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Закон об изменениях и дополнениях к отдельным положениям Закон О предотвращении случаев незаконной конкуренции и других законов(Акт от 30.05.2018 г. № 33), Япония

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Подробности Подробности Год версии 2019 Даты Промульгация: 30 мая 2018 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Патенты (изобретения), Промышленные образцы, Товарные знаки, Антимонопольное законодательство Примечания The Act on Partial Revision of Unfair Competition Prevention Act, and Other Acts (Act No. 33 of May 30, 2018) entered into force on different dates (November 29, 2018; July 1, 2019, etc. )

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Японский 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (平成30年5月30日法律第33号)        
 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (平成30年5月30日法律第33号)

不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

( 不 正 競 争 防 止 法 の 一 部 改 正 )

第 一 条

不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 四 号 中 「 不 正 取 得 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 取 得 行 為 」 に 、 「 以 下 同 じ 」 を 「 次 号 か ら 第

九 号 ま で 、 第 十 九 条 第 一 項 第 六 号 、 第 二 十 一 条 及 び 附 則 第 四 条 第 一 号 に お い て 同 じ 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号

及 び 第 六 号 中 「 不 正 取 得 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 取 得 行 為 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 保 有 者 」 を 「 営 業 秘

密 保 有 者 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 及 び 第 九 号 中 「 不 正 開 示 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 開 示 行 為 」 に 改 め 、 同 項

中 第 十 六 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 十 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 六 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 十 二 号 中 「 若 し く

は プ ロ グ ラ ム の 実 行 」 を 「 、 プ ロ グ ラ ム の 実 行 若 し く は 情 報 の 処 理 」 に 、 「 若 し く は プ ロ グ ラ ム の 記 録 」

を 「 、 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 情 報 の 記 録 」 に 、 「 若 し く は 当 該 機 能 」 を 「 、 当 該 機 能 」 に 、 「 含 む 。 ) を 」

を 「 含 む 。 ) 若 し く は 指 令 符 号 を 」 に 、 「 又 は 当 該 機 能 を 有 す る プ ロ グ ラ ム 」 を 「 若 し く は 当 該 機 能 を 有

す る プ ロ グ ラ ム 若 し く は 指 令 符 号 」 に 改 め 、 「 限 る 。 ) 」 の 下 に 「 又 は 影 像 の 視 聴 等 を 当 該 技 術 的 制 限 手

段 の 効 果 を 妨 げ る こ と に よ り 可 能 と す る 役 務 を 提 供 す る 行 為 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 十 八 号 と し 、 同 項 第

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十 一 号 中 「 に 影 像 若 し く は 音 の 視 聴 若 し く は プ ロ グ ラ ム の 実 行 」 を 「 に 影 像 若 し く は 音 の 視 聴 、 プ ロ グ ラ

ム の 実 行 若 し く は 情 報 ( 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が

で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ) に 記 録

さ れ た も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 、 次 号 及 び 第 八 項 に お い て 同 じ 。 ) の 処 理 」 に 、 「 若 し く は プ ロ グ ラ ム の

記 録 」 を 「 、 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 情 報 の 記 録 」 に 、 「 制 限 さ れ て い る 影 像 若 し く は 音 の 視 聴 若 し く は プ ロ

グ ラ ム の 実 行 」 を 「 制 限 さ れ て い る 影 像 若 し く は 音 の 視 聴 、 プ ロ グ ラ ム の 実 行 若 し く は 情 報 の 処 理 」 に 、

「 若 し く は 当 該 機 能 」 を 「 、 当 該 機 能 」 に 、 「 含 む 。 ) を 」 を 「 含 む 。 ) 若 し く は 指 令 符 号 ( 電 子 計 算 機

に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 当 該 指 令 の み に よ っ て 一 の 結 果 を 得 る こ と が で き る も の を い う 。 次 号 に お い て 同

じ 。 ) を 」 に 、 「 又 は 当 該 機 能 を 有 す る プ ロ グ ラ ム 」 を 「 若 し く は 当 該 機 能 を 有 す る プ ロ グ ラ ム 若 し く は

指 令 符 号 」 に 改 め 、 「 限 る 。 ) 」 の 下 に 「 又 は 影 像 の 視 聴 等 を 当 該 技 術 的 制 限 手 段 の 効 果 を 妨 げ る こ と に

よ り 可 能 と す る 役 務 を 提 供 す る 行 為 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 十 七 号 と し 、 同 項 第 十 号 の 次 に 次 の 六 号 を 加

え る 。

十 一

窃 取 、 詐 欺 、 強 迫 そ の 他 の 不 正 の 手 段 に よ り 限 定 提 供 デ ー タ を 取 得 す る 行 為 ( 以 下 「 限 定 提 供 デ

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ー タ 不 正 取 得 行 為 」 と い う 。 ) 又 は 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 取 得 行 為 に よ り 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 使

用 し 、 若 し く は 開 示 す る 行 為

十 二

そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 取 得 行 為 が 介 在 し た こ と を 知 っ て 限 定 提 供 デ ー

タ を 取 得 し 、 又 は そ の 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 し 、 若 し く は 開 示 す る 行 為

十 三

そ の 取 得 し た 後 に そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 取 得 行 為 が 介 在 し た こ と を 知

っ て そ の 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 開 示 す る 行 為

十 四

限 定 提 供 デ ー タ を 保 有 す る 事 業 者 ( 以 下 「 限 定 提 供 デ ー タ 保 有 者 」 と い う 。 ) か ら そ の 限 定 提 供

デ ー タ を 示 さ れ た 場 合 に お い て 、 不 正 の 利 益 を 得 る 目 的 で 、 又 は そ の 限 定 提 供 デ ー タ 保 有 者 に 損 害 を

加 え る 目 的 で 、 そ の 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 す る 行 為 ( そ の 限 定 提 供 デ ー タ の 管 理 に 係 る 任 務 に 違 反 し

て 行 う も の に 限 る 。 ) 又 は 開 示 す る 行 為

十 五

そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 ( 前 号 に 規 定 す る 場 合 に お い て 同 号 に

規 定 す る 目 的 で そ の 限 定 提 供 デ ー タ を 開 示 す る 行 為 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と 若 し く は そ の 限

定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 が 介 在 し た こ と を 知 っ て 限 定 提 供 デ ー タ を 取 得 し

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、 又 は そ の 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 し 、 若 し く は 開 示 す る 行 為

十 六

そ の 取 得 し た 後 に そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 が あ っ た こ と 又 は そ

の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 が 介 在 し た こ と を 知 っ て そ の 取 得 し た 限 定 提

供 デ ー タ を 開 示 す る 行 為

第 二 条 中 第 十 項 を 第 十 一 項 と し 、 第 九 項 を 第 十 項 と し 、 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 同 条 第 七 項 中 「 ( 電 子 的

方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 ) 」 を 削 り 、 「 若 し く

は プ ロ グ ラ ム の 実 行 」 を 「 、 プ ロ グ ラ ム の 実 行 若 し く は 情 報 の 処 理 」 に 、 「 若 し く は プ ロ グ ラ ム の 記 録 」

を 「 、 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 情 報 の 記 録 」 に 改 め 、 「 以 下 」 の 下 に 「 こ の 項 に お い て 」 を 加 え 、 「 影 像 、 音

若 し く は プ ロ グ ラ ム と

も に 」 を 削 り 、 「 若 し く は プ ロ グ ラ ム を 」 を 「 、 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 情 報 を 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

こ の 法 律 に お い て 「 限 定 提 供 デ ー タ 」 と は 、 業 と し て 特 定 の 者 に 提 供 す る 情 報 と し て 電 磁 的 方 法 ( 電

子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 次 項 に お い て 同

じ 。 ) に よ り 相 当 量 蓄 積 さ れ 、 及 び 管 理 さ れ て い る 技 術 上 又 は 営 業 上 の 情 報 ( 秘 密 と し て 管 理 さ れ て い

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る も の を 除 く 。 ) を い う 。

第 四 条 た だ し 書 中 「 営 業 秘 密 」 の 下 に 「 又 は 限 定 提 供 デ ー タ 」 を 加 え る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 か ら 第 十 号 ま で 又 は 第 十 六 号 」 を 「 か ら 第 十 六 号 ま で 又 は 第 二 十 二 号 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 第 十 三 号 又 は 第 十 六 号 」 を 「 第 十 一 号 か ら 第 十 六 号 ま で 、 第 十 九 号 又 は 第 二 十 二 号 」 に 改 め 、

同 項 第 五 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 二 十 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 六 号 と し 、

同 項 第 四 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 十 九 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同

項 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る 不 正 競 争

当 該 侵 害 に 係 る 限 定 提 供 デ ー タ の 使 用

第 七 条 第 二 項 中 「 前 項 た だ し 書 」 を 「 前 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う

か 又 は 同 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 一 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同

項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 前 三 項 」 を 「 前 各 項 」 に 改

め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

裁 判 所 は 、 第 二 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 説 明 を 聴 く こ と

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が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 の 同 意 を 得 て 、 民 事 訴 訟 法 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) 第 一 編 第 五

章 第 二 節 第 一 款 に 規 定 す る 専 門 委 員 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 「 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中

「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 中 「 保 有 者 」 を 「 営 業 秘 密 保 有 者 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

前 項 の 規 定 は 、 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る 不 正 競 争 の う ち 、 限 定 提 供 デ ー タ を

使 用 す る 行 為 に 対 す る 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 侵 害 の 停 止 又 は 予 防 を 請 求 す る 権 利 に つ い て 準 用 す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項 中 「 営 業 秘 密 保 有 者 」 と あ る の は 、 「 限 定 提 供 デ ー タ 保 有 者 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。

第 十 九 条 第 一 項 第 一 号 中 「 、 第 十 四 号 及 び 第 十 六 号 」 を 「 、 第 二 十 号 及 び 第 二 十 二 号 」 に 、 「 同 項 第 十

四 号 及 び 第 十 六 号 」 を 「 同 項 第 二 十 号 及 び 第 二 十 二 号 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 第 十 六 号 」 を 「 第 二 十 二

号 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 不 正 開 示 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 開 示 行 為 」 に 、 「 不 正 取 得 行 為 」 を 「 営 業

秘 密 不 正 取 得 行 為 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 十 五 条 」 を 「 第 十 五 条 第 一 項 」 に 、 「 同 条 」 を 「 同 項 」 に

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改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 十 七 号 及 び 第 十 八 号 」 に

、 「 同 項 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 」 を 「 同 項 第 十 七 号 及 び 第 十 八 号 」 に 、 「 若 し く は こ れ ら の 号 」 を 「 、 こ

れ ら の 号 」 に 改 め 、 「 プ ロ グ ラ ム 」 の 下 に 「 若 し く は 指 令 符 号 」 を 加 え 、 「 、 又 は 」 を 「 、 若 し く は 」 に

改 め 、 「 行 為 」 の 下 に 「 又 は 技 術 的 制 限 手 段 の 試 験 又 は 研 究 の た め に 行 わ れ る こ れ ら の 号 に 規 定 す る 役 務

を 提 供 す る 行 為 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 九 号 と し 、 同 項 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る 不 正 競 争

次 の い ず れ か に 掲 げ る 行 為

取 引 に よ っ て 限 定 提 供 デ ー タ を 取 得 し た 者 ( そ の 取 得 し た 時 に そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定

提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 で あ る こ と 又 は そ の 限 定 提 供 デ ー タ に つ い て 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 取 得 行 為

若 し く は 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 が 介 在 し た こ と を 知 ら な い 者 に 限 る 。 ) が そ の 取 引 に よ っ て

取 得 し た 権 原 の 範 囲 内 に お い て そ の 限 定 提 供 デ ー タ を 開 示 す る 行 為

そ の 相 当 量 蓄 積 さ れ て い る 情 報 が 無 償 で 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ て い る 情 報 と 同 一 の 限 定 提 供 デ ー

タ を 取 得 し 、 又 は そ の 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 し 、 若 し く は 開 示 す る 行 為

第 二 十 一 条 第 一 項 第 一 号 中 「 保 有 者 」 を 「 営 業 秘 密 保 有 者 」 に 、 「 以 下 こ の 条 」 を 「 次 号 」 に 改 め 、 同

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項 第 二 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 保 有 者 」 を 「 営 業 秘 密 保 有 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 十 四

号 」 を 「 第 二 十 号 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 又 は 第 十 二 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 十

七 号 又 は 第 十 八 号 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 三 号 及 び 第 六 項 中 「 保 有 者 」 を 「 営 業 秘 密 保 有 者 」 に 改 め る 。

附 則 第 三 条 第 二 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 十 四 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 二 十 号 」 に 改 め る 。

附 則 第 四 条 中 「 新 法 第 三 条 」 を 「 第 三 条 」 に 、 「 第 十 五 条 」 を 「 第 十 五 条 第 一 項 」 に 、 「 新 法 第 二 条 第

