものを除く。)紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス レンズ用ガラス十二 救命用具救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標

十三 電気通信機械器具(一) 電話機械器具インターホン 携帯電話機 自動交換機 手動交換機 電話機(二) 有線通信機械器具印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ(三) 搬送機械器具音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具(四) 放送用機械器具テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機(五) 無線通信機械器具携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具(六) 無線応用機械器具乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具(七) 遠隔測定制御機械器具(八) 音声周波機械器具拡声機械器具 コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具(九) 映像周波機械器具デジタルカメラ ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品アンテナ キャビネット コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー

十四 レコード(一) EPレコード LPレコード(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ(三) 録音済みのコンパクトディスク十五 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル十六 電子応用機械器具及びその部品(一) 電子応用機械器具ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機 電子顕微鏡電子式卓上計算機 ハードディスクユニット ワードプロセッサ(二) 電子管X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管(三) 半導体素子サーミスター ダイオード トランジスター(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)集積回路 大規模集積(五) 電子計算機用プログラム十七 オゾン発生器 電解槽十八 ロケット観測用ロケット 人工衛星十九 業務用テレビゲーム機二十 家庭用テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM

二十一 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター二十二 回転変流機 調相機二十三 電気アイロン 電気式ヘアカーラー 電気ブザー二十四 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識二十五 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 ス第十類プリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防じんマスク 防毒マスク二十六 磁心 自動車用シガーライター 抵抗線 電極 溶接マスク二十七 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ二十八 電子出版物二十九 ガソリンステーション用装置 自動販売機 駐車場用硬貨作動式ゲート三十 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手のはり付けチェック装置三十一 ウエイトベルト 浮袋 運動用保護ヘルメット エアタンク 水泳用浮き板 潜水用機械器具 レギュレーター三十二 アーク溶接装置 金属溶断機 検卵器 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置三十三 耳栓水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓

一 医療用機械器具(一) 診断用機械器具胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器(二) 手術用機械器具鋭匙 鈎 鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器(三) 治療用機械器具吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 マッサージ器 未熟児用保育器 輸血器具(四) 病院用機械器具解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具(五) 歯科用機械器具矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット(六) 獣医科用機械器具去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具(七) 医療用の補助器具及び矯正器具医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ(八) 医療用X線装置X線CT装置二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり ほ乳用具 魔法ほ乳器 綿棒 指サック三 避妊用具コンドーム ペッサリー四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 病人用便器 耳かき

一 電球類及び照明用器具十

アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電一

球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球類

二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや三 工業用炉加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン四 原子炉五 火鉢類ガスストーブ こたつ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん暖炉 火鉢六 ボイラー給水加熱器 空気余熱器 車両用ボイラー 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台八 加熱器ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ(二) 業務用食器乾燥機十 冷凍機械器具ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース

十一 アイスボックス 氷冷蔵庫十二 飼料乾燥装置 牛乳殺菌機十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器十四 暖冷房装置温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置十五 便所ユニット 浴室ユニット十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台十七 太陽熱利用温水器十八 浄水装置工業用水用浄水装置 上水用浄水装置十九 家庭用電熱用品類衣類乾燥器 加湿器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペッ第十二類ト 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード二十 業務用衣類乾燥機二十一 浴槽類洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用いす二十四 あんか かいろ かいろ灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ

一 船舶並びにその部品及び附属品(一) 船舶エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイタンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ(二) 船舶の部品及び附属品イ 推進器スクリュープロペラロ かじ取り器及びかじかじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器ハ その他の船用品オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用オーニング 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテンハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ二 航空機並びにその部品及び附属品(一) 航空機オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター(二) 航空機の部品及び附属品回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置

三 鉄道車両並びにその部品及び附属品(一) 鉄道車両貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車内燃動車(二) 鉄道車両の部品及び附属品網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)四 自動車並びにその部品及び附属品(一) 自動車貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車(二) 自動車の部品及び附属品エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー五 二輪自動車並びにその部品及び附属品(一) 二輪自動車オートバイ(二) 二輪自動車の部品及び附属品ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケースチューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム

