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Закон «О предупреждении и пресечении недобросовестной конкуренции» (Закон № 47 от 19.05.1993 г. с изменениями, внесенными Законом № 75 от 29.06.2005 г.), Япония

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Подробности Подробности Год версии 2005 Даты вступление в силу: 1 мая 1994 г. Принят: 19 мая 1993 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Товарные знаки, Географические указания, Фирменные наименования, Антимонопольное законодательство, Конфиденциальная информация (коммерческая тайна), Исполнение законов об ИС, Доменные имена Примечания Данная редакция Закона «О предупреждении и пресечении недобросовестной конкуренции» (Закон № 47 от 19.05.1993 г.) включает в себя все изменения, внесенные в Закон с момента его принятия до 29.06.2005 г. (Законом № 75 от 29.06.2005 г.).

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Японский 不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号。最終改正平成17年6月29日法律第75号)         Английский Unfair Competition Prevention Act (Act No. 47 of May 19, 1993, as amended up to Act No. 75 of June 29, 2005)        
 不正競争防止法

不正競争防止法

(平成五年五月十九日法律第四十七号)

(目的)

第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を

確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、

もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しく

は包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の

間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその

商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示

し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営

業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使

用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡

しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を

模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、

又は輸入する行為

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不

正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若し

くは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過

失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若し

くは開示する行為

六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、

又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行

七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示さ

れた場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者

に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定す

る目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその

営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密に

ついて不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らない

1

で営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその

営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知

らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは

音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせ

ないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴

若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制

限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組

み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラ

ムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは

記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提

供する行為

十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又

は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制

限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は

影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることによ

り可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しく

は当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わ

されたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以

外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しく

は輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する

行為

十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等

表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するも

のをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは

保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に

その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の

質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示を

した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入

し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供す

る行為

十四 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布す

る行為

十五 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規

定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約

国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において

単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一

2

年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を

有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権

利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は

当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き

渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回

線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しく

は類似の役務を提供する行為

2 この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。

3 この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。

4 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して

知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合

した模様、色彩、光沢及び質感をいう。

5 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的

に同一の形態の商品を作り出すことをいう。

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方

法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていな

いものをいう。

7 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法

その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しく

は音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限

する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又

は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)

が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、

若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しく

はプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

8 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結

果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算

機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番

号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

10 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

(差止請求権)

第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、

その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止

又は予防を請求することができる。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前

項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じ

た物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却

その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

3

(損害賠償)

第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、こ

れによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条

に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害につ

いては、この限りでない。

(損害の額の推定等)

第五条 第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四

号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されてい

る生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないも

のをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下こ

の項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵

害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、そ

の者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下

この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販

売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当

該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害

者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当す

る数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相

当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上

の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合に

おいて、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、

その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によ

って営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害

した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対

し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償

を請求することができる。

一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の

使用

二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用

三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密

の使用

四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用

五 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場

合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、

裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

4

(具体的態様の明示義務)

第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営

業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組

成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自

己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明ら

かにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

(書類の提出等)

第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者

の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害

の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、

その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、こ

の限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必

要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合

においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかど

うかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めると

きは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代

理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同

じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害

行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(損害計算のための鑑定)

第八条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てによ

り、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を

命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説

明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第九条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが

認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該

事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの

結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

(秘密保持命令)

第十条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事

者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎

5

明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補

佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営

業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を

命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐

人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示

以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記

載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第七条第三項の

規定により開示された書類又は第十三条第四項の規定により開示された書面を含

む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘

密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ず

るおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要

があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる

事項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達

しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、

効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の

存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発し

た裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったこ

とを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をそ

の申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることが

できる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消

しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当

該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、

秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

6

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟

を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条

第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧

等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令

を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その

請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求

があった旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過す

る日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日ま

でにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その

請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせるこ

とについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意がある

ときは、適用しない。

(当事者尋問等の公開停止)

第十三条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵

害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当

するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合

においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該

事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい

支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることが

できず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の

基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をする

ことができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことが

できる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かな

ければならない。

3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述

すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、

何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めると

きは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を

退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問

が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

(信用回復の措置)

第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対し

7

ては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、

又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずる

ことができる。

(消滅時効)

第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使

用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、

その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益

を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を

知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時か

ら十年を経過したときも、同様とする。

(外国の国旗等の商業上の使用禁止)

第十六条 何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で

定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国

国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標と

して使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標

として使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国国旗等の使用の許可

(許可に類する行政処分を含む。以下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可

を受けたときは、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同

項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、

又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示

し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使

用して役務を提供してはならない。ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を

有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

3 何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは

記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一

若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号

が用いられている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標と

して使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き

渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線

を通じて提供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供

してはならない。ただし、その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国

の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

(国際機関の標章の商業上の使用禁止)

