特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
参 照 条 文
( 参 照 法 律 一 覧 )
○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) ( 抄 ) ・
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33
○ 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) ( 抄 ) ・
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42
○ 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) ( 抄 ) ・
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50
○ 登 録 免 許 税 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 三 十 五 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六
月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権
の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 ( 昭 和 五 十 年 条 約 第 二 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ) ( 抄 ) ・
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69
○ 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 ( 昭 和 五 十 三 年 条 約 第 十 三 号 ) ( 抄 ) ・
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70
○ 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) ( 抄 ) ・
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70
○ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 四 十 一 号 ) ・
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○ 標 章 の 国 際 登 録 に 関 す る マ ド リ ッ ド 協 定 の 千 九 百 八 十 九 年 六 月 二 十 七 日 に マ ド リ ッ ド で 採 択 さ れ た 議 定 書 ( 平 成 十 一 年 条 約 第 十 八 号 ) ( 抄 )
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○ 産 業 技 術 力 強 化 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 四 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 弁 理 士 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 二 十 四 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 知 的 財 産 基 本 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 意 匠 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 五 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 産 業 競 争 力 強 化 法 ( 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ) ( 抄 ) ・
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○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 ・
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○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 抄 )
( 期 間 の 計 算 )
第 三 条
こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 く 命 令 の 規 定 に よ る 期 間 の 計 算 は 、 次 の 規 定 に よ る 。
一
期 間 の 初 日 は 、 算 入 し な い 。 た だ し 、 そ の 期 間 が 午 前 零 時 か ら 始 ま る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
二
期 間 を 定 め る の に 月 又 は 年 を も つ て し た と き は 、 暦 に 従 う 。 月 又 は 年 の 始 か ら 期 間 を 起 算 し な い と き は 、 そ の 期 間 は 、 最 後 の 月 又 は 年 に お い
て そ の 起 算 日 に 応 当 す る 日 の 前 日 に 満 了 す る 。 た だ し 、 最 後 の 月 に 応 当 す る 日 が な い と き は 、 そ の 月 の 末 日 に 満 了 す る 。
2
特 許 出 願 、 請 求 そ の 他 特 許 に 関 す る 手 続 ( 以 下 単 に 「 手 続 」 と い う 。 ) に つ い て の 期 間 の 末 日 が 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 六 十 三 年 法
律 第 九 十 一 号 ) 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 の 翌 日 を も つ て そ の 期 間 の 末 日 と す る 。
( 期 間 の 延 長 等 )
第 四 条
特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 第 三 号 、 第 百 八 条 第 一 項 、 第 百 二 十
一 条 第 一 項 又 は 第 百 七 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
第 五 条
特 許 庁 長 官 、 審 判 長 又 は 審 査 官 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 手 続 を す べ き 期 間 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 間 を 延 長 す
る こ と が で き る 。
2
審 判 長 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 期 日 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 日 を 変 更 す る こ と が で き る 。
( 法 人 で な い 社 団 等 の 手 続 を す る 能 力 )
第 六 条
法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で あ つ て 、 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の は 、 そ の 名 に お い て 次 に 掲 げ る 手 続 を す る こ と が で き る 。
一
出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と 。
二
特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と 。
三
第 百 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 を 請 求 す る こ と 。
2
( 略 )
( 未 成 年 者 、 成 年 被 後 見 人 等 の 手 続 を す る 能 力 )
第 七 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
被 保 佐 人 又 は 法 定 代 理 人 が 、 相 手 方 が 請 求 し た 審 判 又 は 再 審 に つ い て 手 続 を す る と き は 、 前 二 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。
( 手 続 の 補 正 )
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第 十 七 条
手 続 を し た 者 は 、 事 件 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 か ら 第 十 七 条 の 四 ま で の 規 定 に
よ り 補 正 を す る こ と が で き る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 図 面 若 し く は 要 約 書 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 若 し
く は 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き な い 。
2
( 略 )
3
特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。
一 ・ 二
( 略 )
三
手 続 に つ い て 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し な い と き 。
4
( 略 )
( 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )
第 十 七 条 の 二
特 許 出 願 人 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を
す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 補 正 を す る こ と が で き る 。
一
第 五 十 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。
以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 拒 絶 理 由 通 知 」 と い う 。 ) を 最 初 に 受 け た 場 合 に お い て 、 第 五 十 条 の 規
定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に す る と き 。
二 ~ 四
( 略 )
2
( 略 )
3
第 一 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る と き は 、 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て す る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 最 初 に 添 付 し
た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び
図 面 と み な さ れ た 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 ( 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た 場 合 に
あ つ て は 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 ) 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項 に お い て 同 じ 。 )
に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。
4 ~ 6
( 略 )
( 要 約 書 の 補 正 )
第 十 七 条 の 三
特 許 出 願 人 は 、 特 許 出 願 の 日 ( 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 同 項 に 規 定 す る 先 の 出 願 の
日 、 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ
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条 約 ( 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六
月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護
に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A
の 規 定 に
(4)
(2)
よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 、 第 四 十 一 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 二 以 上 の 優
先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日 の う ち 最 先 の 日 。 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 本 文 及 び 第 六 十 四 条 第 一
項 に お い て 同 じ 。 ) か ら 一 年 三 月 以 内 ( 出 願 公 開 の 請 求 が あ つ た 後 を 除 く 。 ) に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。
( 訂 正 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )
第 十 七 条 の 四
特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 、 第 百 三 十 四 条 の 三 、 第 百 五 十 三 条 第 二
項 又 は 第 百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許
請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。
2
訂 正 審 判 の 請 求 人 は 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ( 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後 更
に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ) に 限 り 、 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ
と が で き る 。
( 手 続 の 却 下 )
第 十 八 条
特 許 庁 長 官 は 、 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 じ た 者 が 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の 補 正 を し な い
と き 、 又 は 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 が 第 百 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き る 。
2
( 略 )
第 二 十 三 条
特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 中 断 し た 審 査 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 を 受 け 継 ぐ べ き 者 が 受 継 を 怠 つ た と き は 、 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 相
当 の 期 間 を 指 定 し て 、 受 継 を 命 じ な け れ ば な ら な い 。
2 ・ 3
( 略 )
第 二 十 四 条
民 事 訴 訟 法 第 百 二 十 四 条 ( 第 一 項 第 六 号 を 除 く 。 ) 、 第 百 二 十 六 条 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 第 一 項 、 第 百 三 十 条 、 第 百 三 十 一 条
及 び 第 百 三 十 二 条 第 二 項 ( 訴 訟 手 続 の 中 断 及 び 中 止 ) の 規 定 は 、 審 査 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 二 十 四 条 第
二 項 中 「 訴 訟 代 理 人 」 と あ る の は 「 審 査 、 審 判 又 は 再 審 の 委 任 に よ る 代 理 人 」 と 、 同 法 第 百 二 十 七 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審
判 長 」 と 、 同 法 第 百 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 百 三 十 一 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 」 と 、 同 法 第 百 三 十 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る
の は 「 特 許 庁 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
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( 外 国 人 の 権 利 の 享 有 )
第 二 十 五 条
日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 し な い 外 国 人 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 権 そ の 他 特 許 に
関 す る 権 利 を 享 有 す る こ と が で き な い 。
一
そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同 一 の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め て い る と き 。
二
そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 が そ の 国 民 に 対 し 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る 場 合 に は 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同 一
の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る こ と
し て い る と き 。
三
条 約 に 別 段 の 定 が あ る と き 。
( 特 許 証 の 交 付 )
第 二 十 八 条
特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き 、 又
は 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 登 録 が あ つ た と き は 、 特 許 権 者 に
対 し 、 特 許 証 を 交 付 す る 。
2
( 略 )
( 特 許 の 要 件 )
第 二 十 九 条
産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 を し た 者 は 、 次 に 掲 げ る 発 明 を 除 き 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。
一
特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 知 ら れ た 発 明
二
特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 実 施 を さ れ た 発 明
三
特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 、 頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な つ た 発 明
2
特 許 出 願 前 に そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 発 明 に 基 い て 容 易 に 発 明 を す る こ と が で き た と き
は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。
第 二 十 九 条 の 二
特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 当 該 特 許 出 願 の 日 前 の 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 当 該 特 許 出 願 後 に 第 六 十 六 条 第 三 項 の 規
定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 特 許 公 報 ( 以 下 「 特 許 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発 行 若 し く は 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法
律 第 百 二 十 三 号 ) 第 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 実 用 新 案 公 報 ( 以 下 「 実 用 新 案 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発 行 が さ
れ た も の
願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に
あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 考 案 ( そ の 発 明 又 は 考 案 を し た 者 が 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 発 明 者 と 同 一 の 者 で あ
る 場 合 に お け る そ の 発 明 又 は 考 案 を 除 く 。 ) と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が で
- 5 -
き な い 。 た だ し 、 当 該 特 許 出 願 の 時 に そ の 出 願 人 と 当 該 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願 人 と が 同 一 の 者 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 )
第 三 十 条
( 略 )
2
特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 ( 発 明 、 実 用 新 案 、 意 匠 又 は 商 標 に 関
す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ) も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し
た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。
3
前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず
れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 を 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長
官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 発 明 )
第 三 十 二 条
公 の 秩 序 、 善 良 の 風 俗 又 は 公 衆 の 衛 生 を 害 す る お そ れ が あ る 発 明 に つ い て は 、 第 二 十 九 条 の 規 定 に か
わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が で
き な い 。
第 三 十 四 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
特 許 出 願 後 に お け る 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 は 、 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。
5
特 許 を 受 け る 権 利 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 が あ つ た と き は 、 承 継 人 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
6
同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 届 出 が あ つ た と き は 、 届 出 を し た 者 の 協 議 に よ り 定 め た 者 以 外 の
者 の 届 出 は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。
7
( 略 )
( 特 許 出 願 )
第 三 十 六 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
前 項 第 三 号 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。
一
経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が そ の 実 施 を す る こ と が で き る 程 度 に 明 確
か つ 十 分 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。
- 6 -
二
( 略 )
5
( 略 )
6
第 二 項 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。
一
特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。
二
特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 明 確 で あ る こ と 。
三
請 求 項 ご と の 記 載 が 簡 潔 で あ る こ と 。
四
( 略 )
7
( 略 )
第 三 十 六 条 の 二
特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 前 条 第 二 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 面 及 び 要 約 書 に 代 え て 、 同 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で
の 規 定 に よ り 明 細 書 又 は 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 及 び 必 要 な 図 面 で こ れ に 含
ま れ る 説 明 を そ の 外 国 語 で 記 載 し た も の ( 以 下 「 外 国 語 書 面 」 と い う 。 ) 並 び に 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 要 約 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を
そ の 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「 外 国 語 要 約 書 面 」 と い う 。 ) を 願 書 に 添 付 す る こ と が で き る 。
2
前 項 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 を 願 書 に 添 付 し た 特 許 出 願 ( 以 下 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と い う 。 ) の 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 の
日 か ら 一 年 二 月 以 内 に 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 外 国 語 書 面
出 願 が 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特
許 出 願 又 は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 本 文 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許
出 願 の 分 割 、 出 願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 二 月 以 内 に 限 り 、 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 提
出 す る こ と が で き る 。
3
前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 外 国 語 書 面 ( 図 面 を 除 く 。 ) の 同 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の
と み な す 。
4
前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き な か つ た
こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 同 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 同 項 に 規 定 す る 外
国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。
5
前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。
6
( 略 )
- 7 -
( 共 同 出 願 )
第 三 十 八 条
特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 と 共 同 で な け れ ば 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い 。
( 先 願 )
第 三 十 九 条
同 一 の 発 明 に つ い て 異 な つ た 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 最 先 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で
き る 。
2
同 一 の 発 明 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 特 許 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受
け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 い ず れ も 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。
3
特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 異 な つ た 日 に さ れ た も
の で あ る と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 よ り 先 に 出 願 を し た 場 合 に の み そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。
4
特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 ( 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 (
第 四 十 四 条 第 二 項 ( 第 四 十 六 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 当 該 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る も の を 含 む 。 ) に
係 る 発 明 と そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 同 日 に さ れ た も の で あ る
と き は 、 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 出 願 人 の み が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き
な い と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。
5 ~ 7
( 略 )
( 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 )
第 四 十 一 条
特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 、 そ の 者 が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利
を 有 す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の ( 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ) の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲
若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 優 先 権
を 主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 そ の 承 諾 を 得 て い る 場 合 に 限
る 。
一
そ の 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に さ れ た も の で な い 場 合
二 ~ 五
( 略 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、
特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発
- 8 -
明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く
は 第 二 項 ( 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の
優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限
る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。 ) に つ い て の 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で
、 第 六 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 第 一 項 、 第 百 四 条 ( 第 六 十 五 条 第 六 項 ( 第 百 八 十 四 条 の 十 第 二 項
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 並 び に 第 百 二 十 六 条 第 七 項 ( 第 十 七 条 の 二 第 六 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 同 法 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 、 意 匠 法 第 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 (
昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 ( 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場
合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な す 。
3
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 外 国
語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案
登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若 し く は
実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に
お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願
に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。
) に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 に つ い て 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 又 は 出 願 公 開 が さ れ た 時 に 当 該 先 の 出 願 に つ い て 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 掲 載 公 報 の 発 行
が さ れ た も の と み な し て 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 又 は 同 法 第 三 条 の 二 本 文 の 規 定 を 適 用 す る 。
4
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 出 願 の 表 示 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ
ば な ら な い 。
( 先 の 出 願 の 取 下 げ 等 )
第 四 十 二 条
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 は 、 そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 に 取 り 下 げ た も の と み な す 。
た だ し 、 当 該 先 の 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し て い る 場 合 、
当 該 先 の 出 願 に つ い て 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合 又 は 当 該 先 の 出 願 に 基 づ く す べ て の 優 先 権 の 主 張 が 取 り
下 げ ら れ て い る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。
2
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 後 は 、 そ の 主 張 を 取 り 下 げ る こ と が で
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き な い 。
3
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 以 内 に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 同 時 に 当 該 優 先 権 の 主 張 が 取
り 下 げ ら れ た も の と み な す 。
( パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 の 手 続 )
第 四 十 三 条
パ リ 条 約 第 四 条 D
の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 並 び に 最 初 に 出 願 を し 若 し く は 同 条 C
の
(1)
(4)
規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 又 は 同 条 A
の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 名 及 び 出 願 の 年
(2)
月 日 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2
前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 に 出 願 を し 、 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 、 若
(4)
し く は 同 条 A
の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 認 証 が あ る 出 願 の 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 、 そ の 出 願 の 際 の 書
(2)
類 で 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 に 相 当 す る も の
謄 本 又 は こ れ ら と 同 様 な 内 容 を 有 す る 公 報 若 し く は 証 明
書 で あ つ て そ の 同 盟 国 の 政 府 が 発 行 し た も の を 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の う ち 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
当 該 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A
の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と 認 め
(4)
(2)
ら れ た 出 願 の 日
二
そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日
三
そ の 特 許 出 願 が 前 項 又 は 次 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 他 の 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の
日
3
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A
(4)
(2)
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 前 項 に 規 定 す る 書 類 と
も に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
同 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 前 に そ の 番 号 を 知 る こ と が で き な い と き は 、 当 該 書 面 に 代 え て そ の 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し 、 か つ 、 そ の 番 号 を 知
つ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
4
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 し な い と き は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 は 、 そ の 効
力 を 失 う 。
5
第 二 項 に 規 定 す る 書 類 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を 電 磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を
い う 。 ) に よ り パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 政 府 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 国 際 機 関 と の 間 で 交 換 す る こ と が で き る 場 合 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合 に
お い て 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 出 願 の 番 号 そ の 他 の 当 該 事 項 を 交 換 す る た め に 必 要 な 事 項 と
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し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し た と き は 、 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 し
た も の と み な す 。
( パ リ 条 約 の 例 に よ る 優 先 権 主 張 )
第 四 十 三 条 の 二
次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権 は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許 出
願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。
日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 ( パ リ 条 約 第 三 条 の 規 定 に よ り 同 盟 国 の 国 民 と み な さ
世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国
れ る 者 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )
世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 ( 世 界 貿 易 機 関 を 設 立 す る マ ラ ケ シ ュ 協 定 附 属 書 一 C 第 一 条 3
パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国
に 規 定 す る 加 盟 国 の 国 民 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )
2
パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 ( 日 本 国 民 に 対 し 、 日 本 国 と 同 一 の 条 件 に よ り 優 先 権 の 主 張 を 認 め る こ
と
し て い る も の で あ つ て 、 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 国 」 と い う 。 ) の 国 民 が そ の 特 定 国 に お い て し た 出 願
に 基 づ く 優 先 権 及 び 日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 が 特 定 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権 は 、 パ
リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許 出 願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。
3
前 条 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に 準 用 す る 。
( 特 許 出 願 の 分 割 )
第 四 十 四 条
特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 二 以 上 の 発 明 を 包 含 す る 特 許 出 願 の 一 部 を 一 又 は 二 以 上 の 新 た な 特 許 出 願 と す る こ と が で き る 。
一
願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 時 又 は 期 間 内 に す る と き 。
二
特 許 を す べ き 旨 の 査 定 ( 第 百 六 十 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 及 び 第 百 六 十 条 第 一 項 に 規 定 す
る 審 査 に 付 さ れ た 特 許 出 願 に つ い て の 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 を 除 く 。 ) の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に す る と き 。
三
拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に す る と き 。
2
前 項 の 場 合 は 、 新 た な 特 許 出 願 は 、 も と の 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 新 た な 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許 出
願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 及 び 第 四
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十 三 条 第 一 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
3
第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に お け る 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は
、 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 」 と あ る の は 、 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 又 は 新 た な 特 許 出 願 の 日 か ら 三 月 の い ず れ か 遅 い 日 ま
で 」 と す る 。
4
第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 特 許 出 願 に つ い て 第 三 十
条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な
い も の は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。
5
第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 三 十 日 の 期 間 は 、 第 四 条 又 は 第 百 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ
れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
6
第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 第 四 条 の 規 定 に よ り 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を 限
り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
( 出 願 の 変 更 )
第 四 十 六 条
実 用 新 案 登 録 出 願 人 は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経
過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。
2
意 匠 登 録 出 願 人 は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の
謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 又 は そ の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た 後 ( そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初
の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 の 期 間 を 除 く 。 ) は 、 こ の 限 り で な い 。
3
前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 意 匠 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 四 条 の 規 定 に よ り 意 匠 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規 定
す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
4
( 略 )
5
第 四 十 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 の 場 合 に 準 用 す る 。
( 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 )
第 四 十 六 条 の 二
実 用 新 案 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 己 の 実 用 新 案 登 録 に 基 づ い て 特 許 出 願 を す る こ
と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 そ の 実 用 新 案 権 を 放 棄 し な け れ ば な ら な い 。
一
そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た と き 。
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二
( 略 )
三
そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 又 は 実 用 新 案 権 者 で な い 者 が し た 実 用 新 案 技
術 評 価 の 請 求 に 係 る 実 用 新 案 法 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 最 初 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 を 経 過 し た と き 。