一 項 第 四 号 に 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 に 」 に 、 「 不 正 取 得 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 取 得 行 為 」 に 、 「 不

正 開 示 行 為 」 を 「 営 業 秘 密 不 正 開 示 行 為 」 に 改 め 、 同 条 各 号 中 「 新 法 」 を 削 る 。

附 則 第 六 条 中 「 第 十 四 号 」 を 「 第 二 十 号 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 条 中 「 新 法 第 二 十 一 条 ( 第 二 項 第 六 号 」 を 「 第 二 十 一 条 ( 第 二 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

( 工 業 標 準 化 法 の 一 部 改 正 )

第 二 条

工 業 標 準 化 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

産 業 標 準 化 法

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目 次 中 「 日 本 工 業 標 準 調 査 会 」 を 「 日 本 産 業 標 準 調 査 会 」 に 、 「 第 三 章

日 本 工 業 規 格 の 制 定 ( 第 十 一

「 第 三 章

日 本 産 業 規 格 の 制 定 ( 第 十 一 条 ― 第 二 十 一 条 )

条 ― 第 十 八 条 ) 」 を

第 四 章

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 ( 第 二 十 二 条 ― 第 二 十 九 条 ) 」

に 、 「 第 四 章 」 を 「

第 五 章 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 へ の 」 を 「 日 本 産 業 規 格 へ の 」 に 、 「 第 十 九 条 ― 第 二 十 四 条 」 を 「 第 三 十 条

― 第 三 十 八 条 」 に 、 「 第 二 十 五 条 ― 第 三 十 条 」 を 「 第 三 十 九 条 ― 第 四 十 四 条 」 に 、 「 第 三 十 一 条 ― 第 四 十

条 」 を 「 第 四 十 五 条 ― 第 五 十 四 条 」 に 、 「 第 四 十 一 条 ― 」 を 「 第 五 十 五 条 ・ 」 に 、 「 第 五 章 」 を 「 第 六 章

」 に 、 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 、 「 第 六 十 六 条 」 を 「 第 六 十 八 条 」 に 、 「 第 六 章 」 を 「 第 七 章 」

に 、 「 第 六 十 七 条 ― 第 六 十 九 条 の 六 」 を 「 第 六 十 九 条 ― 第 七 十 七 条 」 に 、 「 第 七 章 」 を 「 第 八 章 」 に 、 「

第 七 十 条 ― 第 七 十 六 条 」 を 「 第 七 十 八 条 ― 第 八 十 四 条 」 に 改 め る 。

第 一 条 中 「 且 つ 」 を 「 か つ 」 に 、 「 工 業 標 準 の 」 を 「 産 業 標 準 の 」 に 、 「 工 業 標 準 化 」 を 「 産 業 標 準 化

」 に 改 め 、 「 促 進 す る こ と 」 の 下 に 「 並 び に 国 際 標 準 の 制 定 へ の 協 力 に よ り 国 際 標 準 化 を 促 進 す る こ と 」

を 加 え 、 「 鉱 工 業 品 」 を 「 鉱 工 業 品 等 」 に 、 「 生 産 の 」 を 「 生 産 等 の 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 工 業 標 準 化 」 を 「 産 業 標 準 化 」 に 、 「 工 業 標 準 」

を 「 産 業 標 準 」

に 改 め 、 同 条 第 一 号 中

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「 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 七 十 五 号 ) に よ る 農 林 物 資 」 を 「 農 林 物 資 ( 日 本

農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 七 十 五 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 農 林 物 資 を い う 。 第

十 号 に お い て 同 じ 。 ) 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 を 同 条 第 九 号 と し 、 同 条 第 五 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と

が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 )

( 以 下 単 に 「 電 磁 的 記 録 」 と い う 。 ) の 種 類 、 構 造 、 品 質 、 等 級 又 は 性 能

電 磁 的 記 録 の 作 成 方 法 又 は 使 用 方 法

電 磁 的 記 録 に 関 す る 試 験 又 は 測 定 の 方 法

第 二 条 に 次 の 六 号 を 加 え る 。

役 務 ( 農 林 物 資 の 販 売 そ の 他 の 取 扱 い に 係 る 役 務 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ) の 種 類 、 内 容 、 品 質 又 は 等

級 十 一

役 務 の 内 容 又 は 品 質 に 関 す る 調 査 又 は 評 価 の 方 法

十 二

役 務 に 関 す る 用 語 、 略 語 、 記 号 、 符 号 又 は 単 位

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十 三

役 務 の 提 供 に 必 要 な 能 力

十 四

事 業 者 の 経 営 管 理 の 方 法 ( 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 経 営 管 理

の 方 法 を 除 く 。 )

十 五

前 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 準 ず る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る 事 項

第 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

こ の 法 律 に お い て 「 国 際 標 準 化 」 と は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 国 際 的 に 統 一 し 、 又 は 単 純 化 す る こ

と を い

、 「 国 際 標 準 」 と は 、 国 際 標 準 化 の た め の 基 準 を い う 。

第 二 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 章

日 本 産 業 標 準 調 査 会

第 三 条 第 一 項 中 「 日 本 工 業 標 準 調 査 会 」 を 「 日 本 産 業 標 準 調 査 会 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 工 業 標 準 化

」 を 「 産 業 標 準 化 及 び 国 際 標 準 化 」 に 改 め る 。

第 三 章 の 章 名 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 の 前 の 見 出 し 及 び 同 条 中 「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 改 め る 。

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第 十 二 条 第 一 項 中 「 具 し て 工 業 標 準 」 を 「 添 え て 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 工 業 標 準 」 を 「 産

業 標 準 」 に 改 め 、 「 も の と 認 め る と き は 」 の 下 に 「 、 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関

( 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 を い う 。 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 十 五 条 第 一

項 並 び に 第 十 八 条 に お い て 同 じ 。 ) に 産 業 標 準 の 案 の 作 成 及 び 提 出 を 命 ず る 場 合 を 除 き 」 を 加 え る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 し た が い 、 工 業 標 準 」 を 「 従 い 、 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 工 業 標 準 」 を

「 産 業 標 準 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 且 つ 」 を 「 か つ 」 に 、 「 当 つ て 」 を 「 当 た つ て 」 に 、 「 附

す る 」 を 「 付 す る 」 に 改 め る 。

第 七 十 六 条 中 「 第 六 十 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 五 条 、 第 六 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 八 十 四 条 と す る 。

第 七 十 五 条 中 「 第 六 十 九 条 の 四 」 を 「 第 七 十 五 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 八 十 三 条 と す る 。

第 七 十 四 条 第 一 号 中 「 第 二 十 九 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 三 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 三 十 五 条

第 一 項 」 を 「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 規 定 に よ る 」 を 削 り 、 同 条 を 第 八 十 二 条 と す る 。

第 七 十 三 条 中 「 前 三 条 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 」 に 、 「 又 は 人 に 」 を 「 に 対 し て 当 該 各 号 に 定 め る

罰 金 刑 を 、 そ の 人 に 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

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第 七 十 八 条 第 一 号 又 は 第 二 号

一 億 円 以 下 の 罰 金 刑

第 七 十 八 条 第 三 号 若 し く は 第 四 号 又 は 前 二 条

各 本 条 の 罰 金 刑

第 七 十 三 条 を 第 八 十 一 条 と す る 。

第 七 十 二 条 第 四 号 中 「 第 三 十 九 条 」 を 「 第 二 十 八 条 又 は 第 五 十 三 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、

同 条 第 三 号 中 「 第 三 十 四 条 」 を 「 第 四 十 八 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 四 号 と し 、 同 条 第 二 号 中 「 第 三 十 一

条 第 三 項 」 を 「 第 四 十 五 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三 号 と し 、 同 条 第 一 号 中 「 第 二 十 一 条 第 一 項 若

し く は 第 二 項 、 第 四 十 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一 項 、 第 三 十 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 五 十 四 条

第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 第 二 十 二 条 第 二 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 変 更

し た 者

第 七 十 二 条 を 第 八 十 条 と す る 。

第 七 十 一 条 第 二 号 中 「 第 六 十 六 条 」 を 「 第 六 十 八 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 九 条 と す る 。

第 七 十 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 中 「 第 十 九 条 第

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四 項 又 は 第 二 十 条 第 三 項 」 を 「 第 三 十 四 条 」 に 、 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し て 、 表 示 を 付 し た と き 。 」 に

改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 二 十 二 条 」 を 「 第 三 十 六 条 」 に 、 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し て 、 表 示 の 除 去 若 し

く は 抹 消 又 は 販 売 若 し く は 提 供 の 停 止 を 行 わ な か つ た と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 第 二 十 四 条 」 を 「

第 三 十 八 条 」 に 、 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し て 、 輸 入 に 係 る も の を 販 売 し た と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号

中 「 第 三 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 二 条 第 一 項 」 に 、 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し て 、 認 証 の 業 務 の 全 部 又

は 一 部 の 停 止 を 行 わ な か つ た と き 。 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 八 条 と す る 。

第 七 章 を 第 八 章 と す る 。

第 六 十 九 条 の 六 中 「 第 四 章 」 を 「 第 五 章 」 に 改 め 、 第 六 章 中 同 条 を 第 七 十 七 条 と す る 。

第 六 十 九 条 の 五 を 第 七 十 六 条 と す る 。

第 六 十 九 条 の 四 中 「 第 六 十 九 条 の 二 」 を 「 第 七 十 三 条 」 に 、 「 第 六 十 五 条 第 三 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 三

項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 五 条 と す る 。

第 六 十 九 条 の 三 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 四 十 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 第 一

項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 立 入 検 査 又 は 第 五 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 立 入 検 査 」 の 下 に 「 ( 第 三 十

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三 条 第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 六 項 の 認 証 を 行 う 登 録 認 証 機 関 に 関 す る も の を 除 く 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 二

項 中 「 第 四 十 二 条 第 一 項 第 八 号 」 を 「 第 五 十 六 条 第 一 項 第 八 号 」 に 改 め 、 「 検 査 」 の 下 に 「 ( 第 三 十 三 条

第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 六 項 の 認 証 を 行 う 登 録 認 証 機 関 に 関 す る も の を 除 く 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 五 項 中

「 関 係 人 」 を 「 関 係 者 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 四 条 と す る 。

第 六 十 九 条 の 二 中 「 前 条 第 二 項 」 を 「 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 、 「 第 六 十 九 条 の 五 」 を 「 第 七 十 六 条

」 に 、 「 規 定 に よ る 登 録 に 」 を 「 登 録 に 」 に 、 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 二 項 」 に 、 「 規 定

に よ る 登 録 の 更 新 」 を 「 登 録 の 更 新 」 に 、 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 一 項 」 に 、 「 第 六 十 八

条 」 を 「 第 七 十 一 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 三 条 と す る 。

第 六 十 九 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 条 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準

」 に 、 「 第 三 号 」 を 「 第 四 号 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 二 条 各 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 五 号

ま で 及 び 第 九 号 」 に 、 「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 項 第 二 号 中 「 第 二

条 第 六 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 九 号 」 に 、 「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、

同 項 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

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第 二 条 第 一 項 第 六 号 か ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 に 係 る 産 業 標 準 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、

政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 、 経 済 産 業 大 臣 又 は 国 土 交 通 大 臣 と す る 。

第 六 十 九 条 第 一 項 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

第 二 条 第 一 項 第 十 号 か ら 第 十 三 号 ま で に 掲 げ る 役 務 に 係 る 産 業 標 準 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 政 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 総 理 大 臣 、 総 務 大 臣 、 文 部 科 学 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 、 経

済 産 業 大 臣 、 国 土 交 通 大 臣 又 は 環 境 大 臣 と す る 。

第 二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 掲 げ る 経 営 管 理 の 方 法 に 係 る 産 業 標 準 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 政 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 総 理 大 臣 、 総 務 大 臣 、 文 部 科 学 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 、 経 済 産

業 大 臣 、 国 土 交 通 大 臣 又 は 環 境 大 臣 と す る 。

第 二 条 第 一 項 第 十 五 号 に 掲 げ る 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 産 業 標 準 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 同

号 に 規 定 す る 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 又 は 当 該 事 項 に 係 る 事 業 を 所 管 す る 大 臣 と す る 。

第 六 十 九 条 第 三 項 中 「 第 四 章 」 の 下 に 「 に お け る 主 務 省 令 は 、 第 二 項 に 定 め る 主 務 大 臣 の 発 す る 命 令 と

し 、 第 五 章 」 を 加 え 、 「 前 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 第 四 章 」 を

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「 第 五 章 」 に 改 め 、 「 こ の 章 ま で 」 の 下 に 「 ( 鉱 工 業 品 に 関 す る も の に 限 る 。 ) 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第

三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

第 五 章 か ら こ の 章 ま で ( 電 磁 的 記 録 に 関 す る も の に 限 る 。 ) に お け る 主 務 大 臣 は 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農

