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○意匠法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号)
最終改正:平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべ
き証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなけれ
ばならない。
2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三に
より作成しなければならない。
3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様
式第四により作成しなければならない。
4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五に
より作成しなければならない。
5 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発
等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(図面の様式)
第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(図面の代用)
第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出するこ
とができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を
提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである
場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のも
の
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四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただ
し、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのも
のとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙
をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規
定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下
の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとす
る意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出する
とき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができ
る。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(物品の区分)
第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の
欄に掲げるとおりとする。
(組物)
第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする
者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲
げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に
おいて、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項におい
て準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七
条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その
旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に
おいて、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定
により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要し
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ないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者
は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する
同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付につ
いて登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(そ
の者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年
分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合
は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載し
た書面の提出を省略することができる。
(秘密意匠)
第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面
その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し
又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人で
あることを証明する書面とする。
(意見書の様式等)
第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一に
より作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなけ
ればならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。
この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし
書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなけ
ればならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとす
る。
(審判の請求書の様式)
第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、
それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠
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保全事件の表示を記載しなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで若しくは様式第十四、第十
九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、
同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第
九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、
同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二
項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十
七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式
第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項に
おいて準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、
同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する
様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十
一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様
式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則
第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二
項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の
十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の
十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定
する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手
続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければ
ならない。
2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名
称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の
承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者
が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることがで
きる。
3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名