第十七条 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済

産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認

8

させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと

同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、

又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは

引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若

しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、

この国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益

を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせない

こと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若し

くはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、

又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者

二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立された

ものの事務に従事する者

三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権の

ある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若し

くは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清

算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を

任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国

の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者そ

の他これに準ずる者として政令で定める者

四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号

において同じ。)の公務に従事する者

五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、こ

れらの機関から委任されたものに従事する者

(適用除外等)

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第六号に係る部分を除く。)

及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定め

る行為については、適用しない。

一 第二条第一項第一号、第二号、第十三号及び第十五号に掲げる不正競争 商品若

しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、

普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業に

ついて慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用

いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方

法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しの

ために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同

9

項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に

用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)

二 第二条第一項第一号、第二号及び第十五号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正

の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をい

う。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品

を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若し

くは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、

自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認

識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又は

その商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用

し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲

渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じ

て提供する行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からそ

の商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に

係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品

等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡し

のために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品につい

て、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しの

ために展示し、輸出し、又は輸入する行為。

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商

品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないこと

につき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若し

くは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密

を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること

又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを

知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引に

よって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

七 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は

研究のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくは

これらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡

し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又

は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

2 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害さ

れるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に

対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求する

10

ことができる。

一 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品

を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、

又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)

二 前項第三号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用

する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商

品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、

又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)

(経過措置)

第二十条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合

においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と

判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定

めることができる。

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同

じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は

記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されて

いる施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)そ

の他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、

不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者

二 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、

営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者

イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。

ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を

作成すること。

三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若

しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任

務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録

された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開

示した者

イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。

ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を

作成すること。

四 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行す

る社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)

11

又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、

その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)

五 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の

競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘

密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受け

て、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第三号に掲げる

者を除く。)

六 不正の競争の目的で、第一号又は第三号から前号までの罪に当たる開示によって

営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目

的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正

競争を行った者

三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者

四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にそ

の商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内

容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲

げる者を除く。)

五 秘密保持命令に違反した者

六 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

3 第一項及び前項第五号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4 第一項第一号又は第三号から第六号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為

があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密に

ついて、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5 第二項第五号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

6 第二項第六号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法

律第四十五号)第三条の例に従う。

7 第一項及び第二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項に

掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円

以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第六

号並びに第二項第五号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効

力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずる

ものとする。

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3 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項の違反行

為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪

についての時効の期間による。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。(平成六年政令第四四号で平成六年五月一日から施行)

(経過措置)

第二条 改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがあ

る場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の

不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

第三条 新法第三条、第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次

に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。

一 新法第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為

に該当するものを除く。)

二 新法第二条第一項第十三号に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは

取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について

誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するも

第四条 新法第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条の規定は、平成三年六月十

五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に

規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる

不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを

除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続

する行為については、適用しない。

一 新法第二条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する営業秘密

を開示する行為

二 新法第二条第一項第五号及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこ

れらの行為により取得した営業秘密を使用する行為

第五条 新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、こ

の法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

第六条 新法第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号

又は第十三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するもの

13

を除く。)を継続する行為については、適用しない。

第七条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規

定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第十六条第一項ただし書、第二項ただ

し書若しくは第三項ただし書又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみな

す。

第八条 新法第十六条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する

許可を受けている者については、適用しない。

第九条 新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関

類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略

称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間

国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商

標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸

出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標

章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為について

は、適用しない。

第十条 新法第二十一条(第一項第十一号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定

は、この法律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継

続する行為については、適用しない。

第十一条 この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同

条に規定する請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、

14

第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び

第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日

本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従

前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の

改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一

条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の

改正規定並びに第六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日

(政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一一号)

この法律は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が日本国

について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成一一年四月二三日法律第三三号) 抄

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年五月二六日法律第五一号)

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

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附 則 (平成一六年六月一八日法律一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を

除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事

項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた

効力を妨げない。

附 則 (平成一七年六月二九日法律七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国

際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法

律(平成十七年法律第  号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日か

ら施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、こ

の法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第

一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為について

は、なお従前の例による。

第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百

三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十

条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯し

た第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号の二

まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定によ

る改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改正前の実用新案法第六

十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条

の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、第六条の規定による改正前の著

作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正

する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条におい

て「平成五年旧実用新案法」という。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為

(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば

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これらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)によ

り生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財

産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、

これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一

部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の

施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法

等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第二条第二項

第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第

一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第一項第十一号」とす

る。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

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Законодательство Заменяет (3 текст(ов)) Заменяет (3 текст(ов)) Заменено следующим актом (7 текст(ов)) Заменено следующим актом (7 текст(ов))
Договоры Касается (3 док.) Касается (3 док.)
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex JP082