六 自転車並びにその部品及び附属品(一) 自転車運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車(二) 自転車の部品及び附属品ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケースチューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー八 荷役用索道九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)(一) 内燃機関ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関(二) 蒸気機関車両用蒸気機関(三) ジェット機関ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関(四) タービンガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン

十一 陸上の乗物用の機械要素(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング(二) 動力伝導装置遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン(三) 緩衝器空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器(四) ばねうず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね(五) 制動装置円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘

一 銃砲十

安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準三

器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃類

二 銃砲弾機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾三 火薬黒色火薬 無煙火薬 綿火薬四 爆薬液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト五 火工品及びその補助器具(一) 火工品火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾(二) 火工品の補助器具投下器 投射器 発射器 揚弾器六 戦車

一 貴金属十

(一) 金及び金合金四

金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材類

(二) 銀及び銀合金銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(三) 白金及び白金合金白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材(四) その他の貴金属及びその合金イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム二 宝石箱三 基金属製靴飾り四 身飾品イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー六 時計(一) 時計腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計(二) 時計の部品及び附属品ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤七 記念カップ、記念たて八 キーホルダー

一 楽器十

(一) 洋楽器五

アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネッ類

ト コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル 太鼓 タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ばち ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード(二) 和楽器弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛二 演奏補助品楽譜台 指揮棒 電気又は電子楽器用フェイザー三 音さ 調律機

一 紙類十

(一)洋紙六

印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライター類

ペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙(二) 板紙アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙(三) 和紙温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙(四) 加工紙紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙防錆紙 防油紙 りん光紙(五) セロハン類普通セロハン 防湿セロハン(六) 合成紙二 紙製包装用容器紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 紙製幼児用おしめ 裁縫用チャコ 荷札五 印刷物絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット第十七類六 書画絵画 軸 書 版画七 写真 写真立て八 文房具類(一) 紙製文房具アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙(二) 筆記用具鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆(三) 絵画用材料イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン はけ パステル パレット 木炭(四) その他の文房具類インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム黒板 黒板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 ホッチキス(電動式のものを除く。) 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり十 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ホッチキス 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機

一 ゴム(一) 天然ゴムグタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー(二) 合成ゴムアクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム(三) ゴム誘導体エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも 石綿ひも三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器四 プラスチック基礎製品板 帯 管 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒 毛状プラスチック基礎製品五 化学繊維(織物用のものを除く。)合成繊維 再生繊維 半合成繊維六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉八 コンデンサーペーパー 石綿紙 バルカンファイバー九 電気絶縁材料絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 消防用ホース 石綿製防火幕 絶縁手袋 農業用プラスチックフィルム パッキング 防音材(建築用のものを除く。)

一 皮革十

(一) 原革 原皮 なめし皮八

(二) 毛皮類

(三) 革ひも二 かばん類折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランクハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック三 袋物お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口 キーケース 財布 信玄袋 パス入れ 名刺入れ四 携帯用化粧道具入れ五 かばん金具 がま口口金 蹄鉄六 傘(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄八 乗馬用具あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい九 愛玩動物用被服類犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪

一 建築用又は構築用の非金属鉱物十

安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土九

大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石類

二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物三 リノリューム製建築専用材料リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板四 プラスチック製建築専用材料プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板五 合成建築専用材料合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)禽舎組立てセット九 セメント及びその製品アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板十 木材板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊

十一 石材石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石十二 建築用ガラス網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス十三 建具(金属製のものを除く。)障子 戸 ふすま十四 鉱物性基礎材料石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)十五 タール類及びピッチ類コールタール 石油ピッチ 木タール十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)十七 区画表示帯競技場区画線シート 道路区画線シート十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)

二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のもの除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。

一 家具二

(一) たんす類十

食器戸棚 茶だんす 洋服だんす類

(二) 机類座卓 事務机 食卓 勉強机 和机(三) いす類安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー(四) 鏡鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡(五) 洗面化粧台(六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 本立て 本箱マガジンラック ロッカー二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)

五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器(一) 木製の包装用容器折り箱 木箱 たる(二) 竹製の包装用容器かご(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた六 葬祭用具位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱八 クッション 座布団 まくら マットレス九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨十三 海泡石 こはく