義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若
しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同
一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面で
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することができる。
4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第十九条第一
項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則
第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することに
よりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければな
らない。
(意匠登録証)
第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく
意匠権の移転の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(意匠登録表示)
第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号
とする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八によ
り、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければな
らない。
2 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項
の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定
により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げ
る事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国
以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出し
なければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、
その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
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第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定によ
る登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二
十一によりしなければならない。
(回復理由書の様式等)
第十八条の四 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納
する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を
提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正
当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官
が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面
の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面
ですることができる。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号及び第十
四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の
三を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服
審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の
三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の
代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七
条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を
含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登
録出願の代理人による場合を除く。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を
除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審
判を除く。)」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五
中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審
判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、
「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭
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和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八
条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条
の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七
条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しく
は第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若し
くは第十八条の四第二項」と、「、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第
一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第
十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一
項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあ
るのは「又は意匠法施行規則「第十八条第三項前段若しくは第十八条の四第二項」と、
第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第
十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から
様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、
様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四
十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十
一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の
六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の
十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六
十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行
規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは
様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第
四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規
則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則
第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若
しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第
十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する
様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十
八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する
特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条
第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の
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四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規
定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十
一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二
第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様
式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第
六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規
定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十
五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服
審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とある
のは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二
項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意
匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十
四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施
行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面
をもつて証明しなければならない。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の
三第一項、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十八条から第二十八条の三まで、
第二十九条、第三十条及び第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による
優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けよう
とする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、
協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書
面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則
第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条
第四項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定
の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本
の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用す
る。
6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準
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用する。
7 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
8 第十三条、特許法施行規則第八章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の
十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)
の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二
項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条
の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十
七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第
二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審
判」と読み替えるものとする。
9 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準
用する。
附 則
1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)
この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、
商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が
確定するまでは、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
(施行期日)
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第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許
出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料
が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存
続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつ
て、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許
証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)
1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行
規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の
規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によること
ができる。
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附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改
正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下
「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施
行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新
案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改
正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規
定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二
項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条
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第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第
七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条
第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改
める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条
及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一
日から施行する。
附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下
「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただ
し、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条
及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施
行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた
効力を妨げない。
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等
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への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則にお
いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述につ
いては、適用しない。
附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施
行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた
効力を妨げない。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際
現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類
似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登
録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なお
その効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
第五条 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた
意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用
14/98
する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第
五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の