四
( 略 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 は 、 そ の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 当 該 特 許 出 願 の 基 礎 と さ れ た 実 用 新 案 登
録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に あ る も の に 限 り 、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録
出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に
該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 三 項 、 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 、 第 四 十 一 条 第 四 項 、 第 四 十 三 条 第 一 項 ( 第 四
十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
3
第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る ま で に そ の 特 許 出 願
を す る こ と が で き な い と き は 、 同 号 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過
後 六 月 以 内 に そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。
4
( 略 )
5
第 四 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 場 合 に 準 用 す る 。
( 出 願 審 査 の 請 求 )
第 四 十 八 条 の 三
特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 何 人 も 、 そ の 日 か ら 三 年 以 内 に 、 特 許 庁 長 官 に そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き
る 。
2
第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出
願 又 は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 前 項 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許 出 願 の 分 割 、 出
願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 限 り 、 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 。
3
出 願 審 査 の 請 求 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。
4
第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 期 間 内 に 出 願 審 査 の 請 求 が な か つ た と き は 、 こ の 特 許 出 願 は 、 取 り 下 げ た も
の と み な す 。
( 既 に 通 知 さ れ た 拒 絶 理 由 と 同 一 で あ る 旨 の 通 知 )
第 五 十 条 の 二
審 査 官 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 通 知 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 拒 絶 の 理 由 が 、 他 の 特 許 出 願 ( 当
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該 特 許 出 願 と 当 該 他 の 特 許 出 願 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 に 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た こ と に よ り 当 該 特 許 出 願 と 同 時 に さ れ た こ と
な つ て い る も の に 限 る 。 ) に つ い て の 前 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条 第 二 項
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 当 該 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 前 に 当 該 特 許 出 願 の 出 願 人 が そ の 内 容 を 知 り 得 る 状
態 に な か つ た も の を 除 く 。 ) に 係 る 拒 絶 の 理 由 と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 旨 を 併 せ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 訴 訟 と の 関 係 )
第 五 十 四 条
審 査 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 審 決 が 確 定 し 、 又 は 訴 訟 手 続 が 完 結 す る ま で そ の 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。
2
( 略 )
( 出 願 公 開 )
第 六 十 四 条
特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 一 年 六 月 を 経 過 し た と き は 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 を し た も の を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公 開
を し な け れ ば な ら な い 。 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 願 公 開 の 請 求 が あ つ た と き も 、 同 様 と す る 。
2 ・ 3
( 略 )
( 出 願 公 開 の 請 求 )
第 六 十 四 条 の 二
特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公 開 の 請 求 を す る こ と が で き る 。
一
( 略 )
二
そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 で あ つ て 、 第 四 十 三 条
第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 類 及 び 第 四 十 三 条 第 五 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す
る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 面 が 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ て い な い も の で あ る 場 合
三
( 略 )
2
( 略 )
( 出 願 公 開 の 効 果 等 )
第 六 十 五 条
( 略 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た 後 で な け れ ば 、 行 使 す る こ と が で き な い 。
3
特 許 出 願 人 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 者 又 は 仮 通 常 実 施 権 者 が 、 そ の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 を 実 施 し た 場 合 に つ
い て は 、 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き な い 。
4
第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 の 行 使 は 、 特 許 権 の 行 使 を 妨 げ な い 。
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5
出 願 公 開 後 に 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と き 、 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た
と き 、 第 百 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な さ れ た と き ( 更 に 第 百 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が
初 め か ら 存 在 し て い た も の と み な さ れ た と き を 除 く 。 ) 、 又 は 第 百 二 十 五 条 た だ し 書 の 場 合 を 除 き 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は
、 第 一 項 の 請 求 権 は 、 初 め か ら 生 じ な か つ た も の と み な す 。
6
第 百 一 条 、 第 百 四 条 か ら 第 百 四 条 の 三 ま で 、 第 百 五 条 、 第 百 五 条 の 二 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 七 ま で 及 び 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項
ま で 並 び に 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 ( 不 法 行 為 ) の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使 す る
場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る 者 が 特 許 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施 を し た
者 を 知 つ た と き は 、 同 条 中 「 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ る の は 、 「 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」 と 読 み 替 え る も
の と す る 。
( 特 許 権 の 設 定 の 登 録 )
第 六 十 六 条
( 略 )
2
( 略 )
3
前 項 の 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 そ の 特 許 出 願 に
つ い て 出 願 公 開 が さ れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
一
特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日
三
発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所
四
願 書 に 添 付 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容
五
願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に 記 載 し た 事 項
六
特 許 番 号 及 び 設 定 の 登 録 の 年 月 日
七
前 各 号 に 掲 げ る も の
ほ か 、 必 要 な 事 項
4
( 略 )
( 存 続 期 間 )
第 六 十 七 条
特 許 権 の 存 続 期 間 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 二 十 年 を も つ て 終 了 す る 。
2
特 許 権 の 存 続 期 間 は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 に つ い て 安 全 性 の 確 保 等 を 目 的 と す る 法 律 の 規 定 に よ る 許 可 そ の 他 の 処 分 で あ つ て 当 該 処 分 の 目 的 、
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手 続 等 か ら み て 当 該 処 分 を 的 確 に 行 う に は 相 当 の 期 間 を 要 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 受 け る こ と が 必 要 で あ る た め に 、 そ の 特 許 発 明 の 実
施 を す る こ と が で き な い 期 間 が あ つ た と き は 、 五 年 を 限 度 と し て 、 延 長 登 録 の 出 願 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 。
第 六 十 七 条 の 二 の 二
特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 第 六 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 六 月 の 前 日
ま で に 同 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が で き な い と 見 込 ま れ る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を そ の 日 ま で に 特 許 庁 長 官 に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
出 願 を し よ う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
特 許 番 号
三
第 六 十 七 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 処 分
2 ・ 3
( 略 )
( 特 許 権 等 の 放 棄 )
第 九 十 七 条
特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者 が
あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。
2 ・ 3
( 略 )
( 登 録 の 効 果 )
第 九 十 八 条
次 に 掲 げ る 事 項 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。
一
特 許 権 の 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 信 託 に よ る 変 更 、 放 棄 に よ る 消 滅 又 は 処 分 の 制 限
二 ・ 三
( 略 )
2
前 項 各 号 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
( 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 )
第 百 四 条 の 三
( 略 )
2
( 略 )
3
第 百 二 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 以 外 の 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は 防 御
の 方 法 を 提 出 す る こ と を 妨 げ な い 。
( 主 張 の 制 限 )
第 百 四 条 の 四
特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 の 侵 害 又 は 第 六 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 の 請 求 に 係 る 訴 訟
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の 終 局 判 決 が 確 定 し た 後 に 、 次 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 訴 訟 の 当 事 者 で あ つ た 者 は 、 当 該 終 局 判 決 に 対 す る 再 審 の 訴 え ( 当 該 訴 訟 を
本 案 と す る 仮 差 押 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処 分 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害
賠 償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え を 含 む 。 ) に お い て 、 当 該 審 決 が 確 定 し た こ と を 主 張 す る こ と が で き な い 。
一
当 該 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決
二
( 略 )
三
当 該 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の
( 特 許 料 の 納 付 期 限 )
第 百 八 条
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日
以 内 に 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
2
( 略 )
3
特 許 庁 長 官 は 、 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 既 納 の 特 許 料 の 返 還 )
第 百 十 一 条
既 納 の 特 許 料 は 、 次 に 掲 げ る も の に 限 り 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
一
過 誤 納 の 特 許 料
二
特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料
三
特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料 ( 当 該 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る 存
続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 以 後 の も の に 限 る 。 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 返 還 は 、 同 項 第 一 号 の 特 許 料 に つ い て は 納 付 し た 日 か ら 一 年 、 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 特 許 料 に つ い て は 審 決 が 確 定
し た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
第 五 章
削 除
第 百 十 三 条 か ら 第 百 二 十 条 ま で
削 除
( 拒 絶 査 定 不 服 審 判 )
第 百 二 十 一 条
拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を 受 け た 者 は 、 そ の 査 定 に 不 服 が あ る と き は 、 そ の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に 拒 絶 査 定 不 服
審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。
2
拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は 、
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同 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す る こ
と が で き る 。
( 特 許 無 効 審 判 )
第 百 二 十 三 条
特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合
に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。
一
( 略 )
二
そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て さ れ
た と き ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 特 許 に 係 る 特 許 権
の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。
三 ~ 五
( 略 )
六
そ の 特 許 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し な い 者 の 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き ( 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、
そ の 特 許 に 係 る 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。
七
( 略 )
八
そ の 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で ( 第 百 三 十
四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。
2
特 許 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 許 が 前 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と
き に 限 る 。 ) 又 は 同 項 第 六 号 に 該 当 す る こ と を 理 由 と す る も の は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 に 限 り 請 求 す る こ と
が で き る 。
3
( 略 )
4
審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 特 許 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る 者 に
通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 延 長 登 録 無 効 審 判 )
第 百 二 十 五 条 の 二
( 略 )
2
第 百 二 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 延 長 登 録 無 効 審 判 の 請 求 に つ い て 準 用 す る 。
3
延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 延 長 登 録 に よ る 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 延
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長 登 録 が 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え る 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の
審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 超 え る 期 間 に つ い て 、 そ の 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な す 。
( 訂 正 審 判 )
第 百 二 十 六 条
特 許 権 者 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し
、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。
一
特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮
二
誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正
三 ・ 四
( 略 )
2
訂 正 審 判 は 、 特 許 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 審 決 ( 請 求 項 ご と に 請 求 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 全 て の 審 決 ) が 確 定 す る ま で
の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
3
二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ の
場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 の 請 求 項 の 記 載 を 他 の 請 求 項 が 引 用 す る 関 係 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 関 係 を 有 す る 一 群 の 請 求 項 ( 以 下 「
一 群 の 請 求 項 」 と い う 。 ) が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。
4
願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す る 場 合 で あ つ て 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し よ う と す る と き は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面
の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の 全 て ( 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面 の 訂
正 に 係 る 請 求 項 を 含 む 一 群 の 請 求 項 の 全 て ) に つ い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。
5
第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 同 項 た だ し 書 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 目
的 と す る 訂 正 の 場 合 に あ つ て は 、 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 )
) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。
6
第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 実 質 上 特 許 請 求 の 範 囲 を 拡 張 し 、 又 は 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。
7
第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後 に お け る 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 事 項 に よ り 特 定 さ れ る 発
明 が 特 許 出 願 の 際 独 立 し て 特 許 を 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。
8
訂 正 審 判 は 、 特 許 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 許 が 特 許 無 効 審 判 に よ り 無 効 に さ れ た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。
第 百 二 十 七 条
特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者
が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。
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第 百 二 十 八 条
願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 訂 正 後 に お け る 明 細 書 、 特 許 請 求
の 範 囲 又 は 図 面 に よ り 特 許 出 願 、 出 願 公 開 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 及 び 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が さ れ た も の と み な す 。
( 審 判 請 求 の 方 式 )
第 百 三 十 一 条
審 判 を 請 求 す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
当 事 者 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
審 判 事 件 の 表 示
三
請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由
2
( 略 )
3
訂 正 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記 載 し た も の で な け れ
ば な ら な い 。
4
訂 正 審 判 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。
( 審 判 請 求 書 の 補 正 )
第 百 三 十 一 条 の 二
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 請 求 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 補 正 が 次 の 各 号
の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
一
特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 。
二
次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た も の で あ る と き 。
三
第 百 三 十 三 条 第 一 項 ( 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 、 当 該 請 求 書 に つ い て 補 正 を す べ き こ と を 命 じ
ら れ た 場 合 に お い て 、 当 該 命 じ ら れ た 事 項 に つ い て さ れ る と き 。
2 ~ 4
( 略 )
( 共 同 審 判 )
第 百 三 十 二 条
( 略 )
2
( 略 )
3
特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 の 共 有 者 が そ の 共 有 に 係 る 権 利 に つ い て 審 判 を 請 求 す る と き は 、 共 有 者 の 全 員 が 共 同 し て 請 求 し な け れ ば な ら な い 。
4
第 一 項 若 し く は 前 項 の 規 定 に よ り 審 判 を 請 求 し た 者 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 審 判 を 請 求 さ れ た 者 の 一 人 に つ い て 、 審 判 手 続 の 中 断 又 は 中 止 の 原
因 が あ る と き は 、 そ の 中 断 又 は 中 止 は 、 全 員 に つ い て そ の 効 力 を 生 ず る 。
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( 方 式 に 違 反 し た 場 合 の 決 定 に よ る 却 下 )
第 百 三 十 三 条
審 判 長 は 、 請 求 書 が 第 百 三 十 一 条 の 規 定 に 違 反 し て い る と き は 、 請 求 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 請 求 書 に つ い て 補 正 を す べ
き こ と を 命 じ な け れ ば な ら な い 。
2
審 判 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 審 判 事 件 に 係 る 手 続 に つ い て 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 そ の 補 正 を す
べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。
一
手 続 が 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 又 は 第 九 条 の 規 定 に 違 反 し て い る と き 。
二
手 続 が こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 で 定 め る 方 式 に 違 反 し て い る と き 。
三
手 続 に つ い て 第 百 九 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し な い と き 。
3
審 判 長 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 、 審 判 事 件 に 係 る 手 続 に つ い て 、 そ の 補 正 を す べ き こ と を 命 じ た 者 が こ れ ら の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の
補 正 を し な い と き 、 又 は そ の 補 正 が 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 違 反 す る と き は 、 決 定 を も つ て そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き る 。
4
前 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。
( 不 適 法 な 手 続 の 却 下 )
第 百 三 十 三 条 の 二
審 判 長 は 、 審 判 事 件 に 係 る 手 続 ( 審 判 の 請 求 を 除 く 。 ) に お い て 、 不 適 法 な 手 続 で あ つ て そ の 補 正 を す る こ と が で き な い も の に
つ い て は 、 決 定 を も つ て そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き る 。
2
前 項 の 規 定 に よ り 却 下 し よ う と す る と き は 、 手 続 を し た 者 に 対 し 、 そ の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 弁 明 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な
け れ ば な ら な い 。
3
第 一 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。
( 答 弁 書 の 提 出 等 )
第 百 三 十 四 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
審 判 長 は 、 審 判 に 関 し 、 当 事 者 及 び 参 加 人 を 審 尋 す る こ と が で き る 。
( 特 許 無 効 審 判 に お け る 訂 正 の 請 求 )
第 百 三 十 四 条 の 二
特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 前 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 次 条 、 第 百 五 十 三 条 第 二 項 又 は 第 百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り
指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事
項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。
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一
特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮
二
誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正
三
明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明
四
他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。
2 ~ 6
( 略 )
7
第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 同 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 第 十 七 条 の 四 第 一 項 の 補 正 を す る
こ と が で き る 期 間 内 に 限 り 、 取 り 下 げ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 を 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 ご と に 又
は 一 群 の 請 求 項 ご と に し た と き は 、 そ の 全 て の 請 求 を 取 り 下 げ な け れ ば な ら な い 。
8 ・ 9
( 略 )
( 不 適 法 な 審 判 請 求 の 審 決 に よ る 却 下 )
第 百 三 十 五 条
不 適 法 な 審 判 の 請 求 で あ つ て 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き な い も の に つ い て は 、 被 請 求 人 に 答 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な い で 、 審
決 を も つ て こ れ を 却 下 す る こ と が で き る 。
( 審 判 の 合 議 制 )
第 百 三 十 六 条
( 略 )
2
前 項 の 合 議 体 の 合 議 は 、 過 半 数 に よ り 決 す る 。
3
( 略 )
( 審 判 官 の 指 定 )
第 百 三 十 七 条
特 許 庁 長 官 は 、 各 審 判 事 件 ( 第 百 六 十 二 条 の 規 定 に よ り 審 査 官 が そ の 請 求 を 審 査 す る 審 判 事 件 に あ つ て は 、 第 百 六 十 四 条 第 三 項 の 規
定 に よ る 報 告 が あ つ た も の に 限 る 。 ) に つ い て 前 条 第 一 項 の 合 議 体 を 構 成 す べ き 審 判 官 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。
2
特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 審 判 官 の う ち 審 判 に 関 与 す る こ と に 故 障 が あ る 者 が あ る と き は 、 そ の 指 定 を 解 い て 他 の 審 判 官 を も つ
て こ れ を 補 充 し な け れ ば な ら な い 。
( 審 判 長 )
第 百 三 十 八 条
特 許 庁 長 官 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 審 判 官 の う ち 一 人 を 審 判 長 と し て 指 定 し な け れ ば な ら な い 。
2
審 判 長 は 、 そ の 審 判 事 件 に 関 す る 事 務 を 総 理 す る 。
( 審 判 官 の 除 斥 )
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第 百 三 十 九 条
審 判 官 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 職 務 の 執 行 か ら 除 斥 さ れ る 。
一
審 判 官 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 配 偶 者 で あ つ た 者 が 事 件 の 当 事 者 若 し く は 参 加 人 で あ る と き 又 は あ つ た と き 。
二
審 判 官 が 事 件 の 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 四 親 等 内 の 血 族 、 三 親 等 内 の 姻 族 若 し く は 同 居 の 親 族 で あ る と き 又 は あ つ た と き 。
三
審 判 官 が 事 件 の 当 事 者 又 は 参 加 人 の 後 見 人 、 後 見 監 督 人 、 保 佐 人 、 保 佐 監 督 人 、 補 助 人 又 は 補 助 監 督 人 で あ る と き 。
四
審 判 官 が 事 件 に つ い て 証 人 又 は 鑑 定 人 と な つ た と き 。
五
審 判 官 が 事 件 に つ い て 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 代 理 人 で あ る と き 又 は あ つ た と き 。
六
審 判 官 が 事 件 に つ い て 不 服 を 申 し 立 て ら れ た 査 定 に 審 査 官 と し て 関 与 し た と き 。
七
審 判 官 が 事 件 に つ い て 直 接 の 利 害 関 係 を 有 す る と き 。
第 百 四 十 条
前 条 に 規 定 す る 除 斥 の 原 因 が あ る と き は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 は 、 除 斥 の 申 立 を す る こ と が で き る 。
( 審 判 官 の 忌 避 )
第 百 四 十 一 条
審 判 官 に つ い て 審 判 の 公 正 を 妨 げ る べ き 事 情 が あ る と き は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 は 、 こ れ を 忌 避 す る こ と が で き る 。
2
当 事 者 又 は 参 加 人 は 、 事 件 に つ い て 審 判 官 に 対 し 書 面 又 は 口 頭 を も つ て 陳 述 を し た 後 は 、 審 判 官 を 忌 避 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 忌 避 の 原
因 が あ る こ と を 知 ら な か つ た と き 、 又 は 忌 避 の 原 因 が そ の 後 に 生 じ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 の 方 式 )
第 百 四 十 二 条
除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 を す る 者 は 、 そ の 原 因 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 口 頭 審 理 に お い て は 、
口 頭 を も つ て す る こ と が で き る 。
2
除 斥 又 は 忌 避 の 原 因 は 、 前 項 の 申 立 を し た 日 か ら 三 日 以 内 に 疎 明 し な け れ ば な ら な い 。 前 条 第 二 項 た だ し 書 の 事 実 も 、 同 様 と す る 。
( 除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 に つ い て の 決 定 )
第 百 四 十 三 条
除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 が あ つ た と き は 、 そ の 申 立 に 係 る 審 判 官 以 外 の 審 判 官 が 審 判 に よ り 決 定 を す る 。 た だ し 、 そ の 申 立 に 係 る 審 判 官
は 、 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。
2
前 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。
3
第 一 項 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。
第 百 四 十 四 条
除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 が あ つ た と き は 、 そ の 申 立 に つ い て の 決 定 が あ る ま で 審 判 手 続 を 中 止 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 急 速 を 要 す
る 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
( 審 判 書 記 官 )
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第 百 四 十 四 条 の 二
( 略 )
2
( 略 )
3
特 許 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 審 判 書 記 官 が 審 判 に 関 与 す る こ と に 故 障 が あ る と き は 、 そ の 指 定 を 解 い て 他 の 審 判 書 記 官 を 指 定 し
な け れ ば な ら な い 。
4
審 判 書 記 官 は 、 審 判 事 件 に 関 し 、 調 書 の 作 成 及 び 送 達 に 関 す る 事 務 を 行 う ほ か 、 審 判 長 の 命 を 受 け て 、 そ の 他 の 事 務 を 行 う 。
5
第 百 三 十 九 条 ( 第 六 号 を 除 く 。 ) 及 び 第 百 四 十 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 審 判 書 記 官 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 除 斥 又 は 忌 避 の 申 立 て に
係 る 審 判 書 記 官 は 、 除 斥 又 は 忌 避 に つ い て の 審 判 に 関 与 す る こ と が で き な い 。
( 参 加 )
第 百 四 十 八 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
前 項 の 規 定 に よ る 参 加 人 は 、 一 切 の 審 判 手 続 を す る こ と が で き る 。
5
第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 参 加 人 に つ い て 審 判 手 続 の 中 断 又 は 中 止 の 原 因 が あ る と き は 、 そ の 中 断 又 は 中 止 は 、 被 参 加 人 に つ い て も 、 そ の
効 力 を 生 ず る 。
第 百 四 十 九 条
参 加 を 申 請 す る 者 は 、 参 加 申 請 書 を 審 判 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2
審 判 長 は 、 参 加 の 申 請 が あ つ た と き は 、 参 加 申 請 書 の 副 本 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 送 達 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け
れ ば な ら な い 。
3
参 加 の 申 請 が あ つ た と き は 、 そ の 申 請 を し た 者 が 参 加 し よ う と す る 審 判 の 審 判 官 が 審 判 に よ り 決 定 を す る 。
4
前 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。
5
第 三 項 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。
( 証 拠 調 及 び 証 拠 保 全 )
第 百 五 十 条
審 判 に 関 し て は 、 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 申 立 に よ り 又 は 職 権 で 、 証 拠 調 を す る こ と が で き る 。
2
審 判 に 関 し て は 、 審 判 請 求 前 は 利 害 関 係 人 の 申 立 に よ り 、 審 判 の 係 属 中 は 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 申 立 に よ り 又 は 職 権 で 、 証 拠 保 全 を す る こ と
が で き る 。
3
前 項 の 規 定 に よ る 審 判 請 求 前 の 申 立 は 、 特 許 庁 長 官 に 対 し て し な け れ ば な ら な い 。
4
特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 判 請 求 前 の 申 立 て が あ つ た と き は 、 証 拠 保 全 に 関 与 す べ き 審 判 官 及 び 審 判 書 記 官 を 指 定 す る 。
- 24 -
5
審 判 長 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 職 権 で 証 拠 調 又 は 証 拠 保 全 を し た と き は 、 そ の 結 果 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定
し て 、 意 見 を 申 し 立 て る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。
6
第 一 項 又 は 第 二 項 の 証 拠 調 又 は 証 拠 保 全 は 、 当 該 事 務 を 取 り 扱 う べ き 地 の 地 方 裁 判 所 又 は 簡 易 裁 判 所 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。
第 百 五 十 一 条
第 百 四 十 七 条 並 び に 民 事 訴 訟 法 第 九 十 三 条 第 一 項 ( 期 日 の 指 定 ) 、 第 九 十 四 条 ( 期 日 の 呼 出 し ) 、 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 一 条 ま
で 、 第 百 八 十 三 条 か ら 第 百 八 十 六 条 ま で 、 第 百 八 十 八 条 、 第 百 九 十 条 、 第 百 九 十 一 条 、 第 百 九 十 五 条 か ら 第 百 九 十 八 条 ま で 、 第 百 九 十 九 条 第 一 項
、 第 二 百 一 条 か ら 第 二 百 四 条 ま で 、 第 二 百 六 条 、 第 二 百 七 条 、 第 二 百 十 条 か ら 第 二 百 十 三 条 ま で 、 第 二 百 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 二 百 十
五 条 か ら 第 二 百 二 十 二 条 ま で 、 第 二 百 二 十 三 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 二 百 二 十 六 条 か ら 第 二 百 二 十 八 条 ま で 、 第 二 百 二 十 九 条 第 一 項 か ら 第 三
項 ま で 、 第 二 百 三 十 一 条 、 第 二 百 三 十 二 条 第 一 項 、 第 二 百 三 十 三 条 、 第 二 百 三 十 四 条 、 第 二 百 三 十 六 条 か ら 第 二 百 三 十 八 条 ま で 、 第 二 百 四 十 条 か
ら 第 二 百 四 十 二 条 ま で ( 証 拠 ) 及 び 第 二 百 七 十 八 条 ( 尋 問 等 に 代 わ る 書 面 の 提 出 ) の 規 定 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 証 拠 調 べ 又 は 証 拠 保 全 に 準 用 す る 。
こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 九 条 中 「 裁 判 所 に お い て 当 事 者 が 自 白 し た 事 実 及 び 顕 著 な 事 実 」 と あ る の は 「 顕 著 な 事 実 」 と 、 同 法 第 二 百 四 条
及 び 第 二 百 十 五 条 の 三 中 「 最 高 裁 判 所 規 則 」 と あ る の は 「 経 済 産 業 省 令 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 職 権 に よ る 審 理 )
第 百 五 十 二 条
審 判 長 は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 が 法 定 若 し く は 指 定 の 期 間 内 に 手 続 を せ ず 、 又 は 第 百 四 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め る と こ ろ に 従 つ
て 出 頭 し な い と き で あ つ て も 、 審 判 手 続 を 進 行 す る こ と が で き る 。
( 審 理 の 併 合 又 は 分 離 )
第 百 五 十 四 条
当 事 者 の 双 方 又 は 一 方 が 同 一 で あ る 二 以 上 の 審 判 に つ い て は 、 そ の 審 理 の 併 合 を す る こ と が で き る 。
2
前 項 の 規 定 に よ り 審 理 の 併 合 を し た と き は 、 さ ら に そ の 審 理 の 分 離 を す る こ と が で き る 。
( 審 判 の 請 求 の 取 下 げ )
第 百 五 十 五 条
審 判 の 請 求 は 、 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 取 り 下 げ る こ と が で き る 。
2
( 略 )
3
二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 の 二 以 上 の 請 求 項 に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 し た と き は 、 そ の 請 求 は 、 請 求 項 ご と に 取 り 下 げ る こ と が で き る 。
4
( 略 )
( 審 理 の 終 結 の 通 知 )
第 百 五 十 六 条
審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 に お い て は 、 事 件 が 審 決 を す る の に 熟 し た と き は 、 審 理 の 終 結 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 通 知 し な け
れ ば な ら な い 。
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2