一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)二

網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球十

ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス一

普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス類

二 なべ類かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器三 コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん四 食器類(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ 砂糖入れ 塩振り出し容器卵立て ナプキンホルダー ナプキンリング 盆 ようじ入れ 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)六 清掃用具及び洗濯用具くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー七 家事用手袋八 化粧用具あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ九 デンタルフロス十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ

十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器(二) ガラス製栓 ガラス製ふた十三 かいばおけ 家禽用リング十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て第二十三類十五 花瓶 ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤 風鈴十六 鑑賞魚用水槽及びその付属品エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器

一 原料繊維(一) 綿繊維綿花 落綿(二) 麻繊維亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー(三) 絹繊維繭 真綿(四) 毛繊維アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛(五) 織物用化学繊維合成繊維 再生繊維 半合成繊維(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)ガラス繊維 金属繊維二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも三 綱類トワイン 縄 はえ縄 ロープ四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿

六 布製包装用容器麻袋 化学繊維袋 綿袋七 わら製包装用容器かます 俵 瓶用わら包み八 ターポリン 帆九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント十一 靴用ろう引き縫糸十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛

一 糸(一) 綿糸類綿糸 落綿糸(二) 麻糸亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸(三) 絹糸生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸第二十四類(四) 毛糸梳毛糸 紡毛糸(五) 織物用化学繊維糸合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸(六) 織物用無機繊維糸(石綿糸を除く。)ガラス繊維糸 金属繊維糸(七) 混紡糸混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸(八) より糸麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸(九) 縫い糸(十) 織物用特殊糸糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸(十一) 脱脂屑糸

一 織物(一) 綿織物類綿織物 落綿織物(二) 麻織物亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物(三) 絹織物類絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物(四) 毛織物梳毛織物 紡毛織物(五) 化学繊維織物合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物(六) 無機繊維織物(石綿織物を除く。)ガラス繊維織物 金属繊維織物(七) 混紡織物混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物(八) 交織物麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物(九) 細幅織物ゲートル地 ズボンつり地 バンド地(十) 紙織物 被覆ゴム糸織物(十一) 畳べり地

二 メリヤス生地化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地三 フェルト及び不織布(一) 圧縮フェルト 織りフェルト第二十五類(二) 不織布四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザークロス ろ過布五 布製身の回り品タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき六 織物製テーブルナプキン ふきん七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布八 織物製いすカバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳九 織物製トイレットシートカバー十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕十一 布製ラベル ビリヤードクロス十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。)

一 被服(一) 洋服イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服(二) コートオーバーコート トッパーコート マント レインコート(三) セーター類カーディガン セーター チョッキ(四) ワイシャツ類開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ(五) 寝巻き類ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ(六) 和服帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり(七) 下着キャミソール コルセット コンビネーション シャツ シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート(八) 水泳着 水泳帽(九) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い(十) ずきん すげがさ ナイトキャップ 帽子 防暑用ヘルメット

二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト三 履物(一) 靴類イ 雨靴 編上靴 運動靴 オーバーシューズ 木靴 作業靴 サンダル靴 短靴 地下足袋 釣り用靴 長靴 ハーフブーツ 婦人靴 防寒靴 メリヤス製靴 木綿製靴 幼児靴ロ 内底 かかと 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 靴びょう 靴保護金具 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底(二) げた第二十イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげたロ げた金具 げた台 げたはま 鼻緒(三) 草履類イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒籐表四 仮装用衣服五 運動用特殊衣服アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド六 運動用特殊靴ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 体操用靴 テニス靴 登山靴 バスケットボール靴 バレーボール靴 ハンドボール靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴

一 編みレース生地 刺しゅうレース生地二 組みひも テープ 房類 リボン三 ボタン類こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー四 針類編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針五 メリヤス機械用編針六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章八 頭飾品入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具十一 造花紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花十二 漁網製作用杼

一 敷物靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん二 畳類ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙

一 遊戯用器具コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選器 ぱちんこ器具二 囲碁用具八類碁石 碁け 碁盤三 将棋用具こま こま台 将棋盤四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具五 ビリヤード用具キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台