規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続
(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項
の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定
による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)
の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の
二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合にお
いて、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産
業省令」とする。
第六条 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第
一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同
規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を
除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十
月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
15/98
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)
から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四
月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九
年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
16/98
附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。
以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」とい
う。)から施行する。
様式第1(第1条関係) (略)
様式第2 (第2条関係) (略)
様式第3 削除
様式第4 (第2条関係) (略)
様式第5 削除
様式第6 (第2条関係) (略)
様式第7 (第2条関係) (略)
様式第8 (第3条関係) (略)
様式第9 (第4条関係) (略)
様式第10 (第5条関係) (略)
様式第10の2 (第5条の2関係) (略)
様式第11 (第8条関係) (略)
様式第12 (第9条関係) (略)
様式第12の2 (第11条の2関係) (略)
様式第13 (第13条関係) (略)
様式第14 (第14条関係) (略)
様式第15 (第15条関係) (略)
17/98
様式第16 (第16条関係) (略)
様式第17 削除
様式第18 (第17条関係) (略)
様式第19 (第19条関係) (略)
様式第19の2 (第18条の4関係) (略)
様式第20 (第18条の2関係) (略)
様式第21 (第18条の3関係) (略)
様式第22 (第21条関係) (略)
様式第23 (第22条関係) (略)
様式第24 (第23条関係) (略)
様式第25 (第24条関係) (略)
様式第26 (第25条関係) (略)
様式第27 削除
様式第28 (第27条関係) (略)
様式第29 (第27条関係) (略)
別表第一 (第七条関係)別表第一(第七条関係)
物品の区分
一 製造食品及
び嗜好品
製造食品 ソーセージ
アイスクリーム
かまぼこ
かまぼこ板
のり
固形砂糖
うどん
菓子パン
ビスケット
クラッカー
せんべい
あられ
まんじゆう
18/98
もなか
パイ
ケーキ
ドーナツ
キャラメル
あめ玉
チョコレート
菓子用柄
固形カレー
すし
嗜好品 たばこ
シガレットペーパー
二 衣服 下着 アンダーシャツ
パンツ
ズボン下
パンティ
ブルマース
タイツ
パンティストッキング
シュミーズ
スリップ
ペチコート
ブラジャー
ガードル
ガーターベルト
おしめ
おしめカバー
衛生パンツ
寝衣 パジャマ
ネグリジェ
ナイトガウン
19/98
寝巻き
おくるみ
洋服 セーター
カーディガン
ポロシャツ
ティーシャツ
ジャケット
ジャンパー
ベスト
オーバーコート
レインコート
運動服
運動用上衣
運動用ズボン
作業服
作業用上衣
つなぎ服
背広服
背広上衣
ズボン
ワイシャツ
海水パンツ
ワンピース
ツーピース
スカート
キュロットスカート
マント
ブラウス
海水着
和服 着物
丹前
20/98
羽織
半てん
肌じゆばん
半じゆばん
長じゆばん
和装コート
エプロン等 エプロン
かつぽう着
メーキャップケープ
よだれ掛け
三 服飾品 靴下等 靴下
靴下カバー
足袋
足袋カバー
きやはん
帽子等 帽子
ずきん
ヘアーネット
笠 かさ
手袋
腕カバー
ネクタイ、ハンカ
チ等
ネクタイ
マフラー
スカーフ
ショール
ハンカチ
帯等 帯
帯締め
帯留
帯揚げ
帯板
21/98
帯まくら
腰ひも
半襟
腰パッド
その他の服飾品 ズボンつり
衣服用ベルト
子守帯
子守用しよいこ
四 身の回り品 傘及びつえ 傘
ビーチパラソル
傘骨
傘用軸
傘用ろくろ
傘用柄
傘用石突き
傘地
傘用露先
傘袋
つえ
つえ用柄
つえ用石突き
扇子及びうちわ 扇子
扇子骨
扇子用地
うちわ
うちわ骨
うちわ用地
装身具 指輪
ネックレス
ブレスレット
イヤリング
22/98
ペンダント
ブローチ
カフスボタン
ネクタイ止め
カラー止め
バッジ
帽章
メダル
髪飾り
かんざし
ヘアークリップ
ヘアーバンド
ヘアーピン
装身用造花
装身用鎖
装身用鎖止め具
装身用下げ飾り
キーホルダー
根付け
ワッペン
眼鏡等 眼鏡
サングラス
ゴーグル
水中眼鏡
眼鏡用レンズ
眼鏡枠
眼鏡ケース
コンタクトレンズ用ケース
五 かばん又は
携帯用袋物等
スーツケース
トランク
ボストンバッグ
23/98
アタッシュケース
手提かばん
肩掛けかばん
ランドセル
リュックサック
ギャジットバッグ
手提かご
ハンドバッグ
財布
名刺入れ
定期入れ
手提袋
かばん用口金
かばん用提げ手
ふろしき
ふくさ
六 履物 靴 短靴
深靴
長靴
オーバーシューズ
運動靴
スケート靴
スキー靴
靴底
靴かかと
靴ひも
靴中敷き
靴底金具
靴べら
その他の履物 草履
草履台
24/98
サンダル
サンダル台
サンダルバンド
げた
げた台
鼻緒
つま掛け
スリッパ
地下足袋
かんじき
七 喫煙用具及
び点火器
喫煙用具 喫煙用パイプ
喫煙用パイプ立て
喫煙用パイプ掃除具
きせる
たばこ入れ
シガレットケース
灰皿
点火器 ライター
卓上ライター
時計付きライター
マッチ
マッチ箱
マッチ棒
ガス点火器
八 化粧又は理
容用具
コンパクト
香水入れ
香水用スプレー
パフ
懐中鏡
手鏡
ひげそり用ブラシ
25/98
化粧用ブラシ
くし
ヘアーブラシ
つめ切り
ヘアーカーラー
ヘアーアイロン
ヘアードライヤー
マニキュア用ナイフ
マニキュア用皮押し
マニキュア用やすり
バリカン
電気バリカン
西洋かみそり
日本かみそり
安全かみそり
安全かみそり用替え刃
軽便かみそり
電気かみそり
理容用いす
口紅
まゆずみ
九 ボタン、ファ
スナー等
衣服用ボタン
かばん用ボタン
靴用ボタン
衣服用ホック
衣服用スナップ
かばん用スナップ
靴用スナップ
スライドファスナー
スライドファスナー用スライダー
スライドファスナー用スライダー引手
26/98
衣服ベルト用バックル
かばん用バックル
靴用バックル
安全ピン
十 床敷物、寝
具、カーテン等
床敷物等 じゆうたん
畳表
畳べり地
花むしろ
クッション
クッションカバー
座布団
座布団カバー
バスマット
靴ぬぐいマット
電気カーペット
寝具 布団
布団カバー
毛布
敷布
まくら
まくらカバー
寝袋
マットレス
カーテン等 カーテン
ベネチアンブラインド
ベネチアンブラインド用スラット
ベネチアンブラインド用ボトムレール
ベネチアンブラインド用ラダーテープ
すだれ
のれん
玉のれん
27/98
テーブル掛け等 テーブル掛け
ナプキン
テーブルセンター
ランチョンマット
十一 室内装飾
品
花器 花瓶
水盤
花器台
剣山
花止め
置物等 置物
賞杯
トロフィー
こけし
三月節句人形
三月節句ひな壇
五月節句人形
五月節句用かぶと
貯金箱
置物台
人形ケース
額縁、柱掛け、壁
掛け等
額
額縁
雲盤
柱掛け
壁掛け
掛け軸
つり下げ人形
絵馬
額皿等 額皿
額皿立て
写真立て
28/98
造花 造花
水中花
十二 洗濯用具、
清掃用具等
洗濯用具及び電
気洗濯機
たらい
洗濯板
電気洗濯機
衣類乾燥機付き電気洗濯機
電気洗濯機用排水ホース
物干し用具、衣類
乾燥機等
物干しざお
物干しざお支持具
物干しざお支柱
物干し器
洗濯ひも
洗濯ばさみ
衣類乾燥機
布団乾燥機
アイロン、洗濯物
仕上機等
アイロン
アイロン置台
アイロンかけ用板
ズボンプレッサー
洗濯物仕上機
清掃用具及び電
気掃除機
ほうき
清掃用ブラシ
靴ブラシ
服ブラシ
ちり取り
はたき
ぞうきん
モップ
手動掃除機
ごみ箱
電気掃除機
29/98
電気床磨き機
電気床磨き機用ブラシ
電気靴磨き機
十三 家庭用保
健衛生用品
身体衛生用品等 ばんそうこう
眼帯
衛生用マスク
生理用タンポン
生理用ナプキン
コンドーム
ペッサリー
氷のう
氷のう掛け
水まくら
吸飲み
患者用便器
患者用尿器
幼児用便器
あんま器
温きゆう器
補聴器
身体清浄用品 歯ブラシ
歯ブラシ入れ
歯ブラシ差し
電気歯ブラシ
電気歯ブラシ用ブラシ
毛抜き
耳かき
あかすり
入浴用ブラシ
固形石けん
石けん箱
30/98
洗面器
手ぬぐい
タオル
点眼器
洗眼器
防虫用品等 電気蚊取り器
防虫剤
防虫剤用容器
防臭剤
防臭剤用容器
におい袋
十四 調理用又
は飲食用容器
調理用ボール等 調理用ボール
洗いおけ
すり鉢
水切りざる
水切りかご
米とぎ器
調理用漬物器
かま、なべ等 かま
炊飯器
電子ジャー
両手なべ
片手なべ
中華なべ
すきやきなべ
ジンギスカンなべ
天ぷらなべ
圧力なべ
電気なべ
電気天ぷらなべ
卵ゆで器
31/98
なべぶた
なべぶた用つまみ
なべ用落しぶた
なべ用柄
湯沸し
電気ポット
酒かん器
蒸し器
せいろう
フライパン
卵焼き器
コーヒー沸し器
焼き網
焼き板
飲食器 食卓用鉢
食卓用皿
オードブル入れ
どんぶり
飯茶わん
わん
サラダボール
そばせいろう
そばせいろう用すのこ