審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 に お い て は 、 事 件 が 審 決 を す る の に 熟 し た 場 合 で あ つ て 第 百 六 十 四 条 の 二 第 一 項 の 審 決 の 予 告 を し な い と き 、 又 は 同 項
の 審 決 の 予 告 を し た 場 合 で あ つ て 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 被 請 求 人 が 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 若 し く は 第 十 七 条 の
四 第 一 項 の 補 正 を し な い と き は 、 審 理 の 終 結 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
3
審 判 長 は 、 必 要 が あ る と き は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 後 で あ つ て も 、 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 審 理 の 再 開 を
す る こ と が で き る 。
4
審 決 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 発 し た 日 か ら 二 十 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 件 が 複 雑 で あ る と き 、 そ の 他 や む を
得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 訴 訟 と の 関 係 )
第 百 六 十 八 条
審 判 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 他 の 審 判 の 審 決 が 確 定 し 、 又 は 訴 訟 手 続 が 完 結 す る ま で そ の 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。
2
訴 え の 提 起 又 は 仮 差 押 命 令 若 し く は 仮 処 分 命 令 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 裁 判 所 は 、 審 決 が 確 定 す る ま で そ
の 訴 訟 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。
3
裁 判 所 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 関 す る 訴 え の 提 起 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 通 知 す る も の と す る 。 そ の 訴 訟 手 続 が 完 結
し た と き も 、 ま た 同 様 と す る 。
4
特 許 庁 長 官 は 、 前 項 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た と き は 、 そ の 特 許 権 に つ い て の 審 判 の 請 求 の 有 無 を 裁 判 所 に 通 知 す る も の と す る 。 そ の 審 判 の 請 求
書 の 却 下 の 決 定 、 審 決 又 は 請 求 の 取 下 げ が あ つ た と き も 、 ま た 同 様 と す る 。
5
裁 判 所 は 、 前 項 の 規 定 に よ り そ の 特 許 権 に つ い て の 審 判 の 請 求 が あ つ た 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 訴 訟 に お い て 第 百 四 条 の 三 第 一 項
の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 を 記 載 し た 書 面 が そ の 通 知 前 に 既 に 提 出 さ れ 、 又 は そ の 通 知 後 に 最 初 に 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官
に 通 知 す る も の と す る 。
6
特 許 庁 長 官 は 、 前 項 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た と き は 、 裁 判 所 に 対 し 、 当 該 訴 訟 の 訴 訟 記 録 の う ち そ の 審 判 に お い て 審 判 官 が 必 要 と 認 め る 書 面 の
写 し の 送 付 を 求 め る こ と が で き る 。
( 審 判 に お け る 費 用 の 負 担 )
第 百 六 十 九 条
( 略 )
2
( 略 )
3
拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 に 関 す る 費 用 は 、 請 求 人 の 負 担 と す る 。
4
民 事 訴 訟 法 第 六 十 五 条 ( 共 同 訴 訟 の 場 合 の 負 担 ) の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 請 求 人 が 負 担 す る 費 用 に 準 用 す る 。
- 26 -
5
審 判 に 関 す る 費 用 の 額 は 、 請 求 に よ り 、 審 決 又 は 決 定 が 確 定 し た 後 に 特 許 庁 長 官 が 決 定 を す る 。
6
審 判 に 関 す る 費 用 の 範 囲 、 額 及 び 納 付 並 び に 審 判 に お け る 手 続 上 の 行 為 を す る た め に 必 要 な 給 付 に つ い て は 、 そ の 性 質 に 反 し な い 限 り 、 民 事 訴
訟 費 用 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 四 十 号 ) 中 こ れ ら に 関 す る 規 定 ( 第 二 章 第 一 節 及 び 第 三 節 に 定 め る 部 分 を 除 く 。 ) の 例 に よ る 。
( 費 用 の 額 の 決 定 の 執 行 力 )
第 百 七 十 条
審 判 に 関 す る 費 用 の 額 に つ い て の 確 定 し た 決 定 は 、 執 行 力 の あ る 債 務 名 義 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 。
( 再 審 の 請 求 )
第 百 七 十 一 条
確 定 審 決 に 対 し て は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 は 、 再 審 を 請 求 す る こ と が で き る 。
2
( 略 )
( 再 審 の 請 求 期 間 )
第 百 七 十 三 条
再 審 は 、 請 求 人 が 審 決 が 確 定 し た 後 再 審 の 理 由 を 知 つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。
2
再 審 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に
か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き る 。
3
請 求 人 が 法 律 の 規 定 に 従 つ て 代 理 さ れ な か つ た こ と を 理 由 と し て 再 審 を 請 求 す る と き は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 請 求 人 又 は そ の 法 定 代 理 人
が 送 達 に よ り 審 決 が あ つ た こ と を 知 つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る 。
4
審 決 が 確 定 し た 日 か ら 三 年 を 経 過 し た 後 は 、 再 審 を 請 求 す る こ と が で き な い 。
5
再 審 の 理 由 が 審 決 が 確 定 し た 後 に 生 じ た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 そ の 理 由 が 発 生 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る 。
6
( 略 )
( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 )
第 百 七 十 四 条
第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十
四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第
四 項 、 第 百 五 十 七 条 か ら 第 百 六 十 条 ま で 、 第 百 六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は
、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。
2
第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四
条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 四 条 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、
第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 、 第 百 六 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 百 七 十 条 の 規
- 27 -
定 は 、 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。
3
第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十
四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第
三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 五 条 、 第 百 六 十 七 条 の 二 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定
は 、 訂 正 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。
4
民 事 訴 訟 法 第 三 百 四 十 八 条 第 一 項 ( 審 理 の 範 囲 ) の 規 定 は 、 再 審 に 準 用 す る 。
( 再 審 に よ り 回 復 し た 特 許 権 の 効 力 の 制 限 )
第 百 七 十 五 条
無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 若 し く は 無 効 に し た 存 続 期 間 の 延 長 登 録 に 係 る 特 許 権 が 再 審 に よ り 回 復 し た 場 合 又 は 拒 絶 を す べ き 旨 の
審 決 が あ つ た 特 許 出 願 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 再 審 に よ り 特 許 権 の 設 定 の 登 録 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 を 延 長 し た
旨 の 登 録 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る と き は 、 特 許 権 の 効 力 は 、 当 該 審 決 が 確 定 し た 後 再 審 の 請 求 の 登 録 前 に
善 意 に 輸 入 し 、 又 は 日 本 国 内 に お い て 生 産 し 、 若 し く は 取 得 し た 当 該 物 に は 、 及 ば な い 。
2
無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 若 し く は 無 効 に し た 存 続 期 間 の 延 長 登 録 に 係 る 特 許 権 が 再 審 に よ り 回 復 し た と き 、 又 は 拒 絶 を す べ き 旨 の 審 決 が あ
つ た 特 許 出 願 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 再 審 に よ り 特 許 権 の 設 定 の 登 録 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 を 延 長 し た 旨 の 登 録
が あ つ た と き は 、 特 許 権 の 効 力 は 、 当 該 審 決 が 確 定 し た 後 再 審 の 請 求 の 登 録 前 に お け る 次 に 掲 げ る 行 為 に は 、 及 ば な い 。
一 ~ 五
( 略 )
第 百 七 十 六 条
無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 若 し く は 無 効 に し た 存 続 期 間 の 延 長 登 録 に 係 る 特 許 権 が 再 審 に よ り 回 復 し た と き 、 又 は 拒 絶 を す べ き 旨
の 審 決 が あ つ た 特 許 出 願 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 再 審 に よ り 特 許 権 の 設 定 の 登 録 若 し く は 特 許 権 の 存 続 期 間 を 延 長 し
た 旨 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 審 決 が 確 定 し た 後 再 審 の 請 求 の 登 録 前 に 善 意 に 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る 者 又 は そ
の 事 業 の 準 備 を し て い る 者 は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。
( 審 決 等 に 対 す る 訴 え )
第 百 七 十 八 条
審 決 に 対 す る 訴 え 及 び 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 書 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 に 対 す る 訴 え は 、 東 京 高
等 裁 判 所 の 専 属 管 轄 と す る 。
2
前 項 の 訴 え は 、 当 事 者 、 参 加 人 又 は 当 該 審 判 若 し く は 再 審 に 参 加 を 申 請 し て そ の 申 請 を 拒 否 さ れ た 者 に 限 り 、 提 起 す る こ と が で き る 。
3 ~ 6
( 略 )
( 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し )
- 28 -
第 百 八 十 一 条
( 略 )
2
審 判 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し の 判 決 が 確 定 し た と き は 、 さ ら に 審 理 を 行 い 、 審 決 又 は 決 定 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場
合 に お い て 、 審 決 の 取 消 し の 判 決 が 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 一 群 の 請 求 項 の う ち 一 部 の 請 求 項 に つ い て 確 定 し た と き は 、
審 判 官 は 、 審 理 を 行 う に 際 し 、 当 該 一 群 の 請 求 項 の う ち そ の 他 の 請 求 項 に つ い て の 審 決 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。
( 国 際 出 願 に よ る 特 許 出 願 )
第 百 八 十 四 条 の 三
千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 ( 以 下 こ の 章 に お い て 「 条 約 」 と い う 。 ) 第 十 一 条
若 し く は
(1)
又 は 第 十 四 条
の 規 定 に 基 づ く 国 際 出 願 日 が 認 め ら れ た 国 際 出 願 で あ つ て 、 条 約 第 四 条
の 指 定 国 に 日 本 国 を 含 む も の ( 特 許 出 願 に 係 る も
(2) (b)
(2)
(1) (ii)
の に 限 る 。 ) は 、 そ の 国 際 出 願 日 に さ れ た 特 許 出 願 と み な す 。
2
前 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 ( 以 下 「 国 際 特 許 出 願 」 と い う 。 ) に つ い て は 、 第 四 十 三 条 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て
準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 は 、 適 用 し な い 。
( 外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 の 翻 訳 文 )
第 百 八 十 四 条 の 四
外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 ( 以 下 「 外 国 語 特 許 出 願 」 と い う 。 ) の 出 願 人 は 、 条 約 第 二 条
の 優 先 日 ( 以 下 「 優 先 日 」 と い う 。
(xi)
) か ら 二 年 六 月 ( 以 下 「 国 内 書 面 提 出 期 間 」 と い う 。 ) 以 内 に 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 際 出 願 日 ( 以 下 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ) に お け る 条 約
第 三 条
に 規 定 す る 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 、 図 面 ( 図 面 の 中 の 説 明 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) 及 び 要 約 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁
(2)
長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 国 内 書 面 提 出 期 間 の 満 了 前 二 月 か ら 満 了 の 日 ま で の 間 に 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 し た 外 国 語 特
許 出 願 ( 当 該 書 面 の 提 出 の 日 以 前 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 し た も の を 除 く 。 ) に あ つ て は 、 当 該 書 面 の 提 出 の 日 か ら 二 月 ( 以 下 「 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間
」 と い う 。 ) 以 内 に 、 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る 。
2 ~ 7
( 略 )
( 国 内 公 表 等 )
第 百 八 十 四 条 の 九
( 略 )
2 ~ 4
( 略 )
5
国 際 特 許 出 願 に つ い て は 、 第 四 十 八 条 の 五 第 一 項 、 第 四 十 八 条 の 六 、 第 六 十 六 条 第 三 項 た だ し 書 、 第 百 二 十 八 条 、 第 百 八 十 六 条 第 一 項 第 一 号 及
び 第 二 号 並 び に 第 百 九 十 三 条 第 二 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 六 号 及 び 第 九 号 中 「 出 願 公 開 」 と あ る の は 、 日 本 語 特 許 出 願 に あ つ て は 「 第 百 八 十 四 条 の
九 第 一 項 の 国 際 公 開 」 と 、 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 「 第 百 八 十 四 条 の 九 第 一 項 の 国 内 公 表 」 と す る 。
6 ・ 7
( 略 )
- 29 -
( 補 正 の 特 例 )
第 百 八 十 四 条 の 十 二
( 略 )
2
( 略 )
3
国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 十 七 条 の 三 の 規 定 に か
わ ら ず 、 優 先 日 か ら 一 年 三 月 以 内 ( 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 翻 訳 文 が 提 出 さ
れ た 外 国 語 特 許 出 願 の う ち 、 国 内 書 面 提 出 期 間 内 に 出 願 人 か ら 出 願 審 査 の 請 求 の あ つ た 国 際 特 許 出 願 で あ つ て 国 際 公 開 が さ れ て い る も の に つ い て
は 、 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 後 を 除 く 。 ) に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。
( 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 )
第 百 八 十 四 条 の 十 五
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ る 場 合 に お け る 第 四 十 一 条 第 一
項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 四 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範
囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る
国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請
求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 先 の 出 願 の 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細
書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 「 に つ い て 出 願 公 開 」 と あ る の は 「 に つ い て 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 二
十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 四 十 二 条 第 一 項 中 「 そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 六 項 若 し く は
実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 六 項 の 国 内 処 理 基 準 時 又 は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を
経 過 し た 時 の い ず れ か 遅 い 時 」 と す る 。
( 出 願 の 変 更 の 特 例 )
第 百 八 十 四 条 の 十 八
外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 拒 絶 の 査 定 及 び 特 許 無 効 審 判 に つ い て は 、 第 四 十 九 条 第 六 号 並 び に 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 五
号 中 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 第 四 十 九 条 第 六 号 及 び 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 五 号 中 「 外 国
語 書 面 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と す る 。
( 訂 正 の 特 例 )
第 百 八 十 四 条 の 十 九
外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 訂 正 及 び 訂 正 審 判 の 請 求 に つ い て は 、 第 百 二 十 六 条 第 五 項 中 「 外
国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 「 外 国 語 書 面 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日
- 30 -
に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と す る 。
( 決 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ る 国 際 出 願 )
第 百 八 十 四 条 の 二 十
( 略 )
2 ~ 5
( 略 )
6
第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 、 第 百 八 十 四 条 の 六 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 八 十 四 条 の 九 第 六 項 、 第 百 八 十 四 条 の 十 二 か ら 第 百 八 十 四 条 の 十 四 ま で 、
第 百 八 十 四 条 の 十 五 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 百 八 十 四 条 の 十 七 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際
出 願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 の 準 用 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。
( 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の 特 則 )
第 百 八 十 五 条
二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の 第 二 十 七 条 第 一 項 第 一 号 、 第 六 十 五 条 第 五 項 ( 第 百 八 十 四 条 の 十 第 二 項 に お い て 準
用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 八 十 条 第 一 項 、 第 九 十 七 条 第 一 項 、 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 百 十 一 条 第 一 項 第 二 号 、 第 百 二 十 三 条 第 三 項 、 第 百 二
十 五 条 、 第 百 二 十 六 条 第 八 項 ( 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 百 二 十 八 条 ( 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用
す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 百 七 十 五 条 、 第 百 七 十 六 条 若 し く は 第 百 九
十 三 条 第 二 項 第 四 号 又 は 実 用 新 案 法 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 特 許 が さ れ 、 又 は 特 許 権 が あ る も の と み な す 。
( 特 許 公 報 )
第 百 九 十 三 条
( 略 )
2
特 許 公 報 に は 、 こ の 法 律 に 規 定 す る も の
ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。
一
出 願 公 開 後 に お け る 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 特 許 出 願 の 放 棄 、 取 下 げ 若 し く は 却 下 又 は 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 の 取 下 げ
二 ・ 三
( 略 )
四
特 許 権 の 消 滅 ( 存 続 期 間 の 満 了 に よ る も の 及 び 第 百 十 二 条 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 回 復 ( 第 百 十 二 条 の 二 第 二 項 の
規 定 に よ る も の に 限 る 。 )
五
審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 又 は こ れ ら の 取 下 げ
六
審 判 又 は 再 審 の 確 定 審 決 ( 特 許 権 の 設 定 の 登 録 又 は 出 願 公 開 が さ れ た も の に 限 る 。 )
七
訂 正 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容 ( 訂 正 を す べ き 旨 の 確 定 し た 決 定 又 は 確 定 審 決 が あ つ た も の に 限 る 。 )
八
裁 定 の 請 求 若 し く は そ の 取 下 げ 又 は 裁 定
九
第 百 七 十 八 条 第 一 項 の 訴 え に つ い て の 確 定 判 決 ( 特 許 権 の 設 定 の 登 録 又 は 出 願 公 開 が さ れ た も の に 限 る 。 )
- 31 -
( 書 類 の 提 出 等 )
第 百 九 十 四 条
特 許 庁 長 官 又 は 審 査 官 は 、 当 事 者 に 対 し 、 審 判 又 は 再 審 に 関 す る 手 続 以 外 の 手 続 を 処 理 す る た め 必 要 な 書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 出 を 求
め る こ と が で き る 。
2
( 略 )
( 手 数 料 )
第 百 九 十 五 条
( 略 )
2 ~ 4
( 略 )
5
特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 国 と 国 以 外 の 者 が 自 己 の 特 許 権 又 は 特 許
を 受 け る 権 利 に つ い て 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 ( 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 以 外 の 政 令 で 定 め る 手 数 料 に 限 る 。 ) は 、 こ れ
ら の 規 定 に か
わ ら ず 、 こ れ ら に 規 定 す る 手 数 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な
ら な い 。
6 ・ 7
( 略 )
8
第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 手 数 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令
で 定 め る 場 合 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。
9
出 願 審 査 の 請 求 を し た 後 に お い て 、 次 に 掲 げ る 命 令 、 通 知 又 は 査 定 の 謄 本 の 送 達 の い ず れ か が あ る ま で の 間 に そ の 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 又 は 取
り 下 げ ら れ た と き は 、 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 政 令 で 定 め る 額 を 返 還 す る 。
一
第 三 十 九 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 命 令
二
第 四 十 八 条 の 七 の 規 定 に よ る 通 知
三
第 五 十 条 の 規 定 に よ る 通 知
四
第 五 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 査 定 の 謄 本 の 送 達
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 又 は 取 り 下 げ ら れ た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
10
過 誤 納 の 手 数 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
11
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
12 ( 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て の 制 限 )
第 百 九 十 五 条 の 四
査 定 又 は 審 決 及 び 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 書 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 並 び に こ の 法 律 の 規 定 に
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よ り 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い こ と
さ れ て い る 処 分 に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て を す る こ と が で き な い 。
( 詐 欺 の 行 為 の 罪 )
第 百 九 十 七 条
詐 欺 の 行 為 に よ り 特 許 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 又 は 審 決 を 受 け た 者 は 、 三 年 以 下 の 懲 役 又 は 三 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。
( 偽 証 等 の 罪 )
第 百 九 十 九 条
( 略 )
2
前 項 の 罪 を 犯 し た 者 が 事 件 の 判 定 の 謄 本 が 送 達 さ れ 、 又 は 審 決 が 確 定 す る 前 に 自 白 し た と き は 、 そ の 刑 を 減 軽 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。
( 過 料 )
第 二 百 二 条
第 百 五 十 一 条 ( 第 七 十 一 条 第 三 項 及 び 第 百 七 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 民 事 訴 訟
法 第 二 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 し た 者 が 特 許 庁 又 は そ の 嘱 託 を 受 け た 裁 判 所 に 対 し 虚 偽 の 陳 述 を し た と き は 、 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
別 表 ( 第 百 九 十 五 条 関 係 )
納 付 し な け れ ば な ら な い 者
金 額
一
特 許 出 願 ( 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ) を す る 者
一 件 に つ き 一 万 六 千 円
二
外 国 語 書 面 出 願 を す る 者
一 件 に つ き 二 万 六 千 円
三
第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 続 を す べ き 者
一 件 に つ き 一 万 六 千 円
四
第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 一 項 の 規 定 に よ り 申 出 を す る 者
一 件 に つ き 一 万 六 千 円
五
( 略 )
( 略 )
六
出 願 審 査 の 請 求 を す る 者
一 件 に つ き 十 六 万 八 千 六 百 円 に 一 請 求 項 に
つ き 四 千 円 を 加 え た 額
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七 ~ 十
( 略 )
( 略 )
十 一
審 判 又 は 再 審 ( 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ) を 請 求 す る 者
一 件 に つ き 四 万 九 千 五 百 円 に 一 請 求 項 に つ
き 五 千 五 百 円 を 加 え た 額
十 二
特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 拒 絶 査 定 若 し く は 無 効 に 係 る 審 判 又 は こ れ ら の 審 判 の 確
一 件 に つ き 五 万 五 千 円
定 審 決 に 対 す る 再 審 を 請 求 す る 者
十 三
明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 の 請 求 を す る 者
一 件 に つ き 四 万 九 千 五 百 円 に 一 請 求 項 に つ
き 五 千 五 百 円 を 加 え た 額
十 四
審 判 又 は 再 審 へ の 参 加 を 申 請 す る 者
一 件 に つ き 五 万 五 千 円
○ 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) ( 抄 )
( 手 続 の 補 正 )
第 二 条 の 二
実 用 新 案 登 録 出 願 、 請 求 そ の 他 実 用 新 案 登 録 に 関 す る 手 続 ( 以 下 単 に 「 手 続 」 と い う 。 ) を し た 者 は 、 事 件 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場
合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 政 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 後 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新
案 登 録 請 求 の 範 囲 、 図 面 又 は 要 約 書 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き な い 。
2 ・ 3
( 略 )
4
特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。
一
手 続 が 第 二 条 の 五 第 二 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 又 は 第 九 条 の 規 定 に 違 反 し
て い る と き 。
二
( 略 )
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三
手 続 に つ い て 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 登 録 料 を 納 付 し な い と き 。
四
( 略 )
5
( 略 )
( 手 続 の 却 下 )
第 二 条 の 三
特 許 庁 長 官 は 、 前 条 第 四 項 、 第 六 条 の 二 又 は 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 じ た 者 が こ れ ら の 規 定 に よ り 指 定
し た 期 間 内 に そ の 補 正 を し な い と き は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き る 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 二 条 の 五
特 許 法 第 三 条 及 び 第 五 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 に 規 定 す る 期 間 及 び 期 日 に 準 用 す る 。
2 ~ 4
( 略 )
( 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 )
第 八 条
実 用 新 案 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 に つ い て 、 そ の 者 が 実 用 新 案 登 録 又 は 特 許
を 受 け る 権 利 を 有 す る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の ( 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ) の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実
用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条
第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 考 案 に 基 づ い て 優 先 権 を 主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と
き は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 際 に 、 そ の 承 諾 を 得 て い る 場 合 に 限 る 。
一
そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に さ れ た も の で な い 場 合
二 ~ 五
( 略 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た
明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に
あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 考 案 ( 当 該 先 の 出 願 が 前 項 若 し く は 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 同 法
第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を
伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若
し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 考 案 を 除 く 。 ) に つ い て の 第 三 条 、 第 三 条 の 二 本 文 、 前 条 第 一 項 か ら 第 三
項 ま で 、 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 十 七 条 、 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 十 九 条 第 二 項 第 二 号
、 同 法 第 七 十 九 条 、 同 法 第 八 十 一 条 及 び 同 法 第 八 十 二 条 第 一 項 並 び に 同 法 第 三 十 九 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 七 十 二 条 、 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年
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法 律 第 百 二 十 五 号 ) 第 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 二 十 九 条 並 び に 第 三
十 三 条 の 二 第 三 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 三 項 ( 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 実 用 新 案 登
録 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な す 。
3
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 さ れ た 考 案
の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 (
当 該 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 考 案 ( 当 該 先 の 出
願 が 第 一 項 若 し く は 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 同 法 第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 (
第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の
基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ
れ た 考 案 を 除 く 。 ) に つ い て は 、 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 実 用 新 案 掲 載 公 報 の 発 行 が さ れ た 時 に 当 該 先 の 出 願 に つ い て 実 用 新 案 掲 載 公 報 の
発 行 又 は 出 願 公 開 が さ れ た も の と み な し て 、 第 三 条 の 二 本 文 又 は 同 法 第 二 十 九 条 の 二 本 文 の 規 定 を 適 用 す る 。
4
第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 出 願 の 表 示 を 記 載 し た 書 面 を 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出
し な け れ ば な ら な い 。
( 先 の 出 願 の 取 下 げ 等 )
第 九 条
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 は 、 そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 に 取 り 下 げ た も の と み な す 。 た
だ し 、 当 該 先 の 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し て い る 場 合 、 当
該 先 の 出 願 に つ い て 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合 又 は 当 該 先 の 出 願 に 基 づ く す べ て の 優 先 権 の 主 張 が 取 り 下 げ ら れ て い
る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。
2
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願 人 は 、 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 後 は 、 そ の 主 張 を 取 り 下 げ る
こ と が で き な い 。
3
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 以 内 に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 同 時 に 当 該 優 先 権 の
主 張 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。
( 出 願 の 変 更 )
第 十 条
特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 ( 特 許 法 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 ( 同 法 第 四 十 四 条 第 二 項 ( 同 法 第
四 十 六 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 当 該 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る も の を 含 む 。 ) を 除 く 。 ) を 実 用 新 案 登
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録 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 又 は
そ の 特 許 出 願 の 日 か ら 九 年 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。
2
意 匠 登 録 出 願 人 は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 ( 意 匠 法 第 十 三 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許 法 第 四 十 六 条 の 二 第 一
項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る 意 匠 登 録 出 願 ( 意 匠 法 第 十 条 の 二 第 二 項
の 規 定 に よ り 当 該 意 匠 登 録
出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る も の を 含 む 。 ) を 除 く 。 ) を 実 用 新 案 登 録 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒
絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 又 は そ の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 九 年 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な
い 。
3
前 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 そ の 特 許 出 願 又 は 意 匠 登 録 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、
そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 が 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 実 用 新 案 登 録 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お
け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 、 第 八 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 並 び に 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 十 条 第 三 項 及 び 第 四 十 三 条 第 一 項 ( 次 条 第 一 項
に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
4
第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る 場 合 に お け る 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 次 条 第 一 項 に お い て 準 用
す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 法 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内
」 と あ る の は 、 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 又 は 実 用 新 案 法 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三
月 の い ず れ か 遅 い 日 ま で 」 と す る 。
5
( 略 )
6
第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 特 許 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 同 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ
れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
7
第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 意 匠 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 意 匠 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規 定
す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
8
第 一 項 に 規 定 す る 出 願 の 変 更 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 第
八 条 第 四 項 又 は 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 条 第 三 項 若 し く は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四
十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長
官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。
9 ・
( 略 )
10
- 37 -
( 特 許 法 の 準 用 )
第 十 一 条
特 許 法 第 三 十 条 ( 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 ) 、 第 三 十 八 条 ( 共 同 出 願 ) 、 第 四 十 三 条 か ら 第 四 十 四 条 ま で ( パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張
の 手 続 等 及 び 特 許 出 願 の 分 割 ) の 規 定 は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 に 準 用 す る 。
2 ・ 3
( 略 )
( 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 )
第 十 四 条 の 二
実 用 新 案 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 一 回 に 限 り す る こ と が
で き る 。
一