林 水 産 大 臣 、 経 済 産 業 大 臣 又 は 国 土 交 通 大 臣 で あ つ て 、 当 該 電 磁 的 記 録 の 作 成 の 事 業 を 所 管 す る 大 臣 と

す る 。

第 五 章 か ら こ の 章 ま で ( 役 務 に 関 す る も の に 限 る 。 ) に お け る 主 務 大 臣 は 、 内 閣 総 理 大 臣 、 総 務 大 臣

、 文 部 科 学 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 、 経 済 産 業 大 臣 、 国 土 交 通 大 臣 又 は 環 境 大 臣 で あ つ て 、

当 該 役 務 の 提 供 の 事 業 を 所 管 す る 大 臣 と す る 。

第 六 十 九 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

第 四 章 に お け る 主 務 大 臣 は 、 内 閣 総 理 大 臣 、 総 務 大 臣 、 文 部 科 学 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣

、 国 土 交 通 大 臣 又 は 環 境 大 臣 で あ つ て 、 第 二 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 産 業 標 準 の 案 の 範 囲 に 属 す

る 事 業 を 所 管 す る 大 臣 及 び 経 済 産 業 大 臣 と す る 。

第 六 十 九 条 を 第 七 十 二 条 と す る 。

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第 六 十 八 条 第 一 号 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条

第 一 項 、 第 三 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 三 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

」 を 「 第 三 十 七 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で 」 に 、 「 第 二 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同

条 第 二 号 中 「 第 二 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 第 三 十 二 条 又 は 第 三 十

四 条 」 を 「 第 四 十 六 条 又 は 第 四 十 八 条 」 に 、 「 第 四 十 一 条 第 二 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条

第 四 号 中 「 第 三 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 を 「

第 五 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 中 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第

七 号 中 「 第 六 十 五 条 第 三 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 一 条 と す る 。

第 六 十 七 条 の 見 出 し を 「 ( 日 本 産 業 規 格 の 尊 重 ) 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 二 条 各 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 各

号 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 十 九 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加

え る 。

( 産 業 標 準 化 及 び 国 際 標 準 化 の 促 進 )

第 七 十 条

国 は 、 産 業 標 準 の 制 定 及 び 普 及 、 国 際 標 準 に 関 す る 国 際 団 体 そ の 他 の 国 際 的 な 枠 組 み へ の 協 力

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並 び に 産 業 標 準 化 及 び 国 際 標 準 化 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 者 へ の 支 援 を 通 じ て 、 産 業 標 準 化 及 び 国 際 標

準 化 の 促 進 に 努 め る も の と す る 。

国 立 研 究 開 発 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 国 立 研

究 開 発 法 人 を い う 。 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ) 及 び 大 学 は 、 民 間 事 業 者 と 連 携 し つ

、 産 業 標 準 化 に 資 す

る 研 究 開 発 、 国 際 標 準 に 関 す る 国 際 団 体 そ の 他 の 国 際 的 な 枠 組 み へ の 協 力 及 び そ の 他 の 産 業 標 準 化 又 は

国 際 標 準 化 に 関 す る 活 動 に 主 体 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る と

も に 、 産 業 標 準 化 又 は 国 際 標 準 化 に 関 す る

業 務 に 従 事 す る 者 の 職 務 が そ の 重 要 性 に ふ さ わ し い 魅 力 あ る も の と な る よ う 、 産 業 標 準 化 又 は 国 際 標 準

化 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 者 の 適 切 な 処 遇 の 確 保 に 努 め る も の と す る 。

事 業 者 は 、 産 業 標 準 化 に 資 す る 研 究 開 発 、 国 際 標 準 に 関 す る 国 際 団 体 そ の 他 の 国 際 的 な 枠 組 み へ の 協

力 及 び そ の 他 の 産 業 標 準 化 又 は 国 際 標 準 化 に 関 す る 活 動 に 主 体 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る と

も に 、 産 業

標 準 化 又 は 国 際 標 準 化 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 者 の 職 務 が そ の 重 要 性 に ふ さ わ し い 魅 力 あ る も の と な る

よ う 、 産 業 標 準 化 又 は 国 際 標 準 化 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 者 の 適 切 な 処 遇 の 確 保 に 努 め る も の と す る 。

国 、 国 立 研 究 開 発 法 人 、 大 学 、 事 業 者 そ の 他 の 関 係 者 は 、 産 業 標 準 化 又 は 国 際 標 準 化 に 関 す る 施 策 が

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効 果 的 か つ 効 率 的 に 実 施 さ れ る よ う 、 適 切 な 役 割 分 担 を 行 う と

も に 、 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 協 力 す

る よ う 努 め る も の と す る 。

第 六 章 を 第 七 章 と す る 。

第 五 章 の 章 名 中 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 第 一 項 及 び 第 五 十 八 条 中 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め る 。

第 六 十 一 条 の 見 出 し を 「 ( 廃 止 の 届 出 ) 」 に 改 め る 。

第 六 十 四 条 第 二 項 中 「 第 二 十 一 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 」 に 改 め 、 「 立

入 検 査 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 加 え る 。

第 六 十 六 条 中 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め 、 「 鉱 工 業 品 」 の 下 に 「 又 は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た

記 録 媒 体 」 を 加 え 、 同 条 た だ し 書 中 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 十 六 条 第 二 項 」 に 改 め 、 第 五 章 中 同 条

を 第 六 十 八 条 と す る 。

第 六 十 五 条 の 二 中 「 第 六 十 四 条 の 二 」 を 「 第 六 十 五 条 」 に 改 め 、 「 試 験 所 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 加 え

、 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 を 「 次 条 第 二 項 」 に 、 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 次 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第

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六 十 七 条 と す る 。

第 六 十 五 条 第 一 項 中 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 規 定 に よ る 」 を 削 り 、 「 登

録 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 、 「 い う 。 ) に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 、 「 更 新 に 」 の 下 に 「 つ い て 、 そ れ ぞ れ

」 を 加 え 、 同 条 を 第 六 十 六 条 と す る 。

第 六 十 四 条 の 二 中 「 第 二 十 七 条 第 二 項 第 五 号 」 を 「 第 四 十 一 条 第 二 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 十 五

条 と す る 。

第 五 章 を 第 六 章 と す る 。

第 四 章 の 章 名 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。

第 四 十 三 条 か ら 第 五 十 六 条 ま で を 削 る 。

第 四 十 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 十 六 条 各 号 の い ず れ か 」 を 「 第 四 十 条 第 一 号 又 は 第 三 号 」 に 改 め 、 同

項 第 二 号 中 「 第 三 十 一 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 五 条 第 二 項 」 に 、 「 第 三 十 二 条 、 第 三 十 三 条 第 一 項 、 第 三 十

四 条 、 第 三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 六 条 、 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四 十 八 条 、 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 、 「

第 三 十 九 条 」 を 「 第 五 十 三 条 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 三 十 五 条 第 二 項 各 号 の 規 定 に よ る 」 を 「 第 四 十

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九 条 第 二 項 各 号 の 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 三 十 六 条 又 は 第 三 十 七 条 」 を 「 第 五 十 条 又 は 第 五 十 一 条 」

に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 登 録 」 の 下 に 「 又 は 第 四 十 二 条 第 一 項 の 登 録 の 更 新 」 を 、 「 受 け た 」 の 下 に 「 こ

と が 判 明 し た 」 を 加 え 、 同 項 第 八 号 中 「 第 四 十 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 第 四 章 第 四 節

中 同 条 を 第 五 十 六 条 と す る 。

第 四 十 一 条 第 二 項 中 「 第 三 十 一 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 五 条 第 二 項 」 に 、 「 第 三 十 二 条 か ら 第 三 十 七 条 ま

で 」 を 「 第 四 十 六 条 か ら 第 五 十 一 条 ま で 」 に 、 「 第 三 十 九 条 」 を 「 第 五 十 三 条 」 に 、 「 準 用 す る 」 を 「 つ

い て 準 用 す る 」 に 、 「 第 三 十 六 条 及 び 第 三 十 七 条 」 を 「 第 五 十 条 及 び 第 五 十 一 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 十

五 条 と す る 。

第 四 十 条 第 二 項 中 「 第 二 十 一 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 」 に 改 め 、 「 立 入

検 査 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 加 え 、 第 四 章 第 三 節 中 同 条 を 第 五 十 四 条 と す る 。

第 三 十 九 条 を 第 五 十 三 条 と す る 。

第 三 十 八 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 十 六 条 各 号 の い ず れ か 」 を 「 第 四 十 条 第 一 号 又 は 第 三 号 」 に 改 め 、 同

項 第 二 号 中 「 第 三 十 一 条 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 三 条 第 一 項 、 第 三 十 四 条 、 第 三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十

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五 条 、 第 四 十 六 条 、 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四 十 八 条 、 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 三 十

五 条 第 二 項 各 号 の 規 定 に よ る 」 を 「 第 四 十 九 条 第 二 項 各 号 の 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 登 録 」 の 下 に 「 又

は 第 四 十 二 条 第 一 項 の 登 録 の 更 新 」 を 、 「 受 け た 」 の 下 に 「 こ と が 判 明 し た 」 を 加 え 、 同 条 を 第 五 十 二 条

と す る 。

第 三 十 七 条 中 「 第 三 十 一 条 」 を 「 第 四 十 五 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 十 一 条 と す る 。

第 三 十 六 条 中 「 第 二 十 七 条 第 一 項 各 号 」 を 「 第 四 十 一 条 第 一 項 各 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 十 条 と す る 。

第 三 十 五 条 第 一 項 中 「 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い

方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 。 ) 」 を 削 り 、 「 第 七 十 四 条 第 二 号 」 を 「 第 八 十 二 条 第 二 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 九 条 と し 、 第

三 十 四 条 を 第 四 十 八 条 と す る 。

第 三 十 三 条 第 二 項 中 「 実 施 方 法 」 を 「 実 施 の 方 法 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 七 条 と し 、 第 三 十 二 条 を 第 四

十 六 条 と す る 。

第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 十 九 条 第 三 項 又 は 第 二 十 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 第 三 項 、 第 三 十 一 条 第

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二 項 、 第 三 十 二 条 第 四 項 又 は 第 三 十 三 条 第 二 項 」 に 、 「 第 二 十 三 条 第 四 項 」 を 「 第 三 十 七 条 第 七 項 」 に 改

め 、 同 項 第 二 号 中 「 又 は そ の 加 工 技 術 」 を 「 若 し く は そ の 加 工 技 術 、 電 磁 的 記 録 又 は 役 務 」 に 改 め 、 「 係

る 」 の 下 に 「 鉱 工 業 品 の 」 を 、 「 販 売 業 者 若 し く は 加 工 業 者 」 の 下 に 「 、 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 、 電 磁 的

記 録 の 販 売 業 者 、 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 輸 入 業 者 若 し く は 販 売 業 者 若 し く は 役 務 提 供 事 業 者 」

を 、 「 行 う 」 の 下 に 「 鉱 工 業 品 の 」 を 加 え 、 「 の 公 表 」 を 「 、 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 若 し く は 電 磁 的 記 録

を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 輸 出 業 者 若 し く は 役 務 提 供 事 業 者 の 公 表 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 第 十 九 条 第 一 項

又 は 第 二 十 条 第 一 項 の 表 示 を 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 、 第 三 十 一 条 第 一 項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 の 表 示

の 」 に 改 め 、 「 鉱 工 業 品 」 の 下 に 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 又 は そ の 電 磁 的 記 録 関 係 書 面

に 同 項 の 表 示 の 付 し て あ る 電 磁 的 記 録 若 し く は そ の 役 務 関 係 書 面 に 第 三 十 三 条 第 一 項 の 表 示 の 付 し て あ る

役 務 」 を 加 え 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 又 は 加 工 業 者 」 を 「 若 し く

は 加 工 業 者 、 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 等 又 は 役 務 提 供 事 業 者 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 五 条 と す る 。

第 四 章 第 二 節 中 第 三 十 条 を 第 四 十 四 条 と し 、 第 二 十 九 条 を 第 四 十 三 条 と す る 。

第 二 十 八 条 第 二 項 中 「 更 新 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 加 え 、 同 条 を 第 四 十 二 条 と す る 。

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第 二 十 七 条 第 一 項 中 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 九 条 第 一 項 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、

同 項 第 一 号 中 「 製 品 」 を 「 鉱 工 業 品 、 電 磁 的 記 録 又 は 役 務 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 又 は そ の 加 工 技 術 」

を 「 若 し く は そ の 加 工 技 術 、 電 磁 的 記 録 又 は 役 務 」 に 、 「 又 は 輸 出 す る 」 を 「 若 し く は 輸 出 し 、 電 磁 的 記

録 若 し く は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 を 作 成 し 、 輸 入 し 、 販 売 し 、 若 し く は 輸 出 し 、 又 は 役 務 を 提 供

す る 」 に 、 「 第 三 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 三 号 中 「 又 は そ の 加 工 技