盛りかご
育児用重ね飲食器
哺乳瓶
コップ
脚付きコップ
手付きコップ
コーヒーわん
紅茶わん
32/98
杯
湯飲み
コーヒーわん及び受け皿
紅茶わん及び受け皿
食卓用又は食料
貯蔵用容器
きゆうす
土瓶
冠水瓶
ウォーターピッチャー
コーヒーポット
ティーポット
徳利
ソーダサイフォン
バター入れ
ミルクピッチャー
しよう油つぎ
ソースつぎ
食卓塩振り
練りがらし入れ
こしよう振り
卵立て
パン立て
砂糖入れ
氷入れ
食用油つぎ
飯びつ
食品用ふた物
菓子器
パン入れ
重箱
弁当箱
茶筒
33/98
魔法瓶
携帯用魔法瓶
魔法瓶用中栓
水筒
冷水筒
アイスボックス
食品用保存瓶
調理用油こし器
十五 調理用器
具及び飲食用
具
家庭用熱調理器 こんろ
こんろ用バーナー
固形燃料
レンジ
電子レンジ
天火
トースター
オーブントースター
ロースター
電磁誘導加熱調理器
調理用具 皮むき器
果物しん抜き器
おろし器
家庭用肉ひき器
スライサー
氷削り器
削り節器
ジュースミキサー
ジューサー
レモン絞り器
フードミキサー
ハンドミキサー
泡立て器
34/98
カクテルシェーカー
アイスクリーマー
コーヒーミル
薬味粉砕器
ごますり器
アイスピック
くるみ割り
家庭用製めん器
もちつき器
調理用こし器
茶こし
ドリッパー
調理用押しつぶし器
缶切
栓抜
すし成形器
菓子用成形器
製氷皿
フライ返し
しやくし
しやもじ
揚げ物用かすすくい網
調理用へら
焼きぐし
菓子ばさみ
まないた
チーズボード
調理用刃物等 包丁
果物ナイフ
包丁用柄
調理用はさみ
35/98
チーズ切り
卵切り
食器洗浄機、冷蔵
庫等
食器洗浄機
食器乾燥機
熱蔵庫
冷蔵庫
冷凍庫
製氷機
ウォータークーラー
飲料用デスペンサー
計量米びつ
家庭用浄水器
調理用又は飲食
用のカバー、ホル
ダー、下敷き等
コップ掛け
皿立て
包丁掛け
コップ保持器
徳利用はかま
酒器用受け台
盆
ぜん
茶たく
コップ受け
なべ敷き
皿敷き
コップ保温カバー
トースター用カバー
ナプキン立て
ナプキンリング
カスタースタンド
飲食用ナイフ、フ
ォーク及びスプ
飲食用ナイフ
バターナイフ
36/98
ーン、はし等 飲食用フォーク
飲食用スプーン
飲食用スプーンの柄
はし
はし箱
はし置き
はし立て
飲料用ストロー
つまようじ
つまようじ立て
マドラー
十六 慶弔用品 葬祭具 神棚
さい銭箱
おみくじ用箱
神像
仏壇
天がい用飾り具
仏像
数珠
経机
仏事用鈴
祭壇
墓石
墓標
棺
骨つぼ
骨箱
葬祭用花瓶
葬祭用香炉
葬祭用照明器具
葬祭用しよく台
37/98
三方
護符
守り袋
みこし
祝儀袋
不祝儀袋
のし
水引
クリスマス用具 クリスマスツリー
クリスマス用つり飾り
クリスマス用モール
十七 その他の
生活用品
裁縫具 裁縫用へら
ちやこ
裁縫用糸巻き
縫い針
針刺し
裁縫箱
指抜き
編み棒
宝石箱等 宝石箱
指輪ケース
風鈴
家庭用噴霧器
家庭用噴霧器のノズル
十八 家具 ベッド等 ベッド
二段ベッド
ベビーベッド
ベッド用ヘッドボード
ベッド用フットボード
ベッド用スプリング
ハンモック
38/98
いす及び腰掛け いす
揺りいす
長いす
ベンチ
ソファーベッド
子供用いす
劇場用いす
座いす
いすカバー
腰掛け
縁台
いす用脚
幼児用歩行器
机、テーブル及び
台
机
いす付き机
理科教室用机
料理教室用机
書見台
座卓
テーブル
会議用テーブル
ガスクッキングテーブル
テーブル脚
カウンター
テレビ台
植木鉢台
サービスワゴン
収納家具 たんす
飾り棚
隅棚
本棚
39/98
サイドボード
食器棚
整理棚
つり戸棚
げた箱
衣類整理箱
乱れ箱
日用品用キャビネット
金庫
手提金庫
金庫用ダイヤル錠
ロッカー
脱衣かご
鏡台、ついたて等鏡台
姫鏡台
姿見
壁掛け鏡
卓上立て鏡
ついたて
びようぶ
帽子掛け台
家具用部品 家具用ちようつがい
家具用錠
家具用引手
家具用取手
家具用つまみ
家具用棚受け
家具用棚板
家具用飾り金具
家具用戸当り
十九 室内小型 衣服掛け
40/98
整理用具 衣料用ハンガー
スカートハンガー
ネクタイハンガー
タオル掛け
ふきん掛け
ハンガーボード用フック
マガジンラック
新聞架
傘立て
スリッパ立て
床下収納庫
二十 電球及び
照明器具
電球 白熱電球
装飾用白熱電球
シールドビーム電球
赤外線電球
ハロゲン電球
蛍光ランプ
グロースターター
ナトリウムランプ
キセノンランプ
屋内用照明器具 天井灯
天井灯用笠 かさ
シャンデリア
シャンデリアつり飾り
天井つり下げ灯
天井つり下げ灯用笠 かさ
天井灯用つり具
天井じか付け灯
天井じか付け灯用笠 かさ
天井埋込み灯
天井灯用ルーバー
41/98
天井灯用透光性カバー
壁灯
壁灯用笠 かさ
壁取付け灯
壁じか付け灯
壁じか付け灯用笠 かさ
電気スタンド
フロアスタンド
電気スタンド用笠 かさ
屋外用照明器具 街路灯
街路灯用ポール
街路灯用グローブ
庭園灯
門灯
携帯用照明器具 懐中電灯
懐中電灯用ケース
ポケットライト
手提電灯
その他の照明器
具
オイルランプ
ちようちん
ろうそく
しよく台
灯ろう
石灯ろう
殺菌灯
投光器
スポットライト
二十一 暖冷房
又は空調換気
機器
暖冷房機器 電気ストーブ
石炭ストーブ
ガスストーブ
石油ストーブ
42/98
ストーブ用燃焼筒
ストーブ用ガード
温風暖房機
パネルヒーター
エアーコンディショナー
ルームクーラー
エアーコンディショナー用室
外機
太陽熱利用温水器
太陽熱利用温水器用給水タンク
採暖保温器具 火鉢
暖炉
炭かご
電気こたつ
電気こたつ用ヒーター
足温器
湯たんぽ
懐炉
あんか
空調換気機器 扇風機
天井扇風機
換気扇
換気扇用フィルター
換気扇用フード
レンジフード
除湿機
加湿機
エアークリーナー
二十二 厨房設
備用品及び衛
生設備用品
厨房設備用品 調理台
流し台
流し台用流し
43/98
流し台用ごみ入れ
流し用すのこ
たわし入れ
ディスポーザー
こんろ台
水切り棚
取付け湯沸し器
取付け湯沸し器用熱交換器
浴室設備用品 ふろがま
ふろがま用排気筒
ふろがま用熱交換器
浴槽
乳児用浴槽
洗い場付き浴槽
浴槽用ふた
浴槽用エプロン
シャワーヘッド
浴室用洗い場
浴室用すのこ
浴室用マット
石けん入れ
洗面所設備用品 取付け用洗面器
取付け用手洗い器
洗面化粧台
洗面台用排水栓
前流し台
洗濯流し
水飲み台
便所設備用品 取付け用便器
便座
便座カバー
44/98
取付け用小便器
ビデ
便槽
浄化槽
水洗便所用水槽
二十三 その他
の住宅設備用
品
牛乳受け箱
郵便受け箱
郵便受け口金具
新聞受け箱
はしご
はしご用踏み桟
踏み台
脚立
二十四 おもち
や
人形及び動物お
もちや
人形
起き上りおもちや
動物おもちや
人形用首
人形用服
人形用靴
船おもちや、車両
おもちや、航空機
おもちや等
船おもちや
三輪車おもちや
オートバイおもちや
スクーターおもちや
自動車おもちや
バスおもちや
押し車おもちや
電車おもちや
汽車おもちや
タンクおもちや
飛行機おもちや
ロケットおもちや
45/98
おもちや用走路盤
銃おもちや
刀剣おもちや
弓矢おもちや
吹き矢おもちや
水鉄砲
知育おもちや 計算おもちや
容器おもちや
家具おもちや
洗濯機おもちや
時計おもちや
望遠鏡おもちや
電話おもちや
鳴りものおもち
や
笛おもちや
ピアノおもちや
オルガンおもちや
鈴おもちや
太鼓おもちや
がらがら
クラッカーおもちや
その他のおもち
や
びつくり箱
おしやぶり
おもちや花火
風船玉
風車おもちや
二十五 遊戯娯
楽用品
遊戯用具 木馬
ジャングルジム
ぶらんこ
シーソー
滑り台
子供用三輪車
46/98
子供用自動車
三輪スケート
なわ跳び具
竹馬
羽子板
追羽根
こま
竹とんぼ
剣玉
たこ
まり
ビーチボール
遊戯用浮袋
輪投げ
ヨーヨー
遊戯娯楽機器 パチンコゲーム機
スロットマシンゲーム機
玉突き台
室内娯楽用品 碁盤
将棋盤
将棋用こま
すごろく
野球ゲーム器
マージャン卓
トランプ
その他の遊戯娯
楽用品
組木
組立て遊戯具
知恵の輪
積み木
はめ込み遊戯具
切抜き紙
47/98
折り紙
塗り絵
二十六 運動競
技用品
球技用具 野球ボール
野球用グローブ
野球用ミット
野球用マスク
野球用バット
テニスラケット
テニスラケットフレーム
ピンポンバット
ピンポン台
シャトルコック
バドミントンラケット
バドミントンラケットフレーム
ゴルフクラブ
ゴルフクラブ用シャフト
ゴルフクラブ用ヘッド
ゴルフクラブ用ヘッドカバー
ゴルフクラブ用バッグ
ゴルフティー
スキー用具及び
スケート用具
スキー
スキーストック
スキーストック用リング
スキー締め具
スキーケース
ローラースケート
運動競技用そり
水上スキー用具
等
水上スキー
サーフボード
潜水用レギュレーター
潜水用シュノーケル
48/98
潜水用足ひれ
弓道用具及び剣
道用具
洋弓
矢
竹刀 し な い
剣道用胴
剣道用こて
その他の運動競
技用品
体操用鉄棒
ピッケル
ハーケン
バーベル
ダンベル
エクスパンダー
猟銃
空気銃
二十七 楽器 けん盤楽器 ピアノ
電気ピアノ
電子ピアノ
ピアノ用譜面立て
ピアノ用ペダル
ピアノ用カバー
オルガン
電動オルガン
電子オルガン
オルガン用譜面立て
アコーディオン
管楽器等 トランペット
クラリネット
たて笛
横笛
ハーモニカ
けん盤付き吹奏楽器
49/98
弦楽器 バイオリン
ギター
電気ギター
ギター用テールピース
ギター用ピック
ギターケース
三味線
三味線用ばち
打楽器 太鼓
木琴
鉄琴
ビブラフォーン
打楽器用ばち
タンブリン
カスタネット
その他の楽器等 ミュージックシンセサイザー
オルゴール
リズム発生器
メトロノーム
調子笛
譜面台
二十八 その他
の趣味娯楽用
品
鳥かご
虫かご
犬小屋
首輪
観賞魚用水槽
二十九 書道用
品、教習具等
書画用品等 文鎮
すずり
すずり箱
水滴
画板
50/98
絵画用パレット
絵画用パレットカップ
絵画用パレットナイフ
筆洗い
絵画用カンバス
絵画用油つぼ
絵の具箱
絵画用イーゼル
彫刻刀
粘土細工用へら
教習具 教育用模型
地図
地球儀
月球儀
天球儀
星座図
配色盤
英語学習機
数学学習機
三十 筆記具、事
務用具等
筆記具及び筆記
具関連品
万年筆
万年筆用ペン先
万年筆軸
シャープペンシル
ボールペン
ボールペン付きシャープペンシル
ペン先
ペン軸
鉛筆
毛筆
画筆
マーキングペン
51/98
筆記具用キャップ
筆記具用クリップ
クレヨン
白墨ホルダー
インクスタンド
鉛筆削り器
電動鉛筆削り器
消しゴム
下敷き
スタンプ用品及
び謄写用品
印材
肉池
スタンプ
回転印判
スタンプ台
謄写版
謄写用やすり
計算用事務用具
及び図案製図用
具