第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 最 初 の 実 用 新 案 技 術 評 価 書 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 二 月 を 経 過 し た と き 。
二
実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 に つ い て 、 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 最 初 に 指 定 さ れ た 期 間 を 経 過 し た と き 。
2 ~ 4
( 略 )
5
特 許 法 第 四 条 の 規 定 は 、 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 期 間 に 準 用 す る 。
6
第 一 項 の 訂 正 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る ま で に そ の 訂 正 を す る こ と が で き な
い と き は 、 同 号 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 訂
正 を す る こ と が で き る 。
7 ~
( 略 )
13 ( 特 許 法 の 準 用 )
第 三 十 条
特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 六 条 ま で ( 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 主 張 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 、 損 害 計 算 の
た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 、 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 、 当 事 者 尋 問 等 の 公 開 停 止 及 び 信 用
回 復 の 措 置 ) の 規 定 は 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 四 条 の 四 中 「 次 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た 」 と
あ る の は 「 第 一 号 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 訂 正 が あ つ た 」 と 、 「 当 該 審 決 が 確 定 し た 」 と あ る の は 「 当 該 審 決 が 確 定 し た 又 は
訂 正 が あ つ た 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 」 と あ る の は 「 実 用 新 案 法 第 十 四 条 の 二 第 一 項 又 は 第 七 項 の 訂 正 」 と 読 み 替 え る も の と
す る 。
( 登 録 料 の 納 付 期 限 )
第 三 十 二 条
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 登 録 料 は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 に ( 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定
に よ る 出 願 の 変 更 又 は 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 分 割 が あ つ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 出 願 の 変
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更 又 は 出 願 の 分 割 と 同 時 に ) 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
2
( 略 )
3
特 許 庁 長 官 は 、 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 既 納 の 登 録 料 の 返 還 )
第 三 十 四 条
既 納 の 登 録 料 は 、 次 に 掲 げ る も の に 限 り 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
一
過 誤 納 の 登 録 料
二
実 用 新 案 登 録 出 願 を 却 下 す べ き 旨 の 処 分 が 確 定 し た 場 合 の 登 録 料
三
実 用 新 案 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 登 録 料
四
実 用 新 案 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 登 録 料
2
前 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 の 返 還 は 、 同 項 第 一 号 の 登 録 料 に つ い て は 納 付 し た 日 か ら 一 年 、 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 登 録 料 に つ い て は そ れ ぞ れ 処
分 又 は 審 決 が 確 定 し た 日 か ら 六 月 、 同 項 第 四 号 の 登 録 料 に つ い て は 実 用 新 案 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が
で き な い 。
( 答 弁 書 の 提 出 等 )
第 三 十 九 条
( 略 )
2 ~ 4
( 略 )
5
審 判 長 は 、 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 請 求 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 請 求 後 に そ の 実 用 新 案 登 録 に 基 づ い て 特 許 法 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定
に よ る 特 許 出 願 が さ れ た と き は 、 そ の 旨 を 請 求 人 及 び 参 加 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 審 判 の 請 求 の 取 下 げ )
第 三 十 九 条 の 二
審 判 の 請 求 は 、 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 取 り 下 げ る こ と が で き る 。
2
( 略 )
3
審 判 の 請 求 人 が 前 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 前 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 通 知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 限 り 、 そ の 審 判
の 請 求 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。
4
特 許 法 第 四 条 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 特 許 庁 長 官 」 と あ る の は 、 「 審 判 長 」 と 読 み 替 え る も の
と す る 。
5
審 判 の 請 求 人 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を 取 り 下 げ る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規
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定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を 取 り 下 げ る こ と
が で き る 。
6
( 略 )
( 特 許 法 の 準 用 )
第 四 十 五 条
特 許 法 第 百 七 十 三 条 ( 再 審 の 請 求 期 間 ) 、 第 百 七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 ( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ) 並 び に 第 百 七 十 六 条 ( 再 審 の 請 求 登
録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ) の 規 定 は 、 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 中 「 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条
の 二 第 一 項 本 文 」 と あ る の は 「 実 用 新 案 法 第 三 十 八 条 第 一 項 、 同 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 本 文 」 と 、 「 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」
と あ る の は 「 同 法 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」 と 、 「 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 、 第 百 六 十 七 条 の 二 、 同 法 第 四 十 条 」 と 読
み 替 え る も の と す る 。
2
特 許 法 第 四 条 の 規 定 は 、 前 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 に 準 用 す る 。
( 国 際 出 願 に よ る 実 用 新 案 登 録 出 願 )
第 四 十 八 条 の 三
千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 ( 以 下 こ の 章 に お い て 「 条 約 」 と い う 。 ) 第 十 一 条
若 し く は
(1)
(2)
又 は 第 十 四 条
の 規 定 に 基 づ く 国 際 出 願 日 が 認 め ら れ た 国 際 出 願 で あ つ て 、 条 約 第 四 条
の 指 定 国 に 日 本 国 を 含 む も の ( 実 用 新 案 登 録 出 願 に
(b)
(2)
(1) (ii)
係 る も の に 限 る 。 ) は 、 そ の 国 際 出 願 日 に さ れ た 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な す 。
2
特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 ( 国 際 出 願 に よ る 特 許 出 願 ) の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 ( 以 下 「 国 際
実 用 新 案 登 録 出 願 」 と い う 。 ) に 準 用 す る 。
( 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 )
第 四 十 八 条 の 十
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
第 八 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 の 国 際 特 許 出 願 で あ る 場 合 に お け る 第 八 条 第 一 項 か ら 第 三
項 ま で 及 び 第 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は
特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求
の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ
る の は 「 先 の 出 願 の 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と
、 「 出 願 公 開 」 と あ る の は 「 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 九 条 第 一 項
- 40 -
中 「 そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 四 十 八 条 の 四 第 六 項 若 し く は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 六 項 の 国 内 処 理 基 準 時 又 は
第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 の い ず れ か 遅 い 時 」 と す る 。
( 決 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ る 国 際 出 願 )
第 四 十 八 条 の 十 六
( 略 )
2 ~ 4
( 略 )
5
前 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て の 手 続 の 補 正 に つ い て は 、 第 二 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 中 「 実 用 新 案 登 録 出 願
の 日 」 と あ る の は 、 「 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項 に 規 定 す る 決 定 の 日 」 と す る 。
6
第 四 十 八 条 の 六 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 四 十 八 条 の 七 、 第 四 十 八 条 の 八 第 三 項 、 第 四 十 八 条 の 九 、 第 四 十 八 条 の 十 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第
四 十 八 条 の 十 二 か ら 第 四 十 八 条 の 十 四 ま で 並 び に 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 、 第 百 八 十 四 条 の 九 第 六 項 、 第 百 八 十 四 条 の 十 二 第 一 項 及 び 第 百
八 十 四 条 の 十 四 の 規 定 は 、 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 の 準 用 に 関
し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。
( 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 実 用 新 案 登 録 又 は 実 用 新 案 権 に つ い て の 特 則 )
第 五 十 条 の 二
二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 実 用 新 案 登 録 又 は 実 用 新 案 権 に つ い て の 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 四 条 の 二 第 八 項 、 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る
特 許 法 第 九 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 三 十 四 条 第 一 項 第 三 号 、 第 三 十 七 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百
二 十 五 条 、 第 四 十 一 条 に お い て 、 若 し く は 第 四 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 同 法 第 百 三 十
二 条 第 一 項 、 第 四 十 四 条 、 第 四 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 六 条 、 第 四 十 九 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 五 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す
る 同 法 第 百 九 十 三 条 第 二 項 第 四 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 実 用 新 案 登 録 が さ れ 、 又 は 実 用 新 案 権 が あ る も の と み な す 。
( 実 用 新 案 公 報 )
第 五 十 三 条
( 略 )
2
特 許 法 第 百 九 十 三 条 第 二 項 ( 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で 、 第 八 号 及 び 第 九 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ) の 規 定 は 、 実 用 新 案 公 報 に 準 用 す る 。
( 手 数 料 )
第 五 十 四 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
実 用 新 案 権 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 国 と 国 以 外 の 者 が 自 己 の 実
用 新 案 権 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 に つ い て 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 ( 実 用 新 案 技 術 評 価 の 請 求 の 手 数 料 以 外 の 政 令
- 41 -
で 定 め る 手 数 料 に 限 る 。 ) は 、 こ れ ら の 規 定 に か
わ ら ず 、 こ れ ら に 規 定 す る 手 数 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 国 以
外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
5 ~ 8
( 略 )
( 手 数 料 の 返 還 )
第 五 十 四 条 の 二
( 略 )
2
第 三 十 九 条 の 二 第 三 項 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 期 間 ( 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 が 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 延 長 さ
れ た と き は 、 そ の 延 長 後 の 期 間 ) 内 に 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 そ の 請 求 人 が 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し た 審 判
の 請 求 の 手 数 料 は 、 そ の 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
3
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
4
実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 参 加 人 が 第 三 十 九 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 以 内 に そ の 参 加 の 申 請 を 取 り 下 げ た と き は 、 そ の 参
加 人 が 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し た 参 加 の 申 請 の 手 数 料 は 、 そ の 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
5
( 略 )
6
実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 参 加 人 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 参 加 の 申 請 を 取 り 下 げ る こ と が で
き な い 場 合 に お い て 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 申 請 を 取 り 下 げ た
と き は 、 同 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 参 加 人 が 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し た 参 加 の 申 請 の 手 数 料 は 、 そ の 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
7
第 四 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 参 加 の 申 請 が 取 り 下 げ ら れ た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
8
実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 参 加 人 が そ の 参 加 の 申 請 を 取 り 下 げ て い な い 場 合 に お い て 、 第 四 項 又 は 第 六 項 に 規 定 す る 期 間 ( 第 四 項 に 規 定 す る 期 間
が 第 五 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 後 の 期 間 ) 内 に 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た
と き は 、 そ の 参 加 人 が 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し た 参 加 の 申 請 の 手 数 料 は 、 そ の 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。 た だ し 、 第 四 十 一 条 に お い て 準 用
す る 同 法 第 百 四 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 審 判 手 続 を 続 行 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。
9
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
過 誤 納 の 手 数 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
10
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
11 ( 過 料 )
第 六 十 二 条
第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 七 十 一 条 第 三 項 に お い て 、 第 四 十 一 条 に お い て 、 又 は 第 四 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第
- 42 -
百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 同 法 第 百 五 十 一 条 に お い て 準 用 す る 民 事 訴 訟 法 第 二 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 し た 者 が 特 許 庁
又 は そ の 嘱 託 を 受 け た 裁 判 所 に 対 し 虚 偽 の 陳 述 を し た と き は 、 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
○ 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) ( 抄 )
( 意 匠 登 録 の 要 件 )
第 三 条
工 業 上 利 用 す る こ と が で き る 意 匠 の 創 作 を し た 者 は 、 次 に 掲 げ る 意 匠 を 除 き 、 そ の 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。
一
意 匠 登 録 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 知 ら れ た 意 匠
二
意 匠 登 録 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 、 頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ た 意 匠 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な つ た 意 匠
三
( 略 )
2
( 略 )
( 意 匠 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 )
第 四 条
( 略 )
2
意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 三 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た 意 匠 ( 発 明 、 実 用 新 案 、 意 匠 又 は 商 標 に
関 す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ) も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に
そ の 者 が し た 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。
3
前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 意 匠 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 又 は
第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た 意 匠 が 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 意 匠 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 を 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特
許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 意 匠 登 録 出 願 )
第 六 条
意 匠 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 に 意 匠 登 録 を 受 け よ う と す る 意 匠 を 記 載 し た 図 面 を 添 付 し て 特 許 庁 長 官 に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
意 匠 登 録 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
意 匠 の 創 作 を し た 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所
三
意 匠 に 係 る 物 品
2 ~ 7
( 略 )
- 43 -
( 関 連 意 匠 )
第 十 条
意 匠 登 録 出 願 人 は 、 自 己 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 又 は 自 己 の 登 録 意 匠 の う ち か ら 選 択 し た 一 の 意 匠 ( 以 下 「 本 意 匠 」 と い う 。 ) に 類 似 す
る 意 匠 ( 以 下 「 関 連 意 匠 」 と い う 。 ) に つ い て は 、 当 該 関 連 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 ( 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第
四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し く は 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ
ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八
年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日
の パ リ 条 約 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 。 以 下 こ の 項 に お い
(4)
(2)
て 同 じ 。 ) が そ の 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 以 後 で あ つ て 、 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 ( 同 条
第 四 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 が 掲 載 さ れ た も の を 除 く 。 ) の 発 行 の 日 前 で あ る 場 合 に 限 り 、 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定
に か
わ ら ず 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。
2 ~ 4
( 略 )
( 意 匠 登 録 出 願 の 分 割 )
第 十 条 の 二
( 略 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 意 匠 登 録 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 新 た な 意 匠 登 録 出 願 は 、 も と の 意 匠 登 録 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 第 四 条
第 三 項 並 び に 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
3
第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 意 匠 登 録 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 意 匠 登 録 出 願 に
つ い て 第 四 条 第 三 項 又 は 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条
の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 意 匠 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ
れ た も の と み な す 。
( 出 願 の 変 更 )
第 十 三 条
特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 を 意 匠 登 録 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄
本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。
2
( 略 )
3
第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 は 、 特 許 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 同 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期
- 44 -
間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。
4 ~ 6
( 略 )
( 秘 密 意 匠 )
第 十 四 条
意 匠 登 録 出 願 人 は 、 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 三 年 以 内 の 期 間 を 指 定 し て 、 そ の 期 間 そ の 意 匠 を 秘 密 に す る こ と を 請 求 す る こ と が で き
る 。
2
前 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 意 匠 登 録 出 願 と 同 時 に 、 又 は 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一
年 分 の 登 録 料 の 納 付 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
意 匠 登 録 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
秘 密 に す る こ と を 請 求 す る 期 間
3
意 匠 登 録 出 願 人 又 は 意 匠 権 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 秘 密 に す る こ と を 請 求 し た 期 間 を 延 長 し 又 は 短 縮 す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。
4
特 許 庁 長 官 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 秘 密 に す る こ と を 請 求 し た 意 匠 を 意 匠 権 者 以 外 の 者 に 示 さ な け れ ば な ら な
い 。
一
意 匠 権 者 の 承 諾 を 得 た と き 。
二
そ の 意 匠 又 は そ の 意 匠 と 同 一 若 し く は 類 似 の 意 匠 に 関 す る 審 査 、 審 判 、 再 審 又 は 訴 訟 の 当 事 者 又 は 参 加 人 か ら 請 求 が あ つ た と き 。
三
裁 判 所 か ら 請 求 が あ つ た と き 。
四
利 害 関 係 人 が 意 匠 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 登 録 番 号 を 記 載 し た 書 面 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し て 請 求 し た と き 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 十 五 条
特 許 法 第 三 十 八 条 ( 共 同 出 願 ) 、 第 四 十 三 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で ( パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 の 手 続 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 二 ( パ リ 条 約
の 例 に よ る 優 先 権 主 張 ) の 規 定 は 、 意 匠 登 録 出 願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の う ち 最 先 の 日
か ら 一 年 四 月 」 と あ る の は 、 「 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 三 月 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
2
特 許 法 第 三 十 三 条 並 び に 第 三 十 四 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で ( 特 許 を 受 け る 権 利 ) の 規 定 は 、 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 に 準 用 す
る 。
3
( 略 )
( 補 正 後 の 意 匠 に つ い て の 新 出 願 )
第 十 七 条 の 三
意 匠 登 録 出 願 人 が 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に そ の 補 正 後 の 意 匠 に つ い て 新 た な 意 匠
- 45 -
登 録 出 願 を し た と き は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 は 、 そ の 補 正 に つ い て 手 続 補 正 書 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。
2 ・ 3
( 略 )
第 十 七 条 の 四
特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
2
審 判 長 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 第 五 十 条 第 一 項 ( 第 五 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。
) に お い て 準 用 す る 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 )
第 二 十 条
( 略 )
2
第 四 十 二 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 第 一 年 分 の 登 録 料 の 納 付 が あ つ た と き は 、 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 を す る 。
3 ・ 4
( 略 )
( 関 連 意 匠 の 意 匠 権 の 移 転 )
第 二 十 二 条
( 略 )
2
本 意 匠 の 意 匠 権 が 第 四 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た と き 、 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き 、 又 は 放 棄 さ れ た と き は 、 当 該 本 意 匠 に
係 る 関 連 意 匠 の 意 匠 権 は 、 分 離 し て 移 転 す る こ と が で き な い 。
( 意 匠 権 の 移 転 の 特 例 )
第 二 十 六 条 の 二
( 略 )
2
( 略 )
3
第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 意 匠 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者 に 帰 属 し て い た も の と み な
す 。
4
( 略 )
( 専 用 実 施 権 )
第 二 十 七 条
( 略 )
2
( 略 )
3
本 意 匠 の 意 匠 権 が 第 四 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た と き 、 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き 、 又 は 放 棄 さ れ た と き は 、 当 該 本 意 匠 に
係 る 関 連 意 匠 の 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 は 、 す べ て の 関 連 意 匠 の 意 匠 権 に つ い て 同 一 の 者 に 対 し て 同 時 に 設 定 す る 場 合 に 限 り 、 設 定 す る こ と
が で き る 。
- 46 -
4
( 略 )
( 特 許 法 の 準 用 )
第 三 十 六 条
特 許 法 第 六 十 九 条 第 一 項
及 び 第 二 項 ( 特 許 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 ) 、 第 七 十 三 条 ( 共 有 ) 、 第 七 十 六 条 ( 相 続 人 が な い 場 合 の 特 許
権 の 消 滅 ) 、 第 九 十 七 条 第 一 項 ( 放 棄 ) 並 び に 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 項 ( 登 録 の 効 果 ) の 規 定 は 、 意 匠 権 に 準 用 す る 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 四 十 一 条
特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 六 ま で ( 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 主 張 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 、 損 害
計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 及 び 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 ) 及 び 第 百 六 条 ( 信 用 回 復
の 措 置 ) の 規 定 は 、 意 匠 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。
( 登 録 料 )
第 四 十 二 条
意 匠 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 意 匠 権 者 は 、 登 録 料 と し て 、 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 ま で の 各 年 に つ い て 、 一 件 ご と
に 、 次 に 掲 げ る 金 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
一
第 一 年 か ら 第 三 年 ま で
毎 年 八 千 五 百 円
二
第 四 年 か ら 第 二 十 年 ま で
毎 年 一 万 六 千 九 百 円
2
前 項 の 規 定 は 、 国 に 属 す る 意 匠 権 に は 、 適 用 し な い 。
3
第 一 項 の 登 録 料 は 、 意 匠 権 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す
る 登 録 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
4
前 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 登 録 料 の 金 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 は 、 切 り 捨 て る 。
5
第 一 項 の 登 録 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合 に
は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。
( 登 録 料 の 納 付 期 限 )
第 四 十 三 条
前 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 第 一 年 分 の 登 録 料 は 、 意 匠 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納
付 し な け れ ば な ら な い 。
2
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 二 年 以 後 の 各 年 分 の 登 録 料 は 、 前 年 以 前 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
3
特 許 庁 長 官 は 、 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 登 録 料 の 追 納 )
- 47 -
第 四 十 四 条
意 匠 権 者 は 、 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 そ の 期 間 の
経 過 後 六 月 以 内 に そ の 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。
2
前 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る 意 匠 権 者 は 、 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 登 録 料 の ほ か 、 そ の 登 録 料 と 同 額 の 割 増 登 録 料 を 納
付 し な け れ ば な ら な い 。
3
前 項 の 割 増 登 録 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合
に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。
4
意 匠 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に そ の 登 録 料 及 び 第 二 項 の 割 増 登 録 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 意 匠 権 は
、 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 消 滅 し た も の と み な す 。
( 登 録 料 の 追 納 に よ る 意 匠 権 の 回 復 )
第 四 十 四 条 の 二
前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 意 匠 権 の 原 意 匠 権 者 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き
る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 そ の 理 由 が な く な
つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 そ の 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。
2
前 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 の 追 納 が あ つ た と き は 、 そ の 意 匠 権 は 、 第 四 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 存
続 し て い た も の と み な す 。
( 回 復 し た 意 匠 権 の 効 力 の 制 限 )
第 四 十 四 条 の 三
前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 意 匠 権 が 回 復 し た と き は 、 そ の 意 匠 権 の 効 力 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が
で き る 期 間 の 経 過 後 意 匠 権 の 回 復 の 登 録 前 に 輸 入 し 、 又 は 日 本 国 内 に お い て 製 造 し 、 若 し く は 取 得 し た 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係
る 物 品 に は 、 及 ば な い 。
2
前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 意 匠 権 の 効 力 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 意 匠 権 の 回 復 の
登 録 前 に お け る 次 に 掲 げ る 行 為 に は 、 及 ば な い 。
一
当 該 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 実 施
二
当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に の み 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を し た 行 為
三
当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 を 譲 渡 、 貸 渡 し 又 は 輸 出 の た め に 所 持 し た 行 為
( 特 許 法 の 準 用 )
第 四 十 五 条
特 許 法 第 百 十 条 ( 利 害 関 係 人 に よ る 特 許 料 の 納 付 ) 並 び に 第 百 十 一 条 第 一 項 ( 第 三 号 を 除 く 。 ) 及 び 第 二 項 ( 既 納 の 特 許 料 の 返 還 ) の
- 48 -
規 定 は 、 登 録 料 に 準 用 す る 。
( 拒 絶 査 定 不 服 審 判 )
第 四 十 六 条
拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を 受 け た 者 は 、 そ の 査 定 に 不 服 が あ る と き は 、 そ の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に 拒 絶 査 定 不 服 審
判 を 請 求 す る こ と が で き る 。
2
拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は 、
同 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す る こ
と が で き る 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 五 十 八 条
特 許 法 第 百 七 十 三 条 及 び 第 百 七 十 四 条 第 四 項 の 規 定 は 、 再 審 に 準 用 す る 。
2 ・ 3
( 略 )
4
特 許 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 の 規 定 は 、 意 匠 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。
( 手 続 の 補 正 )
第 六 十 条 の 三
意 匠 登 録 出 願 、 請 求 そ の 他 意 匠 登 録 に 関 す る 手 続 を し た 者 は 、 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す
る こ と が で き る 。
( 意 匠 原 簿 へ の 登 録 )
第 六 十 一 条
次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 意 匠 原 簿 に 登 録 す る 。
一
意 匠 権 の 設 定 、 移 転 、 信 託 に よ る 変 更 、 消 滅 、 回 復 又 は 処 分 の 制 限
二 ・ 三
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
( 意 匠 公 報 )
第 六 十 六 条
( 略 )
2
意 匠 公 報 に は 、 こ の 法 律 に 規 定 す る も の
ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。
一
意 匠 権 の 消 滅 ( 存 続 期 間 の 満 了 に よ る も の 及 び 第 四 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 回 復 ( 第 四 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る
も の に 限 る 。 )
二 ~ 四
( 略 )
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3
( 略 )
( 手 数 料 )
第 六 十 七 条
次 に 掲 げ る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
一 ~ 三
( 略 )
四
意 匠 登 録 証 の 再 交 付 を 請 求 す る 者
五
第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 証 明 を 請 求 す る 者
六
第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 書 類 の 謄 本 又 は 抄 本 の 交 付 を 請 求 す る 者
七
第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 書 類 、 ひ な 形 又 は 見 本 の 閲 覧 又 は 謄 写 を 請 求 す る 者
八
第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 意 匠 原 簿 の う ち 磁 気 テ ー プ を も つ て 調 製 し た 部 分 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 交 付 を 請 求 す る 者
2
別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 額 の 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
3
( 略 )
4
意 匠 権 又 は 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 国 と 国 以 外 の 者 が 自 己 の 意 匠 権 又 は
意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 に つ い て 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 ( 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 ) は 、 こ れ ら の 規 定 に か
わ ら ず 、
こ れ ら に 規 定 す る 手 数 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
5 ・ 6
( 略 )
7
過 誤 納 の 手 数 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
8
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 六 十 八 条
特 許 法 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で ( 期 間 及 び 期 日 ) の 規 定 は 、 こ の 法 律 に 規 定 す る 期 間 及 び 期 日 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 四
条 中 「 第 百 二 十 一 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 意 匠 法 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 七 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
2
特 許 法 第 六 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 十 一 条 か ら 第 十 六 条 ま で 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 十 八 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で 並 び に 第 百 九 十 四 条 ( 手
続 ) の 規 定 は 、 意 匠 登 録 出 願 、 請 求 そ の 他 意 匠 登 録 に 関 す る 手 続 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 九 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ る の は
「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 若 し く は 補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 」 と 、 同 法 第 十 四 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ る の は 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 又 は 補 正 却 下 決 定
不 服 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
3 ~ 7
( 略 )
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( 秘 密 保 持 命 令 違 反 の 罪 )
第 七 十 三 条 の 二
第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 五 年 以 下 の 懲 役 若 し く は 五 百 万 円 以 下
の 罰 金 に 処 し 、 又 は こ れ を 併 科 す る 。
2 ・ 3
( 略 )
( 過 料 )
第 七 十 五 条
第 二 十 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 七 十 一 条 第 三 項 に お い て 、 第 五 十 二 条 に お い て 、 第 五 十 八 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 に お い
て 、 又 は 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 同 法 第 百 五 十 一 条 に お い て 準 用 す る 民 事 訴 訟 法 第 二 百
七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 し た 者 が 特 許 庁 又 は そ の 嘱 託 を 受 け た 裁 判 所 に 対 し 虚 偽 の 陳 述 を し た と き は 、 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
別 表 ( 第 六 十 七 条 関 係 )
納 付 し な け れ ば な ら な い 者
金 額
一
意 匠 登 録 出 願 を す る 者
一 件 に つ き 一 万 六 千 円
二 ~ 七
( 略 )
( 略 )
○ 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) ( 抄 )
( 定 義 等 )
第 二 条
こ の 法 律 で 「 商 標 」 と は 、 文 字 、 図 形 、 記 号 若 し く は 立 体 的 形 状 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は こ れ ら と 色 彩 と の 結 合 ( 以 下 「 標 章 」 と い う 。
) で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。
一 ・ 二
( 略 )
2
( 略 )
3
こ の 法 律 で 標 章 に つ い て 「 使 用 」 と は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を い う 。
一
商 品 又 は 商 品 の 包 装 に 標 章 を 付 す る 行 為
- 51 -
二
商 品 又 は 商 品 の 包 装 に 標 章 を 付 し た も の を 譲 渡 し 、 引 き 渡 し 、 譲 渡 若 し く は 引 渡 し の た め に 展 示 し 、 輸 出 し 、 輸 入 し 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通
じ て 提 供 す る 行 為
三
役 務 の 提 供 に 当 た り そ の 提 供 を 受 け る 者 の 利 用 に 供 す る 物 ( 譲 渡 し 、 又 は 貸 し 渡 す 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) に 標 章 を 付 す る 行 為
四
役 務 の 提 供 に 当 た り そ の 提 供 を 受 け る 者 の 利 用 に 供 す る 物 に 標 章 を 付 し た も の を 用 い て 役 務 を 提 供 す る 行 為
五
役 務 の 提 供 の 用 に 供 す る 物 ( 役 務 の 提 供 に 当 た り そ の 提 供 を 受 け る 者 の 利 用 に 供 す る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) に 標 章 を 付 し た も の を 役 務 の 提
供 の た め に 展 示 す る 行 為
六
役 務 の 提 供 に 当 た り そ の 提 供 を 受 け る 者 の 当 該 役 務 の 提 供 に 係 る 物 に 標 章 を 付 す る 行 為
七
電 磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ) に よ り 行 う 映 像
面 を 介 し た 役 務 の 提 供 に 当 た り そ の 映 像 面 に 標 章 を 表 示 し て 役 務 を 提 供 す る 行 為
八
商 品 若 し く は 役 務 に 関 す る 広 告 、 価 格 表 若 し く は 取 引 書 類 に 標 章 を 付 し て 展 示 し 、 若 し く は 頒 布 し 、 又 は こ れ ら を 内 容 と す る 情 報 に 標 章 を 付
し て 電 磁 的 方 法 に よ り 提 供 す る 行 為
4
前 項 に お い て 、 商 品 そ の 他 の 物 に 標 章 を 付 す る こ と に は 、 商 品 若 し く は 商 品 の 包 装 、 役 務 の 提 供 の 用 に 供 す る 物 又 は 商 品 若 し く は 役 務 に 関 す る
広 告 を 標 章 の 形 状 と す る こ と が 含 ま れ る も の と す る 。
5 ・ 6
( 略 )
( 商 標 登 録 の 要 件 )
第 三 条
自 己 の 業 務 に 係 る 商 品 又 は 役 務 に つ い て 使 用 を す る 商 標 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 商 標 を 除 き 、 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。
一 ・ 二
( 略 )
三
そ の 商 品 の 産 地 、 販 売 地 、 品 質 、 原 材 料 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 形 状 ( 包 装 の 形 状 を 含 む 。 ) 、 価 格 若 し く は 生 産 若 し く は 使 用 の 方 法 若 し く は
時 期 又 は そ の 役 務 の 提 供 の 場 所 、 質 、 提 供 の 用 に 供 す る 物 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 態 様 、 価 格 若 し く は 提 供 の 方 法 若 し く は 時 期 を 普 通 に 用 い ら れ
る 方 法 で 表 示 す る 標 章 の み か ら な る 商 標
四 ~ 六
( 略 )
2
( 略 )
( 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 商 標 )
第 四 条
次 に 掲 げ る 商 標 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に か
わ ら ず 、 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 。
一 ・ 二
( 略 )
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三
国 際 連 合 そ の 他 の 国 際 機 関 を 表 示 す る 標 章 で あ つ て 経 済 産 業 大 臣 が 指 定 す る も の と 同 一 又 は 類 似 の 商 標
四 ~ 十 七
( 略 )
十 八
商 品 又 は 商 品 の 包 装 の 形 状 で あ つ て 、 そ の 商 品 又 は 商 品 の 包 装 の 機 能 を 確 保 す る た め に 不 可 欠 な 立 体 的 形 状 の み か ら な る 商 標
十 九
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
( 商 標 登 録 出 願 )
第 五 条
( 略 )
2
商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標 が 立 体 的 形 状 ( 文 字 、 図 形 、 記 号 若 し く は 色 彩 又 は こ れ ら の 結 合 と の 結 合 を 含 む 。 ) か ら な る 商 標 ( 以 下 「 立 体
商 標 」 と い う 。 ) に つ い て 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 願 書 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。
3
( 略 )
4
商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標 を 記 載 し た 部 分 の う ち 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標 を 記 載 す る 欄 の 色 彩 と 同 一 の 色 彩 で あ る 部 分 は 、 そ の 商 標
の 一 部 で な い も の と み な す 。 た だ し 、 色 彩 を 付 す べ き 範 囲 を 明 ら か に し て そ の 欄 の 色 彩 と 同 一 の 色 彩 を 付 す べ き 旨 を 表 示 し た 部 分 に つ い て は 、 こ
の 限 り で な い 。
( 一 商 標 一 出 願 )
第 六 条
商 標 登 録 出 願 は 、 商 標 の 使 用 を す る 一 又 は 二 以 上 の 商 品 又 は 役 務 を 指 定 し て 、 商 標 ご と に し な け れ ば な ら な い 。
2
前 項 の 指 定 は 、 政 令 で 定 め る 商 品 及 び 役 務 の 区 分 に 従 つ て し な け れ ば な ら な い 。
3
( 略 )
( 地 域 団 体 商 標 )
第 七 条 の 二
事 業 協 同 組 合 そ の 他 の 特 別 の 法 律 に よ り 設 立 さ れ た 組 合 ( 法 人 格 を 有 し な い も の を 除 き 、 当 該 特 別 の 法 律 に お い て 、 正 当 な 理 由 が な い
の に 、 構 成 員 た る 資 格 を 有 す る 者 の 加 入 を 拒 み 、 又 は そ の 加 入 に つ き 現 在 の 構 成 員 が 加 入 の 際 に 付 さ れ た よ り も 困 難 な 条 件 を 付 し て は な ら な い 旨
の 定 め の あ る も の に 限 る 。 ) 又 は こ れ に 相 当 す る 外 国 の 法 人 ( 以 下 「 組 合 等 」 と い う 。 ) は 、 そ の 構 成 員 に 使 用 を さ せ る 商 標 で あ つ て 、 次 の 各 号
の い ず れ か に 該 当 す る も の に つ い て 、 そ の 商 標 が 使 用 を さ れ た 結 果 自 己 又 は そ の 構 成 員 の 業 務 に 係 る 商 品 又 は 役 務 を 表 示 す る も の と し て 需 要 者 の
間 に 広 く 認 識 さ れ て い る と き は 、 第 三 条 の 規 定 ( 同 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 係 る 場 合 を 除 く 。 ) に か
わ ら ず 、 地 域 団 体 商 標 の 商 標 登 録 を 受
け る こ と が で き る 。
一 ~ 三
( 略 )
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2 ~ 4
( 略 )
( 出 願 時 の 特 例 )
第 九 条
政 府 等 が 開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以 外 の 者 が 開 設 す る 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の に 、 パ リ 条 約 の 同 盟 国
、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 に 、 又 は パ リ
条 約 の 同 盟 国 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 の 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者
が 開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の に 出 品 し た 商 品 又 は 出 展 し た 役 務 に つ い て 使 用 を し た 商 標 に つ い て 、
そ の 商 標 の 使 用 を し た 商 品 を 出 品 し た 者 又 は 役 務 を 出 展 し た 者 が そ の 出 品 又 は 出 展 の 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 商 品 又 は 役 務 を 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務
と し て 商 標 登 録 出 願 を し た と き は 、 そ の 商 標 登 録 出 願 は 、 そ の 出 品 又 は 出 展 の 時 に し た も の と み な す 。
2
商 標 登 録 出 願 に 係 る 商 標 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 商 標 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し
、 か つ 、 そ の 商 標 登 録 出 願 に 係 る 商 標 及 び 商 品 又 は 役 務 が 同 項 に 規 定 す る 商 標 及 び 商 品 又 は 役 務 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 を 商 標 登 録 出 願 の 日 か
ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
第 九 条 の 三
次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権 は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 商 標 登 録 出
願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。
日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 ( パ リ 条 約 第 三 条 の 規 定 に よ り 同 盟 国 の 国 民 と み な さ
世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 又 は 商 標 法 条 約 の 締 約 国
れ る 者 を 含 む 。 )
世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 ( 世 界 貿 易 機 関 を 設 立 す る マ ラ ケ シ ュ 協 定 附 属 書 一 C 第 一 条 3
パ リ 条 約 の 同 盟 国 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 又 は
に 規 定 す る 加 盟 国 の 国 民 を い う 。 ) 又 は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の 国 民
商 標 法 条 約 の 締 約 国
( 商 標 登 録 出 願 の 分 割 )
第 十 条
( 略 )
2
前 項 の 場 合 は 、 新 た な 商 標 登 録 出 願 は 、 も と の 商 標 登 録 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 第 九 条 第 二 項 並 び に 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準
用 す る 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お
い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
- 54 -
3
第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 商 標 登 録 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 商 標 登 録 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 商 標 登 録 出 願 に
つ い て 第 九 条 第 二 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条
の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 商 標 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ
れ た も の と み な す 。
( 出 願 公 開 )
第 十 二 条 の 二
( 略 )
2
出 願 公 開 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 商 標 公 報 に 掲 載 す る こ と に よ り 行 う 。 た だ し 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 当 該 事 項 を 商 標 公 報
に 掲 載 す る こ と が 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 特 許 庁 長 官 が 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
一 ・ 二
( 略 )
三
願 書 に 記 載 し た 商 標(
第 五 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 標 準 文 字 に よ り 現 し た も の 。 第 十 八 条 第 三 項 第 三 号 及 び 第 二 十 七 条 第 一 項 に お い
て 同 じ 。)
四 ・ 五
( 略 )
( 特 許 法 の 準 用 )
第 十 三 条
特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 並 び に 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 商 標 登 録 出 願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て
、 同 法 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の う ち 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 」 と あ る の は 「 商 標 登 録 出 願 の 日 か ら 三 月 」 と 、 同 法 第 四 十 三 条 の
二 第 二 項 中 「 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 」 と あ る の は 「 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 又 は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 」 と 、 同 項 中 「 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の
加 盟 国 の 国 民 」 と あ る の は 「 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の 国 民 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 前 項
」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
2
( 略 )
( 拒 絶 の 査 定 )
第 十 五 条
審 査 官 は 、 商 標 登 録 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 商 標 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な
い 。
一 ・ 二
( 略 )
三
そ の 商 標 登 録 出 願 が 第 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。
( 特 許 法 の 準 用 )
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第 十 七 条
特 許 法 第 四 十 七 条 第 二 項 ( 審 査 官 の 資 格 ) 、 第 四 十 八 条 ( 審 査 官 の 除 斥 ) 、 第 五 十 二 条 ( 査 定 の 方 式 ) 及 び 第 五 十 四 条 ( 訴 訟 と の 関 係 )
の 規 定 は 、 商 標 登 録 出 願 の 審 査 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 五 十 四 条 第 一 項 中 「 審 決 」 と あ る の は 、 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決
定 若 し く は 審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 意 匠 法 の 準 用 )
第 十 七 条 の 二
( 略 )
2
意 匠 法 第 十 七 条 の 四 の 規 定 は 、 前 項 又 は 第 五 十 五 条 の 二 第 三 項 ( 第 六 十 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 同 法 第
十 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る 場 合 に 準 用 す る 。
( 商 標 権 の 設 定 の 登 録 )
第 十 八 条
( 略 )
2
第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 又 は 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か
ら 三 十 日 以 内 に 納 付 す べ き 登 録 料 の 納 付 が あ つ た と き は 、 商 標 権 の 設 定 の 登 録 を す る 。
3 ~ 5
( 略 )
( 商 標 権 の 分 割 )
第 二 十 四 条
( 略 )
2
前 項 の 分 割 は 、 商 標 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 第 四 十 六 条 第 二 項 の 審 判 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 事 件 が 審 判 、 再 審 又 は 訴 訟 に 係 属 し て い る 場
合 に 限 り 、 す る こ と が で き る 。
( 商 標 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 )
第 二 十 六 条
商 標 権 の 効 力 は 、 次 に 掲 げ る 商 標 ( 他 の 商 標 の 一 部 と な つ て い る も の を 含 む 。 ) に は 、 及 ば な い 。
一
自 己 の 肖 像 又 は 自 己 の 氏 名 若 し く は 名 称 若 し く は 著 名 な 雅 号 、 芸 名 若 し く は 筆 名 若 し く は こ れ ら の 著 名 な 略 称 を 普 通 に 用 い ら れ る 方 法 で 表 示
す る 商 標
二
当 該 指 定 商 品 若 し く は こ れ に 類 似 す る 商 品 の 普 通 名 称 、 産 地 、 販 売 地 、 品 質 、 原 材 料 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 形 状 ( 包 装 の 形 状 を 含 む 。 次 号 に
お い て 同 じ 。 ) 、 価 格 若 し く は 生 産 若 し く は 使 用 の 方 法 若 し く は 時 期 又 は 当 該 指 定 商 品 に 類 似 す る 役 務 の 普 通 名 称 、 提 供 の 場 所 、 質 、 提 供 の 用
に 供 す る 物 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 態 様 、 価 格 若 し く は 提 供 の 方 法 若 し く は 時 期 を 普 通 に 用 い ら れ る 方 法 で 表 示 す る 商 標
三
当 該 指 定 役 務 若 し く は こ れ に 類 似 す る 役 務 の 普 通 名 称 、 提 供 の 場 所 、 質 、 提 供 の 用 に 供 す る 物 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 態 様 、 価 格 若 し く は 提 供
の 方 法 若 し く は 時 期 又 は 当 該 指 定 役 務 に 類 似 す る 商 品 の 普 通 名 称 、 産 地 、 販 売 地 、 品 質 、 原 材 料 、 効 能 、 用 途 、 数 量 、 形 状 、 価 格 若 し く は 生 産
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若 し く は 使 用 の 方 法 若 し く は 時 期 を 普 通 に 用 い ら れ る 方 法 で 表 示 す る 商 標
四
当 該 指 定 商 品 若 し く は 指 定 役 務 又 は こ れ ら に 類 似 す る 商 品 若 し く は 役 務 に つ い て 慣 用 さ れ て い る 商 標
五
商 品 又 は 商 品 の 包 装 の 形 状 で あ つ て 、 そ の 商 品 又 は 商 品 の 包 装 の 機 能 を 確 保 す る た め に 不 可 欠 な 立 体 的 形 状 の み か ら な る 商 標
2
( 略 )
( 登 録 商 標 等 の 範 囲 )
第 二 十 七 条
登 録 商 標 の 範 囲 は 、 願 書 に 記 載 し た 商 標 に 基 づ い て 定 め な け れ ば な ら な い 。
2
( 略 )
( 他 人 の 特 許 権 等 と の 関 係 )
第 二 十 九 条
商 標 権 者 、 専 用 使 用 権 者 又 は 通 常 使 用 権 者 は 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て の 登 録 商 標 の 使 用 が そ の 使 用 の 態 様 に よ り そ の 商 標 登 録
出 願 の 日 前 の 出 願 に 係 る 他 人 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 若 し く は 意 匠 権 又 は そ の 商 標 登 録 出 願 の 日 前 に 生 じ た 他 人 の 著 作 権 と 抵 触 す る と き は 、 指 定 商
品 又 は 指 定 役 務 の う ち 抵 触 す る 部 分 に つ い て そ の 態 様 に よ り 登 録 商 標 の 使 用 を す る こ と が で き な い 。
( 登 録 料 )
第 四 十 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
第 一 項 又 は 第 二 項 の 登 録 料 は 、 商 標 権 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 こ れ ら に 規 定 す る 登 録 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
5 ・ 6
( 略 )
( 登 録 料 の 納 付 期 限 )
第 四 十 一 条
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 は 、 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 し な け れ ば な ら
な い 。
2
特 許 庁 長 官 は 、 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
3
( 略 )
( 登 録 料 の 分 割 納 付 )
第 四 十 一 条 の 二
商 標 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 は 、 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 登 録 料 を 分 割 し て 納 付 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お
い て は 、 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、 一 件 ご と に 、 二 万 千 九 百 円 に 区 分 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を
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納 付 す る と
も に 、 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で に 、 一 件 ご と に 、 二 万 千 九 百 円 に 区 分 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
2
商 標 権 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 の 申 請 を す る 者 は 、 第 四 十 条 第 二 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 登 録 料 を 分 割 し て 納 付 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お
い て は 、 更 新 登 録 の 申 請 と 同 時 に 、 一 件 ご と に 、 二 万 八 千 三 百 円 に 区 分 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 納 付 す る と
も に 、 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年
ま で に 、 一 件 ご と に 、 二 万 八 千 三 百 円 に 区 分 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
3 ~ 5
( 略 )
6
前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 し な け れ ば な ら な
い 登 録 料 を 納 付 す る 場 合 に 準 用 す る 。
( 既 納 の 登 録 料 の 返 還 )
第 四 十 二 条
既 納 の 登 録 料 は 、 次 に 掲 げ る も の に 限 り 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
一
過 誤 納 の 登 録 料
二
第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で に 納 付 す べ き 登 録 料 ( 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で
に 第 四 十 三 条 の 三 第 二 項 の 取 消 決 定 又 は 商 標 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 場 合 に 限 る 。 )
2
前 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 の 返 還 は 、 同 項 第 一 号 の 登 録 料 に つ い て は 納 付 し た 日 か ら 一 年 、 同 項 第 二 号 の 登 録 料 に つ い て は 第 四 十 三 条 の 三 第 二 項
の 取 消 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 登 録 異 議 の 申 立 て )
第 四 十 三 条 の 二
何 人 も 、 商 標 掲 載 公 報 の 発 行 の 日 か ら 二 月 以 内 に 限 り 、 特 許 庁 長 官 に 、 商 標 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 理 由 と し
て 登 録 異 議 の 申 立 て を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に 係 る 商 標 登 録 に つ い て は 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務
ご と に 登 録 異 議 の 申 立 て を す る こ と が で き る 。
一 ・ 二
( 略 )
( 申 立 て の 方 式 等 )
第 四 十 三 条 の 四
登 録 異 議 の 申 立 て を す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 登 録 異 議 申 立 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
一
登 録 異 議 申 立 人 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
二
登 録 異 議 の 申 立 て に 係 る 商 標 登 録 の 表 示
三
登 録 異 議 の 申 立 て の 理 由 及 び 必 要 な 証 拠 の 表 示
2
前 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 登 録 異 議 申 立 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 四 十 三 条 の 二 に 規 定 す る 期 間 の
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経 過 後 三 十 日 を 経 過 す る ま で に 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て す る 補 正 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
3
特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
4
( 略 )
5
第 四 十 六 条 第 三 項 の 規 定 は 、 登 録 異 議 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に 準 用 す る 。
( 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 )
第 四 十 四 条
拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を 受 け た 者 は 、 そ の 査 定 に 不 服 が あ る と き は 、 そ の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に 審 判 を 請 求 す る
こ と が で き る 。
2
前 項 の 審 判 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の
規 定 に か
わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で
き る 。
( 商 標 登 録 の 無 効 の 審 判 )
第 四 十 六 条
商 標 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 商 標 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に
お い て 、 商 標 登 録 に 係 る 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 が 二 以 上 の も の に つ い て は 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。
一 ・ 二
( 略 )
三
そ の 商 標 登 録 が そ の 商 標 登 録 出 願 に よ り 生 じ た 権 利 を 承 継 し な い 者 の 商 標 登 録 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。
四
商 標 登 録 が さ れ た 後 に お い て 、 そ の 商 標 権 者 が 第 七 十 七 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 商 標 権 を 享 有 す る こ と が で
き な い 者 に な つ た と き 、 又 は そ の 商 標 登 録 が 条 約 に 違 反 す る こ と
な つ た と き 。
五
商 標 登 録 が さ れ た 後 に お い て 、 そ の 登 録 商 標 が 第 四 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 五 号 、 第 七 号 又 は 第 十 六 号 に 掲 げ る 商 標 に 該 当 す る も
の と な つ て い る と き 。
六
地 域 団 体 商 標 の 商 標 登 録 が さ れ た 後 に お い て 、 そ の 商 標 権 者 が 組 合 等 に 該 当 し な く な つ た と き 、 又 は そ の 登 録 商 標 が 商 標 権 者 若 し く は そ の 構
成 員 の 業 務 に 係 る 商 品 若 し く は 役 務 を 表 示 す る も の と し て 需 要 者 の 間 に 広 く 認 識 さ れ て い る も の 若 し く は 第 七 条 の 二 第 一 項 各 号 に 該 当 す る も の
で な く な つ て い る と き 。
2
前 項 の 審 判 は 、 商 標 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。
3
審 判 長 は 、 第 一 項 の 審 判 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 商 標 権 に つ い て の 専 用 使 用 権 者 そ の 他 そ の 商 標 登 録 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る
者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
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第 四 十 六 条 の 二
商 標 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 商 標 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 商 標 登 録 が 前 条
第 一 項 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 商 標 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 商 標 権 は 、 そ の 商 標 登 録 が 同 項
第 四 号 か ら 第 六 号 ま で に 該 当 す る に 至 つ た 時 か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。
2
前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て 、 商 標 登 録 が 前 条 第 一 項 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で に 該 当 す る に 至 つ た 時 を 特 定 で き な い と き は 、 商 標 権 は 、 そ の 商 標
登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 判 の 請 求 の 登 録 の 日 か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。
第 四 十 七 条
商 標 登 録 が 第 三 条 、 第 四 条 第 一 項 第 八 号 若 し く は 第 十 一 号 か ら 第 十 四 号 ま で 若 し く は 第 八 条 第 一 項 、 第 二 項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に 違
反 し て さ れ た と き 、 商 標 登 録 が 第 四 条 第 一 項 第 十 号 若 し く は 第 十 七 号 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き ( 不 正 競 争 の 目 的 で 商 標 登 録 を 受 け た 場 合 を 除
く 。 ) 、 商 標 登 録 が 第 四 条 第 一 項 第 十 五 号 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き ( 不 正 の 目 的 で 商 標 登 録 を 受 け た 場 合 を 除 く 。 ) 又 は 商 標 登 録 が 第 四 十 六
条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る と き は 、 そ の 商 標 登 録 に つ い て の 同 項 の 審 判 は 、 商 標 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 五 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で
き な い 。
2
( 略 )
第 五 十 五 条
第 四 十 六 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審
判 の 請 求 が あ つ た 場 合 に 準 用 す る 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 五 十 六 条
特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 ( 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ) 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 条 の 二 ま で 、 第 百
三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第
四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 、 第 百 六 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で ( 審 決
の 効 果 、 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ) の 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 三 十
一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六
条 第 一 項 の 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 同 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由
」 と 、 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 同 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十
九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 及 び 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の
二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 三 十 九 条 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 中 「 当 事 者 若 し く は 参 加 人 」 と あ る の
は 「 当 事 者 、 参 加 人 若 し く は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 、 参 加 人 又 は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同
法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 に お い て は 、 事 件 が 」 と あ る の は 「 事 件 が 」 と 、 同 法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と
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あ り 、 及 び 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 四 条 第 一 項 又 は 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 」 と
、 同 法 第 百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の 審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す
る 。
2
( 略 )
( 特 許 法 の 準 用 )
第 六 十 一 条
特 許 法 第 百 七 十 三 条 ( 再 審 の 請 求 期 間 ) 並 び に 第 百 七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 ( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ) の 規 定 は 、 再 審 に 準 用 す る 。 こ
の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 中 「 審 決 」 と あ る の は 「 取 消 決 定 又 は 審 決 」 と 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第
二 項 中 「 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 第 百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 八 条 」 と 、 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の
は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 読
み 替 え る も の と す る 。
( 審 決 等 に 対 す る 訴 え )
第 六 十 三 条
( 略 )
2
特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で ( 出 訴 期 間 等 ) 及 び 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 二 条 ま で ( 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知 等 、 審 決 取 消 訴 訟 に
お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 、 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し 及 び 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 ) の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十
八 条 第 二 項 中 「 当 該 審 判 」 と あ る の は 「 当 該 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 、 審 判 」 と 、 同 法 第 百 七 十 九 条 中 「 特 許 無 効 審 判 若 し く は 延 長 登 録
無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 五
十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 登 録 料 の 納 付 期 限 )
第 六 十 五 条 の 八
前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 は 、 防 護 標 章 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。
2
前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 は 、 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ( 防 護
標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 満 了 前 に そ の 送 達 が あ つ た と き は 、 存 続 期 間 の 満 了 の 日 ) か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
3
特 許 庁 長 官 は 、 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 前 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 過 誤 納 の 登 録 料 の 返 還 )
第 六 十 五 条 の 十
過 誤 納 に 係 る 第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
- 61 -
2
前 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 商 標 に 関 す る 規 定 の 準 用 )
第 六 十 八 条
( 略 )
2
第 十 四 条 か ら 第 十 五 条 の 二 ま で 及 び 第 十 六 条 か ら 第 十 七 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 防 護 標 章 登 録 出 願 の 審 査 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 五
条 第 一 号 中 「 第 三 条 、 第 四 条 第 一 項 、 第 七 条 の 二 第 一 項 、 第 八 条 第 二 項 若 し く は 第 五 項 、 第 五 十 一 条 第 二 項 ( 第 五 十 二 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用
す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 五 十 三 条 第 二 項 」 と あ る の は 、 「 第 六 十 四 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
3
( 略 )
4
第 四 十 三 条 の 二 か ら 第 四 十 五 条 ま で 、 第 四 十 六 条 ( 第 一 項 第 六 号 を 除 く 。 ) 、 第 四 十 六 条 の 二 、 第 五 十 三 条 の 二 、 第 五 十 三 条 の 三 、 第 五 十 四 条
第 一 項 及 び 第 五 十 五 条 の 二 か ら 第 五 十 六 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 防 護 標 章 登 録 に 係 る 登 録 異 議 の 申 立 て 及 び 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第
四 十 三 条 の 二 第 一 号 及 び 第 四 十 六 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 三 条 、 第 四 条 第 一 項 、 第 七 条 の 二 第 一 項 、 第 八 条 第 一 項 、 第 二 項 若 し く は 第 五 項 、 第 五 十
一 条 第 二 項 ( 第 五 十 二 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 五 十 三 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 第 六 十 四 条 」 と 、 同 項 第 五 号 中 「 そ の 登
録 商 標 が 第 四 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 五 号 、 第 七 号 又 は 第 十 六 号 に 掲 げ る 商 標 に 該 当 す る も の と な つ て い る と き 」 と あ る の は 「 そ の 商
標 登 録 が 第 六 十 四 条 の 規 定 に 違 反 す る こ と
な つ た と き 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
5
( 略 )
( 商 標 登 録 出 願 に 関 す る 規 定 の 準 用 )
第 六 十 八 条 の 七
第 七 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 十 七 条 第 三 項 ( 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ) 及 び 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 は 、 国 際
登 録 出 願 、 事 後 指 定 、 国 際 登 録 の 存 続 期 間 の 更 新 の 申 請 及 び 国 際 登 録 の 名 義 人 の 変 更 の 記 録 の 請 求 に 準 用 す る 。
( 領 域 指 定 に よ る 商 標 登 録 出 願 )
第 六 十 八 条 の 九
( 略 )
2
日 本 国 を 指 定 す る 国 際 登 録 に 係 る 国 際 登 録 簿 に お け る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 は 、 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 願 書 に 記 載 さ れ た 同 表
の 下 欄 に 掲 げ る 事 項 と み な す 。
国 際 登 録 の 名 義 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び そ の 住 所
