特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年五月八日政令第二百五号)
最終改正:平成一七年一月二〇日政令第六号
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第四項及び第七項並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。実用新案権の設定の登録
第十前項の登録があつたとき平成十五年改正特許法第六十六条第三項及び第四項の規定は、前項の四条は、実用新案権者の氏名又登録があつた場合に準用する第三は名称及び住所又は居所、項登録番号並びに設定の登録
の年月日を実用新案公報に 掲載しなければならない
第四十一条
第四十八条の八第一項
第四十八条の十三第二項
第五十条の二
第五十三条第二項
附 則 第百三十条から第百七十条まで
特許法第百八十四条の十
第十二条第三項(第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
特許法第百九十三条第二項第百三十条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十条から第百六十一条の二まで、第百六十一条の三第一項及び第二項並びに第百六十一条の四から第百七十条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百五十九条第三項及び第百六十三条第三項
第十四条第三項において準用する平成十五年改正特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行
平成六年改正特許法第百八十四条の十
第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する平成十五年改正特許法第六十五条第四項
平成十五年改正特許法第百九十三条第二項
この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年
四月一日から施行する。附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一月二〇日政令第六号) 抄
(施行期日)1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。