計算尺
そろばん
製図板
製図台
透写台
製図機
コンパス
からす口
デバイダー
分度器
テンプレート
三角定規
丁定規
雲形定規
事務用整理器具 郵便用封かん機
52/98
郵便用開封機
ペーパーシュレッダー
ステープラー
電動ステープラー
事務用パンチ
事務用電動パンチ
番号機
有価証券抹消機
ハンドラベラー
ペーパーカッター
はと目打ち
ペーパーナイフ
事務用クリップ
事務用ピン
画びよう
千枚通し
接着テープホルダー
事務用整理箱等 ファイリングキャビネット
図面保管キャビネット
書類整理かご
書類整理箱
名刺整理箱
本立て
ブックエンド
筆入れ
文箱
状差し
ペン皿
ペン立て
印判入れ
印箱
53/98
電話早見表
その他の事務用
品
卓上カレンダー
黒板
黒板ふき
統計表示器
三十一 事務用
紙製品、印刷物
等
事務用紙等 伝票
封筒
事務用せん
統計用紙
目録カード
タイムカード
磁気カード
ノート用紙
原稿用紙
方眼紙
便せん
写真台紙
アルバム用台紙
スライドフィルム用台紙
荷札
名刺台紙
グリーティングカード
はがき
絵はがき
クリスマスカード
バースデーカード
謄写版原紙
カーボン紙
手形
小切手
帳簿、とじ込み用名刺ホルダー
54/98
品等 スクラップブック
手帳
日記帳
伝票つづり
ファイル
ファイル用金具
バインダー
バインダー用金具
ハンギングフォルダー
用せんばさみ
ノート
スケッチブック
便せんつづり
アルバム
ネガカバー
小切手帳
ブックカバー
印刷物 書籍
パンフレット
カレンダー
カタログ
ポスター
ちらし
しおり
クーポン
切符
下足札
表札
ネームプレート
プライスカード
三十二 包装用 包装用容器 包装用缶
55/98
容器、包装紙等 包装用瓶
包装用箱
包装用たる
包装用かご
包装用押し出しチューブ
包装用皿
包装用アンプル
包装用噴霧器
包装用袋
俵
包装用容器
包装用容器の替え栓
包装用容器のふた
王冠
包装用枠
包装紙等 包装紙
レッテル
包装用しおり
包装用すだれ
掛け紙
包装用台紙
三十三 広告用
具、表示用具及
び商品陳列用
具
広告用具及び表
示用具
広告器
広告板
掲示板
広告灯
アドバルーン
道路標識
電光表示盤
スコアボード
旗
三角旗
56/98
旗のぼり
旗ざお
商品陳列用具 商品陳列ケース
商品陳列ケース用上枠
商品陳列ケース用下枠
商品陳列ケース用縦枠
商品陳列ケース用レール
商品陳列棚
商品陳列台
売場台
冷蔵用ショーケース
マネキン人形
三十四 運搬、昇
降又は貨物取
扱い用機械器
具
天井クレーン
ジブクレーン
ベルトコンベヤー
スクリューコンベヤー
コンベヤーチェーン
ウィンチ
ホイスト
チェーンブロック
エレベーター
エスカレーター
動力ジャッキ
手動ジャッキ
コンテナー
輸送用パレット
輸送用ボンベ
滑車
運搬機械用レール
三十五 車両 鉄道車両 機関車
旅客車
57/98
トロッコ
鉄道車両用台車
鉄道車両用ブレーキシュー
鉄道車両用いす
自動車 乗用自動車
バス
トラック
ダンプトラック
トラック用荷台
トラック用あおり板
トラクター
トレーラー
消防自動車
じんかい車
クレーン車
雪上自動車
フォークリフトトラック
自動車用前照灯
自動車用尾灯
自動車用ステアリングホイール
自動車用コンソール
自動車用シフトレバー
自動車用車輪
自動車用リム
自動車用タイヤ
自動車用ハブキャップ
自動車用ホイールキャップ
自動車用ブレーキシュー
自動車用ブレーキディスク
自動車用マフラー
自動車用バンパー
58/98
自動車用インストルメントパネル
自動車用錠
自動車用ウィンドワイパー
自動車用警音器
自動車用ヒーター
自動車用クーラー
自動車用サイドミラー
自動車用バックミラー
自動車用シート
自動車用ラジエーターグリル
タイヤチェーン
自動車用泥よけ
自動車用サイドバイザー
自動車用サンバイザー
自動車用ルーフキャリヤー
自動二輪車等 オートバイ
モータースクーター
三輪自動車
自動二輪車用前照灯
自動二輪車用尾灯
自動二輪車用タイヤ
自動二輪車用ショックアブソーバー
自動二輪車用ブレーキ
自動二輪車用燃料タンク
自動二輪車用マフラー
自動二輪車用バックミラー
自動二輪車用サドル
自動二輪車用風防
自転車 自転車
自転車用フレーム
自転車用泥よけ
59/98
自転車用ハンドル
自転車用ブレーキレバー
自転車用キャリパーブレーキ
自転車用ブレーキシュー
自転車用ギヤクランク
自転車用クランク
自転車用ペダル
自転車用タイヤ
自転車用サドル
自転車用サドルカバー
自転車用警音器
自転車用前照灯
自転車用尾灯
自転車用ダイナモ
自転車用チェーンケース
自転車用キャリヤー
自転車用スタンド
自転車用錠
自転車用前ホーク
自転車用雨よけ具
運搬車等 リヤカー
荷車
乳母車
乳母車用車輪
タイヤバルブ
クローラー
三十六 船舶及
び航空機
船舶 客船
貨物船
モーターボート
ヨット
ヨット用マスト
60/98
オールボート
カヌー
漁船
船外機
船舶用スクリュー
船舶用いかり
船舶用かじ
航空機 飛行機
飛行船
三十七 基本的
電気素子
電線等 裸電線
被覆電線
トロリー線
バスダクト
ブスバー
導波管
抵抗器、コンデン
サー等
固定抵抗器
電力用巻き線抵抗器
可変抵抗器
固定コンデンサー
電解コンデンサー
可変コンデンサー
トリマーコンデンサー
電力用コンデンサー
高周波コイル
ソレノイド
水晶発振器
開閉器及び遮断
器
電磁開閉器
マイクロスイッチ
リミットスイッチ
圧力スイッチ
温度スイッチ
61/98
近接スイッチ
光電スイッチ
レベルスイッチ
配線用遮断器
漏電遮断器
断路器
柱上開閉器
油遮断器
真空遮断器
ガス遮断器
ヒューズ
ヒューズリンク
ヒューズホルダー
ヒューズベース
ロータリースイッチ
トグルスイッチ
プッシュスイッチ
シーソースイッチ
足踏みスイッチ
タイムスイッチ
継電器 保護継電器
温度継電器
限時継電器
電磁継電器
無接点リレー
リードリレー
電子管及び半導
体素子
真空管
マグネトロン
撮像管
放電管
偏向ヨーク
62/98
ダイオード
サイリスター
光電変換素子
発光ダイオード
圧電素子
サーミスター
電池 乾電池
水銀電池
蓄電池
太陽電池
接続器等 コンセント
テーブルタップ
差し込みプラグ
パイロットランプ用ソケット
電子管用ソケット
印刷配線板用コネクター
高周波用同軸コネクター
ジャック
プラグ
圧着端子
接触子
接地棒
端子盤
端子板
電気機器用つまみ
三十八 配電又
は制御機械器
具、回転電気機
械等
配電又は制御機
械器具
自動電圧調整器
電力用変圧器
誘導電圧調整器
計器用変圧器
変流器
変圧変流器
63/98
直流安定化電源器
充電器
放電灯用安定器
リアクトル
避雷器
配電盤
分電盤
調光器
シーケンスコントローラー
電気ケーブル又
は電線用据付け
具
ケーブルドラム
電線管
電線管ターミナルキャップ
アウトレットボックス
スイッチボックス
フラッシプレート
シーリングローズ
電線止めくぎ
電線止めクリップ
引留めクランプ
ケーブルハンガー
送電線用スペーサー
送電線用ダンパー
がいし
絶縁ブッシング
回転電気機械 直流発電機
交流発電機
エンジン発電機
直流電動機
交流電動機
ブレーキモーター
クラッチモーター
64/98
ギヤードモーター
電動発電機
三十九 通信機
械器具
電話機等 電話機
公衆電話機
携帯電話機
電話交換機
インターホン
電信機等 電信機
テレプリンター
ファクシミリ
写真電送機
通信中継交換機
無線通信機等 無線通信機
ロラン受信機
オメガ受信機
方向探知機
無線通信機用部
品及び付属品
アンテナ
パラボラアンテナ
アンテナ素子
方向性結合器
アイソレーター
検波器
通信用増幅器
同調器
変調器
四十 音声周波
機械器具及び
映像周波機械
器具
音声周波機械器
具
ラジオ受信機
ラジオ用チューナー
テープレコーダー
ラジオ受信機付きテープレコーダー
テーププレーヤー
テープレコーダー用磁気ヘッド
65/98
テープレコーダー用リール
電気蓄音機
ラジオ受信機付き電気蓄音機
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー用ターンテーブル
レコードプレーヤー用ピックアップ
レコードプレーヤー用トーンアーム
レコードプレーヤー用カートリッジ
ハイファイ用アンプ
音声調整卓
グラフィックイコライザー
イヤホン
ヘッドホン
マイクロホン
マイクロホンスタンド
スピーカー
スピーカーボックス
スピーカー用ホーン
映像周波機械器
具
テレビ受像機
ラジオ受信機付きテレビ受像機
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機
投射型テレビ受像機
ビデオテープレコーダー
ビデオディスクプレーヤー
テレビカメラ
ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ
テレビカメラ用ビューファインダー
四十一 電子計
算機等
電子計算機等 電子計算機
磁気ディスク記憶機
データ入力機
電子計算機用プリンター
66/98
エックスワイプロッター
紙テープ読み取り機
紙テープ穿 せん
孔機
磁気カード読み取り機
ライトペン
自動製図機
電子応用機械器
具
エックス線管
魚群探知機
超音波探傷機
電子顕微鏡
四十二 計量器、
測定機械器具
及び測量機械
器具
長さ計等 巻き尺
タキシーメーター
ノギス
ハイトゲージ
マイクロメーター
ダイヤルゲージ
ブロックゲージ
角度ゲージ
はかり、温度計、
面積計及び体積
計
はかり
分銅
ヘルスメーター
温度計
体温計
プラニメーター
升
ガソリン量器
水量メーター
計量スプーン
計量カップ
回転計、速さ計、
圧力計、光度計等
回転計
タコグラフ
67/98
速さ計
タイヤプレッシャーゲージ
光度計
湿度計
熱量計
流量計
流速計
レベル計
比重計
粘度計
電気計測器 電流計
電圧計
電力計
オシロスコープ
オシログラフ
位相測定器
計測器用増幅器
試験器及び分析
機械器具
引張り強さ試験機
万能試験機
圧縮強さ試験機
ピーエイチ計
分光光度計
炎光光度計
光電比色計
ガスクロマトグラフ
赤外線ガス分析計
ガス濃度計
騒音計
振動計
測量機械器具及
び気象観測機械
トランシット
六分儀
68/98
器具 八分儀
水準儀
磁気コンパス
測量用ターゲット
測量用ポール
雨量計
風速計
気圧計
四十三 時計 腕時計
時計バンド
懐中時計
ストップウォッチ
置時計
掛け時計
時計文字盤
時計針
時計側
時計用ガラス
四十四 光学機
械器具
望遠鏡等 望遠鏡
双眼鏡
顕微鏡
拡大鏡
写真機械器具 カメラ
一眼レフカメラ
顕微鏡カメラ
カメラボディー
カメラ用フィルター
カメラ用フード