六 おもちゃ(一) 金属製おもちゃおもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ(二)木製又は竹製のおもちゃ板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ(三) 紙製おもちゃ色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵(四) 布製おもちゃ縫いぐるみ(五) プラスチック製おもちゃ型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ(六) ゴム製おもちゃ型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ(七) おもちゃ楽器オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴(八) セットおもちゃ組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ

七 人形(一) 日本人形おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品(二) 西洋人形人形用被服 フランス人形 マスコット人形八 愛玩動物用おもちゃ九 運動用具(一) 野球用具及びソフトボール用具グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベースマスク ミット 胸当て(二) 球技用具肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール(三) 陸上競技用具円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり(四) テニス用具及びバドミントン用具硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース(五) 卓球用具卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース(六) ホッケー用具スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て(七) ゴルフ用具キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット(八)ボウリング用具ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール(九) スキー用具シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック(十) スケート用具アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート

(十一) ボクシング用具グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース(十二) 弓道用具弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓(十三) フェンシング用具サーベル スオード 手袋 フォイル マスク(十四) 剣道用具こて 竹刀 胴 木刀 面(十五) 体操用具あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒(十六) 新体操用具帯状布 こん棒 なわ ボール 輪(十七) 重量挙げ用具あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃(十九) ウインドサーフィン用のボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン

十 スキーワックス十一 釣り具浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー十二 昆虫採集用具柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)

一 食肉二

牛肉 鶏肉 豚肉十

二 食用魚介類(生きているものを除く。)九

赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび かき かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ類

ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろムール貝三 肉製品かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン四 加工水産物(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり五 豆小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生

六 加工野菜及び加工果実

果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース チョコレートスプレッ

ド ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物

七 冷凍果実 冷凍野菜

八 卵

あひるの卵 うずらの卵 鶏卵

九 加工卵

乾燥卵 凍結卵

十 乳製品

牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸 菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳幼児用のものを除く。) やぎ乳 羊

乳 練乳

十一 食用油脂

(一) 植物性油脂

オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 なたね油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油

(二) 動物性油脂

牛脂 鯨脂 骨油 豚脂

(三) 加工油脂

硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン

十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁

十三 なめ物

きんざんじみそ たいみそ

十四 お茶漬けのり ふりかけ

十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆十六 食用たんぱく

一 コーヒー及びココア三

(一) コーヒー十

コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー類

(二) ココアココア チョコレート飲料 ミルクココア二 コーヒー豆三 茶ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶四 調味料(一) みそ(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト(五) うま味調味料五 香辛料からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉六 食品香料(精油のものを除く。)七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦八 食用粉類くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉豆粉 麦粉九 食用グルテン十 穀物の加工品うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち

十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ十二 菓子及びパン(一) 和菓子甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなかもなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん(二) 洋菓子アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル(三) パンあんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ十三 即席菓子のもとゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー十六 氷氷 卓上氷 氷柱十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤

一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし三

二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉十

三 食用魚介類(生きているものに限る。)一

赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムー類

ル貝四 海藻類あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)六 蚕種 種繭 種卵七 飼料魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料八 釣り用餌生き餌九 果実アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン十 野菜枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさいパセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび十一 糖料作物砂糖きび てんさい十二 種子類園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽十四 生花の花輪十五 飼料用たんぱく

一 ビール黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール

二 清涼飲料

アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロッ

第三十五類プ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ三 果実飲料オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース四 飲料用野菜ジュース五 乳清飲料六 ビール製造用ホップエキス

一 日本酒泡盛 合成清酒 しょうちゅう 白酒 清酒 直し みりん二 洋酒ウイスキー ウォッカ ジン ビタース ブランデー ラム リキュール三 果実酒いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒四 中国酒ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー五 薬味酒梅酒 にんじんきなてつぶどう酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒

一 たばこかぎたばこ かみたばこ 紙巻きたばこ 刻みたばこ 葉たばこ 葉巻たばこ二 紙巻きたばこ用紙三 喫煙用具きせる きせる筒 たばこ入れ たばこ紙巻き器 たばこケース たばこホルダー たばこ盆 灰皿 パイプ パイプ掃除器 パイプ用吸収紙 ハッカパイプ 葉巻たばこ用カッター フィルター マッチ支持具 ライター ライター石 ライター用液化ガス入りボンベ四 マッチ安全マッチ 硫黄マッチ 黄りんマッチ パラフィンマッチ