商 標 登 録 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
国 際 登 録 の 対 象 で あ る 商 標
商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標
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国 際 登 録 に お い て 指 定 さ れ た 商 品 又 は 役 務 及 び 当 該 商 品 又 は 役
指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 並 び に 第 六 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 商 品 及 び 役 務 の 区
務 の 類
分
( パ リ 条 約 等 に よ る 優 先 権 主 張 の 手 続 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 十 五
国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、
適 用 し な い 。
2
国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 第 一 項
の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 特 許 出 願 と 同 時 」 と あ る の は 、 「 国 際 商 標 登 録 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 」 と す る 。
( 商 標 権 の 設 定 の 登 録 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 十 九
国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 又 は 第 四 十
一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 す べ き 登 録 料 の 納 付 が あ つ た
と き は 」 と あ る の は 、 「 第 六 十 八 条 の 三 十 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 額 の 個 別 手 数 料 の 納 付 が あ つ た こ と を 国 際 登 録 簿 に 記 録 し た 旨 の 通 報 が 国 際 事 務
局 か ら あ つ た と き は 」 と す る 。
2
( 略 )
( 商 標 権 の 登 録 の 効 果 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 二 十 六
国 際 登 録 に 基 づ く 商 標 権 の 移 転 、 放 棄 に よ る 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。
2
( 略 )
( 手 続 の 補 正 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 二 十 八
( 略 )
2
国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、 第 六 十 八 条 の 四 十 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。
( 国 際 登 録 の 取 消 し 後 の 商 標 登 録 出 願 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 三 十 二
議 定 書 第 六 条
の 規 定 に よ り 日 本 国 を 指 定 す る 国 際 登 録 の 対 象 で あ つ た 商 標 に つ い て 、 当 該 国 際 登 録 に お い て 指 定 さ れ て い た
(4)
商 品 又 は 役 務 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 当 該 国 際 登 録 が 取 り 消 さ れ た と き は 、 当 該 国 際 登 録 の 名 義 人 で あ つ た 者 は 、 当 該 商 品 又 は 役 務 の 全 部 又 は 一
部 に つ い て 商 標 登 録 出 願 を す る こ と が で き る 。
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2
前 項 の 規 定 に よ る 商 標 登 録 出 願 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 同 項 の 国 際 登 録 の 国 際 登 録 の 日 ( 同 項 の 国 際 登 録 が 事 後 指 定 に 係 る
も の で あ る 場 合 は 当 該 国 際 登 録 に 係 る 事 後 指 定 の 日 ) に さ れ た も の と み な す 。
一
前 項 の 商 標 登 録 出 願 が 同 項 の 国 際 登 録 が 取 り 消 さ れ た 日 か ら 三 月 以 内 に さ れ た も の で あ る こ と 。
二 ・ 三
( 略 )
3
( 略 )
4
第 一 項 の 国 際 登 録 に 係 る 国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 第 九 条 の 三 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 の
規 定 に よ る 優 先 権 が 認 め ら れ て い た と き も 、 前 項 と 同 様 と す る 。
5
( 略 )
( 議 定 書 の 廃 棄 後 の 商 標 登 録 出 願 の 特 例 )
第 六 十 八 条 の 三 十 三
議 定 書 第 十 五 条
の 規 定 に よ り 、 日 本 国 を 指 定 す る 国 際 登 録 の 名 義 人 が 議 定 書 第 二 条
の 規 定 に 基 づ く 国 際 出 願 を す る 資 格
(5) (b)
(1)
を 有 す る 者 で な く な つ た と き は 、 当 該 国 際 登 録 の 名 義 人 で あ つ た 者 は 、 当 該 国 際 登 録 に お い て 指 定 さ れ て い た 商 品 又 は 役 務 に つ い て 商 標 登 録 出 願
を す る こ と が で き る 。
2
前 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 商 標 登 録 出 願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 二 項 第 一 号 中 「 同 項 の 国 際 登 録
が 取 り 消 さ れ た 日 か ら 三 月 以 内 」 と あ る の は 、 「 議 定 書 第 十 五 条
の 規 定 に よ る 廃 棄 の 効 力 が 生 じ た 日 か ら 二 年 以 内 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
(3)
( 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 が 二 以 上 の 商 標 権 に つ い て の 特 則 )
第 六 十 九 条
指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 が 二 以 上 の 商 標 登 録 又 は 商 標 権 に つ い て の 第 十 三 条 の 二 第 四 項 ( 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。
) 、 第 二 十 条 第 四 項 、 第 三 十 三 条 第 一 項 、 第 三 十 五 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 九 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 四 十 三 条 の
三 第 三 項 、 第 四 十 六 条 第 二 項 、 第 四 十 六 条 の 二 、 第 五 十 四 条 、 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 若 し く は 第 六 十 一 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 四 条
第 二 項 に お い て そ れ ぞ れ 準 用 す る 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 条 、 第 七 十 一 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 七 十 五 条 第 二 項 第 四 号 の 規 定
の 適 用 に つ い て は 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 ご と に 商 標 登 録 が さ れ 、 又 は 商 標 権 が あ る も の と み な す 。
( 登 録 商 標 に 類 似 す る 商 標 等 に つ い て の 特 則 )
第 七 十 条
第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 三 十 条 第 二 項 、 第 三 十 一 条 第 二 項 、 第 三 十 一 条 の 二 第 一 項 、 第 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 十 八 条 第 三 項 、 第 五 十
条 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 九 条 第 一 号 、 第 六 十 四 条 、 第 七 十 三 条 又 は 第 七 十 四 条 に お け る 「 登 録 商 標 」 に は 、 そ の 登 録 商 標 に 類 似 す る 商
標 で あ つ て 、 色 彩 を 登 録 商 標 と 同 一 に す る も の と す れ ば 登 録 商 標 と 同 一 の 商 標 で あ る と 認 め ら れ る も の を 含 む も の と す る 。
2
第 四 条 第 一 項 第 十 二 号 又 は 第 六 十 七 条 に お け る 「 登 録 防 護 標 章 」 に は 、 そ の 登 録 防 護 標 章 に 類 似 す る 標 章 で あ つ て 、 色 彩 を 登 録 防 護 標 章 と 同 一
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に す る も の と す れ ば 登 録 防 護 標 章 と 同 一 の 標 章 で あ る と 認 め ら れ る も の を 含 む も の と す る 。
3
第 三 十 七 条 第 一 号 又 は 第 五 十 一 条 第 一 項 に お け る 「 登 録 商 標 に 類 似 す る 商 標 」 に は 、 そ の 登 録 商 標 に 類 似 す る 商 標 で あ つ て 、 色 彩 を 登 録 商 標 と
同 一 に す る も の と す れ ば 登 録 商 標 と 同 一 の 商 標 で あ る と 認 め ら れ る も の を 含 ま な い も の と す る 。
( 証 明 等 の 請 求 )
第 七 十 二 条
何 人 も 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 商 標 登 録 又 は 防 護 標 章 登 録 に 関 し 、 証 明 、 書 類 の 謄 本 若 し く は 抄 本 の 交 付 、 書 類 の 閲 覧 若 し く は 謄 写 又 は
商 標 原 簿 の う ち 磁 気 テ ー プ を も つ て 調 製 し た 部 分 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 書 類
に つ い て は 、 特 許 庁 長 官 が 秘 密 を 保 持 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
一 ~ 三
( 略 )
2 ~ 4
( 略 )
( 手 数 料 )
第 七 十 六 条
次 に 掲 げ る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
一 ~ 九
( 略 )
十
第 七 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 書 類 の 閲 覧 又 は 謄 写 を 請 求 す る 者
十 一
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
商 標 権 、 商 標 登 録 出 願 に よ り 生 じ た 権 利 又 は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 が 国 と 国 以 外 の 者 と の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は
、 国 と 国 以 外 の 者 が 自 己 の 商 標 権 、 商 標 登 録 出 願 に よ り 生 じ た 権 利 又 は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に つ い て 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す
べ き 手 数 料 ( 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 ) は 、 こ れ ら の 規 定 に か
わ ら ず 、 こ れ ら に 規 定 す る 手 数 料 の 金 額 に 国 以 外 の 者 の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得
た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
5 ・ 6
( 略 )
7
過 誤 納 の 手 数 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。
8
前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 七 十 七 条
特 許 法 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で ( 期 間 及 び 期 日 ) の 規 定 は 、 こ の 法 律 に 規 定 す る 期 間 及 び 期 日 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 四
条 中 「 第 百 二 十 一 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 商 標 法 第 四 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 五 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
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2
特 許 法 第 六 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 十 一 条 か ら 第 十 六 条 ま で 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 十 八 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で 並 び に 第 百 九 十 四 条 ( 手
続 ) の 規 定 は 、 商 標 登 録 出 願 、 防 護 標 章 登 録 出 願 、 請 求 そ の 他 商 標 登 録 又 は 防 護 標 章 登 録 に 関 す る 手 続 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 六
条 第 一 項 第 一 号 中 「 出 願 審 査 の 請 求 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て 」 と 、 同 法 第 七 条 第 四 項 中 「 相 手 方 が 請 求 し た 審 判 又 は 再 審 」 と あ る の は 「
そ の 商 標 権 若 し く は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に 係 る 登 録 異 議 の 申 立 て 又 は 相 手 方 が 請 求 し た 審 判 若 し く は 再 審 」 と 、 同 法 第 九 条 中 「 拒 絶 査 定 不
服 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 十 四 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法
第 四 十 四 条 第 一 項 又 は 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 十 七 条 第 三 項 中 「 二
手 続 が こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 で 定 め る 方 式 に 違 反
「 二
手 続 が こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 で 定 め る 方 式 に 違 反 し て い る と き 。
し て い る と き 。 」 と あ る の は
二 の 二
手 続 に つ い て 商 標 法 第 四 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 又 は 同 法 第 四 十 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 更 新
登 録 の 申 請 と 同 時 に 納 付 す べ き 登 録 料 ( 商 標 法 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 割 増 登 録 料 を 含 む 。 ) を 納 付 し な い と き 。 」
と 、 同 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 中 「 で き な い も の 」 と あ る の は 「 で き な い も の ( 商 標 法 第 五 条 の 二 第 一 項 各 号 ( 同 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用
す る 場 合 を 含 む 。 ) に 該 当 す る も の を 除 く 。 ) 」 と 、 同 法 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 中 「 審 判 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の
審 理 及 び 決 定 、 審 判 」 と 、 同 法 第 百 九 十 四 条 第 一 項 中 「 審 判 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て 、 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
3 ~ 7
( 略 )
( 過 料 )
第 八 十 三 条
第 二 十 八 条 第 三 項 ( 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 七 十 一 条 第 三 項 に お い て 、 第 四 十 三
条 の 八 ( 第 六 十 条 の 二 第 一 項 及 び 第 六 十 八 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 五 十 六 条 第 一 項 ( 第 六 十 八 条 第 四 項 に お い て 準 用
す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 、 第 六 十 一 条 ( 第 六 十 八 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い
て 、 第 六 十 二 条 第 一 項 ( 第 六 十 八 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 に お い て 、 又 は 第 六 十 二 条
第 二 項 ( 第 六 十 八 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 同 法 第 五 十 八 条 第 三 項 に お い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 十
一 条 に お い て 準 用 す る 民 事 訴 訟 法 第 二 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 し た 者 が 特 許 庁 又 は そ の 嘱 託 を 受 け た 裁 判 所 に 対 し 虚 偽 の 陳 述 を し た と き は
、 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
附
則
( 特 許 法 の 準 用 )
第 九 条
特 許 法 第 四 十 七 条 第 二 項 ( 審 査 官 の 資 格 ) 、 第 四 十 八 条 ( 審 査 官 の 除 斥 ) 、 第 五 十 二 条 ( 査 定 の 方 式 ) 及 び 第 五 十 四 条 ( 訴 訟 と の 関 係 ) の
- 66 -
規 定 は 、 書 換 登 録 の 申 請 の 審 査 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 五 十 四 条 第 一 項 中 「 審 決 」 と あ る の は 、 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決
定 若 し く は 審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 商 標 権 の 消 滅 )
第 十 一 条
書 換 登 録 の 申 請 を す べ き 者 が 附 則 第 三 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 書 換 登 録 の 申 請 を し な か つ た 場 合 、 書 換 登 録 の 申 請 に
つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た 場 合 、 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 に お い て 書 換 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 場 合
又 は 附 則 第 二 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 十 八 条 第 一 項 若 し く は 同 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 書 換 登 録 の 申 請 が 却 下 さ れ た 場
合 に は 、 そ の 商 標 権 は 、 存 続 期 間 満 了 日 の 後 に 到 来 す る 存 続 期 間 の 満 了 の 日 に 消 滅 す る 。
( 書 換 登 録 の 無 効 の 審 判 )
第 十 四 条
書 換 登 録 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 そ の 書 換 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、
書 換 登 録 に 係 る 指 定 商 品 が 二 以 上 の も の に つ い て は 、 指 定 商 品 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。
一
そ の 書 換 登 録 が 申 請 に 係 る 商 標 権 の 指 定 商 品 の 範 囲 を 実 質 的 に 超 え て さ れ た と き 。
二
そ の 書 換 登 録 が 当 該 商 標 権 者 で な い 者 の 申 請 に 対 し て さ れ た と き 。
2
前 項 の 審 判 は 、 書 換 登 録 の 日 か ら 五 年 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。
3
第 四 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 書 換 登 録 の 無 効 の 審 判 に 準 用 す る 。
( 特 許 法 の 準 用 )
第 十 七 条
特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 ( 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ) 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 条 の 二 ま で 、 第 百 三
十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四
項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 、 第 百 六 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で ( 審 決 の
効 果 、 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ) の 規 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い
て 、 同 法 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と あ る の は
「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 同 法 附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三
号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と 、 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 同 法 第 百 四 十 五
条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 及 び 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 五 十 六
条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 に お い て は 、 事 件 が 」 と あ る の は 「 事 件 が 」 と 、 同 法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同
法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」 と 、 同
- 67 -
法 第 百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の 審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
2
( 略 )
( 特 許 法 の 準 用 )
第 二 十 条
特 許 法 第 百 七 十 三 条 ( 再 審 の 請 求 期 間 ) 並 び に 第 百 七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 ( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ) の 規 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 再
審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 二 項 中 「 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 第 百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 八 条 」 と 、 「 特 許
無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 指 定 商 品 が 二 以 上 の 商 標 権 に つ い て の 特 則 )
第 二 十 五 条
指 定 商 品 が 二 以 上 の 商 標 権 に つ い て の 附 則 第 十 二 条 第 三 項 、 附 則 第 十 四 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 四 十 六 条 第 二 項 、 附 則 第 十 五 条 、
附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 又 は 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 指 定 商 品 ご と に 書 換 登 録 が さ れ た も の
と み な す 。
( 過 料 )
第 三 十 条
附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 、 附 則 第 二 十 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 、 又 は 附 則 第 二 十 一 条 に お い て 準 用 す
る 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 に お い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 十 一 条 に お い て 準 用 す る 民 事 訴 訟 法 第 二 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 し た
者 が 特 許 庁 又 は そ の 嘱 託 を 受 け た 裁 判 所 に 対 し 虚 偽 の 陳 述 を し た と き は 、 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
○ 登 録 免 許 税 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 三 十 五 号 ) ( 抄 )
別 表 第 一
課 税 範 囲 、 課 税 標 準 及 び 税 率 の 表 ( 第 二 条 、 第 五 条 、 第 九 条 、 第 十 条 、 第 十 三 条 、 第 十 五 条 ― 第 十 七 条 、 第 十 七 条 の 三 ― 第 十 九 条 、 第 二
十 三 条 、 第 二 十 四 条 、 第 三 十 四 条 ― 第 三 十 四 条 の 五 関 係 )
登 記 、 登 録 、 特 許 、 免 許 、 許 可 、 認 可 、 認 定 、 指 定 又 は 技 能 証 明 の 事 項
課
税
標
準
税
率
一 ~ 十 四
( 略 )
十 五
意 匠 権 の 登 録 ( 意 匠 権 の 信 託 の 登 録 を 含 む 。 )
- 68 -
㈠ ~ ㈦
( 略 )
( 略 )
( 略 )
十 六 ~ 百 六 十
( 略 )
○ 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日
に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す
る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 ( 昭 和 五 十 年 条 約 第 二 号 ) ( 抄 )
第 四 条
A
い ず れ か の 同 盟 国 に お い て 正 規 に 特 許 出 願 若 し く は 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 の 登 録 出 願 を し た 者 又 は そ の 承 継 人 は 、 他 の 同 盟 国 に お い て
(1) 出 願 を す る こ と に 関 し 、 以 下 に 定 め る 期 間 中 優 先 権 を 有 す る 。
各 同 盟 国 の 国 内 法 令 又 は 同 盟 国 の 間 で 締 結 さ れ た 二 国 間 若 し く は 多 数 国 間 の 条 約 に よ り 正 規 の 国 内 出 願 と さ れ る す べ て の 出 願 は 、 優 先 権 を 生
(2) じ さ せ る も の と 認 め ら れ る 。
( 略 )
(3) B
( 略 )
C
A
に 規 定 す る 優 先 期 間 は 、 特 許 及 び 実 用 新 案 に つ い て は 十 二 箇 月 、 意 匠 及 び 商 標 に つ い て は 六 箇 月 と す る 。
(1)
(1) 優 先 期 間 は 、 最 初 の 出 願 の 日 か ら 開 始 す る 。 出 願 の 日 は 、 期 間 に 算 入 し な い 。
(2)
( 略 )
(3)
に い う 最 初 の 出 願 と 同 一 の 対 象 に つ い て 同 一 の 同 盟 国 に お い て さ れ た 後 の 出 願 は 、 先 の 出 願 が 、 公 衆 の 閲 覧 に 付 さ れ な い で 、 か つ 、 い か な
(4)
(2) る 権 利 を も 存 続 さ せ な い で 、 後 の 出 願 の 日 ま で に 取 り 下 げ ら れ 、 放 棄 さ れ 又 は 拒 絶 の 処 分 を 受 け た こ と 、 及 び そ の 先 の 出 願 が ま だ 優 先 権 の 主 張
の 基 礎 と さ れ て い な い こ と を 条 件 と し て 、 最 初 の 出 願 と み な さ れ 、 そ の 出 願 の 日 は 、 優 先 期 間 の 初 日 と さ れ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 先 の 出 願 は
、 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と す る こ と が で き な い 。
D
最 初 の 出 願 に 基 づ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 出 願 の 日 付 及 び そ の 出 願 が さ れ た 同 盟 国 の 国 名 を 明 示 し た 申 立 て を し な け れ ば な
(1) ら な い 。 各 同 盟 国 は 、 遅 く と も い つ ま で に そ の 申 立 て を し な け れ ば な ら な い か を 定 め る 。
~
( 略 )
(2)
(5)
- 69 -
E ~ G
( 略 )
○ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ) ( 抄 )
( 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決 定 )
第 七 条
特 許 庁 長 官 は 、 国 際 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 国 際 出 願 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決 定 を し な け れ ば な ら
な い 。
一
( 略 )
二
第 十 八 条 第 二 項 ( 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。 ) 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内
に 納 付 さ れ な か つ た と き 。
三
( 略 )
( 国 際 予 備 審 査 の 請 求 の 手 続 の 不 備 等 )
第 十 四 条
国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ き 、 第 十 八 条 第 二 項 ( 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 に 限 る 。 ) 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 が 納 付
さ れ て い な い こ と そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 由 が あ る 場 合 に お い て 特 許 庁 長 官 又 は 出 願 人 が 執 る べ き 手 続 及 び そ の 効 果 に つ い て は 、 政 令 で 定
め る 。
( 手 数 料 )
第 十 八 条
第 九 条 ( 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 請 求 を す る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 納 付 し な
け れ ば な ら な い 。
2
次 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 額 の 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
一
特 許 庁 が 国 際 調 査 を す る 国 際 出 願 を す る 者
一 件 に つ き 十 一 万 円
二
特 許 庁 以 外 の 条 約 に 規 定 す る 国 際 調 査 機 関 が 国 際 調 査 を す る 国 際 出 願 を す る 者
一 件 に つ き 一 万 三 千 円
三
国 際 予 備 審 査 の 請 求 を す る 者
一 件 に つ き 三 万 六 千 円
- 70 -
3
前 項 の 表 二 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る
金 額 の 同 表 二 の 項 に 規 定 す る 国 際 調 査 機 関 に 対 す る 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
4
第 二 項 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 金
額 の 国 際 事 務 局 ( 条 約 第 二 条
の 国 際 事 務 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 対 す る 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
(xix)
5
特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 、 第 五 項 、 第 七 項 、 第 八 項 、 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 並 び
に 第 八 条 第 四 項 又 は 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 追 加 し て 納 付 す べ き こ と を 命 じ ら れ た 手 数 料 に 準 用 す る 。
○ 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 ( 昭 和 五 十 三 年 条 約 第 十 三 号 ) ( 抄 )
第 二 条
定 義
こ の 条 約 及 び 規 則 の 適 用 上 、 明 示 的 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、
~
( 略 )
(i)
(xviii)「 国 際 事 務 局 」 と は 、 機 関 の 国 際 事 務 局 及 び 、 そ れ が 存 続 す る 限 り 、 知 的 所 有 権 保 護 合 同 国 際 事 務 局 ( B I R P I ) を い う 。
(xix)
( 略 )
(xx)
第 三 条
国 際 出 願
~
( 略 )
(1)
(3)国 際 出 願 は 、 次 の 条 件 に 従 う 。
(4)
~
( 略 )
(i)
(iii)所 定 の 手 数 料 を 支 払 う こ と 。
(iv)
第 三 十 一 条
国 際 予 備 審 査 の 請 求
~
( 略 )
(1)
(4)国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ い て は 、 所 定 の 期 間 内 に 所 定 の 手 数 料 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
(5) ・
( 略 )
(6)
(7)
○ 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) ( 抄 )
( フ ァ イ ル に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 閲 覧 等 の 請 求 )
- 71 -
第 十 二 条
何 人 も 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 閲 覧 を 請 求
す る こ と が で き る 。 た だ し 、 国 際 出 願 ( 国 際 出 願 法 第 二 条 に 規 定 す る 国 際 出 願 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 係 る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
一
( 略 )
二
特 許 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 特 許 原 簿 、 実 用 新 案 法 第 四 十 九 条 第 一 項 の 実 用 新 案 原 簿 、 意 匠 法 第 六 十 一 条 第 一 項 の 意 匠 原 簿 又 は 商 標 法 第 七 十 一
条 第 一 項 ( 同 法 第 六 十 八 条 の 二 十 七 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 商 標 原 簿 の う ち 磁 気 テ ー プ ( こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の
事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 ) を も っ て 調 製 さ れ た 部 分 に 記 録 さ れ て い る 事 項 で あ っ て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の
2
( 略 )
3
特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 ( 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 意 匠 法 第 六 十 三 条 第 一 項 た だ
し 書 及 び 第 二 項 並 び に 商 標 法 第 七 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 又 は 書 類 の 交 付 に 準 用 す る 。
4 ・ 5
( 略 )
○ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) ( 抄 )
( 定 義 )
第 二 条
( 略 )
2
こ の 法 律 に お い て 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 と は 、 特 定 非 営 利 活 動 を 行 う こ と を 主 た る 目 的 と し 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 団 体 で あ っ て 、
こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 設 立 さ れ た 法 人 を い う 。
一
次 の い ず れ に も 該 当 す る 団 体 で あ っ て 、 営 利 を 目 的 と し な い も の で あ る こ と 。
イ
社 員 の 資 格 の 得 喪 に 関 し て 、 不 当 な 条 件 を 付 さ な い こ と 。
ロ
役 員 の う ち 報 酬 を 受 け る 者 の 数 が 、 役 員 総 数 の 三 分 の 一 以 下 で あ る こ と 。
二
そ の 行 う 活 動 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る 団 体 で あ る こ と 。
イ
宗 教 の 教 義 を 広 め 、 儀 式 行 事 を 行 い 、 及 び 信 者 を 教 化 育 成 す る こ と を 主 た る 目 的 と す る も の で な い こ と 。
ロ
政 治 上 の 主 義 を 推 進 し 、 支 持 し 、 又 は こ れ に 反 対 す る こ と を 主 た る 目 的 と す る も の で な い こ と 。
ハ
特 定 の 公 職 ( 公 職 選 挙 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 公 職 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) の 候 補 者 ( 当 該 候 補 者 に な ろ う と す る 者
を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 若 し く は 公 職 に あ る 者 又 は 政 党 を 推 薦 し 、 支 持 し 、 又 は こ れ ら に 反 対 す る こ と を 目 的 と す る も の で な い こ と 。
3 ・ 4
( 略 )
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○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 四 十 一 号 ) ( 抄 )
附
則
( 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )
第 二 条
( 略 )
2
こ の 法 律 の 施 行 後 に さ れ た 特 許 出 願 で あ っ て 、 特 許 法 第 四 十 四 条 第 二 項 ( 同 法 第 四 十 六 条 第 五 項 及 び 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す
る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 施 行 前 に し た も の と み な さ れ る も の に つ い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 ( 以 下 「 新 特 許 法 」 と い う 。
) 第 四 十 四 条 第 四 項 ( 新 特 許 法 第 四 十 六 条 第 五 項 及 び 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 を 適 用 す る 。
3
前 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 前 に し た 実 用 新 案 登 録 出 願 若 し く は 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 出 願 の 変 更 に つ い て は 、 新 特 許 法 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し
く は 第 二 項 の 規 定 に か
わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
4 ~
( 略 )
14
○ 標 章 の 国 際 登 録 に 関 す る マ ド リ ッ ド 協 定 の 千 九 百 八 十 九 年 六 月 二 十 七 日 に マ ド リ ッ ド で 採 択 さ れ た 議 定 書 ( 平 成 十 一 年 条 約 第 十 八 号 ) ( 抄 )
第 三 条 の 三
領 域 指 定
国 際 出 願 に 際 し て は 、 国 際 登 録 に よ る 標 章 の 保 護 の 効 果 が 及 ぶ 領 域 と し て い ず れ の 締 約 国 を 指 定 す る か を 特 に 記 載 す る 。
(1)
領 域 指 定 は 、 標 章 の 国 際 登 録 の 後 に お い て も 行 う こ と が で き る 。 こ の 領 域 指 定 は 、 規 則 に 定 め る 様 式 に 従 っ て 行 う 。 国 際 事 務 局 は 、 領 域 指 定 を
(2) 直 ち に 記 録 し 、 当 該 領 域 指 定 を 関 係 官 庁 に 対 し 遅 滞 な く 通 報 す る 。 記 録 さ れ た 領 域 指 定 は 、 国 際 事 務 局 が 定 期 的 に 発 行 す る 公 報 に 掲 載 す る 。 領 域
指 定 は 、 当 該 領 域 指 定 が 国 際 登 録 簿 に 記 録 さ れ た 日 か ら 効 力 を 生 じ 、 当 該 領 域 指 定 に 係 る 国 際 登 録 の 存 続 期 間 の 満 了 に よ り そ の 効 力 を 失 う 。
○ 産 業 技 術 力 強 化 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 四 号 ) ( 抄 )
附
則
( 国 立 大 学 法 人 等 に 係 る 特 許 料 等 に 関 す る 経 過 措 置 等 )
第 三 条
次 に 掲 げ る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 に つ い て 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 特 許 料 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 一 項 若 し く は
第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り
納 付 す べ き 手 数 料 に 関 す る 特 許 法 第 百 七 条 第 二 項 の 規 定 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 ( こ れ ら の 規 定 を 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際
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出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ) 第 十 八 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す
る 法 律 第 四 十 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 国 立 大 学 法 人 ( 国 立 大 学 法 人 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ) 、 大
学 共 同 利 用 機 関 法 人 又 は 独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 国 立 大 学 法 人 等 」 と い う 。 ) は 、 国 と み な す 。
一 ~ 四
( 略 )
2
( 略 )
○ 弁 理 士 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ) ( 抄 )
( 目 的 )
第 一 条
こ の 法 律 は 、 弁 理 士 の 制 度 を 定 め 、 そ の 業 務 の 適 正 を 図 る こ と に よ り 、 工 業 所 有 権 の 適 正 な 保 護 及 び 利 用 の 促 進 等 に 寄 与 し 、 も っ て 経 済 及
び 産 業 の 発 展 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。
( 定 義 )
第 二 条
( 略 )
2
こ の 法 律 で 「 国 際 登 録 出 願 」 と は 、 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 六 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 国 際 登 録 出 願 を い う 。
3
こ の 法 律 で 「 回 路 配 置 」 と は 、 半 導 体 集 積 回 路 の 回 路 配 置 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 六 十 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 回 路 配 置 を い う 。
4
こ の 法 律 で 「 特 定 不 正 競 争 」 と は 、 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 不 正 競 争 で あ っ て 、 同 項 第 一 号 か ら 第
九 号 ま で 及 び 第 十 二 号 か ら 第 十 五 号 ま で に 掲 げ る も の ( 同 項 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る も の に あ っ て は 技 術 上 の 秘 密 ( 秘 密 と し て 管 理 さ れ て
い る 生 産 方 法 そ の 他 の 事 業 活 動 に 有 用 な 技 術 上 の 情 報 で あ っ て 公 然 と 知 ら れ て い な い も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 関 す る も の に 限 り 、 同 項 第 十 三
号 に 掲 げ る も の に あ っ て は 商 標 に 関 す る も の に 限 り 、 同 項 第 十 四 号 に 掲 げ る も の に あ っ て は 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 若 し く は 回 路 配 置 に 関 す
る 権 利 又 は 技 術 上 の 秘 密 に つ い て の 虚 偽 の 事 実 に 関 す る も の に 限 る 。 ) を い う 。
5
こ の 法 律 で 「 特 定 侵 害 訴 訟 」 と は 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 若 し く は 回 路 配 置 に 関 す る 権 利 の 侵 害 又 は 特 定 不 正 競 争 に よ る 営 業 上 の 利 益 の
侵 害 に 係 る 訴 訟 を い う 。
6
こ の 法 律 で 「 特 許 業 務 法 人 」 と は 、 第 四 条 第 一 項 の 業 務 を 組 織 的 に 行 う こ と を 目 的 と し て 、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 弁 理 士 が 共 同 し て
設 立 し た 法 人 を い う 。
( 業 務 )
第 四 条
弁 理 士 は 、 他 人 の 求 め に 応 じ 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 又 は 国 際 出 願 若 し く は 国 際 登 録 出 願 に 関 す る 特 許 庁 に お け る 手 続 及 び 特
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許 、 実 用 新 案 、 意 匠 又 は 商 標 に 関 す る 異 議 申 立 て 又 は 裁 定 に 関 す る 経 済 産 業 大 臣 に 対 す る 手 続 に つ い て の 代 理 並 び に こ れ ら の 手 続 に 係 る 事 項 に 関
す る 鑑 定 そ の 他 の 事 務 を 行 う こ と を 業 と す る 。
2
弁 理 士 は 、 前 項 に 規 定 す る 業 務 の ほ か 、 他 人 の 求 め に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う こ と を 業 と す る こ と が で き る 。
一
関 税 法 ( 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 六 十 一 号 ) 第 六 十 九 条 の 三 第 一 項 及 び 第 六 十 九 条 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 手 続 に 関 す る 税 関 長 に 対 す る 手 続
並 び に 同 法 第 六 十 九 条 の 四 第 一 項 及 び 第 六 十 九 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 立 て 並 び に 当 該 申 立 て を し た 者 及 び 当 該 申 立 て に 係 る 貨 物 を 輸 出
し 、 又 は 輸 入 し よ う と す る 者 が 行 う 当 該 申 立 て に 関 す る 税 関 長 又 は 財 務 大 臣 に 対 す る 手 続 に つ い て の 代 理
二
特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 、 回 路 配 置 若 し く は 特 定 不 正 競 争 に 関 す る 事 件 又 は 著 作 物 ( 著 作 権 法 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ) 第 二 条 第
一 項 第 一 号 に 規 定 す る 著 作 物 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 関 す る 権 利 に 関 す る 事 件 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 ( 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 の 利 用 の 促 進 に 関 す
る 法 律 ( 平 成 十 六 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) で あ っ て 、 こ れ ら の 事 件 の
裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 の 業 務 を 公 正 か つ 適 確 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る 団 体 と し て 経 済 産 業 大 臣 が 指 定 す る も の が 行 う も の に つ い て の 代 理
3
弁 理 士 は 、 前 二 項 に 規 定 す る 業 務 の ほ か 、 弁 理 士 の 名 称 を 用 い て 、 他 人 の 求 め に 応 じ 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 、 回 路 配 置 若 し く は 著 作 物
に 関 す る 権 利 若 し く は 技 術 上 の 秘 密 の 売 買 契 約 、 通 常 実 施 権 の 許 諾 に 関 す る 契 約 そ の 他 の 契 約 の 締 結 の 代 理 若 し く は 媒 介 を 行 い 、 若 し く は こ れ ら
に 関 す る 相 談 に 応 じ 、 又 は 外 国 の 行 政 官 庁 若 し く は こ れ に 準 ず る 機 関 に 対 す る 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 に 関 す る 権 利 に 関 す る 手 続 ( 日
本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ っ て は 、 営 業 所 ) を 有 す る 者 が 行 う も の に 限 る 。 ) に 関 す る 資 料 の 作 成 そ の 他 の 事 務 を 行 う こ と を 業 と す る こ と
が で き る 。 た だ し 、 他 の 法 律 に お い て そ の 業 務 を 行 う こ と が 制 限 さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
第 五 条
弁 理 士 は 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 、 国 際 出 願 若 し く は 国 際 登 録 出 願 、 回 路 配 置 又 は 特 定 不 正 競 争 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 裁 判
所 に お い て 、 補 佐 人 と し て 、 当 事 者 又 は 訴 訟 代 理 人 と
も に 出 頭 し 、 陳 述 又 は 尋 問 を す る こ と が で き る 。
2
( 略 )
第 六 条
弁 理 士 は 、 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 第 百 七 十 八 条 第 一 項 、 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 四 十 七 条 第 一
項 、 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) 第 五 十 九 条 第 一 項 又 は 商 標 法 第 六 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 訴 訟 に 関 し て 訴 訟 代 理 人 と な る こ と が で
き る 。
( 業 務 を 行 い 得 な い 事 件 )
第 三 十 一 条
弁 理 士 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 該 当 す る 事 件 に つ い て は
、 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
一 ~ 五
( 略 )
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六
社 員 又 は 使 用 人 で あ る 弁 理 士 と し て 特 許 業 務 法 人 の 業 務 に 従 事 し て い た 期 間 内 に 、 そ の 特 許 業 務 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ
の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件
七
社 員 又 は 使 用 人 で あ る 弁 理 士 と し て 特 許 業 務 法 人 の 業 務 に 従 事 し て い た 期 間 内 に 、 そ の 特 許 業 務 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協
議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の
( 設 立 )
第 三 十 七 条
弁 理 士 は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 業 務 法 人 を 設 立 す る こ と が で き る 。
( 特 定 の 事 件 に つ い て の 業 務 の 制 限 )
第 四 十 八 条
( 略 )
2
( 略 )
3
特 許 業 務 法 人 の 社 員 等 は 、 当 該 特 許 業 務 法 人 が 行 う 業 務 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に 係 る も の に は 関 与 し て は な ら な い 。
一 ~ 四
( 略 )
五
社 員 等 が 当 該 特 許 業 務 法 人 の 社 員 等 と な る 前 に 他 の 特 許 業 務 法 人 の 社 員 等 と し て そ の 業 務 に 従 事 し て い た 期 間 内 に 、 そ の 特 許 業 務 法 人 が 相 手
方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件
六
社 員 等 が 当 該 特 許 業 務 法 人 の 社 員 等 と な る 前 に 他 の 特 許 業 務 法 人 の 社 員 等 と し て そ の 業 務 に 従 事 し て い た 期 間 内 に 、 そ の 特 許 業 務 法 人 が 相 手
方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の
( 設 立 、 目 的 及 び 法 人 格 )
第 五 十 六 条
( 略 )
2
弁 理 士 会 は 、 弁 理 士 の 使 命 及 び 職 責 に か ん が み 、 弁 理 士 の 品 位 を 保 持 し 、 弁 理 士 の 業 務 の 改 善 進 歩 を 図 る た め 、 会 員 の 指 導 、 連 絡 及 び 監 督 に 関
す る 事 務 を 行 い 、 並 び に 弁 理 士 の 登 録 に 関 す る 事 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。
3
( 略 )
( 総 会 の 決 議 の 取 消 し 及 び 役 員 の 解 任 )
第 七 十 二 条
経 済 産 業 大 臣 は 、 弁 理 士 会 の 総 会 の 決 議 又 は 役 員 の 行 為 が 法 令 又 は 弁 理 士 会 の 会 則 に 違 反 し 、 そ の 他 公 益 を 害 す る と き は 、 総 会 の 決 議
の 取 消 し 又 は 役 員 の 解 任 を 命 ず る こ と が で き る 。
( 弁 理 士 又 は 特 許 業 務 法 人 で な い 者 の 業 務 の 制 限 )
第 七 十 五 条
弁 理 士 又 は 特 許 業 務 法 人 で な い 者 は 、 他 人 の 求 め に 応 じ 報 酬 を 得 て 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 若 し く は 国 際 出 願 若 し く は 国
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際 登 録 出 願 に 関 す る 特 許 庁 に お け る 手 続 若 し く は 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 若 し く は 商 標 に 関 す る 異 議 申 立 て 若 し く は 裁 定 に 関 す る 経 済 産 業 大 臣 に 対
す る 手 続 に つ い て の 代 理 ( 特 許 料 の 納 付 手 続 に つ い て の 代 理 、 特 許 原 簿 へ の 登 録 の 申 請 手 続 に つ い て の 代 理 そ の 他 の 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 )
又 は こ れ ら の 手 続 に 係 る 事 項 に 関 す る 鑑 定 若 し く は 政 令 で 定 め る 書 類 若 し く は 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て は
認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ) の 作 成 を 業 と す る こ と が で き な
い 。
○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 二 十 四 号 ) ( 抄 )
附
則
( 第 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )
第 二 条
( 略 )
2
第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 ( 同 法 第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 六 項 、 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 及 び 同 法 第 四
十 八 条 の 十 六 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 に す る 国 際 特 許 出 願 又 は 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 適 用 し
、 こ の 法 律 の 施 行 前 に し た 国 際 特 許 出 願 又 は 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
3
( 略 )
( 第 二 条 の 規 定 に よ る 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )
第 三 条
第 二 条 の 規 定 ( 特 許 法 第 百 一 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 百 十 二 条 の 三 第 二 項 の 改 正 規 定 及 び 同 法 第 百 七 十 五 条 第 二 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ) に よ
る 改 正 後 の 特 許 法 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 新 特 許 法 」 と い う 。 ) の 規 定 は 、 附 則 第 一 条 第 二 号 に 定 め る 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) 以 後 に す る
特 許 出 願 ( 施 行 日 以 後 に す る 特 許 出 願 で あ っ て 、 特 許 法 第 四 十 四 条 第 二 項 ( 同 法 第 四 十 六 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り
施 行 日 前 に し た も の と み な さ れ る も の ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 施 行 日 前 の 特 許 出 願 の 分 割 等 に 係 る 特 許 出 願 」 と い う 。 ) を 含 む 。 ) に つ い て 適 用
し 、 施 行 日 前 に し た 特 許 出 願 ( 施 行 日 前 の 特 許 出 願 の 分 割 等 に 係 る 特 許 出 願 を 除 く 。 ) に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
2 ・ 3
( 略 )
○ 知 的 財 産 基 本 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ) ( 抄 )
( 定 義 )
第 二 条
こ の 法 律 で 「 知 的 財 産 」 と は 、 発 明 、 考 案 、 植 物 の 新 品 種 、 意 匠 、 著 作 物 そ の 他 の 人 間 の 創 造 的 活 動 に よ り 生 み 出 さ れ る も の ( 発 見 又 は 解
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明 が さ れ た 自 然 の 法 則 又 は 現 象 で あ っ て 、 産 業 上 の 利 用 可 能 性 が あ る も の を 含 む 。 ) 、 商 標 、 商 号 そ の 他 事 業 活 動 に 用 い ら れ る 商 品 又 は 役 務 を 表
示 す る も の 及 び 営 業 秘 密 そ の 他 の 事 業 活 動 に 有 用 な 技 術 上 又 は 営 業 上 の 情 報 を い う 。
2
こ の 法 律 で 「 知 的 財 産 権 」 と は 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 育 成 者 権 、 意 匠 権 、 著 作 権 、 商 標 権 そ の 他 の 知 的 財 産 に 関 し て 法 令 に よ り 定 め ら れ た 権
利 又 は 法 律 上 保 護 さ れ る 利 益 に 係 る 権 利 を い う 。
3
( 略 )
○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) ( 抄 )
附
則
( 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )
第 二 条
( 略 )
2
( 略 )
3
新 特 許 法 別 表 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 六 号 の 規 定 は 、 一 部 施 行 日 以 後 に す る 特 許 出 願 ( 一 部 施 行 日 以 後 に す る 特 許 出 願 で あ っ て 、 特 許 法 第
四 十 四 条 第 二 項 ( 同 法 第 四 十 六 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 一 部 施 行 日 前 に し た も の と み な さ れ る も の ( 以 下 「 一 部 施
行 日 前 の 特 許 出 願 の 分 割 等 に 係 る 特 許 出 願 」 と い う 。 ) を 含 む 。 ) に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 一 部 施 行 日 前 に し た 特 許 出 願 ( 一 部 施 行 日 前 の
特 許 出 願 の 分 割 等 に 係 る 特 許 出 願 を 除 く 。 ) に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 旧 特 許 法 別 表 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 六 号 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を
有 す る 。
4 ~
( 略 )
15
○ 意 匠 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 五 号 ) ( 抄 )
附
則
( 商 標 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )
第 五 条
( 略 )
2 ・ 3
( 略 )
4
小 売 等 役 務 に つ い て 使 用 を す る 商 標 に つ い て 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 者 が 、 商 標 法 第 九 条 の 二 、 第 九 条 の 三 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準 用
す る 特 許 法 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 最 初 の 出 願 若 し く は 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル
- 78 -
で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月
三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ
条 約 第 四 条 C
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A
の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 出
(4)
(2)
願 日 」 と い う 。 ) が 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 で あ る と き は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 を 出 願 日 と み な す 。
5
( 略 )
( 使 用 に 基 づ く 特 例 の 適 用 )
第 八 条
前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 日 に し た も の と み な さ れ た 二 以 上 の 商 標 登 録 出 願 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 商 標 登 録 出 願 が こ の 法 律 の 施 行 前 か
ら 自 己 の 業 務 に 係 る 小 売 等 役 務 に つ い て 日 本 国 内 に お い て 不 正 競 争 の 目 的 で な く 使 用 し て い る 商 標 に つ い て 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る も の で あ る
と き は 、 そ の 商 標 登 録 出 願 人 は 、 使 用 に 基 づ く 特 例 の 適 用 を 主 張 す る こ と が で き る 。
2 ~ 5
( 略 )
○ 産 業 競 争 力 強 化 法 ( 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ) ( 抄 )
第 七 十 五 条
( 略 )
2
( 略 )
3
特 許 庁 長 官 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 発 明 に 係 る 日 本 語 で さ れ た 国 際 出 願 ( 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三
十 号 ) 第 二 条 に 規 定 す る 国 際 出 願 を い
、 集 中 実 施 期 間 中 に さ れ た も の に 限 る 。 ) を す る 者 が 同 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 政
令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 法 第 十 八 条 第 二 項 ( 同 項 の 表 二 の 項 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る
こ と が で き る 。
○ 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定
意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 の ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定
目 次
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序 第 一 条
略 称
第 二 条
締 約 国 の 法 令 及 び 特 定 の 国 際 条 約 に よ っ て 与 え ら れ る 他 の 保 護 の 適 用
第 一 章
国 際 出 願 及 び 国 際 登 録
第 三 条
国 際 出 願 を す る 資 格
第 四 条
国 際 出 願 を す る た め の 手 続
第 五 条
国 際 出 願 の 内 容
第 六 条
優 先 権
第 七 条
指 定 手 数 料
第 八 条
不 備 の 補 正
第 九 条
国 際 出 願 の 出 願 日
第 十 条
国 際 登 録 、 国 際 登 録 の 日 、 公 表 及 び 国 際 登 録 の 秘 密 の 写 し
第 十 一 条
公 表 の 延 期
第 十 二 条
拒 絶
第 十 三 条
意 匠 の 単 一 性 に 関 す る 特 別 の 要 件
第 十 四 条
国 際 登 録 の 効 果
第 十 五 条
無 効
第 十 六 条
国 際 登 録 に 関 す る 変 更 そ の 他 の 事 項 の 記 録
第 十 七 条
国 際 登 録 の 最 初 の 期 間 及 び 更 新 並 び に 保 護 の 存 続 期 間
第 十 八 条
公 表 さ れ た 国 際 登 録 に 関 す る 情 報
第 二 章
管 理 規 定
第 十 九 条
二 以 上 の 国 の 共 通 の 官 庁
第 二 十 条
ハ ー グ 同 盟 の 構 成 国
第 二 十 一 条
総 会
第 二 十 二 条
国 際 事 務 局
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第 二 十 三 条
財 政
第 二 十 四 条
規 則
第 三 章
改 正 及 び 修 正
第 二 十 五 条
こ の 改 正 協 定 の 改 正
第 二 十 六 条
総 会 に よ る 特 定 の 規 定 の 修 正
第 四 章
最 終 規 定
第 二 十 七 条
こ の 改 正 協 定 の 当 事 者 と な る た め の 手 続
第 二 十 八 条
批 准 及 び 加 入 の 効 力 発 生 の 日
第 二 十 九 条
留 保 の 禁 止
第 三 十 条
締 約 国 が 行 う 宣 言
第 三 十 一 条
千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 適 用
第 三 十 二 条
こ の 改 正 協 定 の 廃 棄
第 三 十 三 条
こ の 改 正 協 定 の 言 語 及 び 署 名
第 三 十 四 条
寄 託 者
序 第 一 条
略 称
こ の 改 正 協 定 の 適 用 上 、
「 ハ ー グ 協 定 」 と は 、 意 匠 の 国 際 寄 託 に 関 す る ハ ー グ 協 定 ( そ の 名 称 を 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定 と 改 め る 。 ) を い う 。
(i)
「 こ の 改 正 協 定 」 と は 、 今 回 の 改 正 協 定 に 定 め る ハ ー グ 協 定 を い う 。
(ii)
「 規 則 」 と は 、 こ の 改 正 協 定 に 基 づ く 規 則 を い う 。
(iii)
「 所 定 の 」 と は 、 規 則 に 定 め ら れ て い る こ と を い う 。
(iv)
「 パ リ 条 約 」 と は 、 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 に パ リ で 署 名 さ れ 、 そ の 後 改 正 さ れ 、 及 び 修 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る パ リ 条 約
(v)
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を い う 。
「 国 際 登 録 」 と は 、 こ の 改 正 協 定 に 従 っ て 行 わ れ る 意 匠 の 国 際 登 録 を い う 。
(vi)
「 国 際 出 願 」 と は 、 国 際 登 録 の た め の 出 願 を い う 。
(vii)
「 国 際 登 録 簿 」 と は 、 こ の 改 正 協 定 又 は 規 則 が 記 録 す る こ と を 要 求 し 、 又 は 認 め る 国 際 登 録 に 関 す る 情 報 を 公 式 に 集 積 し た も の で あ っ て
(viii) 、 国 際 事 務 局 が 保 管 す る も の を い
、 当 該 情 報 が 蓄 積 さ れ る 媒 体 の い か ん を 問 わ な い 。
「 者 」 と は 、 自 然 人 又 は 法 人 を い う 。
(ix)
「 出 願 人 」 と は 、 自 己 の 名 に お い て 国 際 出 願 を す る 者 を い う 。
(x)
「 名 義 人 」 と は 、 自 己 の 名 に お い て 国 際 登 録 が 国 際 登 録 簿 に 記 録 さ れ て い る 者 を い う 。
(xi)
「 政 府 間 機 関 」 と は 、 第 二 十 七 条
の 規 定 に 基 づ き こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 資 格 を 有 す る 政 府 間 機 関 を い う 。
(xii)
(1) (ii)
「 締 約 国 」 と は 、 こ の 改 正 協 定 を 締 結 し て い る 国 又 は 政 府 間 機 関 を い う 。
(xiii)
「 出 願 人 の 締 約 国 」 と は 、 出 願 人 が 一 の 締 約 国 と の 関 係 に お い て 、 第 三 条 に 規 定 す る 条 件 の 少 な く と も 一 の 条 件 を 満 た す こ と に よ り 国 際
(xiv) 出 願 を す る 資 格 の 取 得 の 根 拠 と す る 当 該 一 の 締 約 国 を い
、 ま た 、 出 願 人 が 第 三 条 の 規 定 に 基 づ い て 国 際 出 願 を す る 資 格 の 取 得 の 根 拠 と す
る こ と が で き る 締 約 国 が 二 以 上 存 在 す る 場 合 に は 、 当 該 締 約 国 の う ち 、 国 際 出 願 に お い て 表 示 さ れ た 一 の 締 約 国 を い う 。
「 締 約 国 の 領 域 」 と は 、 国 で あ る 締 約 国 に つ い て は そ の 領 域 、 政 府 間 機 関 に つ い て は そ の 政 府 間 機 関 を 設 立 す る 条 約 が 適 用 さ れ る 領 域 を
(xv) い う 。
「 官 庁 」 と は 、 締 約 国 の 領 域 に お い て 効 力 を 有 す る 意 匠 の 保 護 の 付 与 に つ い て 当 該 締 約 国 に よ っ て 責 任 を 与 え ら れ た 機 関 を い う 。
(xvi)
「 審 査 官 庁 」 と は 、 意 匠 の 保 護 を 求 め る 出 願 に つ い て 、 当 該 意 匠 が 少 な く と も 新 規 性 の 条 件 を 満 た し て い る か ど う か を 決 定 す る た め に 職
(xvii) 権 に よ り 審 査 す る 官 庁 を い う 。
「 指 定 」 と は 、 あ る 締 約 国 に お い て 国 際 登 録 の 効 果 が 生 ず る よ う 求 め る 請 求 又 は 国 際 登 録 簿 に お け る 当 該 請 求 の 記 録 を い う 。
(xviii)
「 指 定 締 約 国 」 及 び 「 指 定 官 庁 」 と は 、 そ れ ぞ れ 指 定 が 適 用 さ れ る 締 約 国 及 び そ の 官 庁 を い う 。
(xix)
「 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 」 と は 、 ハ ー グ 協 定 の 改 正 協 定 で あ っ て 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 署 名 さ れ た も の を い う 。
(xx)
「 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 」 と は 、 ハ ー グ 協 定 の 改 正 協 定 で あ っ て 、 千 九 百 六 十 年 十 一 月 二 十 八 日 に ハ ー グ で 署 名 さ れ た も の を い う 。
(xxi)
「 千 九 百 六 十 一 年 追 加 協 定 」 と は 、 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 の 追 加 協 定 で あ っ て 、 千 九 百 六 十 一 年 十 一 月 十 八 日 に モ ナ コ で 署 名 さ れ た も
(xxii) の を い う 。
「 千 九 百 六 十 七 年 補 足 協 定 」 と は 、 ハ ー グ 協 定 の 補 足 協 定 で あ っ て 、 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 署 名 さ れ た も の ( そ
(xxiii)
- 82 -
の 修 正 を 含 む 。 ) を い う 。
「 同 盟 」 と は 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 の ハ ー グ 協 定 に よ っ て 設 立 さ れ 、 並 び に 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 、 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 、 千
(xxiv) 九 百 六 十 一 年 追 加 協 定 、 千 九 百 六 十 七 年 補 足 協 定 及 び こ の 改 正 協 定 に よ っ て 維 持 さ れ る ハ ー グ 同 盟 を い う 。
「 総 会 」 と は 、 第 二 十 一 条
に 規 定 す る 総 会 又 は 当 該 総 会 に 代 わ る 組 織 を い う 。
(xxv)
(1) (a)
「 機 関 」 と は 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関 を い う 。
(xxvi)
「 事 務 局 長 」 と は 、 機 関 の 事 務 局 長 を い う 。
(xxvii)
「 国 際 事 務 局 」 と は 、 機 関 の 国 際 事 務 局 を い う 。
(xxviii)
「 批 准 書 」 に は 、 受 諾 書 及 び 承 認 書 を 含 む も の と す る 。
(xxix)
第 二 条
締 約 国 の 法 令 及 び 特 定 の 国 際 条 約 に よ っ て 与 え ら れ る 他 の 保 護 の 適 用
[ 締 約 国 の 法 令 及 び 特 定 の 国 際 条 約 ]
(1)
こ の 改 正 協 定 は 、 締 約 国 の 法 令 に よ っ て 与 え ら れ る 一 層 厚 い 保 護 の 適 用 に 影 響 を 及 ぼ す も の で は な く 、 ま た 、 著 作 権 に 関 す る 国 際 条 約 及 び 協
定 に よ っ て 美 術 の 著 作 物 及 び 応 用 美 術 の 著 作 物 に 与 え ら れ る 保 護 又 は 世 界 貿 易 機 関 を 設 立 す る 協 定 に 附 属 す る 知 的 所 有 権 の 貿 易 関 連 の 側 面 に 関
す る 協 定 に よ っ て 意 匠 に 与 え ら れ る 保 護 に 何 ら 影 響 を 及 ぼ す も の で は な い 。
[ パ リ 条 約 を 遵 守 す る 義 務 ]
(2)
締 約 国 は 、 パ リ 条 約 の 規 定 で 意 匠 に 関 す る も の を 遵 守 す る 。
第 一 章
国 際 出 願 及 び 国 際 登 録
第 三 条
国 際 出 願 を す る 資 格
締 約 国 で あ る 国 の 国 民 若 し く は 締 約 国 で あ る 政 府 間 機 関 の 構 成 国 の 国 民 で あ る 者 又 は 締 約 国 の 領 域 に 住 所 、 常 居 所 若 し く は 現 実 か つ 真 正 の 工 業
上 若 し く は 商 業 上 の 営 業 所 を 有 す る 者 は 、 国 際 出 願 を す る 資 格 を 有 す る 。
第 四 条
国 際 出 願 を す る た め の 手 続
[ 直 接 又 は 間 接 の 出 願 ]
(1)
出 願 人 は 、 そ の 選 択 に よ り 、 国 際 事 務 局 に 対 し 直 接 に 、 又 は 出 願 人 の 締 約 国 の 官 庁 を 通 じ て 国 際 出 願 を す る こ と が で き る 。
(a)
の 規 定 に か
わ ら ず 、 い ず れ の 締 約 国 も 、 宣 言 に よ り 、 自 国 の 官 庁 を 通 じ て 国 際 出 願 を す る こ と が で き な い 旨 を 事 務 局 長 に 通 告 す る こ と
(b)
(a) が で き る 。
[ 間 接 の 出 願 の 場 合 の 送 付 手 数 料 ]
(2)
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い ず れ の 締 約 国 の 官 庁 も 、 自 己 を 通 ず る 国 際 出 願 に つ い て 送 付 手 数 料 を 支 払 う こ と を 出 願 人 に 要 求 す る こ と が で き る 。
第 五 条
国 際 出 願 の 内 容
[ 国 際 出 願 に 必 須 の 内 容 ]
(1)
国 際 出 願 に つ い て は 、 一 の 所 定 の 言 語 で 作 成 し 、 及 び 次 の も の を 含 め 、 又 は 添 付 す る 。
こ の 改 正 協 定 に 基 づ く 国 際 登 録 の 請 求
(i)
出 願 人 に 関 す る 所 定 の 事 項
(ii)
国 際 出 願 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 の 複 製 物 又 は 出 願 人 の 選 択 に よ る 二 以 上 の 異 な る 複 製 物 の 写 し ( 所 定 の 方 法 に よ り 提 出 さ れ る も の ) の 所
(iii) 定 の 部 数 。 た だ し 、 意 匠 が 平 面 的 な も の で あ り 、 か つ 、
の 規 定 に 基 づ い て 公 表 の 延 期 の 請 求 が な さ れ て い る 場 合 に は 、 国 際 出 願 に は 、 複
(5)
製 物 を 含 め る こ と に 代 え て 、 所 定 の 部 数 の 意 匠 の 見 本 を 添 付 す る こ と が で き る 。
意 匠 を 構 成 す る 一 若 し く は 二 以 上 の 製 品 又 は 意 匠 が 使 用 さ れ る こ と
な る 一 若 し く は 二 以 上 の 製 品 の 所 定 の 表 示
(iv)
指 定 締 約 国 の 表 示
(v)
所 定 の 手 数 料
(vi)
そ の 他 の 所 定 の 事 項
(vii)[ 国 際 出 願 に 追 加 さ れ る 必 須 の 内 容 ]
(2)
そ の 官 庁 が 審 査 官 庁 で あ る 締 約 国 で あ っ て 、 自 国 の 法 令 が 意 匠 の 保 護 の 付 与 の た め の 出 願 に つ い て 自 国 の 法 令 に 基 づ い て 出 願 日 が 認 め ら れ
(a) る た め に は 、 当 該 出 願 が
に 規 定 す る 要 素 の い ず れ か を 含 む こ と を こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 時 に 要 求 す る も の は 、 宣 言 に よ り 、 当 該 要 素
(b)
に つ い て 事 務 局 長 に 通 告 す る こ と が で き る 。
の 規 定 に 基 づ い て 通 告 す る こ と が で き る 要 素 は 、 次 の も の と す る 。
(b)
(a) 出 願 の 対 象 で あ る 意 匠 の 創 作 者 の 特 定 に 関 す る 表 示
(i)
出 願 の 対 象 で あ る 意 匠 の 複 製 物 又 は 特 徴 に つ い て の 簡 潔 な 説 明
(ii)
請 求 の 範 囲
(iii) 国 際 出 願 に
の 規 定 に 基 づ い て 通 告 を 行 っ た 締 約 国 の 指 定 を 含 む 場 合 に は 、 当 該 国 際 出 願 に は 、 所 定 の 方 法 に よ り 通 告 の 対 象 で あ る 要 素 に
(c)
(a)
つ い て も 含 め る 。
[ 国 際 出 願 の 他 の 内 容 ]
(3)
国 際 出 願 に は 、 規 則 に 定 め る 他 の 要 素 を 含 め 、 又 は 添 付 す る こ と が で き る 。
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[ 同 一 の 国 際 出 願 に お け る 二 以 上 の 意 匠 ]
(4)
国 際 出 願 に は 、 所 定 の 条 件 に 従 い 、 二 以 上 の 意 匠 を 含 め る こ と が で き る 。
[ 公 表 の 延 期 に つ い て の 請 求 ]
(5)
国 際 出 願 に は 、 公 表 の 延 期 に つ い て の 請 求 を 含 め る こ と が で き る 。
第 六 条
優 先 権
[ 優 先 権 の 主 張 ]
(1)
国 際 出 願 に は 、 パ リ 条 約 の 締 約 国 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 に お い て 又 は こ れ ら の 国 に つ い て さ れ た 一 又 は 二 以 上 の 先 の 出 願 に 基 づ く
(a) 優 先 権 を パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 に 基 づ い て 主 張 す る 申 立 て を 含 め る こ と が で き る 。
規 則 は 、
に 規 定 す る 申 立 て を 国 際 出 願 を し た 後 に 行 う こ と が で き る こ と を 定 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に は 、 規 則 は 、 当 該 申 立 て を 行
(b)
(a)
う こ と が で き る 期 限 に つ い て 定 め る 。
[ 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と な る 国 際 出 願 ]
(2)
国 際 出 願 は 、 そ の 出 願 日 か ら 、 出 願 の 結 果 の い か ん を 問 わ ず 、 パ リ 条 約 第 四 条 に 規 定 す る 正 規 の 出 願 と 同 等 の も の と す る 。
第 七 条
指 定 手 数 料
[ 所 定 の 指 定 手 数 料 ]
(1)
所 定 の 手 数 料 は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 各 指 定 締 約 国 に つ い て の 指 定 手 数 料 を 含 む 。
(2)
[ 個 別 の 指 定 手 数 料 ]
(2)
締 約 国 で あ っ て そ の 官 庁 が 審 査 官 庁 で あ る も の 及 び 政 府 間 機 関 で あ る 締 約 国 は 、 宣 言 に よ り 、 こ れ ら の 締 約 国 が 指 定 さ れ て い る 国 際 出 願 及 び
当 該 国 際 出 願 に よ る 国 際 登 録 の 更 新 に つ い て 、
に 規 定 す る 所 定 の 指 定 手 数 料 を 個 別 の 指 定 手 数 料 に よ っ て 置 き 換 え る こ と を 事 務 局 長 に 通 告 す
(1)
る こ と が で き る 。 当 該 個 別 の 指 定 手 数 料 の 額 は 、 当 該 宣 言 に お い て 表 示 す る も の と し 、 そ の 後 の 宣 言 に お い て 変 更 す る こ と が で き る 。 そ れ ら の
締 約 国 は 、 最 初 の 保 護 期 間 及 び 各 更 新 期 間 に つ い て 又 は 当 該 締 約 国 が 認 め る 最 長 の 保 護 期 間 に つ い て 、 当 該 個 別 の 指 定 手 数 料 の 額 を 定 め る こ と
が で き る 。 も っ と も 、 当 該 個 別 の 指 定 手 数 料 は 、 当 該 締 約 国 の 官 庁 が 同 じ 数 の 意 匠 に 対 し て 同 じ 期 間 の 保 護 を 付 与 す る た め に 出 願 人 に 支 払 わ せ
る こ と の で き る 額 か ら 国 際 手 続 の 利 用 に よ る 節 約 分 を 減 じ た 額 に 相 当 す る 額 を 上 回 る こ と が で き な い 。
[ 指 定 手 数 料 の 移 転 ]
(3)
国 際 事 務 局 は 、 締 約 国 に つ い て 支 払 わ れ た
及 び
に 規 定 す る 指 定 手 数 料 を 当 該 締 約 国 に 移 転 す る 。
(1)
(2)
第 八 条
不 備 の 補 正
- 85 -
[ 国 際 出 願 の 審 査 ]
(1)
国 際 事 務 局 は 、 国 際 出 願 の 受 理 の 時 に 当 該 国 際 出 願 が こ の 改 正 協 定 及 び 規 則 の 要 件 を 満 た し て い な い と 認 め る 場 合 に は 、 出 願 人 に 対 し 所 定 の
期 間 内 に 必 要 な 補 正 を す る よ う 求 め る 。
[ 補 正 さ れ な い 不 備 ]
(2)
国 際 出 願 は 、 出 願 人 が 所 定 の 期 間 内 に
に 規 定 す る 求 め に 応 じ な い 場 合 に は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 放 棄 さ れ た も の と み
(a)
(1)
(b)
な す 。
第 五 条
の 規 定 に 関 連 す る 不 備 又 は 締 約 国 が 規 則 に 従 っ て 事 務 局 長 に 通 告 し た 特 別 の 要 件 に 関 連 す る 不 備 が あ る 場 合 に お い て 、 出 願 人 が 所
(b)
(2)
定 の 期 間 内 に
に 規 定 す る 求 め に 応 じ な い と き は 、 国 際 出 願 は 、 そ れ ら の 要 素 又 は 要 件 を 要 求 し た 締 約 国 の 指 定 を 含 ま な い も の と み な す 。
(1)
第 九 条
国 際 出 願 の 出 願 日
[ 直 接 の 国 際 出 願 ]
(1)
出 願 日 は 、 国 際 出 願 が 国 際 事 務 局 に 対 し て 直 接 に さ れ る 場 合 に は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 国 際 事 務 局 が 当 該 国 際 出 願 を 受 理
(3)
し た 日 と す る 。
[ 間 接 の 国 際 出 願 ]
(2)
出 願 日 は 、 国 際 出 願 が 出 願 人 の 締 約 国 の 官 庁 を 通 じ て さ れ る 場 合 に は 、 所 定 の 方 法 に よ り 決 定 す る 。
[ 特 定 の 不 備 の あ る 国 際 出 願 ]
(3)
出 願 日 は 、 国 際 事 務 局 が 国 際 出 願 を 受 理 し た 日 に お い て 、 当 該 国 際 出 願 に 出 願 日 の 延 期 を 要 す る 所 定 の 不 備 が あ る 場 合 に は 、 国 際 事 務 局 が 当
該 不 備 の 補 正 を 受 理 し た 日 と す る 。
第 十 条
国 際 登 録 、 国 際 登 録 の 日 、 公 表 及 び 国 際 登 録 の 秘 密 の 写 し
[ 国 際 登 録 ]
(1)
国 際 事 務 局 は 、 国 際 出 願 を 受 理 し た 後 直 ち に 、 又 は 第 八 条 の 規 定 に 従 っ て 補 正 を す る よ う 求 め て い る 場 合 に は 必 要 な 補 正 を 受 理 し た 後 直 ち に
、 国 際 出 願 の 対 象 で あ る 意 匠 を 登 録 す る 。 そ の 登 録 は 、 第 十 一 条 の 規 定 に 従 っ て 公 表 が 延 期 さ れ る か 否 か に か
わ ら ず 、 す る も の と す る 。
[ 国 際 登 録 の 日 ]
(2)
国 際 登 録 の 日 は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 国 際 出 願 の 出 願 日 と す る 。
(a)
(b)
国 際 登 録 の 日 は 、 国 際 事 務 局 が 国 際 出 願 を 受 理 し た 日 に お い て 、 当 該 国 際 出 願 に 第 五 条
の 規 定 に 関 連 す る 不 備 が あ る 場 合 に は 、 国 際 事 務
(b)
(2)
局 が 当 該 不 備 の 補 正 を 受 理 し た 日 又 は 国 際 出 願 の 出 願 日 の い ず れ か 遅 い 日 と す る 。
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[ 公 表 ]
(3)
国 際 登 録 は 、 国 際 事 務 局 が 公 表 す る 。 そ の 公 表 は 、 全 て の 締 約 国 に お い て 十 分 な も の と み な さ れ る も の と し 、 名 義 人 が 他 の 方 法 に よ る 公 表
(a) を 求 め ら れ る こ と は な い も の と す る 。
国 際 事 務 局 は 、 公 表 さ れ た 国 際 登 録 の 写 し を 指 定 官 庁 に 送 付 す る 。
(b) [ 公 表 前 の 秘 密 の 保 持 ]
(4)
国 際 事 務 局 は 、
及 び 次 条
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 公 表 す る ま で 国 際 出 願 及 び 国 際 登 録 を 秘 密 の も の と し て 取 り 扱 う 。
(5)
(4) (b)
[ 秘 密 の 写 し ]
(5)
国 際 事 務 局 は 、 登 録 の 後 直 ち に 送 付 さ れ る 国 際 登 録 の 写 し を 受 け 取 る こ と を 希 望 す る 旨 を 国 際 事 務 局 に 通 報 し て お り 、 か つ 、 国 際 出 願 に お
(a) い て 指 定 さ れ て い る 官 庁 に 対 し 、 当 該 国 際 出 願 に 添 付 さ れ て い る 関 連 の あ る 証 明 書 、 文 書 又 は 見 本 と 共 に 当 該 写 し を 登 録 の 後 直 ち に 送 付 す る 。
官 庁 は 、 国 際 事 務 局 が 国 際 登 録 を 公 表 す る ま で 、 国 際 事 務 局 に よ っ て 送 付 さ れ た 当 該 国 際 登 録 の 写 し を 秘 密 の も の と し て 取 り 扱 う も の と し
(b) 、 ま た 、 当 該 国 際 登 録 の 審 査 及 び 当 該 官 庁 が 権 限 を 有 す る 締 約 国 に お い て 又 は 当 該 締 約 国 に つ い て さ れ た 意 匠 の 保 護 を 求 め る 出 願 の 審 査 の 目
的 の た め に の み 、 当 該 写 し を 使 用 す る こ と が で き る 。 特 に 、 当 該 官 庁 は 、 当 該 国 際 登 録 の 根 拠 と な る 国 際 出 願 を す る 資 格 に つ い て の 紛 争 に 係
る 行 政 的 又 は 法 的 手 続 を 目 的 と す る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該 国 際 登 録 の 名 義 人 以 外 の 当 該 官 庁 の 外 部 の い か な る 者 に 対 し て も 、 当 該 国 際 登 録 の
内 容 を 漏 ら す こ と が で き な い 。 当 該 行 政 的 又 は 法 的 手 続 の 場 合 に は 、 当 該 国 際 登 録 の 内 容 は 、 当 該 行 政 的 又 は 法 的 手 続 に 関 係 す る 当 事 者 で あ
っ て 秘 密 の 保 持 を 尊 重 す る 義 務 を 負 う も の に 対 し 、 秘 密 の も の と し て の み 開 示 す る こ と が で き る 。
第 十 一 条
公 表 の 延 期
[ 公 表 の 延 期 に 関 す る 締 約 国 の 法 令 ]
(1)
締 約 国 は 、 自 国 の 法 令 が 意 匠 の 公 表 の 延 期 に つ い て 所 定 の 期 間 よ り も 短 い 期 間 を 規 定 し て い る 場 合 に は 、 宣 言 に よ り 、 認 め ら れ る 延 期 の 期
(a) 間 を 事 務 局 長 に 通 告 す る 。
締 約 国 は 、 自 国 の 法 令 が 意 匠 の 公 表 の 延 期 に つ い て 規 定 し て い な い 場 合 に は 、 宣 言 に よ り そ の 事 実 を 事 務 局 長 に 通 告 す る 。
(b) [ 公 表 の 延 期 ]
(2)
国 際 出 願 が 公 表 の 延 期 の 請 求 を 含 む 場 合 に は 、 当 該 公 表 は 、 次 の 時 に 行 う 。
国 際 出 願 に お い て 指 定 さ れ た い ず れ の 締 約 国 も
の 規 定 に 基 づ く 宣 言 を 行 っ て い な い 場 合 に は 、 所 定 の 期 間 の 満 了 の 時
(i)
(1)
国 際 出 願 に お い て 指 定 さ れ た 締 約 国 の い ず れ か が
の 規 定 に 基 づ く 宣 言 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 当 該 宣 言 に お い て 通 告 さ れ た 期 間 の 満
(ii)
(1) (a)
了 の 時 又 は 、 当 該 宣 言 を 行 っ た 指 定 さ れ た 締 約 国 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 締 約 国 の 宣 言 に お い て 通 告 さ れ た 最 も 短 い 期 間 の 満 了 の 時
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[ 適 用 さ れ る 法 令 に よ り 延 期 す る こ と が で き な い 場 合 の 延 期 の 請 求 の 取 扱 い ]
(3)
公 表 の 延 期 が 請 求 さ れ 、 か つ 、 国 際 出 願 に お い て 指 定 さ れ た 締 約 国 の い ず れ か が 自 国 の 法 令 に よ り 公 表 を 延 期 す る こ と が で き な い こ と に つ い
て
の 規 定 に 基 づ い て 宣 言 を 行 っ て い る 場 合 に は 、
(1) (b)
国 際 事 務 局 は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 旨 を 出 願 人 に 通 知 す る 。 当 該 出 願 人 が 所 定 の 期 間 内 に 国 際 事 務 局 に 対 す る 書
(i)
(ii)
面 に よ る 届 出 に よ り 当 該 宣 言 を 行 っ た 締 約 国 の 指 定 を 取 り 下 げ な い 場 合 に は 、 国 際 事 務 局 は 、 当 該 公 表 の 延 期 の 請 求 を 考 慮 し な い 。
国 際 事 務 局 は 、 国 際 出 願 に 意 匠 の 複 製 物 を 含 め る こ と に 代 え て 意 匠 の 見 本 が 添 付 さ れ た 場 合 に は 、 当 該 宣 言 を 行 っ て い る 締 約 国 の 指 定 を
(ii) 考 慮 し な い も の と し 、 そ の 旨 を 出 願 人 に 通 知 す る 。
[ 早 期 の 公 表 又 は 国 際 登 録 へ の 特 別 な ア ク セ ス の 請 求 ]
(4)
名 義 人 は 、
の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 延 期 の 期 間 中 い つ で も 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 の 公 表 を 請 求 す る こ と が で き る 。
(a)
(2)
こ の 場 合 に は 、 延 期 の 期 間 は 、 国 際 事 務 局 が そ の 請 求 を 受 理 し た 日 に 満 了 し た も の と み な す 。
名 義 人 は 、
の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 延 期 の 期 間 中 い つ で も 、 国 際 事 務 局 に 対 し 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 若 し く は 全 部 に つ い て
(b)
(2)
の 抄 本 を 自 己 が 定 め る 第 三 者 に 提 供 す る よ う 、 又 は 当 該 第 三 者 に 対 し て 当 該 意 匠 の 一 部 若 し く は 全 部 へ の ア ク セ ス を 認 め る よ う 請 求 す る こ と
が で き る 。
[ 放 棄 及 び 限 定 ]
(5)
名 義 人 が
の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 延 期 の 期 間 中 の い ず れ か の 時 に お い て 全 て の 指 定 締 約 国 に つ い て 国 際 登 録 を 放 棄 す る 場 合 に は 、 当 該 国
(a)
(2)
際 登 録 の 対 象 で あ る 一 又 は 二 以 上 の 意 匠 に つ い て は 、 公 表 し な い 。
名 義 人 が
の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 延 期 の 期 間 中 の い ず れ か の 時 に お い て 全 て の 指 定 締 約 国 に つ い て 国 際 登 録 を そ の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部
(b)
(2)
に 限 定 す る 場 合 に は 、 そ の 他 の 意 匠 に つ い て は 、 公 表 し な い 。
[ 公 表 及 び 複 製 物 の 提 出 ]
(6)
国 際 事 務 局 は 、 所 定 の 手 数 料 の 支 払 を 条 件 と し て 、 こ の 条 の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 延 期 の 期 間 の 満 了 の 時 に 国 際 登 録 を 公 表 す る 。 当 該 手 数
(a) 料 が 所 定 の 方 法 に よ り 支 払 わ れ な い 場 合 に は 、 国 際 登 録 は 、 取 り 消 さ れ 、 及 び 公 表 さ れ な い 。
名 義 人 は 、 第 五 条
の 規 定 に 従 っ て 国 際 出 願 に 意 匠 の 一 又 は 二 以 上 の 見 本 が 添 付 さ れ た 場 合 に は 、 所 定 の 期 間 内 に 、 国 際 事 務 局 に 対 し 、
(b)
(1) (iii)
当 該 国 際 出 願 の 対 象 で あ る 意 匠 の 複 製 物 の 所 定 の 部 数 の 写 し を 提 出 す る 。 名 義 人 が 所 定 の 期 間 内 に 当 該 写 し を 提 出 し な い 限 り 、 国 際 登 録 は 、
取 り 消 さ れ 、 及 び 公 表 さ れ な い 。
第 十 二 条
拒 絶
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[ 拒 絶 す る 権 利 ]
(1)
指 定 締 約 国 の 官 庁 は 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 が 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 基 づ く 保 護 の 付 与 の た め の 条 件 を 満 た し て い な い
場 合 に は 、 当 該 指 定 締 約 国 の 領 域 に お け る 国 際 登 録 の 一 部 又 は 全 部 の 効 果 を 拒 絶 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 い ず れ の 官 庁 も 、 国 際 出 願 の 形 式
若 し く は 記 載 事 項 に 関 す る 要 件 で あ っ て 、 こ の 改 正 協 定 若 し く は 規 則 に 定 め る も の 又 は 当 該 要 件 に 追 加 的 な 若 し く は 当 該 要 件 と 異 な る 要 件 が 当
該 指 定 締 約 国 の 法 令 の 規 定 を 満 た し て い な い こ と を 理 由 に 国 際 登 録 の 一 部 又 は 全 部 の 効 果 を 拒 絶 す る こ と が で き な い 。
[ 拒 絶 の 通 報 ]
(2)
国 際 登 録 の 効 果 を 拒 絶 す る 官 庁 は 、 所 定 の 期 間 内 に 国 際 事 務 局 に 対 し そ の 拒 絶 を 通 報 す る 。
(a)
拒 絶 の 通 報 に は 、 当 該 拒 絶 の 根 拠 と な る 全 て の 理 由 を 記 載 す る 。
(b) [ 拒 絶 の 通 報 の 送 付 及 び 救 済 手 段 ]
(3)
国 際 事 務 局 は 、 名 義 人 に 拒 絶 の 通 報 の 写 し を 遅 滞 な く 送 付 す る 。
(a)
名 義 人 は 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 に つ い て 、 拒 絶 を 通 報 し た 官 庁 に 適 用 さ れ る 法 令 に 基 づ い て 保 護 の 付 与 の た め の 出 願 を し た と し た な
(b) ら ば 与 え ら れ た で あ ろ う 救 済 手 段 を 与 え ら れ る 。 そ の よ う な 救 済 手 段 は 、 少 な く と も 当 該 拒 絶 の 再 審 査 若 し く は 見 直 し 又 は 当 該 拒 絶 に 対 す る
不 服 の 申 立 て の 可 能 性 か ら 成 る 。
[ 拒 絶 の 取 下 げ ]
(4)
拒 絶 は 、 そ の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 、 当 該 拒 絶 を 通 報 し た 官 庁 が い つ で も 取 り 下 げ る こ と が で き る 。
第 十 三 条
意 匠 の 単 一 性 に 関 す る 特 別 の 要 件
[ 特 別 の 要 件 の 通 告 ]
(1)
締 約 国 は 、 自 国 の 法 令 が 、 同 じ 出 願 の 対 象 で あ る 二 以 上 の 意 匠 が 意 匠 の 単 一 性 、 製 品 の 単 一 性 若 し く は 使 用 の 単 一 性 の 要 件 に 合 致 す る こ と 若
し く は 同 一 の 組 若 し く は 構 成 の 品 目 に 属 す る こ と 又 は 一 の 独 立 か つ 別 個 の 意 匠 の み を 単 一 の 出 願 に お い て 請 求 す る こ と が で き る こ と を こ の 改 正
協 定 の 締 約 国 と な る 時 に 要 求 す る 場 合 に は 、 宣 言 に よ り 、 そ の 旨 を 事 務 局 長 に 通 告 す る こ と が で き る 。 も っ と も 、 当 該 宣 言 は 、 国 際 出 願 が 当 該
宣 言 を 行 っ た 締 約 国 を 指 定 す る 場 合 で あ っ て も 、 第 五 条
の 規 定 に 基 づ い て 国 際 出 願 に お い て 二 以 上 の 意 匠 を 含 め る 出 願 人 の 権 利 に 影 響 を 及 ぼ
(4)
す も の で は な い 。
[ 宣 言 の 効 果 ]
(2)
に 規 定 す る 宣 言 を 行 っ た 締 約 国 の 官 庁 は 、 自 国 が 通 告 し た 要 件 に 適 合 す る ま で の 間 、 前 条
の 規 定 に 基 づ い て 国 際 登 録 の 効 果 を 拒 絶 す る こ
(1)
(1)
と が で き る 。
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[ 登 録 の 分 割 に つ い て 支 払 う べ き 追 加 の 手 数 料 ]
(3)
に 規 定 す る 拒 絶 の 通 報 の 後 に 、 当 該 通 報 に 記 載 さ れ た 拒 絶 の 理 由 と な っ た 問 題 を 克 服 す る た め に 関 係 す る 官 庁 に お い て 国 際 登 録 が 分 割 さ れ
(2) る 場 合 に は 、 当 該 官 庁 は 、 当 該 拒 絶 の 理 由 と な っ た 問 題 を 回 避 す る た め に 必 要 と さ れ る 追 加 の 国 際 出 願 に つ い て 手 数 料 を 課 す る こ と が で き る 。
第 十 四 条
国 際 登 録 の 効 果
[ 適 用 さ れ る 法 令 に 基 づ く 出 願 の 効 果 ]
(1)
国 際 登 録 は 、 国 際 登 録 の 日 か ら 、 指 定 締 約 国 に お い て 、 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 基 づ く 意 匠 の 保 護 の 付 与 の た め の 正 規 の 出 願 と 少 な く と も 同
一 の 効 果 を 有 す る 。
[ 適 用 さ れ る 法 令 に 基 づ く 保 護 の 付 与 の 効 果 ]
(2)
国 際 登 録 は 、 第 十 二 条 の 規 定 に 従 い そ の 官 庁 が 拒 絶 を 通 報 し て い な い 指 定 締 約 国 に お い て 、 遅 く と も 拒 絶 を 通 報 す る た め に 当 該 指 定 締 約 国
(a) に 認 め ら れ て い る 期 間 の 満 了 の 日 か ら 、 又 は 当 該 指 定 締 約 国 が 規 則 に 基 づ い て 宣 言 を 行 っ た 場 合 に は 遅 く と も 当 該 宣 言 に お い て 特 定 さ れ た 時
か ら 、 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 基 づ く 意 匠 の 保 護 の 付 与 と 同 一 の 効 果 を 有 す る 。
国 際 登 録 は 、 指 定 締 約 国 の 官 庁 が 拒 絶 を 通 報 し 、 そ の 後 当 該 拒 絶 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 取 り 下 げ た 場 合 に は 、 当 該 指 定 締 約 国 に お い て 、
(b) 当 該 拒 絶 が 取 り 下 げ ら れ た 範 囲 に つ い て は 、 遅 く と も 当 該 拒 絶 が 取 り 下 げ ら れ た 日 か ら 、 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 基 づ く 意 匠 の 保 護 の 付 与 と
同 一 の 効 果 を 有 す る 。
こ の
の 規 定 に よ り 国 際 登 録 に 与 え ら れ る 効 果 は 、 登 録 の 対 象 で あ る 一 又 は 二 以 上 の 意 匠 で あ っ て 、 指 定 官 庁 が 国 際 事 務 局 か ら 受 理 し 、 又
(c)
(2)
は 該 当 す る 場 合 に は 当 該 指 定 官 庁 に お け る 手 続 に よ っ て 修 正 さ れ た も の に つ い て 適 用 す る 。
[ 出 願 人 の 締 約 国 の 指 定 の 効 果 に 関 す る 宣 言 ]
(3)
そ の 官 庁 が 審 査 官 庁 で あ る 締 約 国 は 、 宣 言 に よ り 、 事 務 局 長 に 対 し 、 自 国 が 出 願 人 の 締 約 国 で あ る 場 合 に は 、 国 際 登 録 に お け る 自 国 の 指 定
(a) が 効 果 を 有 し な い 旨 を 通 告 す る こ と が で き る 。
国 際 事 務 局 は 、
に 規 定 す る 宣 言 を 行 っ た 締 約 国 が 出 願 人 の 締 約 国 及 び 指 定 締 約 国 の 双 方 と し て 国 際 出 願 に 表 示 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該
(b)
(a)
指 定 締 約 国 の 指 定 を 考 慮 し な い 。
第 十 五 条
無 効
[ 防 御 の 機 会 の 要 件 ]
(1)
指 定 締 約 国 の 領 域 に お け る 国 際 登 録 の 効 果 の 一 部 又 は 全 部 に 関 す る 当 該 指 定 締 約 国 の 権 限 の あ る 当 局 に よ る 無 効 の 決 定 は 、 当 該 国 際 登 録 の 名
義 人 に 自 己 の 権 利 を 防 御 す る 機 会 を 適 時 に 与 え る こ と な く 行 う こ と が で き な い 。
- 90 -
[ 無 効 の 通 報 ]
(2)
そ の 領 域 に お い て 国 際 登 録 の 効 果 が 無 効 と な っ た 締 約 国 の 官 庁 は 、 そ の 無 効 に つ い て 知 っ た 場 合 に は 、 そ の 旨 を 国 際 事 務 局 に 通 報 す る 。
第 十 六 条
国 際 登 録 に 関 す る 変 更 そ の 他 の 事 項 の 記 録
[ 変 更 そ の 他 の 事 項 の 記 録 ]
(1)
国 際 事 務 局 は 、 国 際 登 録 簿 に 所 定 の 方 法 に よ り 次 の 事 項 を 記 録 す る 。
指 定 締 約 国 の 一 部 又 は 全 部 及 び 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て の 国 際 登 録 の 所 有 権 の 変 更 。 た だ し 、 新 権 利 者 が 第 三
(i) 条 の 規 定 に 基 づ い て 国 際 出 願 を す る 資 格 を 有 す る 場 合 に 限 る 。
名 義 人 の 氏 名 若 し く は 名 称 又 は 住 所 の 変 更
(ii)
出 願 人 又 は 名 義 人 の 代 理 人 の 選 任 及 び 当 該 代 理 人 に 関 す る 他 の 関 連 事 項
(iii)
国 際 登 録 に 関 し 、 指 定 締 約 国 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 行 わ れ た 名 義 人 に よ る 放 棄
(iv)
国 際 登 録 に 関 し 、 指 定 締 約 国 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 一 又 は 二 以 上 の 意 匠 に 対 し て 付 さ れ た 名 義 人 に よ る 限 定
(v)
国 際 登 録 に 関 し 、 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て の 指 定 締 約 国 の 権 限 の あ る 当 局 に よ る 当 該 指 定 締 約 国 の 領 域 に お け
(vi) る 効 果 の 無 効
国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て の 権 利 に 関 す る 他 の 関 連 事 項 で あ っ て 規 則 に 定 め る も の
(vii)[ 国 際 登 録 簿 に お け る 記 録 の 効 果 ]
(2)
、
及 び
か ら
ま で に 規 定 す る 記 録 は 、 関 係 す る 締 約 国 の 官 庁 の 登 録 簿 に 記 録 さ れ た と し た な ら ば 有 し た で あ ろ う 効 果 と 同 一 の 効 果 を
(1) (i)
(ii)
(iv)
(vii)
有 す る 。 た だ し 、 締 約 国 が 宣 言 に よ り 事 務 局 長 に 対 し 、
に 規 定 す る 記 録 に つ い て 、 自 国 の 官 庁 が 当 該 宣 言 に お い て 特 定 す る 証 明 書 又 は 文 書
(1) (i)
を 受 領 す る ま で 自 国 に お い て 効 果 を 有 し な い 旨 を 通 告 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
[ 手 数 料 ]
(3)
に 規 定 す る 記 録 に つ い て は 、 手 数 料 の 支 払 を 条 件 と す る こ と が で き る 。
(1)[ 公 表 ]
(4)
国 際 事 務 局 は 、
に 規 定 す る 記 録 に 関 す る 記 載 事 項 を 公 表 す る 。 国 際 事 務 局 は 、 公 表 さ れ た 当 該 記 載 事 項 の 写 し を 関 係 す る 締 約 国 の 官 庁 に 送
(1)
付 す る 。第
十 七 条
国 際 登 録 の 最 初 の 期 間 及 び 更 新 並 び に 保 護 の 存 続 期 間
[ 国 際 登 録 の 最 初 の 期 間 ]
(1)
- 91 -
国 際 登 録 は 、 国 際 登 録 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 最 初 の 期 間 と し て 効 果 を 有 す る 。
[ 国 際 登 録 の 更 新 ]
(2)
国 際 登 録 は 、 所 定 の 手 続 に 従 い 、 所 定 の 手 数 料 を 支 払 う こ と を 条 件 と し て 、 更 に 五 年 の 期 間 更 新 す る こ と が で き る 。
[ 指 定 締 約 国 に お け る 保 護 の 存 続 期 間 ]
(3)
指 定 締 約 国 に お け る 保 護 の 存 続 期 間 は 、 国 際 登 録 が 更 新 さ れ る こ と を 条 件 と し て 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 国 際 登 録 の 日 か
(a)
(b)
ら 起 算 し て 十 五 年 と す る 。
指 定 締 約 国 の 法 令 に 基 づ い て 保 護 が 付 与 さ れ て い る 意 匠 に つ い て 十 五 年 を 超 え る 保 護 の 存 続 期 間 を 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 定 め て い る 場 合
(b) に は 、 保 護 の 存 続 期 間 は 、 国 際 登 録 が 更 新 さ れ る こ と を 条 件 と し て 、 当 該 指 定 締 約 国 の 法 令 に 定 め る 期 間 と 同 一 と す る 。
締 約 国 は 、 宣 言 に よ り 、 自 国 の 法 令 に 定 め る 最 長 の 保 護 の 存 続 期 間 を 事 務 局 長 に 通 告 す る 。
(c) [ 部 分 的 な 更 新 の 可 能 性 ]
(4)
国 際 登 録 の 更 新 は 、 指 定 締 約 国 の 一 部 又 は 全 部 及 び 国 際 登 録 の 対 象 で あ る 意 匠 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て す る こ と が で き る 。
[ 更 新 の 記 録 及 び 公 表 ]
(5)
国 際 事 務 局 は 、 国 際 登 録 簿 に 更 新 を 記 録 し 、 そ の 記 録 に 関 す る 記 載 事 項 を 公 表 す る 。 国 際 事 務 局 は 、 公 表 さ れ た 当 該 記 載 事 項 の 写 し を 関 係 す
る 締 約 国 の 官 庁 に 送 付 す る 。
第 十 八 条
公 表 さ れ た 国 際 登 録 に 関 す る 情 報
[ 情 報 へ の ア ク セ ス ]
(1)
国 際 事 務 局 は 、 公 表 さ れ た 国 際 登 録 に 関 し 、 所 定 の 手 数 料 を 支 払 っ た 上 で 国 際 登 録 簿 の 抄 本 又 は 国 際 登 録 簿 の 内 容 に 関 す る 情 報 を 請 求 す る い
か な る 者 に 対 し て も こ れ ら の 抄 本 又 は 情 報 を 提 供 す る 。
[ 認 証 の 免 除 ]
(2)
国 際 事 務 局 が 提 供 す る 国 際 登 録 簿 の 抄 本 は 、 締 約 国 に お け る 認 証 の い か な る 要 件 も 免 除 さ れ る 。
第 二 章
管 理 規 定
第 十 九 条
二 以 上 の 国 の 共 通 の 官 庁
[ 共 通 の 官 庁 の 通 告 ]
(1)
こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 意 思 を 有 す る 二 以 上 の 国 が 意 匠 に 関 す る 国 内 法 令 を 統 一 し た 場 合 又 は こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 で あ る 二 以 上 の 国 が
意 匠 に 関 す る 国 内 法 令 を 統 一 す る こ と に 合 意 し た 場 合 に は 、 こ れ ら の 国 は 、 事 務 局 長 に 次 の こ と を 通 告 す る こ と が で き る 。
- 92 -
一 の 共 通 の 官 庁 が こ れ ら の 国 の そ れ ぞ れ の 官 庁 を 代 行 す る こ と 。
(i)
こ の 改 正 協 定 の 第 一 条 、 第 三 条 か ら 前 条 ま で 及 び 第 三 十 一 条 の 規 定 の 適 用 上 、 統 一 さ れ た 法 令 が 適 用 さ れ る こ れ ら の 国 の 領 域 全 体 が 単 一
(ii) の 締 約 国 と み な さ れ る こ と 。
[ 通 告 が 行 わ れ る 時 ]
(2)
に 規 定 す る 通 告 は 、 次 の 時 に 行 う 。
(1)
こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 意 思 を 有 す る 国 に つ い て は 、 第 二 十 七 条
に 規 定 す る 文 書 を 寄 託 し た 時
(i)
(2)
こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 に つ い て は 、 国 内 法 令 が 統 一 さ れ た 後 の い ず れ か の 時
(ii)[ 通 告 の 効 力 発 生 の 日 ]
(3)
及 び
に 規 定 す る 通 告 は 、 次 の 時 に 効 力 を 生 ず る 。
(1)
(2) こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 意 思 を 有 す る 国 に つ い て は 、 当 該 国 が こ の 改 正 協 定 に 拘 束 さ れ る 時
(i)
こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 に つ い て は 、 事 務 局 長 が 当 該 通 告 に つ き 他 の 締 約 国 に 通 報 し た 日 の 後 三 箇 月 を 経 過 し た 時 又 は 当 該 通 告 に 示 さ れ た
(ii) そ れ 以 降 の 日
第 二 十 条
ハ ー グ 同 盟 の 構 成 国
締 約 国 は 、 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 又 は 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 当 事 国 と 共 に 同 一 の 同 盟 の 構 成 国 と な る も の と す る 。
第 二 十 一 条
総 会
[ 構 成 ]
(1)
締 約 国 は 、 千 九 百 六 十 七 年 補 足 協 定 第 二 条 の 規 定 に 拘 束 さ れ る 国 と 共 に 同 一 の 総 会 の 構 成 国 と な る も の と す る 。
(a)
総 会 の 各 構 成 国 は 、 総 会 に お い て 一 人 の 代 表 に よ り 代 表 さ れ る も の と し 、 代 表 は 、 代 表 代 理 、 顧 問 及 び 専 門 家 の 補 佐 を 受 け る こ と が で き る 。
(b) ま た 、 各 代 表 は 、 一 の 締 約 国 の み を 代 表 す る こ と が で き る 。
総 会 の 構 成 国 で な い 同 盟 の 構 成 国 は 、 総 会 の 会 合 に オ ブ ザ ー バ ー と し て 出 席 す る こ と を 認 め ら れ る 。
(c) [ 任 務 ]
(2)
総 会 は 、 次 の こ と を 行 う 。
(a)
同 盟 の 維 持 及 び 発 展 並 び に こ の 改 正 協 定 の 実 施 に 関 す る 全 て の 事 項 を 取 り 扱 う こ と 。
(i)
こ の 改 正 協 定 又 は 千 九 百 六 十 七 年 補 足 協 定 に 基 づ き 特 に 与 え ら れ た 権 利 を 行 使 し 、 及 び 任 務 を 遂 行 す る こ と 。
(ii)
事 務 局 長 に 対 し 改 正 会 議 の 準 備 に 関 す る 指 示 を 与 え 、 及 び 当 該 改 正 会 議 の 招 集 を 決 定 す る こ と 。
(iii)
- 93 -
規 則 を 修 正 す る こ と 。
(iv)
同 盟 に 関 す る 事 務 局 長 の 報 告 及 び 活 動 を 検 討 し 、 及 び 承 認 す る こ と 並 び に 事 務 局 長 に 対 し 同 盟 の 権 限 内 の 事 項 に つ い て 全 て の 必 要 な 指 示
(v) を 与 え る こ と 。
同 盟 の 事 業 計 画 を 決 定 し 、 及 び 二 年 予 算 を 採 択 す る こ と 並 び に 同 盟 の 決 算 を 承 認 す る こ と 。
(vi)
同 盟 の 財 政 規 則 を 採 択 す る こ と 。
(vii)
同 盟 の 目 的 を 達 成 す る た め に 適 当 と 認 め る 委 員 会 及 び 作 業 部 会 を 設 置 す る こ と 。
(viii)
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 国 、 政 府 間 機 関 及 び 非 政 府 機 関 で あ っ て 、 総 会 の 会 合 に オ ブ ザ ー バ ー と し て 出 席 す る こ と を 認
(ix)
(1) (c)
め ら れ る も の を 決 定 す る こ と 。
同 盟 の 目 的 を 達 成 す る た め に 他 の 適 当 な 措 置 を と り 、 及 び こ の 改 正 協 定 に 基 づ く 適 当 な 他 の 任 務 を 遂 行 す る こ と 。
(x) 総 会 は 、 同 盟 以 外 の 諸 同 盟 で あ っ て 、 機 関 が 管 理 業 務 を 行 っ て い る も の に も 利 害 関 係 の あ る 事 項 に つ い て は 、 機 関 の 調 整 委 員 会 の 助 言 を 受
(b) け た 上 で 決 定 を 行 う 。
[ 定 足 数 ]
(3)
各 事 項 に 係 る 総 会 に お い て の 投 票 に つ い て は 、 当 該 各 事 項 に つ い て 投 票 権 を 有 す る 国 で あ る 総 会 の 構 成 国 の 二 分 の 一 を も っ て 定 足 数 と す る 。
(a)
総 会 は 、
の 規 定 に か
わ ら ず 、 い ず れ の 会 合 に お い て も 、 各 事 項 に つ い て 投 票 権 を 有 し 、 か つ 、 代 表 を 出 し た 国 で あ る 総 会 の 構 成 国 の 数
(b)
(a)
が 当 該 各 事 項 に つ い て 投 票 権 を 有 す る 国 で あ る 総 会 の 構 成 国 の 二 分 の 一 に 満 た な い が 三 分 の 一 以 上 で あ る 場 合 に は 、 決 定 を 行 う こ と が で き る 。
た だ し 、 そ の 決 定 は 、 総 会 の 手 続 に 関 す る 決 定 を 除 く ほ か 、 次 の 条 件 が 満 た さ れ た 場 合 に の み 効 力 を 生 ず る 。 す な わ ち 、 国 際 事 務 局 は 、 当 該
事 項 に つ い て 投 票 権 を 有 す る が 代 表 を 出 さ な か っ た 国 で あ る 総 会 の 構 成 国 に 対 し 、 そ の 決 定 を 通 報 し 、 そ の 通 報 の 日 か ら 三 箇 月 の 期 間 内 に 賛
否 又 は 棄 権 を 書 面 に よ っ て 表 明 す る よ う 要 請 す る 。 当 該 期 間 の 満 了 の 時 に 、 賛 否 又 は 棄 権 を 表 明 し た 国 で あ る 総 会 の 構 成 国 の 数 が 会 合 の 定 足
数 の 不 足 を 満 た す こ と
な り 、 か つ 、 必 要 と さ れ る 多 数 の 賛 成 が な お 存 在 す る 場 合 に は 、 当 該 決 定 は 、 効 力 を 生 ず る 。
[ 総 会 に お け る 決 定 ]
(4)
総 会 は 、 コ ン セ ン サ ス 方 式 に よ っ て 決 定 す る よ う 努 め る 。
(a)
コ ン セ ン サ ス 方 式 に よ っ て 決 定 す る こ と が で き な い 場 合 に は 、 問 題 と な っ て い る 事 項 は 、 投 票 に よ っ て 決 定 す る 。 こ の 場 合 に は 、 次 の と お
(b) り 投 票 す る 。
国 で あ る 締 約 国 は 、 そ れ ぞ れ 一 の 票 を 有 し 、 自 国 の 名 に お い て の み 投 票 す る 。
(i)
政 府 間 機 関 で あ る 締 約 国 は 、 当 該 政 府 間 機 関 の 構 成 国 で あ っ て こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 で あ る も の
総 数 に 等 し い 数 の 票 に よ り 、 当 該 構 成
(ii)
- 94 -
国 に 代 わ っ て 投 票 す る こ と が で き る 。 当 該 政 府 間 機 関 は 、 当 該 構 成 国 の い ず れ か が 自 国 の 投 票 権 を 行 使 す る 場 合 に は 、 投 票 に 参 加 し て は な
ら な い 。 ま た 、 当 該 政 府 間 機 関 が 自 ら の 投 票 権 を 行 使 す る 場 合 に は 、 当 該 構 成 国 の い ず れ も 投 票 に 参 加 し て は な ら な い 。
千 九 百 六 十 七 年 補 足 協 定 第 二 条 の 規 定 に 拘 束 さ れ る 国 の み に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 同 条 の 規 定 に 拘 束 さ れ な い 締 約 国 は 投 票 権 を 有 し な い
(c) も の と し 、 ま た 、 締 約 国 の み に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 締 約 国 の み が 投 票 権 を 有 す る 。
[ 多 数 に よ る 議 決 ]
(5)
総 会 の 決 定 は 、 第 二 十 四 条
及 び 第 二 十 六 条
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 投 票 数 の 三 分 の 二 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 で 行 う 。
(a)
(2)
(2)
棄 権 は 、 投 票 と み な さ な い 。
(b) [ 会 合 ]
(6)
総 会 は 、 事 務 局 長 の 招 集 に よ り 、 二 年 ご と に 一 回 、 通 常 会 合 と し て 会 合 す る も の と し 、 例 外 的 な 場 合 を 除 く ほ か 、 機 関 の 一 般 総 会 と 同 一 期
(a) 間 中 に 同 一 の 場 所 に お い て 会 合 す る 。
総 会 は 、 総 会 の 構 成 国 の 四 分 の 一 以 上 の 要 請 又 は 事 務 局 長 の 発 意 に 基 づ き 、 事 務 局 長 の 招 集 に よ り 、 臨 時 会 合 と し て 会 合 す る 。
(b)
各 会 合 の 議 題 は 、 事 務 局 長 が 作 成 す る 。
(c) [ 手 続 規 則 ]
(7)
総 会 は 、 そ の 手 続 規 則 を 採 択 す る 。
第 二 十 二 条
国 際 事 務 局
[ 管 理 業 務 ]
(1)
国 際 登 録 及 び 関 連 の 任 務 並 び に 同 盟 に 関 連 す る 全 て の 管 理 業 務 は 、 国 際 事 務 局 が 行 う 。
(a)
国 際 事 務 局 は 、 特 に 、 会 合 の 準 備 を 行 い 、 並 び に 総 会 並 び に 総 会 が 設 置 す る 専 門 家 委 員 会 及 び 作 業 部 会 の 事 務 局 の 職 務 を 行 う 。
(b) [ 事 務 局 長 ]
(2)
事 務 局 長 は 、 同 盟 の 首 席 の 職 員 と す る も の と し 、 同 盟 を 代 表 す る 。
[ 総 会 以 外 の 会 合 ]
(3)
事 務 局 長 は 、 総 会 の 設 置 す る 委 員 会 及 び 作 業 部 会 並 び に 同 盟 に 関 す る 問 題 を 取 り 扱 う 他 の 全 て の 会 合 を 招 集 す る 。
[ 総 会 及 び 他 の 会 合 に お け る 国 際 事 務 局 の 役 割 ]
(4)
事 務 局 長 及 び 事 務 局 長 の 指 名 す る 者 は 、 総 会 並 び に 総 会 が 設 置 す る 委 員 会 及 び 作 業 部 会 の 全 て の 会 合 並 び に 同 盟 の 後 援 の 下 に 事 務 局 長 に よ
(a) っ て 招 集 さ れ る 他 の 会 合 に 投 票 権 な し で 参 加 す る 。
- 95 -
事 務 局 長 又 は 事 務 局 長 の 指 名 す る 一 人 の 職 員 は 、 当 然 に 、 総 会 並 び に
に 規 定 す る 委 員 会 、 作 業 部 会 及 び 他 の 会 合 に お け る 事 務 局 の 長 と し
(b)
(a)
て の 職 務 を 行 う 。
[ 会 議 ]
(5)
国 際 事 務 局 は 、 総 会 の 指 示 に 従 っ て 改 正 会 議 の 準 備 を 行 う 。
(a)
国 際 事 務 局 は 、
に 規 定 す る 準 備 に 関 し 政 府 間 機 関 並 び に 国 際 的 な 及 び 国 内 の 非 政 府 機 関 と 協 議 す る こ と が で き る 。
(b)
(a)
事 務 局 長 及 び 事 務 局 長 の 指 名 す る 者 は 、 改 正 会 議 に お け る 審 議 に 投 票 権 な し で 参 加 す る 。
(c) [ 他 の 任 務 ]
(6)
国 際 事 務 局 は 、 こ の 改 正 協 定 に 関 連 し て 国 際 事 務 局 に 与 え ら れ る 他 の 任 務 を 遂 行 す る 。
第 二 十 三 条
財 政
[ 予 算 ]
(1)
同 盟 は 、 予 算 を 有 す る 。
(a)
同 盟 の 予 算 は 、 同 盟 に 固 有 の 収 入 及 び 支 出 並 び に 機 関 が 管 理 業 務 を 行 っ て い る 諸 同 盟 の 共 通 経 費 の 予 算 に 対 す る 同 盟 の 分 担 金 か ら 成 る 。
(b)
諸 同 盟 の 共 通 経 費 と は 、 同 盟 に の み で な く 機 関 が 管 理 業 務 を 行 っ て い る 一 又 は 二 以 上 の 同 盟 以 外 の 諸 同 盟 に も 帰 す べ き 経 費 を い う 。 共 通 経
(c) 費 に つ い て の 同 盟 の 分 担 の 割 合 は 、 共 通 経 費 が 同 盟 に も た ら す 利 益 に 比 例 す る 。
[ 同 盟 以 外 の 諸 同 盟 の 予 算 と の 調 整 ]
(2)
同 盟 の 予 算 は 、 同 盟 以 外 の 諸 同 盟 で あ っ て 、 機 関 が 管 理 業 務 を 行 っ て い る も の
予 算 と の 調 整 の 必 要 性 を 十 分 に 考 慮 し た 上 で 決 定 す る 。
[ 予 算 の 財 源 ]
(3)
同 盟 の 予 算 は 、 次 の も の を 財 源 と す る 。
国 際 登 録 に 係 る 手 数 料
(i)
国 際 事 務 局 が 同 盟 に 関 連 し て 提 供 す る 他 の 役 務 に つ い て 支 払 わ れ る 料 金
(ii)
同 盟 に 関 す る 国 際 事 務 局 の 刊 行 物 の 販 売 代 金 及 び 当 該 刊 行 物 に 係 る 権 利 の 使 用 料
(iii)
贈 与 、 遺 贈 及 び 補 助 金
(iv)
賃 貸 料 、 利 子 そ の 他 の 雑 収 入
(v)[ 手 数 料 及 び 料 金 の 決 定 並 び に 予 算 の 水 準 ]
(4)
に 規 定 す る 手 数 料 の 額 は 、 事 務 局 長 の 提 案 に 基 づ い て 総 会 が 決 定 す る 。
に 規 定 す る 料 金 に つ い て は 、 事 務 局 長 が 定 め る も の と し 、
(a)
(3) (i)
(3) (ii)
- 96 -
次 の 会 合 に お い て 総 会 の 承 認 を 得 る こ と を 条 件 と し て 、 暫 定 的 に 適 用 す る 。
に 規 定 す る 手 数 料 の 額 は 、 手 数 料 及 び 他 の 財 源 に よ る 同 盟 の 歳 入 が 少 な く と も 同 盟 に 関 す る 国 際 事 務 局 の 全 て の 経 費 を 賄 う こ と が で き
(b)
(3) (i)
る よ う に 決 定 す る 。
予 算 は 、 新 会 計 年 度 の 開 始 前 に 採 択 さ れ な か っ た 場 合 に は 、 財 政 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 年 度 の 予 算 と 同 等 の 水 準 の も の と す る 。
(c) [ 運 転 資 金 ]
(5)
同 盟 は 、 超 過 し た 収 入 又 は 当 該 収 入 が 十 分 で な い 場 合 に は 、 当 該 収 入 及 び 同 盟 の 各 構 成 国 の 一 回 限 り の 支 払 金 か ら 成 る 運 転 資 金 を 有 す る 。 当
該 運 転 資 金 が 十 分 で な く な っ た 場 合 に は 、 総 会 が そ の 増 額 を 決 定 す る 。 支 払 の 比 率 及 び 条 件 は 、 事 務 局 長 の 提 案 に 基 づ い て 総 会 が 決 定 す る 。
[ 接 受 国 に よ る 立 替 え ]
(6)
そ の 領 域 内 に 機 関 の 本 部 が 所 在 す る 国 と の 間 で 締 結 さ れ る 本 部 協 定 に は 、 運 転 資 金 が 十 分 で な い 場 合 に 当 該 国 が 立 替 え を す る こ と を 定 め る 。
(a) 立 替 え の 額 及 び 条 件 は 、 当 該 国 と 機 関 と の 間 の 別 個 の 取 極 に よ っ て そ の 都 度 定 め る 。
に 規 定 す る 国 及 び 機 関 は 、 そ れ ぞ れ 、 書 面 に よ る 通 告 に よ り 立 替 え の 約 束 を 廃 棄 す る 権 利 を 有 す る 。 廃 棄 は 、 通 告 が 行 わ れ た 年 の 終 わ り
(b)
(a) か ら 三 年 を 経 過 し た 時 に 効 力 を 生 ず る 。
[ 会 計 検 査 ]
(7)
会 計 検 査 は 、 財 政 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 盟 の 一 若 し く は 二 以 上 の 構 成 国 又 は 外 部 の 会 計 検 査 専 門 家 が 行 う 。 こ れ ら の 構 成 国 又 は 会 計
検 査 専 門 家 は 、 総 会 が こ れ ら の 構 成 国 又 は 会 計 検 査 専 門 家 の 同 意 を 得 て 指 名 す る 。
第 二 十 四 条
規 則
[ 対 象 事 項 ]
(1)
規 則 は 、 こ の 改 正 協 定 の 実 施 に 関 す る 細 目 に つ い て 規 律 す る 。 規 則 は 、 特 に 次 の 事 項 に 関 す る 規 定 を 含 む 。
こ の 改 正 協 定 に お い て 所 定 の 事 項 で あ る こ と が 明 示 的 に 定 め ら れ て い る 事 項
(i)
こ の 改 正 協 定 の 規 定 に 関 す る 更 な る 細 目 又 は こ の 改 正 協 定 の 規 定 を 実 施 す る た め に 有 用 な 細 目
(ii)
事 務 的 な 要 件 、 事 項 又 は 手 続
(iii)[ 規 則 の 特 定 の 規 定 の 修 正 ]
(2)
規 則 は 、 そ の 特 定 の 規 定 に つ い て 全 会 一 致 に よ っ て の み 又 は 五 分 の 四 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 に よ っ て の み 修 正 す る こ と が で き る こ と を 規 定
(a) す る こ と が で き る 。
規 則 の 修 正 に つ い て 、 全 会 一 致 又 は 五 分 の 四 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 の 要 件 を 将 来 に お い て も は や 適 用 し な い も の と す る た め に は 、 全 会 一 致
(b)
- 97 -
に よ る こ と を 必 要 と す る 。
規 則 の 修 正 に つ い て 、 全 会 一 致 又 は 五 分 の 四 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 の 要 件 を 将 来 に お い て 適 用 す る た め に は 、 五 分 の 四 以 上 の 多 数 に よ る 議
(c) 決 を 必 要 と す る 。
[ こ の 改 正 協 定 と 規 則 と の 抵 触 ]
(3)
こ の 改 正 協 定 の 規 定 と 規 則 の 規 定 と が 抵 触 す る 場 合 に は 、 こ の 改 正 協 定 の 規 定 が 優 先 す る 。
第 三 章
改 正 及 び 修 正
第 二 十 五 条
こ の 改 正 協 定 の 改 正
[ 改 正 会 議 ]
(1)
こ の 改 正 協 定 は 、 締 約 国 の 会 議 に よ っ て 改 正 す る こ と が で き る 。
[ 特 定 の 規 定 の 改 正 又 は 修 正 ]
(2)
第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で 及 び 次 条 の 規 定 は 、 改 正 会 議 に よ り 又 は 次 条 の 規 定 に 従 っ て 総 会 に よ り 修 正 す る こ と が で き る 。
第 二 十 六 条
総 会 に よ る 特 定 の 規 定 の 修 正
[ 修 正 の 提 案 ]
(1)
第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で 及 び こ の 条 の 規 定 の 総 会 に よ る 修 正 の 提 案 は 、 締 約 国 又 は 事 務 局 長 が 行 う こ と が で き る 。
(a)
に 規 定 す る 提 案 は 、 総 会 に よ る 審 議 の 遅 く と も 六 箇 月 前 ま で に 、 事 務 局 長 が 締 約 国 に 送 付 す る 。
(b)
(a) [ 多 数 に よ る 議 決 ]
(2)
に 規 定 す る 条 の 規 定 の 修 正 の 採 択 は 、 四 分 の 三 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 を 必 要 と す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 又 は こ の
の 規 定 の 修 正 の 採 択 は
(1)
(2)
、 五 分 の 四 以 上 の 多 数 に よ る 議 決 を 必 要 と す る 。
[ 効 力 発 生 ]
(3)
に 規 定 す る 条 の 規 定 の 修 正 は 、
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該 修 正 が 採 択 さ れ た 時 に 総 会 の 構 成 国 で あ っ て 当 該 修 正 に つ い
(a)
(1)
(b)
て の 投 票 権 を 有 し て い た 締 約 国 の 四 分 の 三 か ら 、 そ れ ぞ れ の 憲 法 上 の 手 続 に 従 っ て 行 わ れ た 受 諾 に つ い て の 書 面 に よ る 通 告 を 事 務 局 長 が 受 領
し た 後 一 箇 月 で 効 力 を 生 ず る 。
第 二 十 一 条
若 し く は
又 は こ の
の 規 定 の 修 正 は 、 総 会 に よ る 採 択 の 後 六 箇 月 以 内 に い ず れ か の 締 約 国 が 当 該 修 正 を 受 諾 し な い 旨 を 事 務
(b)
(3)
(4)
(b)
局 長 に 通 告 し た 場 合 に は 、 効 力 を 生 じ な い 。
こ の
の 規 定 に 従 っ て 効 力 を 生 ず る 修 正 は 、 当 該 修 正 が 効 力 を 生 ず る 時 に 締 約 国 で あ り 、 又 は そ の 後 に 締 約 国 と な る 全 て の 国 及 び 政 府 間 機
(c)
(3)
- 98 -
関 を 拘 束 す る 。
第 四 章
最 終 規 定
第 二 十 七 条
こ の 改 正 協 定 の 当 事 者 と な る た め の 手 続
[ 資 格 ]
(1)
及 び
並 び に 次 条 の 規 定 に 従 う こ と を 条 件 と し て 、 次 の も の は 、 こ の 改 正 協 定 に 署 名 す る こ と 及 び こ の 改 正 協 定 の 当 事 者 と な る こ と が で き
(2)
(3)
る 。
機 関 の 加 盟 国
(i)
政 府 間 機 関 で あ っ て 、 そ の 設 立 条 約 が 適 用 さ れ る 領 域 に お い て 効 果 を 有 す る 意 匠 の 保 護 を 付 与 す る こ と が で き る 官 庁 を 維 持 す る も の 。 た
(ii) だ し 、 当 該 政 府 間 機 関 の 構 成 国 の う ち 少 な く と も 一 の 国 が 機 関 の 加 盟 国 で あ り 、 及 び 当 該 加 盟 国 の 官 庁 が 第 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 通 告 の 対
象 で な い 場 合 に 限 る 。
[ 批 准 又 は 加 入 ]
(2)
に 規 定 す る 機 関 の 加 盟 国 又 は 政 府 間 機 関 は 、 次 の も の を 寄 託 す る こ と が で き る 。
(1)
こ の 改 正 協 定 に 署 名 し て い る 場 合 に は 、 批 准 書
(i)
こ の 改 正 協 定 に 署 名 し て い な い 場 合 に は 、 加 入 書
(ii)[ 寄 託 が 有 効 と な る 日 ]
(3)
か ら
ま で の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く ほ か 、 批 准 書 又 は 加 入 書 ( こ の
に お い て 「 文 書 」 と 総 称 す る 。 ) の 寄 託 が 有 効 と な る 日 は 、
(a)
(b)
(d)
(3)
文 書 が 寄 託 さ れ た 日 と す る 。
政 府 間 機 関 の 構 成 国 で あ っ て 、 当 該 政 府 間 機 関 が 維 持 す る 官 庁 を 通 じ て の み 意 匠 の 保 護 を 付 与 す る こ と が で き る も の
文 書 の 寄 託 が 有 効 と
(b) な る 日 は 、 当 該 政 府 間 機 関 の 文 書 が 寄 託 さ れ た 日 が 当 該 国 の 文 書 が 寄 託 さ れ た 日 よ り も 遅 い 日 で あ る 場 合 に は 、 当 該 政 府 間 機 関 の 文 書 が 寄 託
さ れ た 日 と す る 。
第 十 九 条 に 規 定 す る 通 告 を 含 み 、 又 は 伴 う 文 書 の 寄 託 が 有 効 と な る 日 は 、 当 該 通 告 を 行 っ た 国 の 集 団 に 属 す る 国 の 最 後 の 文 書 が 寄 託 さ れ た
(c) 日 と す る 。
い ず れ の 国 も 、 こ の 改 正 協 定 の 締 約 国 と な る 資 格 を 有 す る 他 の 一 の 国 若 し く は 一 の 政 府 間 機 関 、 他 の 二 の 国 又 は 他 の 一 の 国 及 び 一 の 政 府 間
(d) 機 関 の 文 書 も 寄 託 さ れ る こ と を 自 国 が 文 書 を 寄 託 し た と み な さ れ る 条 件 と す る 旨 の 宣 言 を 文 書 に 含 め 、 又 は 伴 わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合
に お い て 、 こ れ ら の 他 の 国 又 は 政 府 間 機 関 に つ い て は 、 そ の 名 称 を 明 示 す る 。 当 該 宣 言 を 含 み 、 又 は 伴 う 文 書 は 、 当 該 宣 言 に 明 示 す る 条 件 が
- 99 -
満 た さ れ た 日 に 寄 託 さ れ た も の と み な さ れ る 。 た だ し 、 当 該 文 書 は 、 当 該 宣 言 に 明 示 す る 文 書 が そ れ 自 体 同 種 の 宣 言 を 含 み 、 又 は 伴 う 場 合 に
は 、 当 該 同 種 の 宣 言 に 明 示 す る 条 件 が 満 た さ れ た 日 に 寄 託 さ れ た も の と み な さ れ る 。
の 規 定 に 基 づ い て 行 わ れ た 宣 言 は 、 い つ で も 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 撤 回 す る こ と が で き る 。 そ の 撤 回 は 、 事 務 局 長 が 当 該 撤 回 の 通 告 を 受
(e)
(d) 領 し た 日 に 効 力 を 生 ず る 。
第 二 十 八 条
批 准 及 び 加 入 の 効 力 発 生 の 日
[ 考 慮 さ れ る べ き 文 書 ]
(1)
こ の 条 の 規 定 の 適 用 上 、 前 条
に 規 定 す る 機 関 の 加 盟 国 又 は 政 府 間 機 関 に よ っ て 寄 託 さ れ 、 か つ 、 同 条
の 規 定 に 従 っ て そ の 寄 託 が 有 効 と な
(1)
(3)
っ た 批 准 書 又 は 加 入 書 の み が 考 慮 さ れ る 。
[ こ の 改 正 協 定 の 効 力 発 生 ]
(2)
こ の 改 正 協 定 は 、 六 の 国 が 批 准 書 又 は 加 入 書 を 寄 託 し た 後 三 箇 月 で 効 力 を 生 ず る 。 た だ し 、 国 際 事 務 局 に よ っ て 収 集 さ れ た 最 新 の 年 次 統 計 に
お い て 、 当 該 六 の 国 の う ち 少 な く と も 三 の 国 の そ れ ぞ れ が 少 な く と も 次 の い ず れ か の 条 件 を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。
意 匠 の 保 護 を 求 め る 出 願 が 当 該 国 に お い て 及 び 当 該 国 に つ い て 三 千 以 上 行 わ れ て い る こ と 。
(i)
意 匠 の 保 護 を 求 め る 出 願 が 当 該 国 に お い て 及 び 当 該 国 に つ い て 、 当 該 国 以 外 の 国 の 居 住 者 に よ り 千 以 上 行 わ れ て い る こ と 。
(ii)[ 批 准 及 び 加 入 の 効 力 発 生 ]
(3)
こ の 改 正 協 定 の 効 力 発 生 の 日 の 三 箇 月 前 ま で に 批 准 書 又 は 加 入 書 を 寄 託 し た 国 又 は 政 府 間 機 関 は 、 こ の 改 正 協 定 の 効 力 発 生 の 日 に こ の 改 正
(a) 協 定 に 拘 束 さ れ る 。
そ の 他 の 国 又 は 政 府 間 機 関 は 、 批 准 書 若 し く は 加 入 書 を 寄 託 し た 日 の 後 三 箇 月 で 、 又 は こ れ ら の 文 書 に 明 示 さ れ た そ れ 以 降 の 日 に 、 こ の 改
(b) 正 協 定 に 拘 束 さ れ る 。
第 二 十 九 条
留 保 の 禁 止
こ の 改 正 協 定 に 対 す る い か な る 留 保 も 、 認 め ら れ な い 。
第 三 十 条
締 約 国 が 行 う 宣 言
[ 宣 言 が 行 わ れ る 時 ]
(1)
第 四 条
、 第 五 条
、 第 七 条
、 第 十 一 条
、 第 十 三 条
、 第 十 四 条
、 第 十 六 条
又 は 第 十 七 条
の 規 定 に 基 づ く 宣 言 は 、 次 の 時 に
(1) (b)
(2) (a)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3) (c)
行 う こ と が で き る 。
第 二 十 七 条
に 規 定 す る 文 書 の 寄 託 の 時 。 こ の 場 合 に は 、 当 該 宣 言 は 、 当 該 宣 言 を 行 っ た 国 又 は 政 府 間 機 関 が こ の 改 正 協 定 に 拘 束 さ れ る
(i)
(2)
- 100 -
日 に 効 力 を 生 ず る 。
第 二 十 七 条
に 規 定 す る 文 書 の 寄 託 の 後 。 こ の 場 合 に は 、 当 該 宣 言 は 、 事 務 局 長 が 当 該 文 書 を 受 領 し た 日 の 後 三 箇 月 で 、 又 は 当 該 宣 言 に
(ii)
(2)
お い て 明 示 さ れ た そ れ 以 降 の 日 に 、 効 力 を 生 ず る 。 も っ と も 、 そ の 効 力 が 生 ず る 日 以 降 の 日 を 国 際 登 録 の 日 と す る 国 際 登 録 に つ い て の み 適
用 す る 。
[ 共 通 の 官 庁 を 有 す る 国 に よ る 宣 言 ]
(2)
の 規 定 に か
わ ら ず 、
に 規 定 す る 宣 言 で あ っ て 、 第 十 九 条
の 規 定 に 基 づ き 一 又 は 二 以 上 の 他 の 国 と 共 に 、 共 通 の 官 庁 が 国 内 の 官 庁 を 代
(1)
(1)
(1)
行 す る こ と を 事 務 局 長 に 通 告 し た 国 に よ っ て 行 わ れ た も の は 、 当 該 他 の 国 が 相 応 の 宣 言 を 行 っ た 場 合 に の み 効 力 を 生 ず る 。
[ 宣 言 の 撤 回 ]
(3)
に 規 定 す る 宣 言 は 、 事 務 局 長 に 宛 て た 通 告 に よ り い つ で も 撤 回 す る こ と が で き る 。 そ の 撤 回 は 、 事 務 局 長 が 当 該 通 告 を 受 領 し た 日 の 後 三 箇
(1) 月 で 、 又 は 当 該 通 告 に お い て 明 示 さ れ た 日 以 降 の 日 に 、 効 力 を 生 ず る 。 第 七 条
の 規 定 に 基 づ い て 行 わ れ る 宣 言 の 場 合 に は 、 当 該 撤 回 は 、 そ の
(2)
効 力 が 生 ず る 前 に 提 出 さ れ た 国 際 出 願 に 影 響 を 及 ぼ す も の で は な い 。
第 三 十 一 条
千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 適 用
[ こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 の 間 又 は こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 の 間 の
(1) 関 係 ]
こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 の 間 又 は こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 の 間 の 相
互 の 関 係 に お い て は 、 こ の 改 正 協 定 の み を 適 用 す る 。 た だ し 、 そ れ ら の 国 は 、 こ の 改 正 協 定 が そ の 相 互 の 関 係 に お い て 適 用 さ れ る 日 前 に 国 際 事
務 局 に 寄 託 さ れ た 意 匠 に つ い て は 、 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 又 は 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 を 適 用 す る 。
[ こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 又 は こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 と 千 九 百 三
(2) 十 四 年 改 正 協 定 又 は 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 を 締 結 し た 国 で あ っ て 、 こ の 改 正 協 定 を 締 結 し て い な い も の と の 間 の 関 係 ]
こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 は 、 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 を 締 結 し た 国 で あ っ て 、 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定
(a) 又 は こ の 改 正 協 定 を 締 結 し て い な い も の と の 関 係 に お い て 、 千 九 百 三 十 四 年 改 正 協 定 を 引 き 続 き 適 用 す る 。
こ の 改 正 協 定 及 び 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 の 双 方 を 締 結 し た 国 は 、 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 を 締 結 し た 国 で あ っ て 、 こ の 改 正 協 定 を 締 結 し て い
(b) な い も の と の 関 係 に お い て 、 千 九 百 六 十 年 改 正 協 定 を 引 き 続 き 適 用 す る 。
第 三 十 二 条
こ の 改 正 協 定 の 廃 棄
[ 通 告 ]
(1)
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い ず れ の 締 約 国 も 、 事 務 局 長 に 宛 て た 通 告 に よ り こ の 改 正 協 定 を 廃 棄 す る こ と が で き る 。
[ 効 力 発 生 の 日 ]
(2)
廃 棄 は 、 事 務 局 長 が そ の 通 告 を 受 領 し た 日 の 後 一 年 で 、 又 は 当 該 通 告 に お い て 明 示 さ れ た そ れ 以 降 の 日 に 、 効 力 を 生 ず る 。 廃 棄 は 、 こ れ を 行
っ た 締 約 国 に 関 し 、 当 該 廃 棄 が 効 力 を 生 ず る 時 に 係 属 中 の 国 際 出 願 及 び 効 果 を 有 す る 国 際 登 録 に つ い て の こ の 改 正 協 定 の 適 用 に 影 響 を 及 ぼ さ な
い 。
第 三 十 三 条
こ の 改 正 協 定 の 言 語 及 び 署 名
[ 原 本 及 び 公 定 訳 文 ]
(1)
こ の 改 正 協 定 に つ い て は 、 ひ と し く 正 文 で あ る 英 語 、 ア ラ ビ ア 語 、 中 国 語 、 フ ラ ン ス 語 、 ロ シ ア 語 及 び ス ペ イ ン 語 に よ る 原 本 一 通 に つ い て
(a) 署 名 す る 。
事 務 局 長 は 、 関 係 政 府 と 協 議 の 上 、 総 会 が 指 定 す る そ の 他 の 言 語 に よ る 公 定 訳 文 を 作 成 す る 。
(b) [ 署 名 の た め の 期 間 ]
(2)
こ の 改 正 協 定 は 、 そ の 採 択 の 後 一 年 間 、 機 関 の 本 部 に お い て 署 名 の た め に 開 放 し て お く 。
第 三 十 四 条
寄 託 者
こ の 改 正 協 定 の 寄 託 者 は 、 事 務 局 長 と す る 。