カメラ用三脚
カメラ用雲台
カメラ用セルフタイマー
69/98
カメラ用露出計
カメラ用距離計
カメラ用ファインダー
エレクトロニックフラッシュ
カメラ用グリップ
カメラ用モータードライブ
カメラレンズ
引き伸し機
現像タンク
写真用プリンター
写真用乾燥機
スライド映写機
オーバーヘッドプロジェクター
写真用ビュアー
映画機械器具 八ミリ映画撮影機
八ミリ映画映写機
映画映写スクリーン
映画映写リール
四十五 事務用
機械器具
卓上電子計算機
ラジオ受信機付き卓上電子計算機
会計機
金銭登録機
複写機
複写機用コレーター
ジアゾ複写機
マイクロフィルム用リーダー
マイクロフィルム用リーダープリンター
タイムレコーダー
タイムスタンプ
和文タイプライター
欧文タイプライター
70/98
硬貨計数機
紙幣計数機
四十六 自動販
売機及び自動
サービス機
飲料自動販売機
冷凍食品自動販売機
たばこ自動販売機
乗車券自動販売機
入場券自動販売機
切手自動販売機
自動販売機用貨幣計数機
両替機
現金自動支払機
自動改札機
四十七 保安機
械器具等
防じんマスク
防護面
ヘルメット
救命浮袋
救命胴衣
緩降機
消火栓
消火器
火災用感知器
防犯警報器
回転警告灯
交通信号機
道路用反射器
道路用反射鏡
発煙筒
オイルフェンス
四十八 医療用
機械器具
診療施設用機械
器具
手術台
手術用無影灯
酸素吸入器
71/98
保育器
医療用エックス線撮影台
医療用エックス線カメラ
シャウカステン
担架
患者運搬車
医療用いす
離被架
理学診療用機械 赤外線治療器
紫外線治療器
レーザー治療器
水銀灯治療器
低周波治療器
高周波治療器
超音波治療器
磁気治療器
水治浴機
医療用鋼製器具 手術用ナイフ
手術用はさみ
手術用ピンセット
手術用鉗 かん
子
手術用鋭匙 ひ
手術用鈎 こう
診断用機械器具 聴診器
打診器
舌圧子
消息子
膣 ちつ
鏡
血圧計
オージオメーター
偏平足検診器
72/98
額帯反射鏡
膀胱 ぼうこう
鏡
骨盤計
色盲検査器
手術用機械器具
及び処置用機械
器具
麻酔器
人工心肺機
胃腸縫合機
注射針
套 とう
管針
骨髄穿 せん
刺針
注射筒
採血器
輸血器
気管カニューレ
カテーテル
膀胱 ぼうこう
洗浄器
ネブライザー
歯科用機械器具 歯科用治療台
歯科用注射筒
根管リーマー
咬 こう
合器
機能回復用具等 歩行補助器
車いす
義手
松葉づえ
四十九 利器及
び工具
手持ち刃物 ナイフ
ポケットナイフ
登山ナイフ
電工ナイフ
水中用ナイフ
カッターナイフ
73/98
カッターナイフ用替え刃
畳包丁
洋はさみ
握りはさみ
理髪はさみ
金切りはさみ
植木はさみ
花切りはさみ
刈り込みはさみ
電気はさみ
のみ
のみ用刃
かんな
かんな台
のこぎり
ハクソーフレーム
のこ身
のこぎり用柄
きり
手回しボール
おの
なた
たがね
手持ち作業工具 食い切り
やつとこ
レンチ
レンチ用エクステンションバー
レンチ用ソケット
レンチ用ラチェットハンドル
スパナ
プライヤー
74/98
プライヤーケース
ペンチ
ニッパー
ドライバー
万力
ボルトクリッパー
手動パイプベンダー
左官用こて
左官用スクレーパー
金づち
くぎ締め
くぎ抜き
ガラス切り
携帯用動力工具 携帯用電気グラインダー
携帯用電気ドリル
携帯用電気サンダー
携帯用電気かんな
携帯用電気溝切り機
携帯用電気ジグソー
携帯用電気丸のこ
携帯用電気ドライバー
携帯用電気ニブラー
携帯用空気ドリル
携帯用エアーグラインダー
携帯用エアーレンチ
携帯用エアードライバー
携帯用エアーサンダー
携帯用チェーンソー
機械工具 ドリル
リーマー
テーパーピンリーマー
75/98
フライス
エンドミル
ギヤカッター
ブローチ盤用ブローチ
バイト
ハンドタップ
機械タップ
ねじ切りダイス
ダイヘッドチェザー
ねじ転造ダイス
スローアウェイバイト
スローアウェイバイト用超硬チップ
超硬ロックビット
超硬コアビット
コアドリル
ダイヤモンドドレッサー
グラインディングホイール
丸のこ刃
帯のこ刃
円筒のこ刃
糸のこ刃
その他の利器及
び工具
手かぎ
砥 と
石
砥 と
石台
やすり
トーチランプ
半田ごて
大工用留定規
墨つぼ
工具箱
五十 漁業用機 漁具等 引き網
76/98
械器具 さ手網
定置網
筌 うえ
漁網用浮き
漁網用いわ綱
操網機
集魚灯
生けす
養殖用給餌 じ
機
養殖いかだ
たこつぼ
箱眼鏡
釣具 釣機
釣ざお
釣ざお用ハンドル
釣ざお用ガイド
釣用リール
釣ざおケース
釣針
擬餌 じ
針
擬餌 じ
釣用おもり
釣用浮き
たも網
釣用クーラー
釣用びく
五十一 農業用
機械器具、鉱山
機械、建設機械
等
農業用整地機具 農業用トラクター
動力耕運機
動力耕運機用プラウ
動力耕運機用うね立て機
動力耕運機用耕運刀
77/98
くわ
栽培管理用機具 肥料散布機
播 は
種機
施肥播 は
種機
田植機
田植機用車輪
移植機
芋植付け機
水田中耕除草機
カルチベーター
栽培用ミスト機
鳥獣威嚇機
剪 せん
定機
移植ごて
刈払い機
くま手
ショベル
収穫調整用機具 刈取り結束機
刈取り結束機用結束機
刈取り機用刃
ばれいしよ掘取り機
コンバイン
トマト収穫機
かま
脱穀機
もみすり機
唐箕 み
選穀機
果実選別機
穀物用乾燥機
牧草用乾燥機
78/98
わら打ち機等 わら打ち機
なわない機
俵編み機
わら用押し切り
芝刈り機
じようろ
植木鉢
植木鉢カバー
畜産機械器具等 飼料裁断機
飼料粉砕機
畜産用自動給餌 じ
機
畜産用自動給水機
搾乳機
ふ卵機
育すう機
ひよこ用雌雄鑑別機
選卵器
検卵器
上蔟 ぞく
器
鉱山機械及び建
設機械
鉱山用穿 せん
孔機
さく岩機
ブルドーザー
パワーショベル
パワーショベル用コンクリート破砕機
パワーショベル用バケット
ショベルローダー
バックホウ
くい打ち機
くい抜き機
ロードローラー
タイヤローラー
79/98
コンクリートミキサー
コンクリート吹き付け機
コンクリートカッター
破砕機、磨砕機及
び選別機
ジョークラッシャー
コーンクラッシャー
ロールクラッシャー
破砕機用刃
ボールミル
ロッドミル
回転ふるい分け機
振動ふるい分け機
スパイラル分級機
空気分級器
ベルトフィーダー
淘汰 と う た
盤
淘汰 と う た
機
浮遊選別機
磁気選別機
五十二 食料加
工機械等
精米機
精米麦機
製粉機
製めん用混合機
製めん機
アイスクリーム製造機
肉ひき機
かまぼこ成型機
かまぼこ成型機用金型
緑茶蒸し機
洗米機
五十三 繊維機
械及びミシン
紡績機械等 粗紡機
精紡機
80/98
撚 ねん
糸機
紡績機械用スピンドル
紡績機械用リング
紡績機械用ボビン
織機 力織機
手織り機
編み機、染色仕上
機械等
横編み機
丸編み機
靴下編み機
縦編み機
手編み機
手編み機用キャリッジ
な染機
起毛機
ミシン ミシン
刺しゆう縫いミシン
ボタン穴ミシン
袋口縫いミシン
ミシン針
ミシン用押え
ミシン用ボビン
ミシン用ボビンケース
ミシン用テーブル
ミシン用キャビネット
ミシン用ケース
五十四 化学機
械器具
化学機械 汚水処理用ろ過機
化学工業用ろ過機
上水道用ろ過機
遠心分離機
集じん機
熱交換器
81/98
加熱器
冷却器
凝縮器
熱交換管
混合機
かくはん機
かくはん機用翼
ねつか機
乳化機
分解機
オートクレーブ
ガス発生炉
化学用実験器具
等
デシケーター
化学実験用るつぼ
化学実験用恒温器
化学実験用分注器
ドラフトチャンバー
ピペット
ビュレット
スポイト
ビーカー
フラスコ
試験管立て
五十五 金属加
工機械、木材加
工機械等
旋盤及びボール
盤
普通旋盤
ならい旋盤
タレット旋盤
卓上旋盤
直立ボール盤
ラジアルボール盤
多軸ボール盤
卓上ボール盤
82/98
フライス盤、平削
り盤、研削盤等
ベッド形フライス盤
ひざ形フライス盤
平削り盤
形削り盤
立て削り盤
円筒研削盤
内面研削盤
平面研削盤
工具研削盤
ホーニング盤
卓上電気グラインダー
歯車加工機械 ホブ盤
歯車形削り盤
ラック歯切り盤
歯車研削盤
歯車仕上盤
その他の金属工
作機械
マシニングセンター
ブローチ盤
ラップ盤
金切り弓のこ盤
金切り帯のこ盤
金切り丸のこ盤
ねじ切り盤
ねじ立て盤
放電加工機
金属一次製品製
造機械及び第二
次金属加工機械
分塊圧延機
板材圧延機
引き抜き製管機
板金用ベンディングロール
丸棒用ベンディングマシン
液圧プレス
83/98
機械プレス
剪 せん
断機
鍛造機
溶接機及び溶断
機
電気溶接機
ガス溶接機
テルミット溶接機
超音波溶接機
溶接用トーチ
溶接棒
ガス溶断機
金属加工機械用
部品及び付属品
連動チャック
コレット
バイトホルダー
ダイセット
合成樹脂加工機
械及び鋳造機
圧縮成形機
射出成形機
押し出し成形機
遠心鋳造機
鋳造用るつぼ
木材加工機械等 木工丸のこ盤
木工帯のこ盤
手押しかんな盤
自動かんな盤
木工フライス盤
ほぞ取り盤
木工ボール盤
角のみ盤
木工旋盤
五十六 動力機
械器具、ポン
プ、圧縮機、送
機関及びタービ
ン
自動車用内燃機関
農業機械用内燃機関
ガスタービン
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風機等 内燃機関用点火プラグ
内燃機関用油フィルター
内燃機関用消音器
内燃機関用放熱器
内燃機関用冷却ファン
ボイラー及びバ
ーナー
暖房用温水ボイラー
貯湯式ボイラー
ガスバーナー
重油バーナー
ポンプ 渦巻きポンプ
軸流ポンプ
斜流ポンプ
回転ポンプ
往復ポンプ
ポンプ用羽根車
圧縮機及び送風
機
軸流圧縮機
往復圧縮機
圧縮機用ケーシング
軸流送風機
遠心送風機
送風機用ケーシング
五十七 その他
の産業用機械
器具
印刷機械及び製
本機械
凸版印刷機
平版印刷機
凹版印刷機
孔版印刷機
版胴
写真植字機
製本用断裁機
製本つづり機
包装又は荷造り
機械
缶詰め機
瓶詰め機
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ふた付け機
上包み機
こん包用結束機
塗装用機械器具
等
塗装用スプレーガン
塗装用はけ
塗装用ローラー
作業用照明器具
ヘッドランプ
陶芸用電気窯
産業用ロボット
五十八 産業用
機械器具汎用
部品及び付属
品
ベアリング
オイルシール
動力伝導用チェーン
動力伝導用ベルト
歯車
変速機
減速機
動力伝導用クラッチ
動力伝導用カップリング
プーリー
グリースガン
油差し
油圧シリンダー
五十九 仮設工
事用品
足場用品 足場用建枠
足場用支柱
足場用手すり柱
足場板
足場用壁つなぎ
足場クランプ
足場用ブラケット
足場用ベース金具
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支保工用品 パイプサポート