術 」 を 「 若 し く は そ の 加 工 技 術 、 電 磁 的 記 録 又 は 役 務 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 製 品 試 験 」 の 下 に 「 又 は

電 磁 的 記 録 試 験 ( 以 下 「 製 品 試 験 等 」 と い う 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 を 第 四 十 一 条 と す る 。

第 二 十 六 条 第 二 号 中 「 第 三 十 八 条 第 一 項 又 は 第 四 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 二 条 第 一 項 又 は 第 五 十 六 条

第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 条 と す る 。

第 二 十 五 条 第 一 項 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条

第 一 項 、 第 三 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 三 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

」 を 「 第 三 十 七 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で 」 に 、 「 又 は そ の 加 工 技 術 」 を 「 若 し く は そ の 加 工 技 術 、 電 磁 的

記 録 又 は 役 務 」 に 改 め 、 「 規 定 に よ る 」 を 削 り 、 「 第 二 十 七 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 四 十 一 条 第 一 項 第 一

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号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 六 十 九 条 第 二 項 」 を 「 第 七 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 、 「 前 項 の 規 定 に

よ る 申 請 」 を 「 登 録 の 申 請 ( 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 三 十 七 条 第 六 項 に 係 る も の を 除 く 。 ) 」 に 、 「 第 二

十 七 条 第 一 項 各 号 」 を 「 第 四 十 一 条 第 一 項 各 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 三 十 九 条 と す る 。

第 四 章 第 一 節 の 節 名 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。

第 二 十 四 条 の 見 出 し を 「 ( 表 示 の 付 し て あ る 鉱 工 業 品 又 は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 輸 入 ) 」 に

改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」

を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

輸 入 業 者 は 、 第 三 十 二 条 第 一 項 の 表 示 又 は こ れ と 紛 ら わ し い 表 示 の 付 し て あ る 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た

記 録 媒 体 ( そ の 包 装 、 容 器 又 は 送 り 状 に 当 該 表 示 の 付 し て あ る 場 合 に お け る 当 該 記 録 媒 体 を 含 む 。 ) で

そ の 輸 入 に 係 る も の を 販 売 し て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 表 示 が 同 項 若 し く は 同 条 第 三 項 又 は 前 条 第 四

項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た も の で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 四 章 第 一 節 中 第 二 十 四 条 を 第 三 十 八 条 と す る 。

第 二 十 三 条 の 見 出 し 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 十 九

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条 第 一 項 」 を 「 、 第 三 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 、 第 三 十 一 条 第 一 項 」

に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 第 十 九 条 第 三 項 」 を 「 第 三 十 条 第 三 項 」 に 、 「 規 定 に よ る 認 証 に 、 第 二 十 条 第 二

項 」 を 「 認 証 に つ い て 、 第 三 十 一 条 第 二 項 」 に 、 「 前 項 の 規 定 に よ る 認 証 に 」 を 「 第 三 項 の 認 証 に つ い て

、 第 三 十 二 条 第 四 項 の 規 定 は 第 四 項 及 び 第 五 項 の 認 証 に つ い て 、 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 前 項 の 認 証 に

つ い て 、 そ れ ぞ れ 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

外 国 に お い て そ の 事 業 を 行 う 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た 者 の 認 証 を 受 け て 、

そ の 作 成 す る 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 に 関 す る 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 又 は 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を

記 録 し た 記 録 媒 体 若 し く は そ の 包 装 、 容 器 若 し く は 送 り 状 に 、 第 三 十 二 条 第 一 項 の 表 示 を 付 す る こ と が

で き る 。

外 国 に お い て そ の 事 業 を 行 う 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 輸 出 業 者 は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た

者 の 認 証 を 受 け て 、 そ の 輸 出 す る 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 又 は そ の 包 装 、 容 器 若

し く は 送 り 状 に 、 第 三 十 二 条 第 一 項 の 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

外 国 に お い て そ の 事 業 を 行 う 役 務 提 供 事 業 者 は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た 者 の 認 証 を 受 け て 、 そ の 提

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供 す る 当 該 認 証 に 係 る 役 務 に 関 す る 役 務 関 係 書 面 に 、 第 三 十 三 条 第 一 項 の 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

第 二 十 三 条 を 第 三 十 七 条 と す る 。

第 二 十 二 条 第 一 項 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格

」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業

規 格 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

主 務 大 臣 は 、 前 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 検 査 の 結 果 、 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 認 証 を 受 け て

そ の 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 に 同 条 第 一 項 の 表 示 ( こ れ と 紛 ら わ し い 表 示 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ

。 ) の 付 し て あ る 電 磁 的 記 録 又 は 同 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 認 証 を 受 け て 同 条 第 一 項 の 表 示 の 付 し て

あ る 記 録 媒 体 ( そ の 包 装 、 容 器 又 は 送 り 状 に 当 該 表 示 の 付 し て あ る 場 合 に お け る 当 該 記 録 媒 体 を 含 む 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) に 記 録 さ れ た 電 磁 的 記 録 が そ の 表 示 に 係 る 日 本 産 業 規 格 に 適 合 せ ず 、 又 は

当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 の 作 成 品 質 管 理 体 制 が 適 正 で な い と 認 め る と き は 、 認 証 電 磁 的 記 録 作 成 事 業

者 等 に 対 し 、 当 該 表 示 の 除 去 若 し く は 抹 消 又 は そ の 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 に 当 該 表 示 の 付 し て あ る 電 磁 的

記 録 若 し く は 当 該 表 示 の 付 し て あ る 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 販 売 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

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主 務 大 臣 は 、 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 検 査 の 結 果 、 第 三 十 三 条 第 一 項 の 認 証 を 受 け て そ の 役 務 関 係 書

面 に 同 項 の 表 示 ( こ れ と 紛 ら わ し い 表 示 を 含 む 。 ) の 付 し て あ る 役 務 が そ の 表 示 に 係 る 日 本 産 業 規 格 に

適 合 せ ず 、 又 は 当 該 認 証 に 係 る 役 務 の 提 供 品 質 管 理 体 制 が 適 正 で な い と 認 め る と き は 、 認 証 役 務 提 供 事

業 者 に 対 し 、 当 該 表 示 の 除 去 若 し く は 抹 消 又 は そ の 役 務 関 係 書 面 に 当 該 表 示 の 付 し て あ る 役 務 の 提 供 の

停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

第 二 十 二 条 を 第 三 十 六 条 と す る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 以 下 」 の 下 に 「 こ の 項 及 び 次

条 第 一 項 に お い て 」 を 加 え 、 「 規 定 に よ り 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 前 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項

」 に 改 め 、 「 以 下 」 の 下 に 「 こ の 項 及 び 次 条 第 二 項 に お い て 」 を 加 え 、 「 同 項 の 規 定 に よ り 」 を 「 第 三 十

一 条 第 一 項 の 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

主 務 大 臣 は 、 こ の 法 律 を 施 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 三 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 認 証 を 受 け た 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 等 ( 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 三 項 に お い て 「 認 証 電 磁 的 記 録 作 成 事

業 者 等 」 と い う 。 ) に 対 し 、 こ れ ら の 認 証 を 受 け た 電 磁 的 記 録 又 は 当 該 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体

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に 係 る 業 務 に 関 し 報 告 を さ せ 、 又 は そ の 職 員 に 認 証 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 等 の 事 務 所 、 事 業 場 そ の 他 必

要 な 場 所 に 立 ち 入 り 、 当 該 電 磁 的 記 録 若 し く は 当 該 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 若 し く は そ の 作 成 品

質 管 理 体 制 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。

主 務 大 臣 は 、 こ の 法 律 を 施 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 三 十 三 条 第 一 項 の 認 証 を 受 け た

役 務 提 供 事 業 者 ( 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 四 項 に お い て 「 認 証 役 務 提 供 事 業 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 第 三

十 三 条 第 一 項 の 認 証 を 受 け た 役 務 に 係 る 業 務 に 関 し 報 告 を さ せ 、 又 は そ の 職 員 に 認 証 役 務 提 供 事 業 者 の

事 務 所 、 事 業 場 そ の 他 必 要 な 場 所 に 立 ち 入 り 、 当 該 役 務 若 し く は そ の 提 供 品 質 管 理 体 制 を 検 査 さ せ る こ

と が で き る 。

第 二 十 一 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

第 二 十 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 各 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 に つ い て 準 用 す る 。

第 二 十 一 条 を 第 三 十 五 条 と す る 。

第 二 十 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 一 項 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 日 本

工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 、 「 以 下 」 を 「 第 三 十 五 条 第 二 項 及 び 第 三 十 六 条 第 二 項 に お い て 」 に 改

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め 、 同 条 第 三 項 を 削 り 、 同 条 を 第 三 十 一 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 三 条 を 加 え る 。

( 電 磁 的 記 録 の 日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 の 表 示 )

第 三 十 二 条

電 磁 的 記 録 の 作 成 の 事 業 を 営 む 者 ( 以 下 「 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 」 と い う 。 ) は 、 主 務 大 臣

の 登 録 を 受 け た 者 の 認 証 を 受 け て 、 そ の 作 成 す る 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 に 関 す る 書 面 ( 当 該 書 面 が

電 磁 的 記 録 を も つ て 作 成 さ れ て い る と き は 、 そ の 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 情 報 の 内 容 を 表 示 し た も の 。

以 下 「 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 」 と い う 。 ) 又 は 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 若 し く は そ

の 包 装 、 容 器 若 し く は 送 り 状 に 、 当 該 電 磁 的 記 録 が 日 本 産 業 規 格 に 適 合 す る も の で あ る こ と を 示 す 主 務

省 令 で 定 め る 方 式 に よ る 特 別 な 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

電 磁 的 記 録 の 販 売 業 者 は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た 者 の 認 証 を 受 け て 、 そ の 販 売 す る 当 該 認 証 に 係 る

電 磁 的 記 録 に 関 す る 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 に 、 前 項 の 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 の 輸 入 業 者 又 は 販 売 業 者 は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た 者 の 認 証 を 受 け

て 、 そ の 輸 入 し 、 若 し く は 販 売 す る 当 該 認 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 又 は そ の 包 装 、 容 器

若 し く は 送 り 状 に 、 第 一 項 の 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

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前 三 項 の 認 証 は 、 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 、 電 磁 的 記 録 の 販 売 業 者 又 は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体

の 輸 入 業 者 若 し く は 販 売 業 者 ( 以 下 「 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 等 」 と い う 。 ) の 申 請 に 係 る 電 磁 的 記 録 の

う ち 試 験 用 の も の に つ い て 電 磁 的 記 録 試 験 ( 日 本 産 業 規 格 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 電 磁 的 記 録 に 係 る

試 験 又 は 測 定 を い う 。 第 四 十 一 条 第 二 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ) を 行 う こ と に よ り 日 本 産 業 規 格 に 適 合

す る か ど う か を 審 査 す る と

も に 、 そ の 電 磁 的 記 録 作 成 事 業 者 等 の 申 請 に 係 る 電 磁 的 記 録 の 作 成 品 質 管

理 体 制 ( 品 質 管 理 方 法 そ の 他 品 質 保 持 に 必 要 な 条 件 を い う 。 第 三 十 五 条 第 三 項 及 び 第 三 十 六 条 第 三 項 に

お い て 同 じ 。 ) が 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。

( 役 務 の 日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 の 表 示 )

第 三 十 三 条

役 務 の 提 供 の 事 業 を 営 む 者 ( 以 下 「 役 務 提 供 事 業 者 」 と い う 。 ) は 、 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け

た 者 の 認 証 を 受 け て 、 そ の 提 供 す る 当 該 認 証 に 係 る 役 務 に 関 す る 書 面 ( 当 該 書 面 が 電 磁 的 記 録 を も つ て

作 成 さ れ て い る と き は 、 そ の 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 情 報 の 内 容 を 表 示 し た も の 。 以 下 「 役 務 関 係 書 面

」 と い う 。 ) に 、 当 該 役 務 が 日 本 産 業 規 格 に 適 合 す る も の で あ る こ と を 示 す 主 務 省 令 で 定 め る 方 式 に よ

る 特 別 な 表 示 を 付 す る こ と が で き る 。

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前 項 の 認 証 は 、 役 務 提 供 事 業 者 の 申 請 に 係 る 役 務 に つ い て 役 務 評 価 ( 日 本 産 業 規 格 に 定 め る と こ ろ に

よ り 行 う 役 務 に 係 る 調 査 又 は 評 価 を い う 。 ) を 行 う こ と に よ り 日 本 産 業 規 格 に 適 合 す る か ど う か を 審 査

す る と

も に 、 そ の 役 務 提 供 事 業 者 の 申 請 に 係 る 役 務 の 提 供 品 質 管 理 体 制 ( 品 質 管 理 方 法 そ の 他 品 質 保

持 に 必 要 な 条 件 を い う 。 第 三 十 五 条 第 四 項 及 び 第 三 十 六 条 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ) が 主 務 省 令 で 定 め る

