私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年十二月一日政令第三百十七号)
最終改正:平成二一年一〇月二八日政令第二五三号
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第七項、第七条の二第一項 (同法第八条の三において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項第一号 、第二号及び第四号並びに第十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。
(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)
第二条 法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。一 農業二 林業・狩猟業三 漁業・水産養殖業四 鉱業五 建設業六 製造業七 卸売業・小売業八 金融・保険業九 不動産業十 運輸・通信業十一 電気・ガス・水道・熱供給業十二 サービス業
(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
第三条 法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。一 資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合二 資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合
第四条 削除
(法第七条の二第一項の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第五条 法第七条の二第一項 (法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項及び第二項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の
額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 実行期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書
面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第七条の二第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第三項及び第四項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の
額の全部又は一部が控除された場合 控除された額二 実行期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨
が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第六条 法第七条の二第一項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第一項第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 法第七条の二第一項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
4 前条第二項第三号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
(法第七条の二第二項の政令で定める売上額の算定の方法)
第七条 法第七条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。一 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の二第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第一項において同じ。)の対価の額の合計額(第五条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)二 実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(第五条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
第八条 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が法第七条の二第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第一号に規定する額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第五条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
2 一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二号に規定する額に代えて、実行期間において一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第五条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
(法第七条の二第四項の政令で定める売上額の算定の方法)
第九条 法第七条の二第四項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。一 法第七条の二第四項に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条において「違反行為期間」という。)において、当該行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次条第一項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)イ 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額ロ 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
ハ 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
二 違反行為期間において法第七条の二第四項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
第十条 法第七条の二第四項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
2 法第七条の二第四項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同条第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
(法第七条の二第五項第五号の政令で定める事業者の範囲)
第十一条 法第七条の二第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出従業員資の総額の数 一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 九百人工業用ベルト製造業を除く。)二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
(法第七条の二第五項第六号の政令で定める組合の規模)
第十二条 法第七条の二第五項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
(法第七条の二第二十四項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用)
第十三条 法第七条の二第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人が行つた同条第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出(以下この条及び次条において「減免申請」という。)は、法第七条の二第二十四項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行つた減免申請とみなして、同条第十項から第十二項までの規定を適用する。
2 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、同条第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当し、かつ、合併後存続する法人が行つた減免申請の効力は、同条第二十四項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
(法第七条の二第二十五項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用)
第十四条 法第七条の二第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(同条第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人が行つた減免申請は、法第七条の二第二十五項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等が行つた減免申請とみなして、同条第十項から第十二項までの規定を適用する。
2 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、同条第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する当該子会社等が当該法人の消滅前に行つた減免申請の効力は、同条第二十五項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
(法第九条第四項の政令で定める金額)
第十五条 法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。一 法第九条第四項第一号に掲げる会社 六千億円二 法第九条第四項第二号に掲げる会社 八兆円三 法第九条第四項第三号に掲げる会社 二兆円
(法第十条第二項の政令で定める金額等)
第十六条 法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2 法第十条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
3 法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。一 議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第七条の二第十三項第一号に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合 百分の二十二 議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合 百分の五十
(法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)第十七条 法第十一条第一項第四号の政令で定める期間は、十年とする。
(法第十五条第二項の政令で定める金額)
第十八条 法第十五条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2 法第十五条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)
第十九条 法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2 法第十五条の二第二項第一号及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
3 法第十五条の二第二項第二号及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
4 法第十五条の二第二項第三号及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
5 法第十五条の二第三項第一号、第二号及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
6 法第十五条の二第三項第一号から第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
7 法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
8 法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
(法第十五条の三第二項の政令で定める金額)
第二十条 法第十五条の三第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2 法第十五条の三第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
(法第十六条第二項の政令で定める金額)
第二十一条 法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2 法第十六条第二項第一号及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
(法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十二条 法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る。次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項及び第二項に定めるものを除き、事業者が当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この項及び同条第一項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において当該事業者(同条第一項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合
にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。一 法第十九条の規定に違反する行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この項及び次条第三項から第五項までにおいて「違反行為期間」という。)において法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第三項から第五項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号 ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第三項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)イ 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額ロ 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額ハ 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)二 違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第四項及び第五項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)三 違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
第二十三条 法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対
価の額を合計する方法とする。
2 前条第一項第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 拒絶事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
4 拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
5 拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号 ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項第三号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十四条 法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第二号に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第一項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第二十五条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十六条 法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第三号に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第一項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第二十七条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の
締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十八条 法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第四号に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第一項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額三 商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第二十九条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
(法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第三十条 法第二十条の六に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項及び第二項に定めるものを除き、法第二十条の六に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条並びに次条第一項及び第三項において「違反行為期間」という。)において、当該行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額二 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2 法第二十条の六に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第三項及び第四項に定めるものを除き、違反行為期間において法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額二 違反行為期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第三十一条 法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条第一項第三号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
3 法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
4 前条第二項第三号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
(法第七十条の九第三項及び第七十条の十第三項の政令で定める割合)
第三十二条 法第七十条の九第三項及び第七十条の十第三項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
第三十三条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
2 法第七十条の九第三項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
附 則
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月三一日政令第一九三号)
1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年七月二三日政令第二五三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十八条の二第一項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める一年間における合計額が三百億円を超え六百億円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年四月二六日政令第一八五号)
1 この政令は、公布の日から施行する。2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一二日政令第三六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)1 この政令は、法の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二三六号) 抄
(施行期日)1 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二日政令第二一九号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。ただし、第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第九条第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表の改正規定は、平成十一年十月二日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。一 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する
従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
二 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
三 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの
2 旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
3 新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。一 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人二 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人三 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
4 新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五一三号)
この政令中、第八条第二項の表の改正規定は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から、第十六条の次に一条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三五号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第五九号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一六年八月二七日政令第二五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一七五号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月一三日政令第三一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七七号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三日政令第二七五号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年七月一日政令第一七四号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月二八日政令第二五三号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。