一 広告(一) 雑誌による広告の代理 新聞による広告の代理 テレビジョンによる広告の代理 ラジオによる広告の代理(二) 車両の内外における広告の代理(三) 屋外広告物による広告アドバルーンによる広告 看板による広告 はり紙による広告(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 郵便による広告物の配布(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾(六) 広告宣伝物の制作 広告の企画二 トレーディングスタンプの発行三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理四 財務書類の作成又は監査若しくは証明五 職業のあっせん医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護婦のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産婦のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配ぜん人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん六 求人情報の提供七 競売の運営八 輸出入に関する事務の代理又は代行九 新聞の予約購読の取次ぎ十 書類の複製 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング

十一 建築物における来訪者の受付及び案内十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供十四 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第三十六類二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ二 資金の貸付け及び手形の割引三 内国為替取引四 債務の保証及び手形の引受け五 有価証券の貸付け六 金銭債権の取得及び譲渡七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり八 両替九 金融先物取引の受託十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け十一 債券の募集の受託十二 外国為替取引十三 信用状に関する業務十四 前払式証票の発行十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行十六 有価証券の売買 有価証券指数等先物取引 有価証券オプション取引 外国市場証券先物取引十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理

二十一 有価証券等精算取次ぎ二十二 有価証券の引受け二十三 有価証券の売出し第三十七類二十四 有価証券の募集又は売出しの取扱い二十五 株式市況に関する情報の提供二十六 商品市場における先物取引の受託二十七 信用購入あっせん二十八 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出二十九 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介三十 建物又は土地の情報の提供三十一 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価三十二 企業の信用に関する調査三十三 税務相談 税務代理三十四 慈善のための募金

一 建設工事(一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事(二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事(三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事二 建築設備の運転三 船舶の建造 船舶の修理又は整備四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備

五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守 写真機械器具の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用機械器具の修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用第三十八類

第三十九類機械器具の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 金庫の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 なべ類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃九 電話機の消毒 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものを除く。)十 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 床洗浄機の貸与 モップの貸与

一 電気通信(放送を除く。)移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し二 放送 テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送三 報道をする者に対するニュースの供給四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

一 鉄道による輸送貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送二 車両による輸送貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送三 船舶による輸送貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送四 航空機による輸送ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 配達物の一時預かり九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与第四十類

第四十一類一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工二 裁縫 ししゅう三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像五 製本六 廃棄物の収集、分別及び処分一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分七 廃棄物の再生八 グラビア製版九 印刷 オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 家庭用ルームクーラーの貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 暖冷房装置の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与

一 技芸、スポーツ又は知識の教授生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授二 動物の調教三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示四 電子出版物の提供五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作六 スポーツの興行の企画、運営又は開催ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催八 当せん金付証票の発売九 通訳 翻訳十 写真の撮影

十一 音響用又は映像用のスタジオの提供十二 運動施設の提供ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供十三 娯楽施設の提供囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供十四 興行場の座席の手配十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与

一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計画に四

関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農十

業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究二

二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守類

ウェブサイトの作成又は保守三 電子計算機用プログラムの提供四 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査五 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明六 気象情報の提供七 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与

一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ四

二 飲食物の提供十

(一) 日本料理を主とする飲食物の提供三

うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供類

(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供三 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く) 保育所における乳幼児の保育四 動物の宿泊施設の提供五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与

一 医業 健康診断 歯科医業 調剤四

二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり十

三 栄養の指導四

四 医療情報の提供類

五 美容 理容

六 入浴施設の提供七 動物の治療 動物の飼育 動物の美容八 介護施設における介護 訪問による介護九 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布十 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)十一 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供四

二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供十

三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利五

用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理類

四 社会保険に関する手続の代理

五 施設の警備 身辺の警備

六 個人の身元又は行動に関する調査

七 家事の代行

八 占い

九 愛玩動物の世話

十 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)

十一 ファッション情報の提供

十二 衣服の貸与 火災報知機の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与

備考一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。


Législation Remplace (3 texte(s)) Remplace (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s))
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