基 準 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。

( 日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 の 表 示 の 禁 止 )

第 三 十 四 条

何 人 も 、 第 三 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 三 十 一 条 第 一 項 、 第 三 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項

ま で 又 は 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 取 り 扱 う 鉱 工 業 品 若 し く は そ の 包 装 、 容 器 若 し く

は 送 り 状 、 そ の 取 り 扱 う 電 磁 的 記 録 に 関 す る 電 磁 的 記 録 関 係 書 面 若 し く は 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒

体 若 し く は そ の 包 装 、 容 器 若 し く は 送 り 状 又 は そ の 取 り 扱 う 役 務 に 関 す る 役 務 関 係 書 面 に 第 三 十 条 第 一

項 、 第 三 十 一 条 第 一 項 、 第 三 十 二 条 第 一 項 又 は 前 条 第 一 項 の 表 示 を 付 し 、 又 は こ れ ら と 紛 ら わ し い 表 示

を 付 し て は な ら な い 。

第 十 九 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 一 項 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 ( 日

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本 工 業 規 格 」 を 「 ( 日 本 産 業 規 格 」 に 、 「 ) を 行 う こ と に よ り 日 本 工 業 規 格 」 を 「 ) を 行 う こ と に よ り 日

本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に

改 め 、 同 条 第 四 項 を 削 り 、 同 条 を 第 三 十 条 と す る 。

第 四 章 を 第 五 章 と す る 。

第 十 八 条 第 一 項 中 「 工 業 標 準 化 」 を 「 産 業 標 準 化 」 に 、 「 き く 」 を 「 聴 く 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 工

業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 当 つ て 」 を 「 当 た つ て 」 に 、 「 附 す る 」 を 「 付

す る 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 前 項 の 」 の 下 に 「 規 定 に よ る 」 を 加 え 、 同 条 第 四 項 中 「 工 業 標 準 」 を 「 産

業 標 準 」 に 、 「 附 議 し 」 を 「 付 議 し 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 前 四 項 」 を 「 前 各 項 」 に 、 「 の 外 」 を 「 の

ほ か 」 に 改 め 、 第 三 章 中 同 条 を 第 二 十 一 条 と す る 。

第 十 七 条 の 見 出 し を 「 ( 日 本 産 業 規 格 ) 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 十 一 条 」 の 下 に 「 、 第 十 四 条 第 二

項 又 は 第 十 五 条 第 二 項 」 を 加 え 、 「 工 業 標 準 は 、 日 本 工 業 規 格 」 を 「 産 業 標 準 は 、 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め

、 同 条 第 二 項 中 「 第 十 一 条 」 の 下 に 「 、 第 十 四 条 第 二 項 又 は 第 十 五 条 第 二 項 」 を 加 え 、 「 工 業 標 準 」 を 「

産 業 標 準 」 に 、 「 を 日 本 工 業 規 格 と 称 し て 」 を 「 に つ い て 日 本 産 業 規 格 又 は こ れ と 紛 ら わ し い 名 称 を 用 い

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て 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 条 と す る 。

第 十 六 条 中 「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 九 条 と す る 。

第 十 五 条 中 「 又 は 前 条 に お い て 準 用 す る 第 十 一 条 」 を 「 ( 前 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 に 、

「 工 業 標 準 」 を 「 産 業 標 準 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 七 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 八 条

主 務 大 臣 は 、 第 十 四 条 第 二 項 又 は 第 十 五 条 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 制 定 し 、 又 は 確 認 し 、 若 し く は 改 正 し た 産 業 標 準 が な お 適 正 で あ る か ど う

か に つ い て 検 討 し 、 そ の 結 果 を 報 告 す べ き こ と を 、 そ の 制 定 又 は 確 認 若 し く は 改 正 の 日 か ら 少 な く と も

五 年 を 経 過 す る 日 ま で に 当 該 産 業 標 準 に 係 る 第 十 四 条 第 一 項 ( 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

) の 規 定 に よ る 申 出 又 は 第 十 五 条 第 一 項 ( 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 提 出 ( 第 三 項 に

お い て 「 申 出 等 」 と い う 。 ) を 行 つ た 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に 命 じ な け れ ば な ら な い 。

主 務 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 検 討 を 命 じ た 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 か ら そ の 検 討 の 結 果 に つ い て 報 告

を 受 け た と き は 、 速 や か に 、 こ れ を 確 認 し 、 又 は 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 報 告 に 係 る 産 業 標 準

を 改 正 し 、 若 し く は 廃 止 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 十 一 条

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の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 一 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 産 業 標 準 に 係 る 申 出 等 を 行 つ た 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 が 第 二 十 三 条 第 一

項 の 認 定 の 更 新 を せ ず 、 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 業 務 の 廃 止 の 届 出 を し 、 又 は 第 二 十 七 条 の 規 定 に よ り

そ の 認 定 を 取 り 消 さ れ た と き そ の 他 当 該 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に 命 ず る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る

と き は 、 当 該 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 の 申 出 等 に 係 る 産 業 標 準 は 、 第 十 一 条 ( 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 主 務 大 臣 が 制 定 し 、 又 は 確 認 し 、 若 し く は 改 正 し た も の と み な し て 、 前 条

の 規 定 を 適 用 す る 。

第 十 四 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 中 「 前 三 条 」 を 「 第 十 一 条 か ら 前 条 ま で 」 に 、 「 工 業 標 準 」 を 「 産

業 標 準 」 に 改 め 、 「 廃 止 に 」 の 下 に 「 つ い て 」 を 加 え 、 同 条 を 第 十 六 条 と し 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「

( 産 業 標 準 の 確 認 、 改 正 及 び 廃 止 ) 」 を 付 す る 。

第 十 三 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

第 十 四 条

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 は 、 主 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 案 を 添 え て 産 業 標 準 を 制 定 す べ き

こ と を 主 務 大 臣 に 申 し 出 る こ と が で き る 。

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前 項 の 規 定 に よ る 申 出 を 受 け た 主 務 大 臣 は 、 そ の 申 出 に 係 る 産 業 標 準 の 案 が 全 て の 実 質 的 な 利 害 関 係

を 有 す る 者 の 意 向 を 反 映 し 、 か つ 、 そ の 適 用 に 当 た つ て 同 様 な 条 件 の 下 に あ る 者 に 対 し て 不 当 に 差 別 を

付 す る も の で な く 、 適 当 で あ る と 認 め る 場 合 で あ つ て 、 そ の 申 出 に 係 る 産 業 標 準 を 制 定 す べ き も の と 認

め る と き は 、 こ れ を 産 業 標 準 と し て 制 定 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 一 条 の 規 定 は 、

適 用 し な い 。

主 務 大 臣 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 を 受 け た 場 合 に お い て 、 そ の 制 定 の 必 要 が な い と 認 め る と き は

、 理 由 を 付 し て そ の 旨 を 当 該 申 出 を し た 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 五 条

主 務 大 臣 は 、 産 業 標 準 化 の 促 進 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に 対

し 、 産 業 標 準 の 案 ( 当 該 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 の 第 二 十 二 条 第 一 項 の 認 定 に 係 る 同 条 第 二 項 第 二 号 に 規

定 す る 産 業 標 準 の 案 の 範 囲 に 属 す る も の に 限 る 。 ) の 作 成 及 び 提 出 を 命 ず る こ と が で き る 。

主 務 大 臣 は 、 前 項 の 提 出 を 受 け た 場 合 に お い て 、 そ の 提 出 さ れ た 産 業 標 準 の 案 が 全 て の 実 質 的 な 利 害

関 係 を 有 す る 者 の 意 向 を 反 映 し 、 か つ 、 そ の 適 用 に 当 た つ て 同 様 な 条 件 の 下 に あ る 者 に 対 し て 不 当 に 差

別 を 付 す る も の で な く 、 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 こ れ を 産 業 標 準 と し て 制 定 し な け れ ば な ら な い 。

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こ の 場 合 に お い て 、 第 十 一 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 三 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

第 四 章

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関

( 認 定 )

第 二 十 二 条

産 業 標 準 の 案 を 作 成 し よ う と す る 者 は 、 主 務 大 臣 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。

前 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請

書 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 主 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名

作 成 し よ う と す る 産 業 標 準 の 案 の 範 囲

作 成 し よ う と す る 産 業 標 準 の 案 の 作 成 の 業 務 ( 以 下 「 産 業 標 準 作 成 業 務 」 と い う 。 ) に 従 事 す る 者

の 知 識 及 び 能 力 に 関 す る 事 項

産 業 標 準 作 成 業 務 の 実 施 の 方 法

産 業 標 準 作 成 業 務 の 実 施 体 制

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主 務 大 臣 は 、 第 一 項 の 認 定 の 申 請 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 同 項 の 認 定 を し な け

れ ば な ら な い 。

申 請 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し 、 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又

は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者

第 二 十 七 条 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 認 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者

法 人 で あ つ て 、 そ の 業 務 を 行 う 役 員 の う ち に イ 又 は ロ に 該 当 す る 者 が あ る も の

産 業 標 準 作 成 業 務 に 従 事 す る 者 が 、 産 業 標 準 の 案 を 作 成 す る 業 務 に つ い て 十 分 な 知 識 及 び 能 力 を 有

す る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。

産 業 標 準 作 成 業 務 の 実 施 の 方 法 及 び 実 施 体 制 が 、 産 業 標 準 の 案 を 作 成 す る 業 務 を 適 正 か つ 円 滑 に 行

う た め に 必 要 な も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。

( 認 定 の 更 新 )

第 二 十 三 条

前 条 第 一 項 の 認 定 は 、 三 年 を 下 ら な い 政 令 で 定 め る 期 間 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、 そ

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の 期 間 の 経 過 に よ つ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。

前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 認 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。

( 変 更 の 認 定 等 )

第 二 十 四 条

第 二 十 二 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 ( 以 下 「 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 」 と い う 。 ) は 、 同 条 第

二 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 主 務 大 臣 の 認 定 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 主 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 変 更 に 係 る 事 項 を 記 載 し た 申 請

書 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 主 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 二 条 第 三 項 ( 第 二 号 及 び 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ) の 規 定 は 、 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に つ い て

準 用 す る 。

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 は 、 第 二 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が あ つ た と き 、 又 は 第 一 項 た

だ し 書 の 主 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 主 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。

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( 廃 止 の 届 出 )

第 二 十 五 条

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 は 、 そ の 認 定 に 係 る 業 務 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、 主 務 省 令 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 主 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 改 善 命 令 )

第 二 十 六 条

主 務 大 臣 は 、 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 の 産 業 標 準 作 成 業 務 の 運 営 に 関 し 改 善 が 必 要 で あ る と 認

め る と き は 、 そ の 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に 対 し 、 そ の 改 善 に 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が

で き る 。

( 認 定 の 取 消 し )

第 二 十 七 条

主 務 大 臣 は 、 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 認 定 を 取

り 消 す こ と が で き る 。

第 十 五 条 第 一 項 、 第 十 八 条 第 一 項 又 は 前 条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 。

不 正 の 手 段 に よ り 第 二 十 二 条 第 一 項 の 認 定 、 第 二 十 三 条 第 一 項 の 認 定 の 更 新 又 は 第 二 十 四 条 第 一 項

の 変 更 の 認 定 を 受 け た こ と が 判 明 し た と き 。

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第 二 十 二 条 第 三 項 第 一 号 イ 又 は ハ に 該 当 す る に 至 つ た と き 。

第 二 十 二 条 第 三 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し な く な つ た と き 。

第 二 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 四 項 又 は 次 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

( 帳 簿 の 記 載 )

第 二 十 八 条

認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 帳 簿 を 備 え 、 産 業 標 準 作 成 業 務

に 関 し 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

( 報 告 徴 収 及 び 立 入 検 査 )

第 二 十 九 条

主 務 大 臣 は 、 こ の 法 律 を 施 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 に

対 し 、 産 業 標 準 作 成 業 務 に 関 し 報 告 を さ せ 、 又 は そ の 職 員 に 認 定 産 業 標 準 作 成 機 関 の 事 務 所 に 立 ち 入 り

、 そ の 業 務 に 関 し 、 業 務 の 状 況 若 し く は 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 票 を 携 帯 し 、 か つ 、 関 係 者 の 請 求 が あ る

と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。

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( 特 許 法 の 一 部 改 正 )

第 三 条

特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 六 月 」 を 「 一 年 」 に 、 「 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 「 同 項 及 び 同 条 第 二

項 」 に 改 め る 。

第 百 五 条 第 二 項 中 「 前 項 た だ し 書 」 を 「 前 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど

う か 又 は 同 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 一 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が

同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 前 三 項 」 を 「 前 各 項 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

裁 判 所 は 、 第 二 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 説 明 を 聴 く こ と

が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 の 同 意 を 得 て 、 民 事 訴 訟 法 第 一 編 第 五 章 第 二 節 第 一 款 に 規 定 す る