パイプサポート用差し込みピン
支保工用調整梁 はり
端太 ば た
型枠等 コンクリート型枠
コンクリート型枠連結具
コンクリート型枠締付け金物
コンクリート型枠締付け用くさび
コンクリート型枠締付け用コーン
コンクリート型枠締付け用座金
セパレーター
スペーサー
面木
六十 土木構造
物及び土木用
品
土木構造物 組立て橋りよう
組立て橋りよう用トラス
トンネル用セグメント
トンネル用セグメントの継ぎ手
ロックボルト
水門
水門扉
高架タンク
ガスタンク
鉄塔
電柱
電柱用足場金具
電柱用バンド
基礎工事用品及
び土工事用品
基礎くい
基礎くい用くつ金物
基礎くい用継ぎ手
ケーソン
擁壁用ブロック
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法 のり
張りブロック
法 のり
面保護用網
法 のり
面保護用枠
矢板
矢板継ぎ手
道路用品 歩車道境界ブロック
歩道用コンクリート平板
縁石ブロック
覆工板
道路用びよう
道路用伸縮継ぎ手
道路用安全さく
ガードレール用板
雪崩予防さく
防雪さく
河川、港湾又は海
洋用品
護岸用ブロック
根固めブロック
沈床
消波用ブロック
けい船岸用防舷 げん
材
浮桟橋
浮防波堤
人工魚礁
人工魚礁用ブロック
上下水道用設備
用品
下水管
マンホール側塊
マンホールふた
マンホール用足場金具
汚水升
雨水升
側溝用ブロック
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水路構成用ブロック
溝ぶた
暗渠 きよ
ブロック
床排水口用目皿
床排水用トラップ
制水弁用弁箱
量水器用保護箱
農業土木用品 畦畔 けいはん
用板
畦畔 けいはん
用ブロック
農業用せき
農業用せき柱
六十一 組立て
家屋、屋外装備
品等
組立て家屋等 組立て家屋
組立てバンガロー
テント
テント柱
組立て便所
組立て車庫
組立て物置
組立て温室
ビニールハウス
組立て畜舎
住宅用ユニット 浴室
サウナ室
窓手すり
窓用面格子
階段
階段手すり
手すり用笠 かさ
木
手すり用笠 かさ
木受け
手すり用支柱
手すり用立子
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バルコニー
ベランダ
ベランダ用さく
ポーチ
門、塀、さく等 門
門柱
門扉
塀
塀用笠 かさ
木
塀用笠 かさ
木受け
さく
さく用立子
さく用飾り金具
ガーデンフェンス
高置水槽
高置水槽用パネル
鳥居
電話ボックス
郵便ポスト
六十二 建築用
構成部材
柱、梁 はり
等 柱
桁 けた
梁 はり
梁 はり
受け金物
筋交い
方づえ
鉄筋
羽子板ボルト
壁構成部材及び
天井構成部材
壁用目板
壁用入隅材
壁用出隅材
幅木
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カーテンウォール
さお縁
野縁
天井つり木受け
天井回り縁
インサート
床構成部材 大引き受け
根太受け
床束 づか
階段用踏み板
階段用ノンスリップ
階段用ノンスリップの枠
階段用ノンスリップの充てん材
屋根構成部材及
び樋 とい
鼻隠し
棟木
温室用棟木
屋根板用継ぎ手
たる木鼻
つり子
破風用飾り金具
雪止め
庇 ひさし
樋 とい
樋 とい
継ぎ手
樋 とい
受け
樋 とい
じようご
樋 とい
止め
ルーフドレン
六十三 建具及
び建築用開口
部材
建具 ドア
ドア用上框 かまち
ドア用下框 かまち
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ドア用縦框 かまち
金庫室扉
ガラス戸
ガラス戸用上框 かまち
ガラス戸用下框 かまち
ガラス戸用縦框 かまち
ガラス戸用中桟
ガラス戸用押し縁
ガラス戸用充てん材
よろい戸
よろい戸用羽板
ふすま
ふすま用框 かまち
障子
網戸
網戸用上框 かまち
網戸用下框 かまち
網戸用縦框 かまち
網戸用中桟
網戸用押し縁
欄間
建物用間仕切り 建物用間仕切り
建物用間仕切り柱
アコーディオンドア
アコーディオンドア用フレーム
スライディングドア
スライディングドア用パネル
建具金物 建具用ちようつがい
建具用クレセント錠
ドアクローザー
建具用戸車
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ふすま引手
建具用レバーハンドル
建具用取手
くぎ隠し
ドアスコープ
ノッカー
カーテンレール カーテンレール
カーテンランナー
カーテンストッパー
カーテンレール用ブラケット
カーテンレール用フック
カーテンボックス
ドア用枠、窓用枠
等
ドア用枠
ドア用上枠
ドア用下枠
ドア用縦枠
ドア用戸当り
引戸用枠
引戸用上枠
引戸用下枠
引戸用縦枠
引違い窓枠
引違い窓用上枠
引違い窓用下枠
引違い窓用縦枠
回転窓枠
回転窓用上枠
回転窓用下枠
回転窓用縦枠
はめ殺し窓枠
はめ殺し窓用上枠
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はめ殺し窓用下枠
はめ殺し窓用縦枠
窓枠用額縁
方立て
無目 む め
建物用通風口
建物用点検口
建物用点検口の枠
雨戸及び戸袋 雨戸
雨戸用板
雨戸用上框 かまち
雨戸用下框 かまち
雨戸用縦框 かまち
雨戸用上枠
雨戸用下枠
雨戸用縦枠
戸袋
戸袋用鏡板
建物用シャッタ
ー
建物用シャッター
建物用シャッタースラット
建物用シャッター中柱
建物用シャッターのガイドレール
建物用シャッターのケース
六十四 建築用
内外装材
かわら、タイル等鬼がわら
桟がわら
軒がわら
棟がわら
面戸がわら
建築用コンクリートブロック
建築用ガラスブロック
タイル
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モザイクタイル
モザイクタイル用台紙
建築用板等 床板
天井板
壁板
壁下地用板
屋根板
建築用板
建築用装飾板
壁紙
障子紙
ふすま紙
六十五 その他
の基礎製品
織物地、板等 織物地
編物地
レース地
網地
段ボール
合成樹脂地
合成樹脂板
ゴム板
ガラス板
金属板
金網
ひも、ロープ等 糸
毛糸
組ひも
編ひも
織ひも
細幅レース地
紙ひも
ビニールテープ
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ロープ
ワイヤーロープ
鎖
ねじ、くぎ、金物
等
ボルト
ナット
木ねじ
割ピン
座金
くぎ
リベット
かすがい
目かすがい
くさび
ジベル
ちようつがい
錠
南きん錠
鍵材
つるまきばね
ターンバックル
キャスター
キャスター用車輪
インゴット
はとめ
バルブ等 バルブ
玉形弁
アングル弁
仕切り弁
逆止弁
ちよう形弁
バルブ用ハンドル
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コック
ガスコック
コック用ハンドル
蒸気トラップ
給水栓
湯水混合水栓
給水栓用ハンドル
給水栓用整流器
止水栓
散水用ノズル
管継ぎ手 管継ぎ手
エルボ
レジューサー
ニップル
アウトレット
分岐サドル
管継ぎ手用パッキング
配管用管 配管用管
ホース
ホース締付け具
管体保護キャップ
配管用支持金具
備考
一 この表の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするとき
は、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなけれ
ばならない。
二 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出
願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を
願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
別表第二(第八条関係)
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一 一組の下着セット
二 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
三 一組の装身具セット
四 一組の喫煙用具セット
五 一組の美容用具セット
六 一組のひなセット
七 一組の洗濯機器セット
八 一組の便所清掃用具セット
九 一組の洗面用具セット
十 一組の電気歯ブラシセット
十一 一組のキャンプ用鍋セット
十二 一組の紅茶セット
十三 一組のコーヒーセット
十四 一組の酒器セット
十五 一組の食卓用皿及びコップセット
十六 一組のせん茶セット
十七 一組のディナーセット
十八 一組の薬味入れセット
十九 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
二十 一組のいすセット
二十一 一組の応接家具セット
二十二 一組の屋外用いす及びテーブルセット
二十三 一組の玄関収納セット
二十四 一組の収納棚セット
二十五 一組の机セット
二十六 一組のテーブルセット
二十七 一組の天井灯セット
二十八 一組のエアーコンディショナーセット
二十九 一組の洗面化粧台セット
三十 一組の台所セット
三十一 一組の便器用付属品セット
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三十二 一組の紅茶セットおもちゃ
三十三 一組のコーヒーセットおもちゃ
三十四 一組のディナーセットおもちゃ
三十五 一組の薬味入れセットおもちゃ
三十六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
三十七 一組のゴルフクラブセット
三十八 一組のドラムセット
三十九 一組の事務用具セット
四十 一組の筆記具セット
四十一 一組の自動車用エアスポイラーセット
四十二 一組の自動車用シートカバーセット
四十三 一組の自動車用フロアマットセット
四十四 一組の自動車用ペダルセット
四十五 一組の自動二輪車用カウルセット
四十六 一組の自動二輪車用フェンダーセット
四十七 一組の車載用経路誘導機セット
四十八 一組のオーディオ機器セット
四十九 一組の車載用オーディオ機器セット
五十 一組のスピーカーボックスセット
五十一 一組のテレビ受像機セット
五十二 一組の光ディスク再生機セット
五十三 一組の電子計算機セット
五十四 一組の自動販売機セット
五十五 一組の医療用エックス線撮影機セット
五十六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット