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和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八
条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条
の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七
条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しく
は第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若し
くは第十八条の四第二項」と、「、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第
一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第
十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一
項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあ
るのは「又は意匠法施行規則「第十八条第三項前段若しくは第十八条の四第二項」と、
第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第
十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から
様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、
様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四
十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十
一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の
六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の
十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六
十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行
規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは
様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第
四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規
則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則
第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若
しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第
十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する
様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十
八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する
特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条
第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の