専 門 委 員 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

第 百 七 条 第 三 項 中 「 第 百 九 条 」 の 下 に 「 若 し く は 第 百 九 条 の 二 」 を 加 え る 。

第 百 九 条 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「 ( 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 ) 」 を 付 し 、 同 条 の 次 に

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次 の 一 条 を 加 え る 。

第 百 九 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 で あ つ て 、 中 小 企 業 者 、 試 験

研 究 機 関 等 そ の 他 の 資 力 、 研 究 開 発 及 び 技 術 開 発 を 行 う 能 力 、 産 業 の 発 達 に 対 す る 寄 与 の 程 度 等 を 総 合

的 に 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第

一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

前 項 の 「 中 小 企 業 者 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 三 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 以 下 の 会 社

及 び 個 人 で あ つ て 、 製 造 業 、 建 設 業 、 運 輸 業 そ の 他 の 業 種 ( 次 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 種 及 び 第

五 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 一 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社 及

び 個 人 で あ つ て 、 卸 売 業 ( 第 五 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営

む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社

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及 び 個 人 で あ つ て 、 サ ー ビ ス 業 ( 第 五 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と

し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 五 十 人 以 下 の 会

社 及 び 個 人 で あ つ て 、 小 売 業 ( 次 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て

営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 金 額 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業

員 の 数 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 数 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 そ の 政 令 で 定 め る 業 種 に 属 す

る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

企 業 組 合

協 業 組 合

事 業 協 同 組 合 、 事 業 協 同 小 組 合 、 商 工 組 合 、 協 同 組 合 連 合 会 そ の 他 の 特 別 の 法 律 に よ り 設 立 さ れ た

組 合 及 び そ の 連 合 会 で あ つ て 、 政 令 で 定 め る も の

特 定 非 営 利 活 動 法 人 ( 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定

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非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 ( 小 売 業 を 主 た る 事 業 と す る

事 業 者 に つ い て は 五 十 人 、 卸 売 業 又 は サ ー ビ ス 業 を 主 た る 事 業 と す る 事 業 者 に つ い て は 百 人 ) 以 下 の

も の

第 一 項 の 「 試 験 研 究 機 関 等 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 ( 次 号 に お い て 「 大 学 」 と い う

。 ) の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研

究 に 従 事 す る 者 、 同 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 ( 同 号 及 び 第 四 号 に お い て 「 高 等 専 門 学 校 」 と い う 。

) の 校 長 、 教 授 、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 又 は

国 立 大 学 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 ( 次 号

に お い て 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 と い う 。 ) の 長 若 し く は そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者

大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 年 法 律 第

五 十 二 号 ) 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 承 認 事 業 者

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独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政

法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の ( 次 号 に お い て 「 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人

」 と い う 。 ) の う ち 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 以 外 の も の と し て 政 令 で 定 め る も の

試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政 法

人 」 と い う 。 ) に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 に つ い て 、 当 該 研 究 成 果 に 係 る 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政

法 人 が 保 有 す る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 の 譲 渡 を 受 け 、 当 該 特 許 権 又 は 当 該 特 許 を 受 け る 権 利 に

基 づ い て 取 得 し た 特 許 権 に つ い て の 譲 渡 、 専 用 実 施 権 の 設 定 そ の 他 の 行 為 に よ り 、 当 該 研 究 成 果 の 活

用 を 行 お う と す る 民 間 事 業 者 に 対 し 移 転 す る 事 業 を 行 う 者

公 設 試 験 研 究 機 関 ( 地 方 公 共 団 体 に 置 か れ る 試 験 所 、 研 究 所 そ の 他 の 機 関 ( 学 校 教 育 法 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 公 立 学 校 を 除 く 。 ) で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 ) を 設 置 す る

者 七

試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号

) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 ) の う ち 同 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立

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大 学 法 人 以 外 の も の で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 )

第 百 十 二 条 第 一 項 中 「 第 百 九 条 」 の 下 に 「 若 し く は 第 百 九 条 の 二 」 を 加 え 、 同 条 第 六 項 中 「 第 百 九 条 」

の 下 に 「 又 は 第 百 九 条 の 二 」 を 加 え る 。

第 百 八 十 四 条 の 九 第 五 項 中 「 及 び 第 二 号 」 を 「 及 び 第 三 号 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 六 条 第 一 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に

次 の 一 号 を 加 え る 。

判 定 に 係 る 書 類 で あ つ て 、 当 事 者 か ら 当 該 当 事 者 の 保 有 す る 営 業 秘 密 が 記 載 さ れ た 旨 の 申 出 が あ つ

た も の

第 百 八 十 六 条 第 二 項 中 「 第 四 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 百 九 十 五 条 第 六 項 中 「 次 条 」 の 下 に 「 若 し く は 第 百 九 十 五 条 の 二 の 二 」 を 加 え る 。

第 百 九 十 五 条 の 二 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「 ( 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 の 減 免 ) 」 を

付 し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 百 九 十 五 条 の 二 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す る 者 で あ つ て 、 第 百

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九 条 の 二 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

( 意 匠 法 の 一 部 改 正 )

第 四 条

意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 六 月 」 を 「 一 年 」 に 、 「 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 「 同 項 及 び 同 条 第 二 項 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 中 「 同 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 同 項 第 一 号 」 に 、 「 六 月 」 を 「 一 年 」 に 、 「 同 条 第 一 項 及 び 第 二

項 」 を 「 同 項 及 び 同 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、 「 書 類 」 の 下 に 「 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 」 を 加

え 、 「 同 項 」 を 「 第 二 項 」 と 、 「 第 二 項 」 と あ る の は 「 同 項 」 に 改 め る 。

第 六 十 条 の 十 第 一 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、

「 書 類 」 の 下 に 「 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 第 二 項 」 と 、 「 第 二 項 」 と あ る の は

「 同 項 」 に 改 め る 。

第 六 十 三 条 第 一 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 ( 不 正 競 争 防 止 法 ( 平

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成 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 営 業 秘 密 を い う 。 ) 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、

同 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

判 定 に 係 る 書 類 で あ つ て 、 当 事 者 か ら 当 該 当 事 者 の 保 有 す る 営 業 秘 密 ( 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年

法 律 第 四 十 七 号 ) 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 営 業 秘 密 を い う 。 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ) が 記 載 さ れ た 旨

の 申 出 が あ つ た も の

第 六 十 三 条 第 二 項 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め る 。

( 商 標 法 の 一 部 改 正 )

第 五 条

商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 場 合 に 」 を 「 場 合 で あ つ て 、 か つ 、 当 該 商 標 登 録 出 願 に つ い て 第 七 十 六 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し て い る 場 合 に 」 に 改 め る 。

第 七 十 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 を い う 。 」 の 下 に 「 次 号 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 同 項 中 第 三 号 を 第 四 号

と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

判 定 に 係 る 書 類 で あ つ て 、 当 事 者 か ら 当 該 当 事 者 の 保 有 す る 営 業 秘 密 が 記 載 さ れ た 旨 の 申 出 が あ つ

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た も の

第 七 十 二 条 第 二 項 中 「 又 は 第 二 号 」 を 「 か ら 第 三 号 ま で 」 に 改 め る 。

( 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 六 条

工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

目 次 中 「 及 び 口 座 振 替 に よ る 納 付 」 を 「 、 口 座 振 替 に よ る 納 付 及 び 指 定 立 替 納 付 者 に よ る 納 付 」 に 改 め

る 。第

三 章 の 章 名 中 「 及 び 口 座 振 替 に よ る 納 付 」 を 「 、 口 座 振 替 に よ る 納 付 及 び 指 定 立 替 納 付 者 に よ る 納 付

」 に 改 め る 。

第 十 五 条 の 二 第 一 項 中 「 次 条 」 を 「 第 十 六 条 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 指 定 立 替 納 付 者 に よ る 納 付 )

第 十 五 条 の 三

特 許 料 等 又 は 手 数 料 を 現 金 を も っ て 納 め る こ と が で き る 場 合 に お い て 、 特 許 庁 長 官 は 、 当

該 特 許 料 等 又 は 手 数 料 を 納 付 し よ う と す る 者 か ら 、 当 該 特 許 料 等 又 は 手 数 料 を 立 て 替 え て 納 付 す る 事 務

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を 適 正 か つ 確 実 に 遂 行 す る に 足 り る 財 産 的 基 礎 を 有 す る こ と そ の 他 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 要 件 に 該 当

す る 者 と し て 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の ( 次 項 及 び 次 条 に お い て 「 指 定 立 替 納 付 者 」 と い う 。 ) を し て

当 該 特 許 料 等 又 は 手 数 料 を 立 て 替 え て 納 付 さ せ る こ と を 希 望 す る 旨 の 申 出 ( 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し

て 行 う も の に 限 る 。 ) が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 申 出 を 受 け る こ と が 特 許 料 等 又 は 手 数 料 の 収 納 上 有 利 と

認 め ら れ る と き に 限 り 、 そ の 申 出 を 受 け る こ と が で き る 。

前 項 に 定 め る も の

ほ か 、 指 定 立 替 納 付 者 に よ る 納 付 の 手 続 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定

め る 。

第 十 六 条 中 「 前 三 条 」 を 「 第 十 四 条 か ら 前 条 ま で 」 に 、 「 又 は 口 座 振 替 に よ る 納 付 」 を 「 、 口 座 振 替 に

よ る 納 付 又 は 指 定 立 替 納 付 者 に よ る 納 付 」 に 改 め 、 「 本 人 が 」 と 、 」 の 下 に 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 及 び 」

を 加 え る 。

( 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 七 条

特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

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第 十 八 条 第 三 項 中 「 手 数 料 に つ い て 」 の 下 に 「 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 六 項 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ り 納

付 す べ き 手 数 料 ( 同 項 の 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 金 額 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ) に つ い て 」 を 加 え 、 「 同 法 第 百 九

十 五 条 第 八 項 」 を 「 同 条 第 八 項 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 手 数 料 の 減 免 )

第 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 日 本 語 で さ れ た 国 際 出 願 を す る 者 で あ つ て 、 中 小 企 業 者 ( 特 許 法 第 百 九 条

の 二 第 二 項 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 を い う 。 ) 、 試 験 研 究 機 関 等 ( 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 試 験 研 究 機 関 等

を い う 。 ) そ の 他 の 資 力 、 研 究 開 発 及 び 技 術 開 発 を 行 う 能 力 、 産 業 の 発 達 に 対 す る 寄 与 の 程 度 等 を 総 合

的 に 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す

べ き 手 数 料 ( 同 項 の 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 金 額 の 範 囲 内 に お い て 同 項 の 政 令 で 定 め る 金 額 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ) を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

( 弁 理 士 法 の 一 部 改 正 )

第 八 条

弁 理 士 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 五 項 中 「 第 十 号 」 を 「 第 十 六 号 」 に 、 「 第 十 三 号 か ら 第 十 六 号 ま で 」 を 「 第 十 九 号 か ら 第 二 十

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二 号 ま で 」 に 、 「 秘 密 と し て 管 理 さ れ て い る 生 産 方 法 そ の 他 の 事 業 活 動 に 有 用 な 技 術 上 の 情 報 で あ っ て 公

然 と 知 ら れ て い な い も の 」 を 「 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 営 業 秘 密 の う ち 、 技 術 上 の 情 報 で あ る も の 」 に 、 「

同 項 第 十 四 号 」 を 「 同 条 第 一 項 第 十 一 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る も の に あ っ て は 技 術 上 の デ ー タ ( 同 条

第 七 項 に 規 定 す る 限 定 提 供 デ ー タ の う ち 、 技 術 上 の 情 報 で あ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 関 す る も の に

限 り 、 同 条 第 一 項 第 二 十 号 」 に 、 「 同 項 第 十 五 号 」 を 「 同 項 第 二 十 一 号 」 に 改 め 、 「 又 は 技 術 上 の 秘 密 」

の 下 に 「 若 し く は 技 術 上 の デ ー タ 」 を 加 え る 。

第 四 条 第 三 項 第 一 号 中 「 技 術 上 の 秘 密 」 の 下 に 「 若 し く は 技 術 上 の デ ー タ 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 既

に 秘 密 と し て 管 理 さ れ て い る も の 」 を 「 技 術 上 の 秘 密 及 び 技 術 上 の デ ー タ 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加

え る 。

特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 若 し く は 回 路 配 置 に 関 す る 権 利 若 し く は 技 術 上 の 秘 密 若 し く は 技 術 上

の デ ー タ の 利 用 の 機 会 の 拡 大 に 資 す る 日 本 産 業 規 格 そ の 他 の 規 格 の 案 の 作 成 に 関 与 し 、 又 は こ れ に 関

す る 相 談 に 応 ず る こ と 。

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( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す

る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 第 十 八 条 及 び 第 三 十 四 条 の 規 定

