著作権等管理事業法施行規則(平成十三年六月十五日文部科学省令第七十三号)
最終改正:平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、著作権等管理事業法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 登録(第三条―第十条) 第三章 業務(第十一条―第十九条) 第四章 監督(第二十条) 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定(第二十一条―第二十四条) 第六章 雑則(第二十五条) 附則
第一章 総則
(用語)
第一条この省令において使用する用語は、著作権等管理事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)
第二条法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。一受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者二受託者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社及び会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。以下本号において同じ。)であってこれと同様に他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子会社(同項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下本号において同じ。)並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等三受託者の役員四受託者が会社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次条第一号において同じ。)であって、当該受託者の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの五前二号に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者
第二章 登録
(登録申請書の記載事項)
第三条法第四条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名二他に事業を行っているときは、当該事業の種類三法第十三条第三項の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第十五条の管理委託契約約款及び使用料
規程の公示の方法
(登録申請書の添付書類)
第四条法第四条第二項第二号に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法人の場合にあっては、登記事項証明書二法第六条第一項第一号に規定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総会の議事録
及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著
作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面三定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面四貸借対照表五役員の住民票の写し又はこれに代わる書面六役員が法第六条第一項第五号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場
合を除く。) 七役員の履歴書
(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第五条法第六条第一項第六号に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。二支払不能に陥っていないこと。
(登録申請書等の補正の機会の付与)
第六条文化庁長官は、法第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して、補正の機会を与えるものとする。
(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)
第七条文化庁長官は、法第六条第一項の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前条の規定により補正の機会を与えられたにもかかわらず指定された期間内に補正をしない場合を除き、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を与えるものとする。
(変更届出書等)
第八条著作権等管理事業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。一名称二登録番号三変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)四変更の年月日
2前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一名称に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面二役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第四条第一項第五号から第七号までに掲げる書
類、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び法第六条第一項第五号 に該当しないことを誓約する書面三事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
(承継届出書等)
第九条著作権等管理事業者の地位を承継した者は、法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。一承継者の名称二被承継者の名称及び登録番号三法第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項四承継の原因(著作権等管理事業の譲り受け、合併又は分割の別)五承継の年月日
2前項の承継届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類及び法第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。一著作権等管理事業の譲り受けにより承継した場合 当該著作権等管理事業を行っていた者が当該著作権
等管理事業の全部を当該届出をした者に譲渡することを決定した総会の議事録又はこれに代わる書面二合併により承継した場合 当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書三分割により承継した場合 当該分割に係る事項を記載した登記事項証明書
(廃業等届出書等)
第十条法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。一氏名二届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号三届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理
由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別) 四前号の事由が生じた年月日
2前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一合併により消滅した場合 当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書二破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記事項証明書又はこ
れに代わる書面四著作権等管理事業を廃止した場合 著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面
第三章 業務
(管理委託契約約款の記載事項)
第十一条法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一管理委託契約の変更の方法二管理委託契約の承継の方法三管理委託契約の解除の方法四委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法五実施の日六その他必要な事項
(使用料規程に係る利用区分)
第十二条法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。一著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準イ著作物の場合にあっては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十条第一項各号に掲げる著作物、第十二条の編集著作物又は第十二条の二のデータベースの著作物の種類の区分に基づくものであること。ロ実演、レコード、放送又は有線放送の場合にあっては、各々の区分に基づくものであること。二著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準イ著作物の場合にあっては、同法第二十一条の複製、同法第二十二条の上演若しくは演奏、同法第二十二条の二の上映、同法第二十三条第一項の公衆送信、同条第二項の伝達、同法第二十四条の口述、同法第二十五条の展示、同法第二十六条の頒布、同法第二十六条の二第一項の譲渡、同法第二十六条の三の貸与又は同法第二十七条の翻訳、編曲、変形若しくは脚色、映画化その他翻案の別の区分に基づくものであること。ロ実演の場合にあっては、同法第九十一条第一項の録音若しくは録画、同法第九十二条第一項の放送若しくは有線放送、同法第九十二条の二第一項の送信可能化、同法第九十五条の二第一項の譲渡又は同法第九十五条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。ハレコードの場合にあっては、同法第九十六条の複製、同法第九十六条の二の送信可能化、同法第九十七条の二第一項の譲渡又は同法第九十七条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。ニ放送の場合にあっては、同法第九十八条の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第九十九条第一項の再放送若しくは有線放送又は同法第百条の伝達の別の区分に基づくものであること。ホ有線放送の場合にあっては、同法第百条の二の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第百条の三の放送若しくは再有線放送又は同法第百条の四の伝達の別の区分に基づくものであること。
(使用料規程の記載事項)
第十三条法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法二その他必要な事項
(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
第十四条著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面を提出しなければならない。
(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
第十五条文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。一記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合二記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合三著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日か
ら変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合四著作権等管理事業者が法第十三条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合
(使用料規程に関する協議請求の通知)
第十六条利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。一名称又は氏名及び住所二団体の場合にあっては代表者の氏名三法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称四協議を求めた事項五協議を求めた理由六協議を求めた年月日
2前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。3文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
第十七条指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。一名称二法第二十三条第二項の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名三使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分四協議の経緯
2前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
第十八条法第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。一事業所における掲示二インターネットによる公開三その他公衆が容易に了知しうる手段による公開
(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)
第十九条法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一貸借対照表二事業報告書三損益計算書又は収支計算書
第四章 監督
(監督処分の公告の方法)第二十条法第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
第五章 使用料規程に関する協議及び裁定
(利用者代表であると認める場合)
第二十一条文化庁長官は、法第十四条第三項に係る通知をした者又は法第二十三条第四項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が一の利用区分における法第二十三条第二項 に規定する利用者代表であると認めるものとする。一当該利用区分における当該者の利用者比率(一の利用区分における利用者の総数に占めるその者又はそ
の者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の数の割合をいう。以下この条において同じ。)及び使用料比率(一の利用区分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この条において同じ。)がともに百分の五十を超える場合
二当該利用区分における当該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合
三前二号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合
(協議開始命令申立書等)
第二十二条利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。一名称又は氏名及び住所二団体の場合にあっては代表者の氏名三協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称四協議を求める事項五申立てに至った経緯
2第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。
(裁定申請書)
第二十三条法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。一名称又は氏名及び住所二協議の相手方の名称又は氏名三法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日四裁定を受けようとする事項五求める裁定の内容六前号の裁定を求める理由七裁定申請に至った経緯
2第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。
(裁定の理由の文書による通知)第二十四条文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。
第六章 雑則
(ディスク等による手続)
第二十五条法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。
附 則
(施行期日)1この省令は、平成十三年十月一日から施行する。(著作権に関する仲介業務に関する法律施行規則の廃止)2著作権に関する仲介業務に関する法律施行規則(昭和十四年内務省令第四十三号)は、廃止する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日文部科学省令第四七号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号)この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。