公 布 の 日

第 三 条 中 特 許 法 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 改 正 規 定 、 第 四 条 中 意 匠 法 第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 改

正 規 定 並 び に 第 五 条 中 商 標 法 第 十 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 条 、 第 十 二 条 、 第 十 四 条 、 第 十 六

条 及 び 第 三 十 三 条 の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日

第 一 条 中 不 正 競 争 防 止 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 改 正 規 定 ( 同 号 を 同 項 第 十 七 号 と す る 部 分 を 除 く 。

) 、 同 項 第 十 二 号 の 改 正 規 定 ( 同 号 を 同 項 第 十 八 号 と す る 部 分 を 除 く 。 ) 、 同 条 第 七 項 の 改 正 規 定 ( 「

( 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 ) 」 を 削 る

部 分 及 び 同 項 を 同 条 第 八 項 と す る 部 分 を 除 く 。 ) 及 び 第 十 九 条 第 一 項 第 八 号 の 改 正 規 定 ( 「 第 二 条 第 一

項 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 十 七 号 及 び 第 十 八 号 」 に 、 「 同 項 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号

」 を 「 同 項 第 十 七 号 及 び 第 十 八 号 」 に 改 め る 部 分 及 び 同 号 を 同 項 第 九 号 と す る 部 分 を 除 く 。 ) 並 び に 次

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条 第 二 項 及 び 附 則 第 六 条 の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

第 三 条 中 特 許 法 第 百 七 条 第 三 項 の 改 正 規 定 、 第 百 九 条 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し を 付 し 、 同

条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 第 百 十 二 条 第 一 項 及 び 第 六 項 の 改 正 規 定 、 第 百 九 十 五 条 第 六 項 の 改 正

規 定 並 び に 第 百 九 十 五 条 の 二 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し を 付 し 、 同 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正

規 定 並 び に 第 六 条 及 び 第 七 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 十 一 条 、 第 十 五 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 五 条 か ら 第

三 十 二 条 ま で の 規 定

公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

第 四 条 中 意 匠 法 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 三 条 の 規 定

公 布 の 日 か

ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日

( 不 正 競 争 防 止 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 二 条

第 一 条 の 規 定 ( 前 条 第 三 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ) に よ る 改 正 後 の 不 正 競 争 防 止 法 ( 以 下 こ の

項 に お い て 「 新 不 競 法 」 と い う 。 ) 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で 、 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の

法 律 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) 前 に 行 わ れ た 新 不 競 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 限 定

提 供 デ ー タ 不 正 取 得 行 為 に 相 当 す る 行 為 又 は 同 項 第 十 五 号 に 規 定 す る 限 定 提 供 デ ー タ 不 正 開 示 行 為 に 相 当

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す る 行 為 に 係 る 同 項 第 十 一 号 か ら 第 十 三 号 ま で 、 第 十 五 号 又 は 第 十 六 号 に 掲 げ る 不 正 競 争 で あ っ て 施 行 日

以 後 に 行 わ れ る も の ( 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 相 当 す る 行 為 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ) 及 び 施 行 日 前 に 開

始 し た 同 項 第 十 四 号 に 規 定 す る 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 す る 行 為 に 相 当 す る 行 為 を 継 続 す る 行 為 に つ い て は

、 適 用 し な い 。

新 不 競 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 か ら 第 十 三 号 ま で 、 第 十 五 号 及 び 第 十 六 号 に 規 定 す る 限 定 提 供 デ ー タ

を 開 示 す る 行 為

新 不 競 法 第 二 条 第 一 項 第 十 二 号 及 び 第 十 五 号 に 規 定 す る 限 定 提 供 デ ー タ を 取 得 す る 行 為 並 び に こ れ ら

の 行 為 に よ り 取 得 し た 限 定 提 供 デ ー タ を 使 用 す る 行 為

前 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 日 ま で の 間 に お け る 第 一 条 の 規 定 ( 同 号 に 掲 げ る 改 正 規 定

に 限 る 。 ) に よ る 改 正 後 の 不 正 競 争 防 止 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 第 八

項 」 と あ る の は 、 「 第 七 項 」 と す る 。

( 日 本 工 業 標 準 調 査 会 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 三 条

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 日 本 工 業 標 準 調 査 会 ( 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 工 業 標 準 化 法 ( 以 下 「

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旧 標 準 化 法 」 と い う 。 ) 第 三 条 第 一 項 の 日 本 工 業 標 準 調 査 会 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) の 委 員

、 臨 時 委 員 又 は 専 門 委 員 で あ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 、 施 行 日 に 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 産 業 標 準 化 法 (

以 下 「 新 標 準 化 法 」 と い う 。 ) 第 四 条 第 二 項 ( 第 六 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 七 条

第 三 項 の 規 定 に よ り 日 本 産 業 標 準 調 査 会 の 委 員 、 臨 時 委 員 又 は 専 門 委 員 と し て 任 命 さ れ た も の と み な す 。

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 任 命 さ れ た も の と み な さ れ る 委 員 の 任 期 は 、 新 標 準 化 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 施 行 日 に お け る 日 本 工 業 標 準 調 査 会 の 委 員 と し て の 任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 日 本 工 業 標 準 調 査 会 の 会 長 で あ る 者 は 、 施 行 日 に 、 日 本 産 業 標 準 調 査 会 の 会 長

と し て 新 標 準 化 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 互 選 が さ れ た も の と み な す 。

( 日 本 工 業 規 格 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 四 条

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 旧 標 準 化 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 制 定 さ れ て い る 工 業 標 準 は 、 新 標 準 化 法

第 十 一 条 の 規 定 に よ り 制 定 さ れ た 産 業 標 準 と み な す 。

( 鉱 工 業 品 の 日 本 工 業 規 格 へ の 適 合 の 表 示 等 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 五 条

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 旧 標 準 化 法 第 十 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 二 十 条 第 一 項 又 は 第 二 十 三

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条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 認 証 を 受 け て い る 者 は 、 そ れ ぞ れ 新 標 準 化 法 第 三 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、

第 三 十 一 条 第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 認 証 を 受 け た も の と み な す 。

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 旧 標 準 化 法 第 十 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 二 十 条 第 一 項 又 は 第 二 十 三 条 第

一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 付 さ れ て い る 特 別 な 表 示 は 、 そ れ ぞ れ 新 標 準 化 法 第 三 十 条 第 一 項 若 し く

は 第 二 項 、 第 三 十 一 条 第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 付 さ れ た も の と み な す 。

( 準 備 行 為 )

第 六 条

新 標 準 化 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 同 条 第 二 項 の 規

定 の 例 に よ り 、 そ の 認 定 の 申 請 を す る こ と が で き る 。

主 務 大 臣 は 、 前 項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 新 標 準 化 法 第 二 十 二 条 第 三 項

の 規 定 の 例 に よ り 、 そ の 認 定 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 認 定 を 受 け た 者 は 施 行 日 に お

い て 同 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た も の と み な す 。

主 務 大 臣 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 新 標 準 化 法 第 二 条 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で 及 び 第 十 九 条 の 規 定

の 例 に よ り 、 新 標 準 化 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 産 業 標 準 ( 旧 標 準 化 法 第 二 条 に 規 定 す る 工 業 標 準 に 該 当

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す る も の を 除 く 。 ) を 制 定 し 、 こ れ を 公 示 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 産 業 標 準 は 、 施 行 日 に お い て 新 標 準 化 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 制 定 さ れ 、

新 標 準 化 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 公 示 さ れ た も の と み な す 。

( 登 録 試 験 事 業 者 等 の 試 験 所 の 登 録 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 七 条

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 旧 標 準 化 法 第 五 十 七 条 第 一 項 又 は 第 六 十 五 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け て い る 者

は 、 そ れ ぞ れ 新 標 準 化 法 第 五 十 七 条 第 一 項 又 は 第 六 十 六 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た も の と み な す 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 登 録 の 有 効 期 間 は 、 そ れ ぞ れ 旧 標 準 化 法 第 五 十 九 条 第 一 項 又 は 旧 標 準 化 法 第 六 十 五 条 第 二

項 に お い て 準 用 す る 旧 標 準 化 法 第 五 十 九 条 第 一 項 の 登 録 の 有 効 期 間 の 残 存 期 間 と す る 。

( 製 品 試 験 に 係 る 証 明 書 に 付 し た 標 章 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 八 条

こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 旧 標 準 化 法 第 五 十 八 条 第 一 項 又 は 旧 標 準 化 法 第 六 十 五 条 第 二 項 に お い て 準

用 す る 旧 標 準 化 法 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 製 品 試 験 に 係 る 証 明 書 に 付 さ れ て い る 標 章 は 、 そ れ ぞ れ

新 標 準 化 法 第 五 十 八 条 第 一 項 又 は 新 標 準 化 法 第 六 十 六 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 新 標 準 化 法 第 五 十 八 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 製 品 試 験 等 に 係 る 証 明 書 に 付 さ れ た も の と み な す 。

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( 処 分 、 手 続 等 の 効 力 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 九 条

附 則 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で 、 第 七 条 及 び 前 条 に 規 定 す る も の

ほ か 、 施 行 日 前 に 旧 標 準 化 法 ( こ れ

に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ き 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、 新 標 準 化 法 (

こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ) の 規 定 に 相 当 の 規 定 が あ る も の は 、 こ れ ら の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ き 処

分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

( 発 明 の 新 規 性 喪 失 の 例 外 期 間 の 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 条

特 許 法 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 日 が 、 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定

の 施 行 の 日 ( 以 下 「 第 二 号 施 行 日 」 と い う 。 ) の 六 月 前 の 日 前 で あ る 発 明 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 ( 同

号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ) に よ る 改 正 後 の 特 許 法 ( 附 則 第 十 六 条 に お い て 「 第 二 号 新 特 許 法 」 と い う

。 ) 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 特 許 料 の 特 例 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 一 条

第 三 条 の 規 定 ( 附 則 第 一 条 第 四 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ) に よ る 改 正 後 の 特 許 法 第 百 九 条 の

二 第 一 項 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 ( 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 五 条 に お い て 「 第 四 号 施 行 日

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」 と い う 。 ) 以 後 に 出 願 審 査 の 請 求 を す る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 料 に つ い て 適 用 し 、 第 四 号 施 行 日 前 に 出 願

審 査 の 請 求 を し た 特 許 出 願 に 係 る 特 許 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 意 匠 の 新 規 性 喪 失 の 例 外 期 間 の 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 二 条

意 匠 法 第 三 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 日 が 、 第 二 号 施 行 日 の 六 月

前 の 日 前 で あ る 意 匠 に つ い て は 、 第 四 条 の 規 定 ( 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ) に よ る 改

正 後 の 意 匠 法 第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 電 磁 的 方 法 に よ る パ リ 条 約 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 手 続 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 三 条

第 四 条 の 規 定 ( 附 則 第 一 条 第 五 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ) に よ る 改 正 後 の 意 匠 法 第 十 五 条 第

一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に す る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 適 用 し 、

同 日 前 に し た 意 匠 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 商 標 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 十 四 条

第 五 条 の 規 定 ( 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ) に よ る 改 正 後 の 商 標 法 ( 以 下 こ の

条 に お い て 「 新 商 標 法 」 と い う 。 ) 第 十 条 第 一 項 ( 商 標 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

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。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 は 、 第 二 号 施 行 日 以 後 に す る 新 商 標 法 第 十 条 第 一 項 の 新 た な 商 標 登

録 出 願 に つ い て 適 用 す る 。

( 国 際 出 願 に 係 る 手 数 料 の 特 例 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 五 条

第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 の 二 の 規 定

は 、 第 四 号 施 行 日 以 後 に す る 国 際 出 願 に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 第 四 号 施 行 日 前 に し た 国 際 出 願 に 係

る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 考 案 の 新 規 性 喪 失 の 例 外 期 間 の 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 六 条

実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た

日 が 、 第 二 号 施 行 日 の 六 月 前 の 日 前 で あ る 考 案 に つ い て は 、 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 第 二 号

新 特 許 法 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 )

第 十 七 条

こ の 法 律 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 政 令 へ の 委 任 )

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第 十 八 条

こ の 附 則 に 規 定 す る も の

ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 ( 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置

を 含 む 。 ) は 、 政 令 で 定 め る 。

( 消 防 法 の 一 部 改 正 )

第 十 九 条

消 防 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 八 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 の 三 第 一 項 中 「 以 下 」 の 下 に 「 こ の 条 に お い て 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 以 下 こ の 条 」 を 「 第 四

項 」 に 、 「 同 項 」 を 「 前 項 」 に 、 「 附 す る 」 を 「 付 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 附 す る 」 を 「 付 す る 」

に 、 「 工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 以 下 こ の 条 」 を 「 次 項 及 び 第 五 項 」 に 、 「 同 項 」 を 「 前

項 」 に 、 「 附 し て 」 を 「 付 し て 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 及 び 第 五 項 中 「 附 さ れ て 」 を 「 付 さ れ て 」 に 改 め る 。

( 建 築 基 準 法 の 一 部 改 正 )

第 二 十 条

建 築 基 準 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 七 条 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に

改 め る 。

( 関 税 法 の 一 部 改 正 )

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第 二 十 一 条

関 税 法 ( 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 六 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 十 九 条 の 二 第 一 項 第 四 号 及 び 第 六 十 九 条 の 十 一 第 一 項 第 十 号 中 「 又 は 第 十 号 か ら 第 十 二 号 ま で 」 を

「 、 第 十 号 、 第 十 七 号 又 は 第 十 八 号 」 に 、 「 第 八 号 」 を 「 第 九 号 」 に 改 め る 。

( 登 録 免 許 税 法 の 一 部 改 正 )

第 二 十 二 条

登 録 免 許 税 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 三 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 第 百 十 三 号 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 、 「 又 は 製 品 試 験 」 を 「 又 は 製 品 試 験 等

」 に 改 め 、 同 号 ㈠ 中 「 工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 第 一 項 」

に 、 「 第 二 十 条 第 一 項 ( 登 録 認 証 機 関 の 登 録 ) 又 は 第 二 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 を 「 第 三 十 一 条 第

一 項 ( 登 録 認 証 機 関 の 登 録 ) 、 第 三 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で ( 登 録 認 証 機 関 の 登 録 ) 、 第 三 十 三 条 第

一 項 ( 登 録 認 証 機 関 の 登 録 ) 又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で 」 に 改 め 、 同 号 ㈡ 中 「 工 業 標 準 化 法 」

を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め 、 同 号 ㈢ 中 「 工 業 標 準 化 法 第 六 十 五 条 第 一

項 」 を 「 産 業 標 準 化 法 第 六 十 六 条 第 一 項 」 に 、 「 製 品 試 験 」 を 「 製 品 試 験 等 」 に 改 め る 。

( 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

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第 二 十 三 条

大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 年 法

律 第 五 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 試 験 研 究 機 関 等 」 を 「 試 験 研 究 機 関 」 に 改 め る 。

第 八 条 を 削 り 、 第 九 条 を 第 八 条 と し 、 第 十 条 を 第 九 条 と す る 。

第 十 一 条 中 「 か ん が み 」 を 「 鑑 み 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 条 と す る 。

第 十 二 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 ( 特 許 料 の 特 例 等 ) 」 を 付 し 、 同 条 第 四 項 中 「 特

許 法 」 の 下 に 「 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 九 項 中 「 第 四 項 中 「 特 許 法 」 の 下 に

「 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 」 を 加 え 、 同 条 を 第 十 一 条 と す る 。

第 十 三 条 を 削 る 。

第 十 四 条 第 二 項 中 「 又 は 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 」 及 び 「 又 は 前 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 」 を 削 り 、 同

条 を 第 十 二 条 と し 、 第 十 五 条 を 第 十 三 条 と す る 。

附 則 第 三 条 中 「 附 則 第 三 条 第 一 項 各 号 」 を 「 附 則 第 二 条 第 一 項 各 号 」 に 、 「 第 四 十 六 条 第 五 項 」 を 「 第

四 十 六 条 第 六 項 」 に 、 「 つ い て 特 許 法 」 を 「 つ い て 同 法 」 に 改 め る 。

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( 独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 法 の 一 部 改 正 )

第 二 十 四 条

独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

第 十 一 条 第 二 項 第 一 号 中 「 工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び

に 第 四 十 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 立 入 検 査 及 び 第 五 十 四 条 第 一 項 」

に 改 め 、 「 立 入 検 査 」 の 下 に 「 ( 同 法 第 三 十 三 条 第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 六 項 の 認 証 を 行 う 登 録 認 証 機 関

に 関 す る も の を 除 く 。 ) 」 を 加 え 、 「 第 四 十 二 条 第 一 項 第 八 号 」 を 「 第 五 十 六 条 第 一 項 第 八 号 」 に 改 め 、

「 に よ る 検 査 」 の 下 に 「 ( 同 法 第 三 十 三 条 第 一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 六 項 の 認 証 を 行 う 登 録 認 証 機 関 に 関 す

る も の を 除 く 。 ) 」 を 加 え 、 同 項 第 六 号 中 「 並 び に 」 を 「 及 び 」 に 改 め る 。

( 産 業 技 術 力 強 化 法 の 一 部 改 正 )

第 二 十 五 条

産 業 技 術 力 強 化 法 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 三 項 中 「 。 以 下 同 じ 」 を 削 る 。

第 十 六 条 中 「 第 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

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第 十 七 条 の 前 の 見 出 し 並 び に 同 条 及 び 第 十 八 条 を 削 り 、 第 十 九 条 を 第 十 七 条 と す る 。

附 則 第 二 条 を 削 る 。

附 則 第 三 条 第 一 項 中 「 つ い て 特 許 法 」 の 下 に 「 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 」 を 、 「 ( 国 立 大 学

法 人 法 」 の 下 に 「 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 」 を 、 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 の 下 に 「 ( 国 立 大 学 法

人 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 を い う 。 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え 、 「 こ の 条

」 を 「 こ の 項 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 第 四 十 六 条 第 五 項 」 を 「 第 四 十 六 条 第 六 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号

中 「 大 学 等 研 究 者 」 の 下 に 「 ( 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准 教 授

、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 、 同 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 の

校 長 、 教 授 、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 又 は 大 学 共 同

利 用 機 関 法 人 の 長 若 し く は そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 を い う 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 第

十 七 条 」 を 「 同 法 第 百 九 条 の 二 及 び 第 百 九 十 五 条 の 二 の 二 」 に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 二 条 と す る 。

( 学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 二 十 六 条

学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

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附 則 第 二 条 中 「 こ の 法 律 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 」 を 削 り 、 同 条 第 十 六 号 を 同 条 第 十 七 号 と し 、 同 条 第 十

五 号 中 「 第 十 七 条 」 を 「 附 則 第 二 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 六 号 と し 、 同 条 中 第 十 四 号 を 第 十 五 号 と し

、 第 十 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 第 百 九 条 の 二

( 中 小 企 業 の も の づ く り 基 盤 技 術 の 高 度 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 二 十 七 条

中 小 企 業 の も の づ く り 基 盤 技 術 の 高 度 化 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 三 十 三 号 ) の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 を 削 り 、 第 十 条 を 第 九 条 と し 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で を 一 条 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 第 十 二 条 」 を 「 第 十 一 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 三 条 と す る 。

( 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 二 十 八 条

地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 四

十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

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第 二 十 一 条

削 除

第 二 十 二 条 第 四 項 中 「 特 許 法 」 の 下 に 「 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 」 を 加 え る 。

( 研 究 開 発 シ ス テ ム の 改 革 の 推 進 等 に よ る 研 究 開 発 能 力 の 強 化 及 び 研 究 開 発 等 の 効 率 的 推 進 等 に 関 す る 法

律 の 一 部 改 正 )

第 二 十 九 条

研 究 開 発 シ ス テ ム の 改 革 の 推 進 等 に よ る 研 究 開 発 能 力 の 強 化 及 び 研 究 開 発 等 の 効 率 的 推 進 等 に

関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 年 法 律 第 六 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 二 条 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 七 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

( 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 )

第 三 十 条

福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 二 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 一 条 第 一 項 中 「 以 下 同 じ 」 を 「 次 項 第 四 号 及 び 第 八 十 六 条 に お い て 同 じ 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中

「 、 次 に 」 を 「 、 ロ ボ ッ ト に 係 る 新 た な 製 品 又 は 新 技 術 の 開 発 に 関 す る 試 験 研 究 を 行 う 事 業 に 関 す る 次 に

」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

当 該 事 業 の 内 容 及 び 実 施 主 体

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そ の 他 当 該 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項

第 八 十 一 条 第 四 項 中 「 前 項 各 号 に 掲 げ る 」 を 「 前 項 に 規 定 す る 」 に 、 「 同 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ の 」

を 「 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 条 第 七 項 中 「 第 八 十 四 条 若 し く は 」 を 削 る 。

第 八 十 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 八 十 四 条

削 除

第 八 十 五 条 中 「 第 八 十 一 条 第 三 項 第 二 号 に 掲 げ る 」 を 「 第 八 十 一 条 第 三 項 に 規 定 す る 」 に 、 「 同 号 」 を

「 同 項 」 に 改 め る 。

( 特 定 多 国 籍 企 業 に よ る 研 究 開 発 事 業 等 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 )

第 三 十 一 条

特 定 多 国 籍 企 業 に よ る 研 究 開 発 事 業 等 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 五 十 五

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 九 条 」 に 、 「 第 十 二 条 ― 第 十 五 条 」 を 「 第 十 条 ― 第 十 三 条 」 に 、 「 第 十 六 条

」 を 「 第 十 四 条 」 に 改 め る 。

第 十 条 及 び 第 十 一 条 を 削 る 。

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第 三 章 中 第 十 二 条 を 第 十 条 と し 、 第 十 三 条 か ら 第 十 五 条 ま で を 二 条 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 十 四 条 」 を 「 第 十 二 条 」 に 改 め 、 第 四 章 中 同 条 を 第 十 四 条 と す る 。

( 産 業 競 争 力 強 化 法 の 一 部 改 正 )

第 三 十 二 条

産 業 競 争 力 強 化 法 ( 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 十 六 条 第 一 項 中 「 該 当 す る 者 」 の 下 に 「 ( 同 法 第 百 九 条 の 二 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 者 を 除 く 。 次 項

に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 該 当 す る 者 」 の 下 に 「 ( 同 法 第 十 八 条 の 二 の 政 令 で 定 め る 者

を 除 く 。 ) 」 を 加 え る 。

( 環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 の 締 結 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 三 十 三 条

環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 の 締 結 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 八 年 法 律

第 百 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 特 許 法 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 改 正 規 定 を 削 る 。

附 則 第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 施 行 日 」 を 「 こ の 法 律 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日

」 と い う 。 ) 」 に 、 「 新 特 許 法 」 を 「 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 と す る 。

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( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 三 十 四 条

民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第

四 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 百 九 十 四 条 中 不 正 競 争 防 止 法 第 十 五 条 の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る 不 正 競 争 の う ち 、 営 業 秘 密 を 使 用 す る 行 為 に 対 す る 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 侵 害 の 停 止 又 は 予 防 を 請 求 す る 権 利 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 時 効 に よ っ て

消 滅 す る 。

そ の 行 為 を 行 う 者 が そ の 行 為 を 継 続 す る 場 合 に お い て 、 そ の 行 為 に よ り 営 業 上 の 利 益 を 侵 害 さ れ

、 又 は 侵 害 さ れ る お そ れ が あ る 営 業 秘 密 保 有 者 が そ の 事 実 及 び そ の 行 為 を 行 う 者 を 知 っ た 時 か ら 三

年 間 行 わ な い と き 。

そ の 行 為 の 開 始 の 時 か ら 二 十 年 を 経 過 し た と き 。

第 十 五 条 第 二 項 中 「 前 項 中 」 を 「 前 項 第 一 号 中 」 に 改 め る 。

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第 二 百 九 十 五 条 中 「 第 十 五 条 後 段 」 を 「 第 十 五 条 第 一 項 後 段 」 に 改 め る 。

( 経 済 産 業 省 設 置 法 の 一 部 改 正 )

第 三 十 五 条

経 済 産 業 省 設 置 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 第 二 十 六 号 中 「 工 業 標 準 の 」 を 「 産 業 標 準 の 」 に 、 「 工 業 標 準 化 」 を 「 産 業 標 準 化 」 に 改

め る 。

第 六 条 第 二 項 の 表 日 本 工 業 標 準 調 査 会 の 項 中 「 日 本 工 業 標 準 調 査 会 」 を 「 日 本 産 業 標 準 調 査 会 」 に 、 「

工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 改 め る 。

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我 が 国 産 業 に お け る デ ー タ の 流 通 、 共 有 及 び 利 用 を 促 進 す る た め 、 事 業 者 が 相 手 方 を 限 定 し て 業 と し て 提

供 す る デ ー タ を 不 正 に 取 得 す る 行 為 の 差 止 め 等 を 可 能 と し 、 及 び デ ー タ 等 の 作 成 等 の 方 法 、 品 質 そ の 他 の 事

項 を 日 本 工 業 規 格 を 拡 張 し て 設 け る 日 本 産 業 規 格 に よ る 標 準 化 の 対 象 と す る ほ か 、 特 許 等 の 制 度 に お い て 、

権 利 者 の 意 に 反 し て デ ー タ 等 が 公 開 等 さ れ た 場 合 に お け る 発 明 等 の 新 規 性 の 要 件 の 緩 和 、 特 許 権 侵 害 訴 訟 等

に お け る イ ン カ メ ラ 手 続 の 導 入 等 の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

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Законодательство Изменяет (6 текст(ов)) Изменяет (6 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex JP227